インターネットで誹謗中傷すると逮捕されるの?
インターネットは自由に発言できる場所です。しかし、気軽に発言できることから「ネット上では何を書き込んでも構わない」「匿名だからどんな内容でも安全に書き込める」と思っている人も多いのではないでしょうか。
確かに、インターネットでは実名や顔を晒すことなく発言できるので、ネット上で誰かを誹謗中傷したとしても、現実社会で責任を追及されるケースはほとんどありません。
しかし、被害にあった人が法的措置を取ることを決意した場合、調査によって投稿者の身元が明らかになってしまうケースもあります。
もちろん、誹謗中傷は犯罪にもあたりえる行為ですので、誹謗中傷した事実が発覚すると、被害者の方に訴えられるおそれがあります。
誹謗中傷によって成立する罪
SNSなどで誰かを誹謗中傷した場合、刑法に規定されている罪に問われるおそれがあります。ここからは、誹謗中傷によって成立する罪を2つ紹介します。
公然と事実を摘示し、他人の名誉を傷つけることで、人や企業などの社会的評価を下げた場合に成立します。「公然と事実を摘示」とは、不特定多数が認識できる状態で、具体的な事実としてその内容を指摘することです。
例えば、SNS上で「タレントの〇〇さんは不倫している」と言いふらした場合、「不倫している」という具体的な事実を、SNSという様々な人が視認できる場所で拡散しているため、名誉毀損罪が成立する危険があります。
具体的な事実を摘示することなく、不特定多数が認識できる状態で、他人を侮辱した場合に成立します。
ネット上で「バカ」「アホ」などの抽象的な悪口や、「チビ」「デブ」などの身体的特徴に関する暴言をした場合は侮辱罪が成立する危険があります。
誹謗中傷するとどのような流れで罪に問われるのか
誹謗中傷するとどのような手続きで訴えられるのでしょうか。まず、誹謗中傷された被害者が取る行動として、「書き込みの削除請求」と「発信者情報開示請求」が考えられます。
次に、被害者が刑事告訴することで、逮捕されるといった流れになります。それぞれの手続きについて以下に解説します。
書き込みの削除請求
誹謗中傷された被害者は、SNSや掲示板の運営サイトに対して書き込みの削除請求をします。書き込みが残っていると、被害者の名誉が傷つけられた状態のままだからです。
削除請求の方法には、任意の削除請求と裁判手続きである仮処分による削除請求があります。
任意の削除請求は、サイトや掲示板に直接コンタクトをとって削除依頼する方法です。管理者の対応が早ければ、数日で書き込みを削除してくれます。
仮処分による削除請求は、サイト側が任意の削除請求に対応してくれない場合に、裁判所に仮処分の申請をすることで、裁判所から対象のサイトの運営者等に削除命令を出してもらう方法です。
仮処分とは、正式な裁判の前に、裁判に勝訴したときと同じ状態を確保できる手続きです。裁判所が削除命令を発することで、ほとんどの場合においてサイト側は削除命令に従います。
発信者情報開示請求
次に被害者の人が取る行動として、犯人に対する法的責任追及が考えられます。犯人を訴えるためには、発信者の身元を特定する必要があり、発信者情報開示請求する必要があります。
まず、掲示板などのサイト運営者のコンテンツプロバイダに対して、IPアドレス・タイムスタンプを開示請求します。
さらに、携帯のキャリア等である経由プロバイダに対して、IPアドレス・タイムスタンプの利用者の氏名や住所の開示請求をすることで、誹謗中傷の発信者を特定することができます。
刑事告訴
発信者情報開示請求によって身元を特定することで、誹謗中傷の犯人を訴えることができます。
被害者が警察に刑事告訴することで、誹謗中傷の刑事手続きが開始します。刑事告訴とは、犯罪の被害者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人への処罰意思を示すための意思表示です。
警察が告訴状を受理し、刑事事件として捜査を開始した場合、逃亡や証拠隠滅を防ぐために犯人を逮捕する場合があります。その後、裁判によって判決が下されることによって罪の成否が決定します。
どんな場合に前科がつくのか
前科とは、過去に有罪判決を受けたという事実を意味します。懲役刑のみならず、罰金刑などを受けた場合も前科はつきます。
前科は一般的に裁判で有罪判決を言い渡された場合につきます。そのため、逮捕されただけでは前科は付きません。また、逮捕されても起訴されなかった場合や、起訴されても無罪判決になった場合も前科はつきません。
前科がついた場合の生活への影響
一度前科がついてしまうと様々な形で生活に影響が生じます。
例えば、会社の就業規則等に、有罪判決を受けることが解雇事由として明記されている場合、前科がつくことで解雇される可能性があります。
また、有罪判決を受けることが解雇事由に含まれない場合であっても、前科のある社員がいることで会社の名誉や評判を著しく傷つける場合や、犯罪の性質上、職場環境の悪化が予想される場合は、解雇の正当な理由となり得ます。
また、前科がつくことで今後の就職活動で不利になるおそれがあります。就職活動時に有罪判決を受けた事実を申告する必要はないですが、なんらかの理由でこのことを知られてしまった場合には採用されない可能性が高くなります。
また、刑務所にいる期間が続くことで働いていない期間が生じると、企業側が疑問を抱いてしまい、面接で不利になる可能性があります。
さらに、信用問題に関わる職業では、前科があることで採用を断られる場合があります。
誹謗中傷で前科がつかないようにできるのか
有罪判決が確定して前科がつくと、会社を解雇されたり、国家資格が受けられなくなったりするなど、今後の生活に様々な不利益が生じます。
では、誹謗中傷で前科がつかないようにする方法はあるのでしょうか。ここからは前科がつくのを避けるためにできることを解説します。
被害者と示談交渉する
前科がつくことを避けるためには、「示談交渉」によって不起訴処分を獲得するといった方法があります。
ただし、示談は交渉によって成り立つものですので、相手側に交渉の主導権を握られると、こちら側に不利な条件で交渉が進むおそれがあります。また、法律に関する知識も必要になるので、法律に疎い方には大変になるかと思います。
そこで、示談交渉をする際は「弁護士などの専門家に依頼する」のがおすすめです。
弁護士に示談交渉を任せることで、相手と対等に交渉できるだけでなく、相手方との連絡や適切な示談書の作成を代行してくれます。
誹謗中傷での逮捕や前科を避けるために
インターネットは匿名ですが、他人を誹謗中傷して良い理由にはなりません。近年では、誹謗中傷の発信者を特定しやすくする法改正が進んでおり、今後はネット上で誹謗中傷した人が逮捕されるケースが増える可能性があります。
裁判によって有罪が確定すると、前科がついて今後の生活に大きな悪影響が生じます。そうならないために、他人に悪口を書き込みそうになった際に、第三者の目線で見直して、もし自分がそれを書き込まれたらどうかを一度考えてみましょう。
まとめ
裁判で有罪が確定すると前科がついてしまい、今後の生活に支障をきたします。匿名でも発信者情報開示請求によって身元を特定することができるため、安易に人を傷つけるコメントをするのはやめましょう。
もし誹謗中傷の書き込みをしたことに心当たりがある人は、弁護士に相談することで示談交渉などを依頼することができます。そして、もし示談が成立すれば前科がつかずにすむため、困った時は積極的に弁護士などの専門家を頼りましょう。