交通事故で後遺症が残ってしまった場合、加害者に後遺障害慰謝料を請求できます。後遺障害はいくつかの等級に分かれており、むちうちなどで多く当てはまるのが14級です。
交通事故による後遺障害とは?
日常生活で、ケガや病気の治療後に症状が残ってしまったとき使われる「後遺症」と、交通事故で使用される「後遺障害」は厳密には意味が異なります。
後遺障害は交通事故でケガを負い、これ以上治療を継続しても症状が改善しない「病状固定」後も何らかの症状が残ってしまう状態で、認められるには以下の条件があります。
- 病状固定後も身体に何らかの症状が残っており、交通事故と障害の因果関係が医学的に証明できる。
- 障害による労働能力の喪失または低下が認められる。
- 症状の程度が「自動車損害賠償保障法施行令」に定める自賠責保険の等級に該当している。
一方、後遺症は後遺障害より言葉の意味する範囲が広く、交通事故以外のケガや病気に対しても用いられます。そのため、後遺症が残ったとしても、すべて後遺障害と認められるとは限らず、等級の認定を受けられなければ、慰謝料も請求できません。
後遺障害等級の認定とは
後遺障害の認定についてさらに詳しく解説します。
交通事故の後遺障害とは
交通事故の後遺障害は障害の残った部位や症状の重さによって1級~14級までの等級と140種類、35系列のグループに細かく分類されています。等級では1級が一番重く、数字が大きくなるほど障害の程度も軽くなっていきます。
各等級の認定条件は「後遺障害等級表」に記載されており、労災保険における障害認定に準じて行われます。例えば、同じ眼の障害でも、失明した場合と視力が低下した場合、視野障害の場合では、それぞれ労働能力低下に及ぼす影響が違うため、等級や系列が異なります。
後遺障害等級の認定手続き
交通事故の後遺障害で加害者から慰謝料を請求するには、以下の手順で専門の認定機関に「申請」を行い、等級の「認定」を受ける必要があります。
認定には、症状の医学的な証明が求められ、医師の「後遺障害診断書」が必要になります。他にもレントゲンやMRI画像など客観的な資料も求められます。
後遺障害の認定では、「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」という専門機関が調査・判定を実施します。
調査事務所では、提出された書類と必要に応じた当事者への調査をもとに、事故発生の状況や損害額、支払いの適切性などを中立・公正な立場から判断して認定を行います。
後遺障害等級の認定を受けると以下のような賠償金を受け取れるようになります。
・加害者への損害賠償請求……後遺障害等級の認定を受けると、後遺障害が残ったことに対する精神的・肉体的苦痛に対する「後遺障害慰謝料」を請求できるようになります。
・示談前の保険金の先払い……「被害者請求」の制度を利用すると、自賠責保険の限度額の範囲内で保険料の先払いを受けられます。
・自分が加入している自動車保険の保険金……加害者に請求できる損害賠償の他に、自身が加入している自動車保険の「人身障害保険」「搭乗者障害保険」などから保険金を受け取れる場合があります。
後遺障害14級とはどんな症状なのか
後遺障害のうち、14級は一番軽い等級ですが、軽いといっても後遺症が残っている以上、今後の人生にも長期に渡って影響を与える障害であることに変わりはありません。
14級の症状は9種類
後遺障害第14級は、大きく分けて1~9号までの9種類の症状に分かれています。
1号 | 片方のまぶたの一部に欠損またはまつげはげを残す状態。 まぶたを閉じた状態で白目の一部が露出する状態、またはまぶたは閉じるものの、まつげが半分以上無くなって生えてこなくなった場合。 |
---|---|
2号 | 3本以上の歯に歯科補綴を行った状態。 歯科補綴とは歯が折れたり、欠けたりしたところへの入れ歯やクラウンなど人工物による治療。 3本以上の歯を失ったり、著しい損傷を受けたりで補綴治療が必要になった場合。 |
3号 | 一方の耳が1m以上の距離において小声で話しているのを理解できなくなった状態。 事故のため、1m以上離れると小声での会話が聞き取りづらくなってしまった場合。 医学的には1耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満。 |
4号 | 腕(上肢)に手のひら大の酷い跡が残った状態。 肩から手の平の先まで(指は含まない)のどこかに手のひらほどの大きさの傷が残る場合。 |
5号 | 脚(下肢)に手のひら大の酷い跡が残った状態。 脚の付け根からつま先までの(指は含まない)どこかに手のひらほどの大きさの傷が残る場合。 |
6号 | 片方の手の親指以外で指の骨の一部を失った状態。 片手の親指以外の指の骨の一部を失うまたは、骨がくっつかない遊離骨折をした場合。 |
7号 | 片方の手の親指以外で遠位指節間関節(第一関節)を屈伸させられなくなった場合。 遠位指節間関節とは親指以外の指の間にある2つの関節のうち、指先に近い方で、一般には第一関節と呼ばれる。 関節が癒着して可動性を失う強直や屈伸筋の損傷で同様の症状が出た場合にも認定を受けられる。 |
8号 | 片方の足で第3足指以下の1つまたは2つの指の用を廃した状態。 第3足指とは足の中指のことで、中指・薬指・小指が含まれる。 用を廃するとは以下のような状態を指す。 ・第一関節から第二関節または第二関節から第三関節までの半分以上を失った状態。 ・第一関節または第二関節において切り離した状態。 ・付け根の関節または第二関節の可動域角度が2分の1になった状態。 |
9号 | 局部に神経症状が残った状態。 むちうちなどに多く該当する症状。レントゲンやCT、MRIなどの画像資料で異常が確認できない場合でも、通院や治療、医師の診断によって神経症状を医学的に証明できれば認定を受けられる。 |
後遺障害14級の認定を受ける方法
後遺障害14級の認定を受けるには、加害者の任意保険会社に手続きを任せる「事前認定」と自分自身で相手方の自賠責保険会社を通じて申請を行う「被害者請求」の2種類の方法があります。
後遺障害診断書を相手方の任意保険会社に送付し、手続きを保険会社に依頼する方法です。保険会社が手続きを全て引き受けてくれるので、書類作成や資料集めの手間・費用がかかりません。
ただ、保険会社は支払う保険料をなるべく安く抑えようとする傾向があるため、認定を受けられない、不当に低い等級で認定されるなどの不利益を被る可能性も考えられます。
交通事故の被害者が加害者の自賠責保険会社を通じて自ら申請手続きを行う方法です。レントゲンやCT画像などの資料を入手するのに費用がかかるものの、保険料の先払いを受けられるメリットもあります。
申請から認定までに必要とされる期間は通常1か月から2か月です。事前認定のほうが保険会社の処理が発生する分、時間がかかり、被害者請求は保険会社を介さないため期間が短縮できる傾向にあります。
実は、日本における後遺障害の認定率はそれほど高くなく、「損害保険料率算出機構」の統計等からは5%前後といわれます。
そのため、ある程度は認定を受けられず「非該当」になる場合も多く、認定率を上げるため、弁護士に依頼して手続きを進めることをおすすめします。
後遺障害14級に認定されたらもらえる慰謝料はいくら?
後遺障害14級の認定を受けられた場合、加害者に請求できる慰謝料や損害賠償額はどれくらいになるのでしょうか。
14級に認定された場合に受け取れるお金
後遺障害14級の認定を受けた場合、示談金では後遺障害に対する慰謝料だけでなく、以下のように様々なお金を請求できます。
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
- 休業損害
- 治療費
- 通院交通費
- 入院雑費
- 文書料
加害者側の自賠責保険から支払われる後遺障害慰謝料・逸失利益の上限額は75万円ですが、これは相場ではありません。
休業損害の基本の計算式は「休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数」で算出します。
治療費・通院交通費は、実際の治療費用に基づいて金額が計算されます。入院雑費について、一般的には入院1日につき数百円から1,500円程度の請求が可能です。
ただし、これらの金額は事故の具体的な状況や地域によって異なります。
後遺障害14級で受け取れる慰謝料の算定基準
交通事故で受けとれる慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの算定基準があり、どの基準を適用するかで請求額が大きく変わります。
・自賠責基準……自賠責保険による算定基準。
交通事故によるケガに対する最低限の補償が目的のため、慰謝料は著しく低額になります。
・任意保険基準……加害者の加入している任意保険会社が決めている慰謝料算定基準。
自賠責基準よりは高額とされているものの、実際には数十万程度高くなるだけで、それほど大きな違いはありません。
・弁護士基準……弁護士に依頼した場合に適用される算定基準で3つの中で著しく慰謝料が高額になります。
自賠責基準と比べると金額が2~3倍になるケースもあり、弁護士基準こそ、交通事故の被害者が本来受け取るべき慰謝料といえるでしょう。
むちうちで後遺障害14級になったときの慰謝料の相場
実際に交通事故でケガをして3か月通院(週に3日通院)し、病状固定後にむちうちの後遺症が残ったケースでの慰謝料相場をみていきたいと思います。
通院3か月の入通院慰謝料の計算方法
自賠責保険では、1日あたり4300円として、
①4300×通院期間
②4300×実通院日数×2
のうち金額の低いほうが適用されます。
今回のケースでは、3か月通院(週に3日通院)なので、
①4300円×90日(3か月)=38万7000円
②4300円×36日(週3回×12週)×2=30万9600円
となり、このうち低いほうが適用されるので、もらえるのは②の金額30万9600円になります。
任意保険基準の計算方法は非公開ですが、過去にすべての保険会社共通の基準として使われていた「旧任意保険支払基準」が目安として使えます。
通院↓ 入院→ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 |
---|---|---|---|---|
0か月 | 0 | 25.2 | 50.4 | 75.6 |
1か月 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.7 |
2か月 | 25.2 | 50.4 | 73.1 | 94.5 |
3か月 | 37.8 | 60.5 | 81.9 | 102.1 |
(単位:万円)
上の表から、通院のみ3か月の場合の慰謝料は37万8000円となります。
弁護士基準の算定方法は、以下の軽症用と重症用の2種類の表を使用します。
重症用慰謝料算定表
通院↓ 入院→ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 |
---|---|---|---|---|
0か月 | 0 | 53 | 101 | 145 |
1か月 | 28 | 77 | 122 | 162 |
2か月 | 52 | 98 | 139 | 177 |
3か月 | 73 | 115 | 154 | 188 |
(単位:万円)
軽傷用慰謝料算定表
通院↓ 入院→ | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 |
---|---|---|---|---|
0か月 | 0 | 35 | 66 | 92 |
1か月 | 19 | 52 | 83 | 106 |
2か月 | 36 | 69 | 97 | 118 |
3か月 | 53 | 83 | 109 | 136 |
(単位:万円)
上の表から通院のみ3か月の慰謝料は53万円(重症の場合は73万円)となります。
まとめると、3か月通院の場合の入通院慰謝料は、
- 自賠責基準:30万9600円
- 任意保険基準:37万8000円
- 弁護士基準:53万円
となり、弁護士基準が高額で、自賠責基準と比較すると2倍近い差があります。
後遺障害14級の後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料の相場はそれぞれの等級および算定方法ごとに決まっています。それぞれの基準による後遺障害14級で請求できる後遺障害慰謝料は以下の通りです。
・自賠責基準……32万円
・弁護士基準……110万円
※任意保険基準は正確な金額が分からないため省略していますが、自賠責基準より数十万円高いくらいと考えられます。
よって、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を合わせた合計金額は、
自賠責基準:30万9600円+32万=62万9600円
弁護士基準:53万+110万=163万円
となり、弁護士基準は自賠責基準の2倍以上の金額になります。
後遺障害14級に認定されるためのポイント
交通事故における後遺障害の認定率は低く、後遺障害14級で少しでも認定の可能性を上げるには、以下のポイントに注意する必要があります。
事故と症状の関係を証明する
後遺障害が認められるには、病状固定後も症状が残っており、後遺症の原因が交通事故であると医学的に証明できなければなりません。
事故発生状況報告書では、事故の状況が正確に伝わるよう詳細に記入し、医学的証明の根拠として医師の診断書だけでなく、CTやMRIなどの画像資料を添付したり、むちうちのように外見や画像からは分からない症状の場合は神経学的検査を受けて結果を診断書に記載したりするようにしてください。
事故直後から病院への通院を継続している
後遺障害の認定率を高めるには、事故が起きてから病状固定の診断を受けるまで継続した医療機関への通院が大切です。
家庭の事情や仕事が忙しいなどの理由から、自分の判断で通院を止めてしまうと認定も受けにくくなってしまうため、医師の診断があるまで治療は継続してください。
事故直後から症状は一貫して伝える
後遺障害の症状は事故直後から、一貫して主張しましょう。途中で訴える症状の内容が変わったり、治ったと思って治療を止めてしまうと認定を受けるのが難しくなります。
症状が重篤で常時性がある
後遺障害診断書の自覚症状の欄では、常に同じ症状に悩まされていることを訴えましょう。
後遺障害14級で「非該当」となったときの対処法
後遺障害14級の申請を行ったものの、認定を受けられず「非該当」になってしまった場合、とれる対処法にはどのようなものがあるのでしょうか。
異議申し立てを行う
「異議申立書」を提出して申請すれば再審査で以前の決定が覆るケースがあります。必要な期間は2か月から3か月で、長い場合は半年ほどかかります。しかし、結果が覆る確率は約12%と高くはありません。
そのため、非該当になった理由をきちんと分析し、きちんと書類・証拠を揃えて認定を受けられないのが不合理であるとしっかり主張する必要があります。
異議申し立てで非該当が覆ったケース
実際に異議申し立ての制度を利用して一度非該当になった後に認定を受けられた事例を紹介します。
事例①
Aさんは自転車で交差点の横断歩道を渡っていたところ、左折してきた加害車両と接触する事故に遭いました。事故後、むちうちと診断されたものの、保険会社を通した後遺障害等級の認定は非該当になります。
そこで、異議申し立てを行い、画像資料や医師の所見等を添付して申請したところ、事故後一貫して症状を訴えてきたことが認められ14級の認定を受けることができました。
事例②
Bさんは、自動車を運転中に停車していたところ、道路わきの建物から出てきた加害車両に側面衝突されました。病院で治療を受けたものの、事故から半年以上経っても首や腰に痛みが残ったため、後遺障害の申請を行います。しかし、結果は非該当になってしまいます。
そこで、Bさんが長期間症状に悩まされて通院を続けていたことを証明するため、病状固定後の通院記録や診療記録を添付して異議申し立てを実施。結果、後遺障害14級の認定を受けることができました。
紛争処理制度を利用する
自賠責保険に関する紛争を解決する機関である自賠責保険・紛争処理機構に審査を求める方法です。紛争処理機構は東京と大阪の2か所にあり、使用できるのは1回の事故につき1度だけです。
裁判を起こす
訴訟を起こし、裁判所に後遺障害を認定してもらう方法です。一般の方にはかなりハードルが高く、非該当になったときの最終手段といえるでしょう。もし、後遺障害等級の認定で裁判を起こそうと考えている方は、弁護士へ相談することをおすすめします。
また、その他の方法に関しても、弁護士と相談しながら進めることで認定の可能性を高められます。
まとめ
交通事故でケガを負い、治療後も症状が残った場合は、後遺障害等級の認定を受けると加害者に請求できる損害賠償・示談金の額が大きく変わります。14級は後遺障害の中では非常に軽い等級ですが、むちうちのように交通事故でよくみられる症状も含まれます。
後遺障害の認定率は高いとはいえず、個人の力だけでは認定を勝ち取るのが難しい部分もあるため、弁護士など専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
後遺障害14級の申請や異議申し立てを考えている方は、申請の前に、一度弁護士に相談してみるようにしましょう。
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