家族に内緒で借金をしてしまい、返済が苦しくなったので、債務整理をしたいけれども、家族にバレることが怖くて、踏み切ることができない人も多いのではないでしょうか?
借金問題は、時間が経てば経つほどに、状況が悪化しやすくなってしまいます。裁判所を通さない、家族にバレにくいと言われる任意整理を行えば本当に、誰にもバレずに借金問題を解決することができるのでしょうか?
債務整理や任意整理が家族に与える影響は?
任意整理は、債務整理の中で家族に与える影響が最も少ないと言われていますが、任意整理を行うことで、家族にはどのような影響があるものなのでしょう?
保証人となっている場合は注意
任意整理を行うとブラックリストに掲載されてしまうので、借入やローンの保証人になることはできません。それは新規の借り入れだけでなく、任意整理を行う前に保証人になっていたものに対しても同様です。
既に住宅ローンや車の購入、子供の奨学金などの保証人になっていた人は保証人としての資格を失ってしまうので、保証人の変更をしなければなりません。
家族カードは契約者次第
クレジットカードの家族会員の場合は、カードと契約しているのが誰か?ということが重要になります。任意整理を行った本人が契約者であれば、家族カードは利用できなくなりますが、配偶者や親、子供など、任意整理をする本人以外が契約者であれば、今まで通り家族カードの利用は可能です。
家族への影響が少ないもの
それでは、任意整理をしても家族に与える影響が少ないものにはどのようなものがあるのでしょう?
自宅や家具が奪われることは少ない
自己破産であれば、資産を処分しなければならないため、住んでいた住居や新車などは引き上げられ、生命保険は解約される可能性があります。個人再生であれば、資産を処分しなくていいですが、資産が高額の場合には、支払総額が増える結果毎月の支払金額が増える可能性があります。
任意整理の場合は、資産処分の必要がないので、現在住んでいる家にそのまま住み続けることも可能ですし、車も変わらず利用できます。
ただし、車や家電製品のローンを契約している業者に対して債務整理を行った場合、ローン完済まで、商品が担保になっている可能性があり、ローンの支払が終わっていない商品については回収されてしまう可能性があります。
子供への影響
自己破産などで、持ち家が処分されてしまう場合、住居の住み替えをしなければなりません。近所に引っ越すことができるならば特に問題はありませんが、引っ越し先が遠くになる場合、子供の学区が変更になり、転校しなければならないという可能性がでてきます。
また、子供の進学用に積み立てて来た学資保険は、子供名義であることが多いですが、実質、親が積み立てをしている親の財産と認められてしまうので、処分されてしまいます。
資産処分の必要がない、任意整理ならば、子供への影響は小さくなります。
家族の信用情報への影響
任意整理を行って、信用情報機関に掲載されるのは、あくまでも本人の事故情報のみになります。同居の家族であっても、本人以外がブラックリストに掲載されることはありません。
そのため、同居の家族が任意整理しても、他の家族は今まで通りクレジットカードの利用や、ローンを組むことができます。
任意整理は家族にバレにくい?
自己破産や個人再生と比較して、任意整理を行っても家族にはバレにくいと言われています。その理由としてあげれられるのが
- 裁判所を通さずに手続きができること
- 他の債務整理方法と比べて準備しなければならない書類が少ないこと
- 財産が処分される心配がないこと
この3つになります。
しかし、あくまでも他の債務整理方法と比べて、家族にバレにくいということであって、絶対にバレないということではありません。
任意整理が家族に知られる可能性があるタイミング
それでは、どんなタイミングで任意整理が家族にバレてしまうのか?よくあるケースをあげてみましょう。
弁護士・司法書士からの連絡
任意整理が家族にバレてしまうタイミングで一番多いのが、郵送物や電話などの連絡手段によって、家族に気づかれてしまうことです。
弁護士や司法書士に依頼した場合、自宅に書類などが郵送される場合があります。家族が開封して中身を見てしまったら、当然、任意整理を行っていることがバレてしまいますし、開封しなくても、差出人が弁護士事務所などであれば、不審に思われて問い詰められる可能性があります。
自宅への電話連絡も、本人が最初に電話に出れば問題はありませんが、不在のときに電話があり、他の家族が出てしまったときに、弁護士からの電話だと知られてしまうと、問い詰められてしまうことになるでしょう。
郵送物からバレるのを防ぐためには、差出人名を弁護士事務所の名前ではなく、個人名で記載してもらうとか郵便局留めにしてもらうまたは、郵送せずに、書類は弁護士事務所に直接取りに行くという方法を取ることで防ぐことができます。
電話連絡についても、弁護士事務所を電話口で名乗らずに、個人名をなのってもらうとか、電話連絡は自宅ではなく、本人の携帯のみにしてもらうという手段を取れば、バレるリスクは低くなります。
ローンが組めない
任意整理を行うと、ブラックリストに掲載されてしまうため、新たな借り入れやローンを組むことができなくなります。
掲載期間は5~10年になるので、その間、車や高価な家電製品を購入する時に、ローンで購入しようという話がでることもあるでしょう。
任意整理を行った人が、世帯主であれば、その名義でローンを組むことが多いと思いますが、ローンの手続きを行っても審査が通らず、「何故審査が通らないのか?」他の家族に不審に思われる可能性があります。
まとめ
依頼した弁護士と連絡方法などについて打ち合わせを行うことで、任意整理をしたことが家族にバレるリスクはかなり低くなります。
しかし、一番いいのは、家族にバレないように、借金問題を解決するのではなく、できれば、家族に打ち明けた上で、借金問題を解決することだと思います。
家族に余計な心配をかけたくないという気持ちもわかりますが、債務整理という方法を取らなければならないほど、追いつめられた生活であれば、例え、任意整理で現状の借金問題が解決できても、その後、再びお金が足りなくなってしまうという可能性もあります。
現在直面している返済困難な状況については、任意整理で解決し、その後の生活については、家族と協力して生活を再建することが重要です。
弁護士法人あまた法律事務所は、借金問題の解決に特に力を入れている法律事務所です。無料相談で、お話しいただければ、状況に適した解決策を提案することができます。