物損事故では損害賠償の内訳などが人身事故と異なります。
物損事故で請求できる損害賠償の範囲
交通事故の「物損」とは、物的損害のことであり、車両と衝突したことで自己の所有物が損傷・滅失してしまうことを意味します。例えば、車同士が衝突してバンパーが破損した場合は物損にあたり、生じた損害の賠償を加害者に請求できます。
物損においても、相手が不注意や過失によって事故を起こした場合は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
物損事故における損害賠償の請求項目について紹介します。
車両の損害賠償
交通事故で車両が破損したときに請求できる損害賠償金は以下の通りです。
車両の修理代
交通事故で車両が破損したときは、被害車両の修理代を請求できます。交換に必要な修理パーツの代金だけでなく、工賃も修理代に含まれます。ただし、修理費用の上限は車両本体の時価額になるため、それよりも高額になる修理代の請求はできません。また、修理代の請求範囲は、損害を回復するのに必要かつ相当な程度に限られます。
買い替え代金
車両の損壊具合が深刻で修理できない場合は、車両の買い替え代金を加害者に請求できます。買い替え代金についても、事故車両の時価相当額を超える費用の請求はできません。なお、買い替えにかかる登録費用などの諸費用についても損害賠償の範囲に含まれます。
代車費用
事故車両が走行できなくなった際は、車両を修理または買い替えるまでの間に使用した代車の必要性が認められ、レンタル代を請求できます。保証期間は修理可能な場合が1〜2週間、買い替えが必要な場合は1ヶ月程度が目安となっています。
評価損
交通事故によって車両に故障歴が残ると、修理をしたとしても事故歴があることを理由に中古車市場での買取価格が低くなることがあります。故障歴によって車両の買取価格が下落することを「評価損」といい、価値の下落割合に応じて加害者に賠償請求できます。
休車損害
休車損害とは、バスやタクシーなどの営業車両が損壊したことで、営業利益が減少してしまう損害を意味します。事故日以降も事故車を使用する業務があり、予備の営業車を保有していなかった場合は、休車損害を加害者に請求できます。
レッカー代
交通事故によって動かなくなった故障者はレッカー車によって修理工場へと輸送されます。このとき、レッカー車の手配にかかった費用は加害者に請求できます。
車両以外の損害賠償
交通事故によって車両以外の物損が生じた際にも損害賠償請求できる場合があります。車両以外の物損で請求できる賠償金は以下の通りです。
積荷損
トラックに積載されていた荷物や、身につけていた衣類などが、事故の衝撃によって損壊したときに請求できる損害です。積荷損を請求するためには、交通事故によって積載物や衣類が破損したという因果関係を証明しなければならず、相手方の保険会社とトラブルに発展することがあります。
家屋・店舗、設備に関する損害
家屋や設備などに自動車が衝突して損害を受けた場合は、建物の修理費用や買い替え費用を請求できます。店舗が損壊して営業できなくなった場合は、休業に伴う営業利益の損失についても請求できます。
ペット・動物に関する損害
法律上では、ペットなどの動物は「物」として扱われます。そのため、ペットが交通事故にあった場合は物損事故になり、事故にあう前の状態に戻すための費用(ペットの場合は治療費)を請求できます。
物損事故と人身事故の違い
交通事故の種類には、物損事故と人身事故があります。車同士が接触して物損が生じたものの、負傷者が出なかった場合は物損事故、物損の有無にかかわらず負傷者が出た場合は人身事故として扱われます。
物損事故か人身事故のどちらで取り扱われるかで大きく結果が異なります。
物損事故と人身事故の相違点について表でまとめましたので、気になる方は参考にしてください。
物損事故 | 人身事故 | |
---|---|---|
①自賠責保険 | 適用されない | 適用される |
②行政処分 | 行政上は「無事故」扱い | 違反点数が加算される |
③刑事処分 | 対象にならない | 対象になる |
④慰謝料の請求 | 原則できない | できる |
それぞれの項目についての解説は以下の通りです。
自賠責保険(共済)は、自動車損害賠償保障法に基づき、人身事故の被害者を救済することを目的とした保険です。したがって、保険金の給付対象は人身事故の被害者のみであり、物損事故の被害者には支払われません。
行政上の道路交通法では、行政処分の対象を人身事故の加害者に限定しています。すなわち、人身事故の加害者は、違反点数が加算されて免許停止になるおそれがありますが、物損事故の加害者は行政上「無事故」扱いになります。
刑法の過失運転致傷罪(自動車運転死傷処罰法5条)や危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法第2条および第3条)は、過失によって人を死傷させた運転者を処罰する法律です。そのため、人身事故の加害者は刑事処分の対象になります。
一方で、物損を処罰する器物損壊罪は、他人の物を壊そうとする故意がなければ成立しません。したがって、わざと他人の車を壊そうとして衝突した場合でない限り、物損事故の加害者は刑事罰の対象になりません。
慰謝料とは、被害者が交通事故によって被った精神的な苦痛に対して支払われる金額です。人身事故では加害者に慰謝料請求できますが、物損事故では基本的にできません。これは、物が壊されたのであれば、財産的な損害の填補をすることで精神的な苦痛はなくなると考えられているからです。
また、迷惑料は法的に認められた権利ではないため、物損事故では基本的に請求することはできません。
物損事故が起きてからの流れ
物損事故では、事故発生から示談成立までに2〜3ヶ月ほどかかります。交通事故で物損が生じたときに、被害者がとるべき対応は以下の通りです。
1、警察へ連絡する
交通事故が発生した際は、軽微な事故でも必ず警察に電話などで通報しましょう。交通事故の通報は法律上で義務づけられているため、報告義務に違反すれば3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金などの刑罰が科されるおそれがあります(道路交通法第72条1項後段、第119条1項10号)。
また、警察に通報しないと事故手続きで必要になる交通事故証明書が交付されず、保険金を受け取れないおそれもあります。
2、加害者の身元を確認する
警察に通報したあとは、免許証などを見せてもらって加害者の身元(氏名・住所・電話番号など)を確認しておきましょう。また、加害者の車両の登録番号もメモしておいてください。
3、ご自身が契約している保険会社に連絡する
事故後は警察だけでなく、ご自身が契約している任意保険会社にも連絡しましょう。一般的に、物損事故によって車両が破損した場合は車両保険、所有物が破損した場合は対物損壊保険が利用できます。保険会社に連絡を入れると、支払い対象となる保険金の内容や事故解決までの流れについて教えてくれます。
4、損害額を確定させる
加害者側との示談交渉は、修理費用や代車費用などの損害額が確定した後に開始します。損害額を確定させるためには、自動車ディーラーや整備工場が作成した修理見積書、代車購入見積書などを収集しましょう。
5、示談交渉をおこなう
損害額が確定後は、示談交渉で加害者が加入している保険会社(保険会社に未加入の場合は加害者本人)に損害賠償請求します。物損事故では比較的スムーズに交渉が進むため、1〜2ヶ月程度で示談が成立できるケースがほとんどです。
示談が成立すれば相手方から賠償金が支払われて事件解決になりますが、交渉が決裂した場合は、裁判で問題の解決を図ることになります。
物損事故の示談交渉の内容
物損事故の示談交渉では、主に損害賠償金・示談金の内訳・金額と「過失割合」について話し合います。それぞれの内容は以下の通りです。
損害賠償金の取り決め
物損事故では原則として慰謝料を請求できません。したがって、物損事故の示談交渉では、車両の修理費などの実費がメインに話し合われます。実費については領収書などに具体的な金額が記載されているため、争いに発展するケースはほとんどなく、加害者に対して損害を被った分の賠償請求ができます。
過失割合の決定
物損事故の示談交渉では、当事者双方の「過失割合」を決める話し合いがおこなわれます。
けがをしたなら物損事故から人身事故に切り替えられる
軽微な事故の場合は、負傷者が出ているのに物損事故として処理されるケースがよくあります。しかし、物損事故では基本的に慰謝料の請求ができず、任意保険の対人賠償保険も利用できません。
物損事故から人身事故への切り替え方
では、どのように物損事故から人身事故に切り替えられるでしょうか。ここからは、物損事故から人身事故に切り替える方法と手順について解説します。
1、医療機関で受診する
人身事故として処理されるには怪我を負っていることを証明することが求められます。整形外科などの医療機関で受診すれば、怪我を負っていることを証明する診断書を作成してもらえます。
また、むち打ち症などの後から痛みが出る神経症状では、医師に後遺障害診断書を作成してもらうことで後遺障害等級の申請ができます。後遺障害等級が認められると後遺障害慰謝料などを請求できます。
2、警察に必要書類を提出する
医療機関で受診した後は、警察署に診断書やその他の必要書類を提出し、人身事故への切り替えを申請しましょう。事故発生からできるだけ早くに提出することで、人身事故への切り替えが認められやすくなります。
3、実況見分がおこなわれる
警察に書類を提出し、人身事故として処理されれば「実況見分」が始まります。
実況見分は協力を拒否できる任意捜査ですが、後の示談交渉において、過失割合を決める際に重要な役割を持ちます。警察の捜査に協力しなかった場合は、後の交渉で不利になるおそれがあるため、きちんと協力するようにしましょう。
人身事故では弁護士への依頼がおすすめ
一般的に、物損事故では受け取れる賠償金の総額が少なく、費用をかけて弁護士に依頼するのは得策ではありません。損害額が低い場合などは、弁護士に依頼しても、費用倒れとなる可能性があるためです。
しかし、物損事故から人身事故に切り替えられた場合、加害者に慰謝料を請求できるようになり、賠償金が高額になります。さらに、弁護士は高額の算定基準である「弁護士基準」で慰謝料請求するため、賠償金を大幅に増額できます。
物損事故でも弁護士に依頼した方がいいケース
物損事故であっても、被害者が加入している自動車保険に「弁護士特約」がついている場合は弁護士に依頼しましょう。
物損事故で弁護士に依頼すると費用倒れを起こすリスクが高いですが、弁護士特約がついている場合は、実質タダで依頼できるので積極的に弁護士に相談してみましょう。
まとめ
物損事故と人身事故では事故後の扱われ方が大きく異なります。特に、物損事故では原則として加害者に対する慰謝料請求ができません。物損事故として扱われると十分な金額の賠償金を受け取れませんので、怪我を負ったときは軽傷であっても人身事故で届出をしましょう。
初めは物損事故として処理された場合でも、後から人身事故に切り替えることもできます。不安があるときは弁護士に相談することで、後の示談交渉についても全て引き受けてくれます。
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