自己破産と任意整理はどちらを選ぶべき?メリット・デメリットまとめ

任意整理

借金を抱えている方の中には、利息を返すのがやっとで、元金がなかなか減らないという方もいるのではないでしょうか。債務整理はそういった借金問題を解決に導く、効率的な手段です。

それでは、どのような種類や効果があるのかについて説明していきます。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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債務整理の種類と借金減額効果

債務整理の種類は、任意整理・個人再生・自己破産などがあります。これらの手続きは、それぞれどの程度の債務額があるか・借金の状況なのかによって、適する手段が異なってきます。

借金の減額効果の面を見ていくと、任意整理は元本はそのままで、将来利息をカットして毎月の返済額を少なくして、3年から5年程度の時間をかけて完済を目指す方法です。

これに対して個人再生は、元本を概ね5分の1に減らす方法で、自己破産は借金全ての返済義務を無くしてしまうという方法です。

そして、自己破産と任意整理が異なる部分はこの他にも多く存在します。

自己破産と任意整理の違い

自己破産と任意整理では、借金の減額効果の面で異なることをお伝えしましたが、他にも手続きの手間や、第三者にかかる迷惑の度合いなどの相違点があります。

例えば、自己破産は裁判所を通して行う手段で、手続き中は複数回裁判所に足を運ぶことになります。

一方、任意整理の場合は裁判所を介する必要が無いので、手間の部分では自己破産よりもかなり手軽であることが言えます。任意整理の手続きは基本的に専門家が代わりに進めてくれるので、賃貸業者との合意が得られればあとは依頼主が返済を行うだけです。

また、第三者への影響という面でも大きな違いがあります。任意整理の場合、対象とする債務を選択することができるので、保証人がついていない債務であれば、任意整理を行うことが第三者に発覚することはありません。

それに対して自己破産の場合は、保証人にも必ず通知がいくことになるので、影響を及ぼしてしまうことは避けられません。

それでは、この2つの債務整理は、どのようなケースで選択することが得策なのでしょうか。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産の最大のメリットは、全ての借金に対して、法的な支払い義務が無くなるということです。それまで背負っていた負債が無くなるということは、再生に向けて非常に魅力的であると言えます。

しかし、この大きなメリットには、もちろんリスクも存在します。

自己破産の手続きを行うには、車や家といった財産は基本的に処分の対象となり、生活をするに最低限必要な分以外は財産を手放すことになります。これによって引っ越しを余儀なくされ、勤め先や子供の学校が変わってしまうという可能性も考えられます。

その他にも、ブラックリストや官報に掲載されてしまうこともデメリットになるでしょう。信用情報のブラック状態というのは、新規のクレジットカード作成が一定期間できなくなるだけではなく、既に持っているカードも使えなくなります。

官報は国が報知している新聞のような情報で、自己破産の事実がこの媒体に掲載されてしまいます。ネット上でも期間限定で公開されるので、この官報掲載をデメリットに感じる人もいます。

そして、一定期間、就けなくなる職業があるということにも注意が必要です。これは例えば、貸金業、建築業、警備業、生命保険の営業などが該当します。

もともと制限がかかる職種に就いていた場合は、休職をして自己破産の手続きが終わるのを待つか、制限が掛からない仕事の転職をする必要があります。

自己破産をした方が良いケース

このようなデメリットが存在する自己破産ですが、それでも手続きを行った方が良いとされるケースもあります。

自己破産は再生を図るための最終手段でもあるので、他の債務整理では借金問題が解決できないと判断される場合に効果を発揮します。
そもそも自己破産は誰しもが必ず行えるというものではなく、裁判所から「返済能力不能」と判断された人だけが着手できる手続きです。

債務額があまりに大きいこと、そして返済能力がないと認められたケースでは、財産を手放すなどのデメリットがあっても自己破産をした方が再生に繋がると言えます。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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任意整理のメリット・デメリット

任意整理にも、利点とリスクの両方が存在します。上記でも説明していますが、任意整理は裁判所を通さずに行える手続きのため、手間が少なかったり費用が少なく済むというメリットがあります。

費用は自己破産が40万円から80万円程度かかることが多いのに対し、任意整理は1件あたり7万円前後です。

また、自己破産のように財産の処分が必要だったり、官報に載ってしまうということがありません。任意整理は利息をカットして元金のみを少しずつ返済していく手続きなので、ある程度安定した収入と、完済する意思があればメリットの大きい手段になると言えます。

一方で任意整理にもデメリットは存在します。官報に載ることはありませんが、ブラック状態になってしまうのは自己破産と一緒です。

もちろん新規のクレジットカード発行や、金融機関からの借入などもできません。また、任意整理は賃貸業者の合意がなければ手続きを進めることができないので、相手方に断られてしまうというリスクも考えなくはいけません。

任意整理をしたほうが良いケース

任意整理は、抱えている債務額がそれほど大きくなく、少額の返済を長期にわたってできる収入と意志があれば適した手段になります。少しずつの返済でも元金が確実に減っていくのは大きなメリットと言えるでしょう。

毎月ある程度は返済している場合でも、ほとんどが利息分で元金は減っていないというケースもあるので、現状をしっかりと整理した上で検討することが重要です。

債務整理の相談はまず弁護士へ

このように、自己破産と任意整理では手続きを行う条件や内容に大きな違いがあります。債務整理は自分に適した手段を選択することが非常に大事ですが、その判断は単純なことではありません。

債務額や借金に至った背景など、さまざまな要因を鑑みる必要があり、どの手段を選ぶかで返済にかかる期間や効果は変わってきます

また、債務整理を司法行政書士に債務整理の相談をすることも可能ですが、司法行政書士は基本的に書類の作成が主な業務になります。また、司法書士は、法律上、訴額140万円を超える民事事件の相談・和解・代理を行えません。そのため、担当できる範囲が限られてしまうケースが多く、包括的なサポートができるのは弁護士になります。

 一人で判断するとリスクが伴う可能性もあるため、まずは専門知識を持った弁護士へ相談するのがおすすめです。

債務整理まとめ

今回は2つの債務整理の相違点、そして、それぞれのメリットとデメリットについて解説してきました。債務整理は多種にわたり、手続きを行う条件や効果を発揮するケースも異なります。

任意整理は利息をカットして元金を少しずつ減らしながら完済を目指す方法で、手間や費用が少なくて済むというメリットがあります。

自己破産はどうしても財産の処分が避けられないことや、保証人に影響を及ぼすというデメリットがありますが、抱えていた借金の全てを返済義務無しの状態にできるという大きなメリットがあります。

数ある債務整理の中で、自分がどの選択をすればメリットがあるのかを判断することは容易ではありません。まずは一度専門家に相談し、現状を把握することが得策と言えるでしょう。

あまた法律事務所では、無料相談の受付を毎日行っています。
借金問題にお悩みの方は一人で抱えずに、一度無料相談を使って借金の解決を考えてみてはいかがでしょうか。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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