誹謗中傷の範囲はどこからどこまで?匿名のネットで犯罪になる基準

最近では誹謗中傷を許さない社会的な流れができつつあり、もしかしたら、過去の自分の書き込みが誹謗中傷にあたるのではと不安な人もいるかもしれません。

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この記事では、何が誹謗中傷にあたるのか、誹謗中傷と判断される範囲、具体例や批判との違いなどを解説していきます。

執筆・監修者

執筆・監修:豊川祐行

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら

誹謗中傷の定義とは

最近、よく耳にするようになった誹謗中傷という言葉ですが、正確にはどういった行為を指すのでしょうか。最初に誹謗中傷の定義から解説していきます。

誹謗中傷の定義とは

誹謗中傷とは、「事実と違うことや根拠のない悪口を言いふらして他人の名誉を傷つけること」と定義されています。

こうした行為は法律上、名誉毀損罪侮辱罪に問われる可能性があります。

ただ、誹謗中傷自体は正式な法律用語ではないので、どういった行為が該当するのか法律で厳密に定められてはいません。ですが、誹謗には「他人の悪口を言うこと」、中傷には「根拠のないことを言いふらして相手の名誉を傷つける」という意味があります。

そのため、「バカ」「死ね」などの単なる悪口はもちろん、事実と異なる内容や根拠のない情報で他人を貶めたときにもあてはまる可能性が高いといえます。

誹謗中傷と批判の違いとは

よく誹謗中傷と混同される言葉に批判があります。犯罪になるのが不安で、ネット上で誰かを批判することにまで消極的になってしまう方もいるかもしれません。

ですが、批判と誹謗中傷とは全く異なる意味の言葉です。批判とは、他人の立場や行動、言動などに対する良し悪しを評価することをいいます。

批判は事実に基づいて行われ、相手を否定するだけでなく、プラスの評価を行うこともあります。また、相手への人格攻撃を行ったり、本人だけでなく無関係な家族や知人までを対象とすることはありません。

また、批判が誹謗中傷とみなされるケースについても知っておくことが重要です。批判の自由が認められる一方で、法律の範囲を超えた行為が問題視される場合もあります。

批判は、自由な意見表明として社会的に認められています。ただし、その内容が事実に基づかず、相手の名誉を侵害するような場合には、誹謗中傷と判断されることがあります。たとえば、企業や法人に対する事実無根の批判が繰り返された場合、被害を受けた側は発信者情報の開示を求め、訴訟を検討することができます。ネット上での批判が許される範囲は、他者の権利を侵害しないことが前提です。

また、「危害を加える」ことをほのめかす発言や攻撃的なメールの送信などは、場合によっては脅迫罪に該当する可能性があります。このような行為は批判の自由を超え、法律違反となる可能性が高いため、慎重な発信が求められます。

誹謗中傷と判断されたケース

誹謗中傷が発生しやすいのは、SNSや掲示板など匿名性の高いサイトです。ネット上では「これくらいなら大丈夫」と思うような内容であっても誹謗中傷と判断されてしまうケースがあります。特に職場や個人に関する発言は、誹謗中傷と判断されるリスクが高まります。では、具体的にどのようなケースが誹謗中傷と判断されるのでしょうか?実際に誹謗中傷と判断された具体的な例を紹介します。

職場に関する虚偽の書き込み

例:「上司が不正を行っている」「同僚が仕事をサボっている」等と、虚偽の情報を掲示板に投稿した。
⇒ 相手が被害を訴え、名誉毀損罪で開示請求が行われ、訴えが起こされた。

個人に対する侮辱的な発言

例1:ネット掲示板に匿名アカウントで知り合いのことを「うざい」「きもい」「死ね」などの書き込みをした。
⇒ 侮辱罪が成立し、相手が精神的苦痛を訴えて損害賠償が認定される可能性がある。
例2:「○○さんは仕事ができない」「社会的に問題のある者だ」等と、職場やSNS上で繰り返し書き込んだ。
⇒ 名誉毀損罪に該当する可能性が高く、開示請求を経て訴えが起こされ、損害賠償が命じられるケースがある。

サービスや店舗に関する虚偽の口コミ

例:「○○にある○○ラーメンは自家製と言いながら業務用スープを使っている」など店の評判を落とす嘘の口コミを投稿した。
⇒ 信用毀損罪が成立し、開示請求を経て加害者が特定され、被害者が訴えを起こした。

公の場での侮辱的な発言

例:路上やイベント会場で「この人は頭が悪い」「あの人は社会の迷惑だ」などと、他人に対して公然と発言した。
⇒ 侮辱罪が成立するには「公然性」(不特定多数の第三者が認識できる状況)が要件となるため、これらの行為は公然性が認められ、侮辱罪が成立する可能性が高い。

「故意」か「過失」がポイントに

誹謗中傷で罪に問われるかどうかのポイントはどこにあるのでしょうか。これは、「故意」か「過失」かという意図の違いが大きなカギを握ります。故意に相手を傷つける目的で誹謗中傷を行った場合、刑事責任を問われる可能性が高まります。一方で、過失で誤った情報を信じて発信した場合でも、民事上の責任を負うことがあります。どのような罪に該当するのかを理解することは、発信のリスクを回避するために重要です。

誹謗中傷をするとどんな罪に問われるのか

誹謗中傷をやってしまった場合に当てはまる可能性がある罪には、おもに以下の4つが上げられます。

侮辱罪

侮辱罪は、相手を侮辱したときに適用され、名誉毀損と違うのは、事実の摘示を必要としない点です。そのため、単に「きもい」「うざい」など悪口を言ったときでも成立します。

名誉毀損罪

名誉毀損罪は、相手の名誉を傷つけた場合に適用されます。成立には「公然と」「事実を摘示」がポイントとなり、誰でも閲覧できるネット上の書き込みは、通常、公然性があると判断されるでしょう。

信用毀損罪

信用毀損罪は、人を騙したり嘘をつくことで他人の経済的信用を毀損した場合に成立します。具体的には、「この会社は詐欺をしている」や「この店の食材は不衛生だ」など、根拠のない内容を広める行為が該当します。これにより企業や法人が取引の停止や顧客離れなどの経済的な不利益を被った場合、相手の信用を毀損する意図が認められれば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

脅迫罪

誹謗中傷が相手に対する危害をほのめかす発言を含む場合、脅迫罪 に該当する可能性があります。たとえば、「●●を攻撃する」といった内容のメールや投稿がこれに該当します。脅迫罪は、相手に恐怖を与えるような発言が対象であり、実際に危害が加えられていなくても成立する場合があります。

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ネット上では匿名性に頼りがちですが、投稿が相手の名誉や信用を傷つけた場合、重大な法律問題に発展することもあります。発信前にその内容が他者に与える影響をよく考え、慎重に行動することが大切です。

「故意」か「過失」か

誹謗中傷が犯罪にあたるかどうかを判断するとき、故意にやったものか、それとも過失なのかが1つのポイントになります。

名誉毀損が適用されるのは故意の場合のみで、誤った情報を信じ込んで行った過失の場合は罰せられないことになっています。

 ただ、これは刑事の場合に限られ、民事では故意・過失を問わず不法行為として損害賠償・慰謝料を請求される可能性があります。

誹謗中傷かわからないときの対策

定義の項で説明した通り、この言葉自体は正確な法律用語でないため、法律上、明確な基準は示されておらず、『はっきり言ってしまえばわからない』というのが現状です。

そのなかで、自分の書き込みが誹謗中傷にならないためにとれる対策にはどのようなものがあるでしょうか。

根拠のない内容や悪口は書き込まない

ネットで誹謗中傷と判断されないため、一番の対策といえるのは、事実に基づかない書き込みや根拠のない悪口を投稿するのをやめることです。

嘘で他人への攻撃を行えば、それは批判とは受け止められず、誹謗中傷に当たると判断される公算が大きくなります。

 また「死ね」や「うざい」などはもちろんですが、「●●死ね」のように相手の名前を特定してしまうのも危険といえます。

悪質な投稿、連続した投稿は行わない

人格を否定するような攻撃的な言葉を使ったり、何度も書き込んだりした場合は悪質性が高いと考えられ、該当する可能性が高くなります。

一度だけでなく、何度も続ける行為は故意にあたると判断される可能性が高くなります。

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自分の書き込みに不安がある場合は、同様の投稿を連続して行うことのないようにしましょう。

不安なときは弁護士に相談をして解決

自分の書き込みや投稿が誹謗中傷に該当するのかは、基準が曖昧なため、一般の人にはなかなか判断が難しいものです。
不安なときは、法律に詳しい弁護士に相談するのも有効な手段です。誹謗中傷に強い弁護士であれば、過去の事例をもとに、あなたの投稿が誹謗中傷に該当するかどうか、適切なアドバイスを受けることができます。
また、法務省の人権相談窓口や総務省のインターネット上の違法・有害情報対策では、インターネットトラブルや誹謗中傷に関する情報が公開されています。
さらに、ネット上の違法情報や有害情報を報告したい場合は、一般財団法人インターネット協会が運営するインターネット・ホットラインセンターを活用することもできます。

もしかしたら、自分も誹謗中傷をやってしまっているかもしれないとお悩みの方は一度、法律に精通した弁護士への相談を考えてみてください。

誹謗中傷の範囲まとめ

ネットやSNSでは誰でも匿名で手軽に投稿ができるため、知らないうちに誹謗中傷にあたる書き込みを行ってしまっているケースもあるかもしれません。

過去の投稿が誹謗中傷にあたるかもしれないと思っていても、自分だけでは判断するのが難しいケースもあります。

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不安なときはこうした問題や法律に詳しい弁護士に相談をして力を借りるようにしてみてください。


執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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