毎月の返済金額が厳しいから、任意整理を行うことを決意!
作成された和解案を見ると、今までの返済金額よりもかなり減っているから、これならば楽に返済できると思ったものの、どうしても返せない月があり延滞をしてしまった・・・
任意整理で返済する必要がある借金は残ります。
利息分のカットや、返済期間の見直しを行うものの、3~5年の間は毎月返済を続けなければならないのです。
和解案が出来た時には、毎月楽に返せる金額だと思っていても、長い返済期間の間にどのような出来事があるかわかりません。
急な出費が相次いで返済できなくなったり、病気や事故で入院して返済金が用意できなくなることだってあるでしょう。失業してしまいその後返済の目途が立たなくなるという最悪の事態だって絶対にないというわけではありません。
任意整理とは?
債務整理の一つで、裁判所を通さずに、債務者本人か代理人である弁護士と貸金業者との交渉により、利息のカットや返済期間の延長などを行い、返済条件を見直すことにより、毎月の返済金額を減らす方法です。
自己破産や個人再生とは違い、債務者が”任意”で整理の対象とする業者を選ぶことができるので、ローン支払い中の業者や保証人をつけている借金などを除外して整理を行うことができます。
任意整理の返済方法
任意整理の返済方法は基本的に分割での支払いになります。
残高を3年~5年の期間で支払うことになり、任意整理をした時に発生した元金分にかかる利息はカットされますので、残高を期間内に返済すれば完済となります。
基本的に毎月一回、返済金額を金融業者に直接振り込むか、もしくは債務整理を依頼した弁護士事務所の口座に振り込みを行い、返済を管理してもらう形になります。
延滞と遅延
毎月決められた振込日に返済金額が用意できなかった場合、返済金額を用意し2~3日くらいで返済をした場合は返済遅延となります。
返済遅延の場合、振込ができていない旨について、貸金業者や弁護士事務所から連絡がありますので、返済日を失念していた場合は早くに対処できれば特にペナルティーはないことが多いです。
問題は、返済金額を用意できずに支払いができなかった場合です。次の支払い日までに支払いができなかったときは、延滞となります。
延滞になっても、その次の支払日に、前回分と合わせて2ヵ月分を返済することができれば、それ以降の支払いについても今まで通り変わらずに返済を続けることができますが、2ヵ月間返済を滞らせた場合は、次のような事態が発生してしまいます。
返済を2ヵ月以上延滞した場合はどうなる?
返済を2ヵ月滞納してしまった場合、どのようなことが起こる可能性があるでしょうか?
和解が無効になる
業者との和解案を確認してみてください。ほとんどの和解案には、分割支払いで延滞した場合は、和解契約は無効となり債務者は残金を一括返済する必要があると記載されてあると思います。
もしくは、滞納金額が〇〇万円に達した場合は、期限の利益を失うことになるため、残金に遅延損害金を含めた金額を一括請求すると記載されているでしょう。
2ヵ月以上に渡り滞納したのであれば、和解契約が無効になるため、分割返済はできなくなります。
差押えの可能性がある
任意整理の和解案を公正証書で契約したのであれば、延滞した後に、業者が給与などの差し押さえを行ってくる可能性があります。この場合も和解契約は無効になるので、その後分割して返済を行うことは不可能になります。
返済できなくなった時はどうすればいい?
振込を忘れてしまった・・
今月は返済金が用意できないといった場合はどのようにしたらいいのでしょうか?
振込が遅れる場合はなるべく早くに連絡をする
弁護士事務所が返済口座を管理している場合は弁護士事務所に、直接債権業者に返済している場合であれば、業者に対して、振込が遅れてしまったり、引落ができていなかった旨を伝えて、いつまでに返済できるか連絡を入れることが必要になります。
返済できる金額だけでも振り込みをする
返済金額が5万円なのに、2万円しか用意できなかったというような場合、今回は用意できなかったので、返済金額には足りないけれども振り込みを行うことで、債権業者に誠意を見せることも重要になります。
あくまでも債権業者の判断にはなりますが、相手に対して誠意を見せることで、延滞したから一括請求という流れにはならない可能性があります。
別の債務整理方法の選択も考えてみる
うっかり支払日を忘れていたり、口座残高が不足していたための延滞なら、連絡することで多くの場合で解決します。しかし、返済金額が用意できなかった時、それもその月に出費が重なったため、一時的に支払いが苦しくなったのではなく、病気やケガなどで働けなくなったり、失業したりして今まで通りの収入が望めなくなったのであれば、この先の返済も不可能になってしまいます。
収入が減少して、和解契約通りの返済ができなくなったのであれば、個人再生や自己破産など、他の債務整理の手段も考えなければなりません。
任意整理の残金を一括返済したら元金は減額されるか?
任意整理で分割払いをしている借金の残額については、残金を一括して返済する前倒し返済が可能です。通常の借金であれば、返済期間が長ければ長いほど利息が上乗せされるので、貸し手側にメリットがあるのですが、それでも消費者金融会社や銀行の借金についても前倒ししての一括返済は可能になっています。
任意整理で和解して分割払いをしているのであれば、和解後の残金に利息は加算されていないので、長期間かかって借金を支払うことも、一括払いで返済を終わらせることも、借りて側にとっては利益的には同じことです。
逆に、途中で返済ができなくなってしまい和解が無効となるリスクを考えると、相手にとっても一括返済してもらうメリットは大きいと思います。
それでは、一括返済する場合、元金は減額されるのでしょうか?
結論から言えば、元金が数割程度減額される可能性はあります。任意整理を行ったあとの返済期間は3~5年程度になりますので、その間に返済ができなくなったりするリスクも相手は恐れています。一括返済を行うことにより、リスクを排除することができるため、交渉によっては残金一括返済を条件として元金を減額してくれる可能性があるのです。
しかし、個人で任意整理を行い、本人が交渉をしている場合は、なかなか減額に応じてくれないかもしれません。相手側は、任意整理などの案件を何度も経験していますから、こちらの思い通りの交渉を進めることはできないかもしれません。
代理人として弁護士に依頼していたのであれば、また同じ担当の弁護士に一括返済について相談することで、どのくらい減額が期待できるか?などのアドバイスを受けることができるでしょう。
一括返済のメリットとデメリットは?
残金を一括返済するメリット
残金を一括返済にしたらどのようなメリットがあるのでしょうか?
借金返済の精神的負担からの開放
いくら返済金額が減ったとは言え、毎月借金を返済する必要があるということはかなり精神的な負担になります。返済期間が長期であれば、その間に何が起こるかもわからないという未来に対しての不安をいつも持つことになります。一括返済で完済することで、このような不安や精神的な負担からようやく解放されることができます。
ブラックリストからの削除が早まる
一括返済して、借金を完済したとは言え、任意整理を行っていますからブラックリストには記載されています。そして、早く完済してもその時点でブラックリストから削除されることはありません。
ブラックリストから情報が削除されるのには5~10年程必要だと言われていますが、その計算は完済した時点から始まります。つまり、残りの返済期間が3年あれば、今から8年はブラックリストに掲載されたままになりますが、一括返済を行えば、そこから5年で情報は削除されることになります。
一括返済のデメリット
一括返済することで生じるデメリットは、手持ちのお金が急激に減ってしまうことです。前述したように、一括返済したからと言ってブラックリストから情報は削除されないため、新規の借入はできません。
手持ちのお金を全て一括返済に充ててしまってから、不意な事態でお金が必要になった時に借りれるところはありません。借りれないからと言って、違法業者などからお金を借りることになったら、せっかく任意整理した意味が無くなってしまいます。
それを防ぐには、手持ちの全てのお金を一括返済に充てるのではなく、将来的に必要な予備のお金を差し引いて余裕がある金額を返済するのがいいと思います。
まとめ
返済が滞り、一括返済を求められても支払いができない方がほとんどだと思います。
弁護士に依頼してから、任意整理の和解案が作成され支払いが始まるまでの約半年間は返済しなくてもいいので、その期間の返済分を貯蓄して、もしものために備えることが必要になります。