任意整理後は官報に掲載される?掲載のデメリットは?

任意整理

債務整理をして官報に載ってしまったら、借金をしていたことや、債務整理を行ったことが家族や会社にバレてしまうかもしれない・・

毎月の返済が自分の力だけではどうにもならないとわかっていながら、債務整理を決断できない理由の一つが、官報に掲載されて他人にバレてしまうかもしれないという不安です。

果たして官報に掲載されてしまうと本当に家族や会社にバレてしまうのでしょうか?

この記事では、任意整理自己破産、個人再生といった債務整理を行うことで、どのように官報に掲載されるか、官報に掲載されたときに生じるデメリットにはどんなものがあるかについてまとめたものになります。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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任意整理をしても官報には載らない

任意整理は、債務整理の一つの方法ですが、他の債務整理方法と違い、裁判所を通さずに、借入していた貸金業者や銀行などとの直接交渉で、今後の支払方法などを決定するものです。

裁判所で判決が出るものではないため、任意整理を行っても官報に掲載されることはありません。

官報とは一体なに?

官報は国の法令などを告知するために毎日発行される機関紙です。

掲載されている内容は、法律や条約、政令等の公布だけではなく、国家試験の募集要項や合格発表、公務員の人事異動など様々なものが掲載されており、その中の一つに、裁判所の公告として、自己破産や個人再生などの手続きや確定情報が掲載されています。

町の書店のどこでも置いているものではなく、各都道府県で一箇所だけ指定された官報販売所で取り扱われています。図書館で閲覧したり、インターネットで官報の掲載事項を確認することも可能です。

ブラックリストには載る

官報とブラックリストは全く別なものです。

官報に掲載されているのは、国が告知するものであり、ブラックリストは、金融機関が共有する利用者の信用情報のことです。

任意整理は裁判所を通さずに行う債務整理の方法なので、官報に掲載されることはありませんが、債務整理を行ったことは、金融事故となるので、信用情報機関には事故情報として登録されてしまいます。

一度、ブラックリストに登録されると一定の期間が経過するまで情報は消去されません。これがブラックリストに掲載されるということになります。

また、信用情報機関に登録されている情報というのは、あくまでも会員となっている金融機関のみが参照できるものになりますので、ブラックリストに掲載されたことが、家族や知人に知られてしまうということはありません。

任意整理のメリット・デメリットとは?

任意整理のメリットは、借入をしているすべての業者を債務整理の対象にするのではなく、対象を自分で選択できることです。

車のローンなどを支払っている途中であっても、ローン会社を整理対象から外して、ローンを返済し続けることにより、今まで通りに車を所有することができます。

また、借金に保証人がついている場合債務整理をしてしまうと、保証人に対して借金の返済が求められてしまいますが、そのような借金を整理対象から外すことで、保証人になってくれた人に迷惑をかけることがなくなります。

デメリットは、他の債務整理と同様に、ブラックリストに掲載されてしまうので、任意整理の手続きをした後、一定期間、新規の借入やクレジットカードを作成することができなくなります。

また、任意整理では、交渉によって、将来発生する利息分をカットしてもらうことはできますが、元金の大幅な減額については期待できません。

官報に載ってしまう借金整理

官報に掲載されてしまう債務整理方法は自己破産と個人再生です。どちらも裁判所を通すため、官報に掲載されますが、掲載される回数に違いがあります。

・個人再生
個人再生では1度の申し立てで3回官報に掲載されてしまいます。

1回目は、個人再生の開始決定の事実が出たときです。
提出された再生計画を裁判所が確認し、個人再生が必要と判断してから、書類の記載漏れや不備がないか確認してから掲載されるので、通常、申立てを行ってから1ヵ月後くらいに掲載となります。

小規模個人再生では、再生計画に対して債権者の意見を聞く必要があります。債権者の中で2分の1以上の反対者が出たり、総額の2分の1以上の借入金に対して反対された場合は、再生計画の認可ができなくなります。

2回目の掲載では債権者が再生計画を確認し、反対できる機会を設けるために、その期間が掲載されます。

3回目は、裁判所が再生計画に対して認可したときに掲載されます。掲載された時点ではまだ確定されていませんが、官報掲載から2週間経過すると再生計画の認可が確定します。

・自己破産
自己破産の場合は、官報に2回掲載されます。

個人再生のように、債権者に反対できる機会を設ける必要がないため、その期間をお知らせするための掲載がなくなり、裁判所が自己破産の手続きを開始したときと、免責が確定し、借金が免除されることになったときに官報へ掲載されます。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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官報に載った場合のデメリットは?

官報に掲載されたときのデメリットは、やはり債務整理を行ったことがバレてしまうということでしょう。確かに、官報は政府が発行しており、誰でも閲覧が可能な機関紙です。

掲載される情報で個人が特定できるものとしては住所・氏名があります。

自宅と氏名が官報に載っているなら誰かにバレてしまうのではないか?と考える方はいらっしゃると思いますが、これが原因で家族や知人にバレてしまうというリスクはほとんど考えなくても良いと言えます。

官報には様々な情報が掲載されており、情報量も膨大です。また、告知のために発行しているとはいえ、一般の人が積極的に閲覧するようなものではなく、閲覧しているのは金融業者や信用情報機関の方などがほとんどとも言われています。

官報に載ると職場・婚約者などにばれる?

前述したように、官報は誰でも閲覧できるものです。

「あの人は債務整理したのではないか?」「多額の借金があったのではないか?」などと疑いをもたれて、積極的に官報を閲覧し調査したのであれば、官報に掲載されていることで債務整理を行ったことがバレる恐れはあります。

逆に言えば、一般人はほぼ目にする機会のないものなので、疑いを持たれて調査されるわけではなく、会社の同僚や家族の方が、たまたま閲覧したら官報に掲載されていてばれてしまったなどということはほとんどないと言えるでしょう。

任意整理まとめ

既に自分の力だけで借金を返済するのは無理とわかっていながらも、債務整理に踏み切ることのできない理由の一つが、借金をしていることや、債務整理を行ったことを家族や会社に知られたくないということだと思います。

この記事でも書いたように、債務整理の種類によっては官報に掲載されてしまいますが、通常、一般の人が見るものではないため、調査しようという意思がなければ、自然にばれるということは少ないと思います。

それでも官報からバレてしまう可能性はゼロではありません。
それならば、官報への掲載がない任意整理を利用するという手があります。

ただし、個人再生自己破産とは違い、任意整理では借金の返済額はほとんど減額されないため、多額の借金を抱えている場合、せっかく任意整理を行っても、返済状況は、任意整理前とあまり変わらないということにもなってしまいます。

弁護士法人あまた法律事務所は、過去に5000人もの借金に苦しむ人を救ってきました。

借金をした理由も、毎月の返済額も収入も違う様々な人が債務整理により救われています。

家族や会社にバレることが怖くて、債務整理の決断ができないのであれば、1人で悩むのではなく、一度、ご連絡下さい。無料でご相談を受けさせていただきます。

借金問題を解決した実績を多数持つ、経験豊富なスタッフが、あなたにあった解決方法を提案し、解決へと導いてくれるはずです。


執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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