生活保護でも自己破産する方法とは?手続きの費用はどのくらい? 

債務整理

生活保護を受けている場合、支給された生活保護費を借金の返済に充てることはできません

そのため、生活保護だけで生活をしているを受けている人が借金問題を解決するためには、借金を返済していくことを前提とする債務整理の方法(任意整理や個人再生)ではなく、自己破産を申し立てるほかありません。

とはいえ、生活保護を受けている人は自己破産ができないのではないか、また、自己破産をしてしまうと生活保護を受けられなくなるのではないか、といった心配の声を耳にすることがあります。

そこで今回は、生活保護を受けている人が自己破産を申請する方法について、その際にかかる費用にも触れながら、解説していきたいと思います。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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1 自己破産とは?

「自己破産」とは、借金を返済していくことが困難になった債務者が、裁判所に自己破産を申し立てることにより、借金の支払いを免除してもらうための手続きをいいます。

自己破産を申し立てるためには、債務者において借金を返済していくことが困難な状況にあることが必要ですが、基本的には、借金問題に苦しむ人であれば誰でも申し立てることができ、債務者の属性に制約はありません。

自己破産手続きは、裁判所を通す分、書類作成や資料収集など、自分で対応しようとすると多大な手間がかかるため、弁護士に依頼することが一般的となっています。

2 生活保護とは

「生活保護」とは、自分のすべての収入や財産などによっても、最低限度の生活を確保することができない人に対し、国が最低限度の生活を保障するために生活費などを支給する制度をいいます。

生活保護を受給するためには、主に以下の4つの条件をすべて満たしていることが必要です。

(1)資産がないこと

預貯金や不動産(持ち家など)、車などの資産がないことが条件となります。

仮に、これらの資産を持っている場合には、これらの資産をすべて売却するなどして現金化したうえでも、最低限の生活を確保できない場合に限り、生活保護を受給することができます。

(2)就業できないこと

怪我や病気などによって、働けないことが条件となります。

なお、働けないとしても最低限の生活を確保できるだけの年金を受給しているような高齢者は、収入があるとみなされるため、生活保護を受給することはできません。

(3)親族による援助を受けられないこと

自分が働けないとしても、援助を受けられる親族がいると判断された場合には、生活保護を受給することはできません。

(4)収入が最低生活費を下回っていること

「最低生活費」とは、厚生労働省が定めているものであり、年齢や世帯の人数、地域の等級などによって違いがあります。

大まかにいうと、最低生活費は、衣類や食費・水道光熱費に住宅扶助(家賃)を合算することで算出されます。収入がこの最低生活費を上回っていると、生活保護を受給することはできません。

このように、生活保護の受給を検討する場合には、以上の4つの条件を満たしているかどうかをきちんと確認する必要があります。

3 生活保護でも自己破産できるの?

結論を先にいうと、生活保護を受けている人でも自己破産はできます。

生活保護を受けている人でも自己破産はできる!

先に見たように、生活保護は、経済的に困窮している人を対象として、国が最低限度の生活を保障するために支給するものです。

そのため、生活保護受給者は、受給した生活保護を生活費ではなく、借金の返済に充てることはできません。仮に、生活保護を借金の返済に充ててしまうと、場合によっては、生活保護の受給を停止される可能性があります。

以上のように、生活保護は、あくまで最低限度の生活費を確保するために支給されるものである以上、生活保護受給者が借金問題を解決するためには、自己破産によるほか方法はないのです。

ただし、近い将来に生活保護を受けることなく自立できるだけの収入を得られる見込みがあるような場合は、任意整理や個人再生により解決を図ることも可能です。

4 自己破産に必要な費用

先に見たように、自己破産の手続きは、裁判所を通す分、提出を求められる書類が複雑であるうえ、債権者とのやり取りなども発生するため、一般的には弁護士などに依頼することがほとんどです。

とはいえ、経済的に困窮する生活保護受給者からすれば、自己破産に必要な費用がどの程度かかるのか、という点が気になるところだと思います。

自己破産に必要な費用は、手続きにかかる費用弁護士にかかる費用の2つに分けることができます。

(1)手続きにかかる費用

自己破産の手続きにかかる費用は、以下のとおりです。

・申立て手数料:収入印紙1,500円、予納郵券4,000円
・予納金:同時廃止15,000円程度、管財事件50万円以上(借金の総額によって加算されます)、少額管財事件22万円程度

以上のように、自己破産は、同時廃止として扱われるか、管財事件として扱われるかによって、予納金の額に大きな差が出ます。

仮に、同時廃止事件として扱われた場合であっても、手続き自体に、少なくとも20,000円以上かかることになります。

(2)弁護士費用

自己破産を弁護士に依頼する場合に必要な弁護士費用は、法律事務所によって違いがありますが、おおよその相場は以下のようになっています。

・着手金:20万円~50万円
・成功報酬:0円~20万円

先に見たように、同時廃止として扱われるか、管財事件として扱われるかによって、弁護士費用にも大きな差が出ます。

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5 生活保護受給者が自己破産する場合の方法

自己破産の手続きは、複雑であるため、弁護士に依頼することが一般的になっていますが、先に見たように、経済的に困窮している生活保護受給者は弁護士費用などを捻出できないことが多いでしょう。

とはいえ、借金問題の解決を先延ばしにしても、債権者による取り立てがいっそう厳しくなるなど、事態は悪化するばかりです。

このような場合であっても、まずは、自分が置かれている状況を弁護士に相談することが必要です。その際、弁護士からは、債務整理の方針とその費用などについて、細かく説明がなされます。

とはいえ、弁護士に相談する際には、法律相談料がかかることが少なくありません。また、先に見たように、弁護士費用については、生活保護受給者が簡単に準備できるような金額ではありません。

その点、当事務所は、相談料が無料となっており、また、弁護士費用についても、支払方法などについてご相談に乗っていますので、まずは、当事務所にご相談頂くことをお勧めします。

たとえば、年金を受給できる高齢者であっても、収入が年金のみであって、財産もなく扶養してくれる親族もいない場合には、一定の条件を満たすことにより、年金と併せて生活保護を受給することができます。

もっとも、この場合、年金は収入とみなされるため、その分を差し引かれた額の生活保護が受給されることになりますが、このような併給が可能であることなどをご存知でない方も少なくないと思います。

このように、当事務所では、可能な限り債務者に寄り添い、債務者にとって無理のいかない支払方法を模索・提案させて頂いておりますので、まずは、当事務所にご相談頂くことをお勧めします。

6 自己破産と生活保護の関係

「自己破産をすると生活保護を打ち切られるの?」「自己破産と同時に生活保護を申請できるの?」といった点も気になるところだと思います。

(1)自己破産後の生活保護

生活保護は、最低限の生活を確保することを目的としているため、最低限の生活を確保できるだけの収入を得られるようになれば、当然に、その支給は停止されます。

しかし、「自己破産をすること=収入を得られるようになる」ではないため、自己破産後も生活保護を受ける条件を満たし、引き続き、最低限の生活を確保する必要があれば、生活保護が打ち切られることはありません。

(2)自己破産と生活保護の同時申請

自己破産は、債務者の生活を再建することを目的の一つとしています。

しかし、職を失い就職先がなかなか見付からないような場合には、自己破産をしただけでは、生活を再建することが困難です。

このような場合には、自己破産と同時に生活保護の受給申請を行うことにより、生活を再建していくことが可能になります。このように、債務者が置かれている状況次第では、自己破産と生活保護を同時申請することを検討する必要があります。

7 自己破産と生活保護の関係まとめ

生活保護を受けている人であっても、多額の借金を背負っていることが少なくありません。

この場合、一刻も早く借金問題を解決する必要がありますが、生活保護をそのまま借金の返済に充てることはできないため、自己破産をすることで解決を図るほかありません。

とはいえ、弁護士費用をはじめ、自己破産にかかる費用が心配で前に進めずにいる人もいらっしゃると思います。
当事務所は相談料が無料となっておりますので、まずは、当事務所にご相談頂くことをお勧めします。


執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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