お金を貸した相手から自己破産すると告げられ、「貸したお金は本当に戻ってこないの?」と不安を感じていませんか?
友人や知人にお金を貸している多くの方が、相手の自己破産宣言に動揺し、適切な対処法がわからずに困っています。
何の対策も取らずにいると、本来回収できる可能性のあるお金も完全に諦めることになりかねません。
また、相手の自己破産手続きには法的な期限があるため、迅速な対応が回収の成否を左右する重要なポイントとなります。
この記事では、相手の自己破産通知を受けた際の緊急対応策から、債権届出書の提出方法、配当を受けるための条件、さらには免責不許可事由の確認方法まで、債権者として知っておくべき全ての手続きを網羅的に解説します。
借用書の有無別の対処法や、実際の回収事例も交えながら、あなたの状況に最適な行動指針を提示いたします。
自己破産手続きは破産法に基づいて裁判所で行われる法的手続きです。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
お金を貸した相手が自己破産したらどうなる?
お金を貸した相手が自己破産した場合、債権者である貸し主にとっては非常に深刻な問題となります。
自己破産は債務者の経済的再生を図る法的制度である一方で、債権者は貸したお金の大部分または全額を回収できなくなる可能性が高くなります。

自己破産制度の基本的な仕組みを理解すると、破産手続きには「同時廃止事件」と「管財事件」の2つのパターンがあります。
同時廃止事件は債務者に処分すべき財産がほとんどない場合に適用され、管財事件は一定の財産がある場合に破産管財人が選任されて財産の処分・換価が行われます。
- 同時廃止事件:処分すべき財産がほとんどない場合
- 管財事件:一定の財産があり破産管財人が選任される場合
債権者への具体的な影響として、まず破産手続きが開始されると裁判所から債権者に通知が送られ、債権届出期間内に債権額を届け出る必要があります。
管財事件の場合、破産者の財産が売却されて得られた資金が債権者に配当として分配されますが、個人の自己破産では配当される金額は極めて少額になることが一般的です。
- 債権届出期間内に債権額を届け出
- 管財事件の場合は債権者集会への出席
- 配当金の受領(配当がある場合)
最も重要な点は、裁判所から免責許可決定が下されると、債務者は法律上の支払い義務を免れることです。
破産法では、破産者の財産を債権者への支払いに充てた上で返しきれなかった債務について、裁判所の許可があれば法律上は支払わなくてもよいとされています。
これが「免責」と呼ばれる制度で、債権者は原則として残債務の回収ができなくなります。
ただし、免責にも例外があり、破産法第252条に定められた免責不許可事由に該当する場合は免責が認められないことがあります。
例えば、債権者一覧表に意図的に債権者を記載しない虚偽の申告は重大な免責不許可事由となります。
また、ギャンブルや浪費による借金、詐欺的な借入れなどがある場合も免責が制限される可能性があります。
| 免責不許可事由の例 | 具体的内容 |
|---|---|
| 虚偽申告 | 債権者一覧表への意図的な不記載 |
| 浪費・ギャンブル | 収入に見合わない支出や射幸行為による債務 |
| 詐欺的借入 | 返済能力がないことを隠した借入 |
債権者として取るべき対応策としては、まず破産手続き開始の通知を受けたら速やかに債権届出を行うこと、管財事件の場合は債権者集会に出席して手続きの進行状況を確認することが重要です。
また、免責不許可事由がある場合は、その旨を破産管財人や裁判所に申し立てることも可能です。

個人間の貸借において相手が自己破産した場合、感情的な問題も生じがちですが、法的な枠組みの中で冷静に対処することが必要です。
自己破産は債務者の経済的更生を目的とした制度であり、債権者の権利も一定程度保護されているものの、完全な債権回収は困難であることを理解しておくべきでしょう。
自己破産されたら貸したお金は戻ってこないの?
お金を貸した相手が自己破産した場合、残念ながら基本的に貸したお金の大部分は戻ってきません。
自己破産は法的な手続きにより債務を免除してもらう制度であり、破産法に基づいて個人間の貸金債務も免責の対象となるためです。

自己破産手続きには「管財事件」と「同時廃止事件」の2つのパターンがあり、管財事件の場合は破産者の財産が換価処分され、債権者に配当として分配される可能性があります。
この場合、債権者は破産管財人から届く通知に基づいて債権届出書を提出する必要があります。
一方、同時廃止事件の場合は、破産者に配当すべき財産がないと判断されるため、配当は一切ありません。
個人の自己破産の大半がこの同時廃止事件として処理されているのが現状です。
- 詐欺的行為により借金をした場合
- ギャンブルや浪費による借金の場合
- 債権者を害する目的で財産を隠匿した場合
このような状況では、民事裁判を通じて債権回収を図ることができる場合もあります。
ただし、破産者の資力がなければ実際の回収は困難です。
- 早急に弁護士などの専門家に相談
- 債権届出の手続きを実施
- 個別の状況に応じた対応策を検討
お金を貸した相手が自己破産した場合は、早急に弁護士などの専門家に相談し、債権届出の手続きを行うとともに、個別の状況に応じた適切な対応策を検討することが重要です。
まずやっておくべきこと
金銭の貸し付けを行った相手が自己破産した場合、債権者として適切な対応を迅速に行うことが重要です。
相手の自己破産を知った瞬間から、法的な手続きが開始されており、期限内に必要な手続きを完了しなければ、本来回収できるはずの債権が回収不能となる可能性があります。
自己破産手続きでは、破産者の財産が換価処分され、債権者に対して配当が行われますが、この配当を受けるためには債権者として正式に手続きに参加する必要があります。
また、破産手続きには厳格な期限が設定されているため、通知を受けたらすぐに行動を開始することが不可欠です。

ここでは、相手の自己破産を知った際に取るべき具体的な緊急対応策について、手順を追って詳しく解説します。
自己破産の通知が来たらすぐに確認すること
裁判所から「破産手続開始通知書」が送付された場合、この通知書には債権者として手続きに参加するための重要な情報が記載されています。
通知書を受け取ったら、まず破産事件の事件番号、破産者の氏名、破産手続開始決定日を確認し、自分が債権者として正しく記載されているかをチェックしましょう。
通知書には債権届出の期限が明記されており、この期限を過ぎると債権の届出ができなくなり、配当を受ける権利を失う可能性があります。
一般的に、債権届出期間は破産手続開始決定から1か月程度に設定されることが多いため、時間的余裕はありません。

また、通知書には破産管財人の氏名と連絡先、第1回債権者集会の日時・場所も記載されています。
これらの情報は今後の手続きで必要になるため、大切に保管してください。
通知書と併せて債権届出書も送付されている場合があるので、封筒の中身をすべて確認することも重要です。
- 破産事件の事件番号
- 破産者の氏名
- 破産手続開始決定日
- 債権届出期限
- 破産管財人の氏名と連絡先
- 第1回債権者集会の日時・場所
なお、破産手続きに関する詳細な規定については、破産法で確認することができます。
債権届出書を提出しよう
債権届出書は、破産手続きにおいて自分の債権を主張するために必要不可欠な書類です。
この書類を期限内に提出しなければ、破産手続きにおける配当を受けることができません。
債権届出書には、債権者の住所・氏名、債権の原因(金銭消費貸借契約など)、債権額、利息や損害金の有無などを正確に記載する必要があります。

- 債権者の住所・氏名
- 債権の原因(契約の種類など)
- 債権額(元本・利息・損害金)
- 利息や損害金の有無と計算根拠
債権届出書の記載にあたっては、貸付時の契約書、借用書、振込記録、返済履歴などの証拠書類を用意し、これらの写しを添付書類として提出します。
債権額については、元本だけでなく、約定利息や遅延損害金がある場合はその計算根拠も明確にしておくことが重要です。
ただし、利息制限法の上限を超える部分は認められないため、法定利息の範囲内で計算してください。
- 提出期限を必ず守る
- 証拠書類の写しを添付
- 郵送の場合は配達証明付きで送付
- 記載内容に漏れがないか確認
提出期限は通知書に明記されているため、必ずこの期限を守って提出しましょう。
提出方法は郵送または裁判所への直接持参が一般的ですが、郵送の場合は配達証明付きで送付することをお勧めします。
期限に間に合わない場合、後から債権の追加届出を行うことも可能ですが、手続きが複雑になり、場合によっては認められない可能性もあります。

破産管財人に連絡を取る方法
破産管財人は、破産法に基づき、破産者の財産の管理・処分を行い、債権者への配当を実施する重要な役割を担っています。
債権に関して疑問や相談がある場合は、破産管財人に直接連絡を取ることができます。
連絡方法としては、通知書に記載されている破産管財人事務所への電話連絡が最も迅速で確実です。

破産管財人への連絡のタイミングとしては、債権届出書の記載方法に不明な点がある場合、債権の存在を証明する書類が不足している場合、破産者との取引内容について確認したい事項がある場合などが挙げられます。
- 債権届出書の記載方法に不明な点がある場合
- 債権の存在を証明する書類が不足している場合
- 破産者との取引内容について確認したい事項がある場合
- 破産者が財産を隠匿している疑いがある場合
- 債権者として知っている破産者の財産情報がある場合
また、破産者が財産を隠匿している疑いがある場合や、債権者として知っている破産者の財産情報がある場合も、破産管財人に情報提供することが重要です。
破産管財人に相談できる内容は多岐にわたり、債権届出の手続き方法、必要書類の準備方法、債権額の計算方法、第1回債権者集会の詳細などについて質問することができます。
ただし、破産管財人は中立的な立場にあるため、特定の債権者に有利な助言を行うことはできません。
相談の際は、事前に質問内容を整理し、必要な書類を準備しておくとスムーズに進行します。
- 質問内容の整理
- 必要書類の準備
- 取引履歴の確認
- 債権額の計算根拠
少しでもお金を回収する方法
自己破産手続きが開始された場合、債権者として取るべき行動は迅速性が重要です。
まず破産管財人から送付される債権届出書に必要事項を記載し、期限内に提出することが第一歩となります。
この届出を怠ると配当を受ける権利を失う可能性があります。

債権届出後は、破産管財人による財産調査と換価処分を待つことになります。
破産者の財産が現金化され、その後債権者への配当手続きが行われます。
配当がある場合は裁判所から通知が届きますが、配当がない場合は異時廃止という形で手続きが終了することもあります。
- 破産管財人による財産調査・換価処分
- 配当可能額の確定
- 債権者への配当通知
- 配当金の支払い実行
- 債権届出書の正確な記載と期限内提出
- 債権の根拠となる書類の適切な添付
- 破産管財人との適切なコミュニケーション
配当がもらえるケースとは
配当を受けられるケースは、破産者に換価可能な財産がある場合に限られます。
具体的には不動産、自動車、株式、預貯金などの資産が破産管財人によって現金化され、その売却代金から管財費用を差し引いた残額が債権者に配当されます。
- 不動産(土地・建物)
- 自動車・バイク
- 株式・有価証券
- 預貯金
- その他の換価可能な財産
配当率については、破産者の財産状況によって大きく異なります。
裁判所の統計によると、一般的な破産事件での配当率は数パーセント程度であることが多く、10%を超えることは稀です。
配当の受取時期は、財産の換価が完了してから通常3〜6ヶ月程度かかります。

配当がない場合でも、破産法に基づく破産手続き開始決定により債権の時効が中断されるため、将来的に破産者の経済状況が改善された際に請求できる可能性が残ります。
債権の優先順位を理解しておこう
破産法では債権に明確な優先順位が定められており、この順位によって配当の受取額が決まります。
最優先は財団債権で、これには管財人の報酬や手続き費用が含まれます。
次に優先的破産債権として、税金や社会保険料、従業員の給与債権があります。

一般の貸金債権は劣後的破産債権に分類されるため、優先債権が全て支払われた後の残額から配当を受けることになります。
そのため、多額の優先債権がある場合は、一般債権者への配当がゼロとなる可能性も高くなります。
担保権がある債権については、別除権として破産手続きとは別に担保物から優先的に回収できます。
抵当権や質権などの担保がある場合は、担保物の価値の範囲内で優先的に弁済を受けられるため、回収可能性が大幅に向上します。
- 第1位:財団債権(管財人報酬、手続き費用等)
- 第2位:優先的破産債権(税金、社会保険料、給与債権等)
- 第3位:一般破産債権(貸金債権等)
- 別枠:別除権(担保権付き債権)
保証人がいる場合の対処法
貸付に保証人が付いている場合、破産手続きとは別に保証人への請求が可能です。
保証債務は主債務者の破産によって消滅しないため、保証人に対して全額請求することができます。
ただし、保証人への請求は慎重に行う必要があります。

保証人への請求手順としては、まず内容証明郵便で債務の存在と支払い請求を通知します。
保証人が任意に支払いに応じない場合は、調停や訴訟手続きを検討する必要があります。
この際、保証人の資力調査も重要で、保証人自身に支払い能力がない場合は回収が困難になります。
- 内容証明郵便による通知
- 保証人の資力調査
- 保証契約の内容確認
- 適切な法的手続きの選択
連帯保証人と通常の保証人では責任の範囲が異なるため、保証契約の内容を確認することが重要です。
連帯保証人の場合は主債務者と同等の責任を負いますが、通常の保証人の場合は催告の抗弁権や検索の抗弁権があるため、手続きがより複雑になる場合があります。
| 保証の種類 | 責任の範囲 | 注意点 |
|---|---|---|
| 連帯保証人 | 主債務者と同等の責任 | 直接請求可能 |
| 通常の保証人 | 補充的責任 | 催告の抗弁権・検索の抗弁権あり |
相手の自己破産を防げるパターン
お金を貸した相手が自己破産を申し立てても、すべてのケースで免責が認められるわけではありません。
破産法では、債務者の行為や状況によって免責を許可しない場合を定めており、債権者としてはこれらの事由に該当する場合には回収の可能性が残されています。

自己破産の手続きは、破産手続開始決定と免責許可決定の2段階で構成されており、免責許可決定により初めて債務が帳消しになります。
つまり、免責が認められなければ、破産手続きが開始されても債務は残り続けることになるのです。
- 破産手続開始決定:債務者の財産を調査・処分する手続きの開始
- 免責許可決定:債務の支払い義務を免除する決定
- 両方の決定により初めて債務が帳消しになる
免責不許可事由に該当するかチェック
破産法第252条には、免責を許可しない事由(免責不許可事由)が11項目にわたって詳細に規定されています。
相手の行為がこれらの事由に該当する場合、裁判所は免責を許可しないか、または裁量で免責を認めない可能性が高くなります。
- 財産の隠匿や損壊
- 不当に財産価値を減少させる行為
- 特定の債権者に対する偏頗弁済(特別扱いした返済)
- 浪費やギャンブルによる著しい財産の減少
- 詐術による信用取引
- 帳簿の隠匿や偽造
- 虚偽の債権者名簿の提出

債権者としては、相手がこれらの行為を行っていた証拠を収集し、破産手続きにおいて裁判所に提出することで免責不許可を求めることができます。
- 相手の行為について証拠収集を行う
- 免責不許可事由に該当するかを検証
- 破産手続きで裁判所に証拠提出
- 必要に応じて即時抗告を検討
詐欺的な借入だった場合の対応
借入時に詐欺的な行為があった場合、その債権は非免責債権として扱われる可能性があります。
破産法第253条第1項第2号では、“破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権”を非免責債権として規定しており、詐欺による借入はこれに該当する場合があります。
詐欺的借入を証明するためには、以下の要素を立証する必要があります。
- 借入時に返済能力や返済意思がなかったこと
- 返済能力について虚偽の説明をしたこと
- 借入金の使途について嘘をついたこと
- 将来の収入見込みについて意図的に誇張したこと

具体的な証拠収集方法として、以下の手順が有効です。
- 借入申込書や契約書の内容分析
- 当時の収入証明書や財産状況の調査
- 借入後の金銭使途の追跡
- 相手の発言を記録したメールやメッセージの保全
- 第三者の証言の確保
これらの証拠を整理して破産管財人や裁判所に提出し、非免責債権としての確定を求めます。
借用書や証拠がない場合の対策
借用書などの書面がない場合でも、金銭貸借の事実を証明することは可能です。
民事訴訟法では、借用書がなくても他の証拠によって貸借関係を立証できれば、債権の存在を認定してもらえます。

証拠収集の具体的な方法として、以下のような手段が挙げられます。
- 銀行振込記録や現金引き出し履歴の確保
- 貸付時や返済要求時のメールやLINEなどのやり取りの保全
- 借入を認める発言の録音記録
- 返済の一部があった場合の受領記録
- 貸借を知る第三者の証言
返済を求めるメッセージに対して「もう少し待って」「来月必ず返す」などの返答があれば、それは債務の承認にあたります。
また、少額でも返済があった場合の記録は、貸借関係の存在を示す強い証拠となります。
証拠が不十分でも、破産管財人による調査で新たな事実が判明する場合もあるため、積極的に情報提供を行うことが推奨されます。

今後同じことが起きないための対策
お金を貸した相手が自己破産した場合、貸したお金の回収は極めて困難になります。
このような状況を避けるためには、事前の対策が重要です。
金銭の貸し借りは信頼関係だけでなく、法的な知識と適切な手続きに基づいて行う必要があります。

個人間の金銭貸借では、借り手の経済状況を正確に把握することが困難なため、十分なリスク管理を行うことが不可欠です。
また、口約束だけでなく、書面による契約締結や担保設定など、法的に有効な手段を講じることで、将来的なトラブルを防ぐことができます。
お金を貸すときに気をつけるポイント
金銭の貸し付けを行う前には、借り手の信用度を慎重に判断することが最も重要です。
金融庁の指針によると、個人への融資では相手の返済能力を十分に確認することが求められています。
相手の収入状況、既存の借入状況、家計の収支バランスを詳しく聞き取り、客観的なデータに基づいて判断しましょう。
- 相手の収入状況と安定性
- 既存の借入状況と返済履歴
- 家計の収支バランス
危険なサインとして注意すべき点がいくつかあります。
まず、借用の理由が曖昧である場合や、他社からの借入を隠している可能性がある場合は要注意です。
また、返済計画が非現実的であったり、催促に対して連絡が取れなくなる頻度が高い人は、将来的に返済困難に陥るリスクが高いといえます。

貸付金額についても慎重な検討が必要です。
借り手の年収に対して過度に高額な貸付は避け、万が一回収できなくても自分自身の生活に支障をきたさない範囲に留めることが賢明です。
さらに、一度に全額を貸すのではなく、分割して貸し付けることで、返済状況を確認しながらリスクを段階的に管理することも有効な手段です。
自分の生活に支障をきたさない範囲での貸付と、分割貸付によるリスク管理が重要です。
借用書の正しい書き方
借用書は金銭貸借の証拠として法的効力を持つ重要な書面です。
裁判所での債権回収手続きにおいても、適切に作成された借用書は強力な証拠となります。
借用書には以下の必須事項を必ず記載する必要があります。
- 貸主と借主の氏名、住所、電話番号
- 貸付金額(数字と漢字で併記)
- 貸付日と返済期日
- 利息の有無と利率(年率で明記)
- 返済方法(一括または分割)
- 遅延損害金の定め
- 借主の署名・押印(実印が望ましい)

特に金額については、改ざんを防ぐため“金壱拾万円也”のように漢数字での記載を併記することが重要です。
また、利息については利息制限法の上限(元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)を超えないよう注意が必要です。
より法的効力を強化したい場合は、借用書を公正証書として作成することを検討しましょう。
公正証書による借用書には執行認諾約款を付けることができ、裁判を経ることなく強制執行が可能になります。
日本公証人連合会の公証役場での手続きには費用がかかりますが、高額な貸付の場合は特に有効な手段です。
- 裁判なしで強制執行が可能
- 公証人による内容の適法性確認
- 原本が公証役場で保管され紛失リスクなし
- 法的効力が非常に高い
担保や保証人をつける方法
担保設定は金銭貸借におけるリスクを大幅に軽減できる有効な手段です。
担保には物的担保と人的担保があり、それぞれ異なる特徴とメリット・デメリットがあります。
物的担保では、借り手が所有する不動産や動産に対して民法に基づく抵当権や質権を設定し、返済が滞った場合にはその財産から優先的に回収することができます。

不動産担保を設定する場合は、法務局での抵当権設定登記が必要です。
この手続きには登録免許税や司法書士費用が発生しますが、担保価値が高く確実性が高いというメリットがあります。
一方で、担保物件の価値変動リスクや、処分時の手続きの複雑さがデメリットとして挙げられます。
- 法務局での抵当権設定登記が必要
- 登録免許税や司法書士費用が発生
- 担保価値が高く確実性がある
- 価値変動リスクや手続きの複雑さがデメリット
保証人制度については、金融庁の方針により個人保証への過度な依存を避ける方向性が示されています。
保証人を依頼する場合は、保証人の経済状況も十分に確認し、保証の範囲を明確に定めることが重要です。
また、保証契約書には保証金額の上限、保証期間、連帯保証か単純保証かを明記し、保証人の権利についても適切に説明する義務があります。
ABL(Asset Based Lending)という手法も検討に値します。
これは借り手の売掛債権や在庫などの流動資産を担保とする方法で、不動産担保よりも手続きが簡便である場合があります。
ただし、個人間融資での実施は専門的な知識が必要であり、専門家への相談が推奨されます。
- 不動産担保より手続きが簡便
- 個人間融資では専門知識が必要
- 専門家への相談が推奨される

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
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