自己破産とは
自己破産とは、債務整理の一つの方法で、裁判所を通して借金の支払義務を免除してもらうための手続きです。
債務整理には、このほかにも個人再生や任意整理などがありますが、これらの手続きはいずれも借金の返済を前提としているため、自己破産とは大きく異なります。
自己破産では、原則として、債務はなくなりますが、20万円以上の価値がある財産は処分されることになります。
持ち家がある場合は処分されるため、引っ越しを余儀なくされることもあります。そのためか、自己破産はすべてを失う、人生の終わりなど、世間のイメージはあまり良くないといっていいでしょう。
ただ、世間が持っているイメージ通りのことがある一方で、「自己破産をすると仕事をクビになる」「選挙権を失う」など、自己破産に対する誤解が多いのも事実です。
確かに、自己破産をすると財産を処分されるほか、ブラックリストや官報に載ってしまうというデメリットはありますが、ブラックリストに載るというデメリットは個人再生や任意整理の場合でも同じです。
自己破産をすると、「借金の免除」という効果を得られ、次で見るようにメリットもあるのです。
自己破産のメリット
自己破産にはデメリットしかないと思っている方もいらっしゃると思いますが、そうではありません。
以下のように、自己破産にはメリットもあるのです。
借金が免除される
まず考えられるメリットは、借金が免除されるということです。
最終的に裁判所から免責許可が下りると、クレジットカードの滞納、消費者金融からの借入、住宅、車のローンなどの借金の返済義務が消滅するため、債務者は借金から解放されることになります。
もっとも、ここにいう「借金」には税金などは含まれないため注意が必要です。
一部の財産は残すことができる
自己破産をすると、それまで所有していた財産はすべて処分されてしまうと思っている方が多いと思います。確かに、持ち家や車などの一定の価値が認められる財産については、原則として処分されることになります。
ですが、すべての財産が処分の対象になってしまうと、債務者は生活を立て直すことができなくなってしまいます。
そのため、一定の財産(自由財産)については、自己破産をしても手元に残すことができるようになっています。
たとえば、破産手続開始決定後に取得した財産(新得財産)や、寝具・衣服などの生活必需品(差押禁止財産)、99万円以下の現金などはいずれも自由財産として手元に残すことができます。
無職や生活保護受給者でも申し立てできる
自己破産は、無職の人や生活保護を受給している人であっても申立てることができます。
たとえば、個人再生や任意整理は、借金を返済していくことが前提となっているため、一定の収入があることが利用条件となっています。このため、無職である場合や生活保護を受給している場合には手続きを利用することができなかったり、生活保護を打ち切られたりすることがあります。
ですが、自己破産であれば、借金を無くしつつ、生活保護を受給することができます。
このように、任意整理や個人再生を利用できない人でも、自己破産はできることがあります。
再スタートができる
破産手続開始決定されて借金が免除された後に取得した財産は、新得財産として処分の対象から除かれます。つまり、免責後にすぐ、貯金を開始することさえできるのです。
これは借金を返さなくてはいけないマイナスの状態をリセットして、借金がゼロの位置からスタートすることになるため、再スタートできると言えるでしょう。
自己破産のデメリット
ブラックリスト状態となる
自己破産をすると、ブラックリストに載ることになります。
もっとも、これは自己破産に限られたことではなく、個人再生や任意整理の場合も同じです。また、滞納を繰り返している場合は既にブラックリスト状態となっていることもあります。
ブラックリストに載ると経済的な信用を失うため、免責許可決定の確定後およそ5年間(銀行系は10年間)は新たに借り入れをしたり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。
20万円以上の資産と99万円を超える現金は失う
原則として、財産は処分されることになります。
先に見た「自由財産」は手元に残すことができますが、20万円以上の価値がある資産と99万円を超える現金については処分の対象となるため、原則として失うことになります。
官報に掲載される
「官報」とは、国が定期的に刊行する機関紙のことをいいますが、自己破産をすると官報にその旨が掲載されることになります。
日常的に官報に目を通しているのは、金融機関に勤めている人などごく一部の者に限られますので、周囲の人にバレる可能性は低いと言えます。ですが、官報により自己破産をしたことがバレる可能性がゼロとまでは言い切れません。
その意味で、官報に掲載されることもデメリットの一つといえます。
保証人に返済請求がいく
自己破産をすると、債権者は債務者から借金を回収することができなくなります。
そのため、保証人が付いている借金は、保証人に返済を求めることになります。
請求を受けた保証人が仮に借金を返済できない場合には、保証人についても債務整理を検討せざるを得なくなります。
手続き期間は制限される資格や職業がある
自己破産をすることにより、制限を受ける資格や職業があります。
たとえば、弁護士や公認会計士、司法書士といった士業に就いている人は、手続期間中は資格を使って仕事をすることができなくなります。
また、警備員や保険外交員などの職に就いている人は、手続期間中にかぎり、仕事そのものができなくなります。
手続きが完了すれば、職業の制限はなくなりますので、再開することができます。
このように、自己破産の手続きが終わった後に残るデメリットはブラックリストに載ることだけになります。
漠然とあった悪いイメージよりも、実際のデメリットは小さいな、と感じた方も多いのではないでしょうか。
借金の返済を続け、精神的に疲れ果ててしまう前に、自己破産をして借金を免除するという選択肢は決して悪いことではないと考えられます。
自己破産をおこなうための条件
自己破産は誰でもできるというものではありません。
自己破産をするためには、以下の条件を満たしていることが必要になります。
支払不能であること
「支払不能」とは、支払能力が欠けているために返済期にある借金を継続的に返済していくことができない状態のことをいいます。
これは借金が支払えないことを客観的に判断される必要があります。
債務者本人が完済できないと考えているだけでは、支払不能とはなりませんので、注意しましょう。
免責不許可事由が認められないこと
「免責不許可事由」とは、破産法が定めている一定の行為のことをいい、免責が不許可となる可能性のある行為のことをいいます。
たとえば、当てはまりやすい以下のようなものがあります。
・換金目的で、クレジットカードで商品を購入しこれを売り払った
・特定の債権者だけに返済をする
・収入に見合わない買い物や交際などの消費での借金
・ギャンブルによる借金
・支払い不能状態であるにも関わらず、それを隠し、騙してクレジットカードを利用し物品を購入する
・裁判所に、虚偽の債権者名簿・債権者一覧表を提出すること
・裁判所の調査に対して書類を提出しない、必要な説明をしないなど、協力的でない
「裁量免責」により免責が許可されることがある
免責不許可事由が認められたとしても、必ずしも免責不許可となるわけではありません。
裁判所は、債務者に係るさまざまな事情を考慮したうえで、免責を許可することが相当であると判断した場合には、免責を許可できるようになっています。
実務においても、裁量免責により免責許可となるケースは多く、よほど悪質でないのであれば、免責不許可事由が認められた場合でも諦めずに弁護士に相談してみることが大切です。
非免責債権にあたらないこと
「非免責債権」とは、そもそもが免責の対象から除かれている債務のことをいいます。
そのため、非免責債権については支払義務は免除されないことになります。
たとえば、税金をはじめ養育費や婚姻費用、故意に人を怪我を負わせた場合の損害賠償債務などは「非免責債権」にあたります。
自己破産の種類
自己破産には以下の3つの手続きがあり、債務者が財産を所有しているかどうかで採られる手続きも変わってきます。
同時廃止
破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときには,「同時廃止」となります。債務者が財産をほとんど持っておらず、かつ、免責不許可事由が認められない場合に採られる手続きです。
自己破産をする際には、費用・手間の面からまず、同時廃止ができるかを考えます。
同時廃止として扱われると、基本的には手続きの開始決定と同時に破産手続きが廃止されることになります。
手続きの開始決定と破産手続きの廃止が同時にされることから、「同時廃止」と呼ばれているのです。
同時廃止の場合、免責不許可事由や財産を調査する必要がないため、破産管財人は選任されません。
そのため、管財事件や少額管財事件に比べ手続きも簡易であり、破産を申立てた後3ヶ月~4ヶ月程度で手続きは終結します。
管財事件
「管財事件」とは、債務者が配当できるだけの財産を所有している場合や免責不許可事由が認められる場合に採られる手続きです。
管財事件として扱われると、裁判所により破産管財人が選任され、破産管財人は債務者の財産などを調査することになります。
そのため、管財事件では破産管財人の費用が別途必要になります。また、破産管財人が調査結果を報告するための債権者集会が開かれることになっています。
同時廃止に比べ、手続きも複雑なため、手続きが終結するまでには6ヶ月以上要することが一般的であり、破産管財人による調査の進捗次第では1年以上かかることもあります。
少額管財事件
「少額管財事件」とは、通常の管財事件と同様に破産管財人が選任される手続きですが、通常の管財事件よりも引継予納金の額を抑えることができる手続きです。
ここでいう「引継予納金」とは、その大部分が破産管財人の報酬に充てられるものをいいます。
少額管財事件として扱ってもらうためには、以下の条件をすべて満たしていなければなりません。
②代理人弁護士によって十分な財産調査が行われていること
③所有財産の換価が容易であること
少額管財事件は、あらかじめ代理人弁護士によって財産調査が行われているため、通常の管財事件より早期に手続きを終結させることが可能です。
具体的には、破産を申し立てた後3ヶ月~6ヶ月程度で終結することが一般的です。
あまた法律事務所の自己破産事例
◆毎月返済額12万→0万営業職でバリバリ働きながら、接待や飲み会で経費を自腹で切りながら何枚ものカードで自転車操業状態となっていたAさん。周りもやっているからと仕方ないと考えていましたが、将来のことを考え、自己破産をすることに。
上司や同僚に知られることもなく、今では生活を見直し、借金のない穏やかな生活を送られています。
自己破産にかかる費用(あまた法律事務所の場合)
あまた法律事務所に自己破産を依頼する場合、必要となる費用は以下のとおりです。
相談料
あまた法律事務所では、相談料は頂いておりません。
着手金
「着手金」とは、弁護士に自己破産を依頼することが正式に決まった際に必要となる費用です。着手金の額は59.8万円(税込)となっています。
少額管財の場合、管財手続の場合は、これとは別に破産管財人への報酬として別途約20万円が必要となります。破産管財人への報酬は、どの弁護士に依頼した場合であっても金額は変わりません。
報酬
事務所によっては、免責決定が出ることを条件として報酬金が発生するところもありますが、あまた法律事務所では報酬金は頂いておりません。
そのため、基本的には着手金のみで自己破産をご依頼いただくことができます。
債権調査の過程で過払金が発生していることが判明した場合には、過払い金の返還請求を行います。
その結果、過払い金を回収することに成功した場合、回収額の20%+税に相当する金額を報酬としていただきます。(訴訟によって回収した場合は25%+税)。
その他の債権回収は25%+税の報酬金をいただいております。
よくある質問
Q.借金はいくらあれば自己破産ができますか?
A.自己破産できるかは金額の問題ではなく、支払不能状態であることが要件となります。
まずは収支の状況や借金の額をご相談下さい。
Q.携帯電話の料金も免責されますか?
A.免責が認められれば、通話料金に関しても支払いの義務はなくなります。
ただ、今後も携帯電話を利用したい場合は、通話料金を支払わないと、どこの携帯会社からも契約できなくなってしまうようです。
Q.自己破産すると日本から出ることができなくなりますか?
A.手続き中は裁判所の許可を得る必要があり、長期での旅行などは制限されることもあります。しかし、免責が認められ、手続きが終わった後であれば、制限はありませんので、海外旅行も可能です。
Q.自己破産すると、家族が代わりに返済するのですか?
A.自己破産をしても家族が代わりに返済する必要はありません。
また、家族の財産が処分されることもありません。ただ、本人の財産かどうかは名義ではなく、実質的に判断されます。
Q.車を維持することはできますか?
A.車のローンが残っている場合は、原則として引き上げられてしまいます。
申立て時点でローンの残っていない価値が20万以下のものであれば残すことができる可能性があります。
Q.住宅はどう処分するのですか?
A.住宅を処分する方法は競売と任意売却という2つがあります。
競売は裁判所の命令によって行われ、競売決定後、オークション方式で価格を決めます。
任意売却とは、債権者や連帯保証人との合意のうえ、本人の意思で売る方法になります。
競売では相場価格の6~8割程度の価格でしか売れないケースが多いのに対し、任意売却であれば、市場相場と同等の価格で販売できます。