個人再生の手続きの流れと、借金の返済開始までの期間を解説!

シングルマザー

個人再生は、裁判所を通す必要があるため、手続きの流れや手続きにかかる時間などを正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。

そこで今回は、個人再生の手続きの流れと実際に返済を開始するまでの期間について解説していきます。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】

▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK

1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら

1 個人再生の手続きにかかる期間は?

個人再生は、裁判所を通す手続きであるため、任意整理に比べると、手続きが複雑になっています。そのため、現在では、弁護士に依頼するケースがほとんどです。
個人再生は、実際に返済を開始するまでの間に、以下のようなステップを踏むことになります。

(1)弁護士に相談

借金の整理について弁護士に相談することから始まります。

初回相談では、弁護士によって、借金の借入先や金額、収支状況、そして、財産の有無等の聴き取りが行われます。
弁護士は、この聴き取りから得た情報を基に、個人再生を利用できるかどうか、個人再生による解決が妥当かどうかなどを判断します。

弁護士に依頼することが決まると、弁護士は、受任通知を全債権者宛てに発送します。
受任通知では、債権額を届け出るよう記載するとともに、債務者との取引履歴を開示請求する旨も記載されることが一般的です。
債権者によって違いはありますが、取引履歴が開示されるまでには、受任通知の発送後およそ2ヶ月~3ヶ月以上かかることもあります。

弁護士は、債権者から開示された取引履歴に基づき、利息制限法所定の利率で引き直し計算を行います。

その結果、過払い金があれば、過払い金を返還するよう債権者に対して請求することになります。

(2)申立て

個人再生の手続きを開始するには、裁判所に個人再生の申し立てをする必要があります。そのためには、申立書の作成をはじめ、提出時に必要となる多くの資料を揃えなければなりません。
すべての準備が整った段階で、裁判所に個人再生を申し立てることになります。

このように、個人再生を申し立てるには、そのための事前準備が必要となるため、弁護士に依頼して、個人再生を申し立てるまでには、一定の時間がかかります。

(3)手続き開始の決定

個人再生を申し立てると、裁判所によっては、個人再生委員が選任されます。
ここでいう「個人再生委員」とは、主に、手続き全般について監督するために、裁判所により選任される弁護士等で、東京地方裁判所では必ず選任されることになっています。

個人再生委員が選任される場合、個人再生委員は、申し立て後3週間以内に、手続きを開始すべきかどうかの意見書を裁判所に提出することになっています。
裁判所は、個人再生委員から提出された意見書等に基づき、問題がなければ、再生手続開始決定を出します。

個人再生を申し立ててから、再生手続開始決定が出るまでには、およそ4週間程度かかることが一般的です。

(4)再生計画案の作成

再生手続開始決定後に行われる債権調査により、届出のあった債権額が確定すると、再生計画案を作成します。
ここでいう「再生計画案」とは、届出のあった債権額を基に大きく減額された借金について、支払方法などを定めた計画のことです。

東京地方裁判所においては、再生計画案の提出は、個人再生の申立て後およそ4ヶ月後とされています。再生計画案では、借金の返済期間が3年~5年(原則3年)となります。

(5)再生計画が認可

再生計画案が提出されると、裁判所は、個人再生委員の意見も参考にしながら、「再生計画が遂行される見込みがあるか」という観点から、認可・不認可を決定します。
認可決定が出るまでには、個人再生の申し立てからおよそ6ヶ月程度かかることが一般的です。

(6)支払いの開始

裁判所から再生計画案の認可決定が出ると、債務者は、再生計画案に従って、返済を開始することになります。
先に見たように、再生計画案で定める返済期間は、原則として3年間ですが、債務者が抱える事情などによっては、裁判所から許可を受けて最長で5年間とすることができます。
また、返済開始後に特別の事情により再生計画案に従った返済が難しくなった場合には、裁判所の許可を受けて、返済期間を最長で2年間延ばすことができます。

2 小規模個人再生の場合と給与所得者等再生の場合のちがい

個人再生は、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」という2つの手続きに分かれており、両者には違いがあります。

(1)小規模個人再生

「小規模個人再生」とは、借金の総額が5,000万円以下であり、将来にわたって継続的に安定した収入を得られる見込みのあることが手続きの利用条件となる手続きです。
なお、ここでいう借金の総額には、住宅ローンは含まれません。

小規模個人再生の場合、裁判所から認可決定を受けるための条件として、再生計画案への不同意が議決権者総数の半数を満たさず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の1/2を超えていないことが必要となります。

裁判所から認可決定を受けるための条件
■再生計画案への不同意が議決権者総数の半数を満たさず
■議決権の額が議決権者の議決権の総額の1/2を超えていない

の2つの条件を満たすことが必要です。

(2)給与所得者等再生

「給与所得者等再生」とは、小規模個人再生の利用条件を満たしており、かつ、収入の変動が小さいことが利用条件となる手続です。

給与所得者等再生では、小規模個人再生の場合よりも返済額が高くなることが一般的ですが、小規模個人再生のように、裁判所から認可決定を受けるために必要となる条件はありません。

3 個人再生後にブラックリストに登録される期間は?

個人再生をすると、その旨がブラックリストに載ることになりますが、記録として残っている期間はどのくらいなのでしょうか。

(1)ブラックリストとは?

個人再生をすると、その事実が「事故情報」として信用情報機関に登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」というのは、このことを意味します。
ここでいう「信用情報機関」とは、信販会社やクレジットカード会社、消費者金融等そして銀行が加盟する機関のことをいい、JICC、CIC、そして、KSCの3つに分かれています。

ブラックリストに載ると、その間は、借り入れやクレジットカードの新規発行のための審査に通りにくくなります。また、クレジットカード類も使えなくなります。

(2)ブラックリスト入りの期間は?

ブラックリストに載ると、完済後およそ5年を超えない期間記録が残り、官報により掲載された情報は当該決定日から10年を超えない期間記録が残る(KSC(全国銀行個人信用情報センター)に限る)とされています。

このように、個人再生をすると、その旨がブラックリストに載り、完済後およそ5年間はブラックの状態が続くことになります。

4 個人再生のメリット・デメリット

個人再生には、以下のようなメリットやデメリットがあります。

(1)メリット

個人再生のメリットとしてまず挙げられるのは、債務額の減額幅が大きいという点です。
具体的には、借金額が100万円~500万円以下の場合は100万円、500万円~1,500万円以下の場合はその5分の1、1,500万円~3,000万円以下の場合は300万円、3,000万円~5,000万円以下の場合はその10分の1にまで借金が減額される可能性があります。

借金額減額幅

100万円以下減額なし
100万円~500万円以下100万円まで
500万円~1,500万円以下借金額の5分の1まで
1,500万円~3,000万円以下300万円まで
3,000万円~5,000万円以下借金額の10分の1まで

もっとも、借金額が100万円以下である場合には、減額はされず、全額返済ということになります。

また、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することにより、住宅を残すことができるというメリットもあります。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を使った再生計画案が認可されると、住宅ローンを除く他の借金が大幅に減額されるため、従来よりも月々の返済額を低く抑えることが可能になり、それまで通り住宅ローンを支払っていくことができます。

(2)デメリット

繰り返しになりますが、個人再生は、裁判所を利用する手続きです。
そのため、申立前の事前準備から再生計画案について認可を受けるまでの間に対応すべきことが数多くあります。
このように、個人で対応するには、再生計画案の策定をはじめ、難易度の高い手続きであるというデメリットがあります。

また、先に見たとおり、個人再生をすると、ブラックリストに載るということもデメリットの一つです。ブラックリストに載っている期間は、経済的な信用を失うため、借り入れをしたり、クレジットカードの発行を受けることが難しくなります。

さらに、個人再生をすると、名前や住所といった情報が官報という国が発行する新聞のようなものに掲載されることになります。
もっとも、日常的に官報をチェックしているのは、ごく一部の人に限られているため、官報によって個人再生をしたことがバレるということは、ほとんどないといっていいでしょう。
その意味では、デメリットと言えるほどのことではないかもしれません。

最後に、個人再生をすると、保証人に影響が出てしまうというデメリットがあります。
個人再生をすると、債務者の借金は大きく減額されますが、その減額の効果は保証人には及びません。そのため、債権者は、債務者が個人再生をすると、保証人に全額を請求する可能性があります。

このように、個人再生をする場合において、保証人が付いている借金があると、保証人に影響が及ぶことになります。

5 個人再生まとめ

個人再生を選択する際には、手続きによるメリット・デメリットを踏まえたうえで、さまざまな観点から利用するかどうかを判断が必要で、簡単なことではありません。

判断を誤ると、再生計画案が不認可となったり、返済の途中で自己破産への切り替えを余儀なくされるなど、個人再生を選択した意味がなくなってしまいます。

そのようなことにならないためにも、まずは、あまた法律事務所の無料相談をご利用いただくことをお勧めします。


執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】

▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK

1.交通事故の無料相談窓口
 tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
 tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら

すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!
交通事故のご相談はコチラ

関連記事

  1. 個人再生をすると保証人はどうなる?保証人になるべく迷惑をかけない…
  2. 弁護士相談 個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)なら自宅は残せる?
  3. クレジットカード 個人再生をしたらクレジットカードは使えなくなる?
  4. 任意整理 個人再生は弁護士に依頼した方がいい?相談先と返済の流れまとめ【弁…
  5. 個人再生 個人再生の手続きの流れと返済までにかかる期間は?
  6. ギャンブルの借金は個人再生で解決できる?自己破産はできない?
  7. 個人再生 個人再生の手続きの流れ(東京版)を解説します
  8. 任意整理 給与所得者の個人再生の手続き方法とデメリットとは?

無料相談はコチラ

PAGE TOP