誹謗中傷にあたる言葉や表現の種類とは?どんな書き込みが該当するのか

誹謗中傷にあたる言葉や表現の種類とは?どんな書き込みが該当するのか
執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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SNSや匿名掲示板などに何気なく発信したコメントが、誹謗中傷に該当するケースはあります。

”豊川弁護士”
この記事では、どのような種類の言葉や表現がインターネットでは誹謗中傷に判断されるのか、誹謗中傷してしまったときはどのように対処すれば良いのかを弁護士が解説します。

誹謗中傷の定義とは

誹謗中傷は「誹謗」と「中傷」2つの言葉を合わせた単語です。「誹謗」は「他人の悪口を言う行為」、「中傷」は「根拠のない悪口で他人の評価や名誉を侵害する行為」という意味を持っています。

近年では「根拠のない悪口で他人を攻撃する行為」を「誹謗中傷」と表現するようになりました。

”女性”
特にSNSや掲示板などインターネット上の匿名による誹謗中傷は社会問題として関心を集めています。

誹謗中傷にあたる言葉や表現の種類

実際のところ誹謗中傷が指す範囲はとても広く、様々な種類の言葉や表現が該当すると言えます。

抽象的な悪口

誹謗中傷と認められる代表的なものが、「バカ」「カス」「きもい」「死ね」等、抽象的な種類の悪口です。

こうした単純な悪口は侮辱罪に該当すると考えられます。侮辱罪は不特定多数の人が認識できる状況で、相手を中傷するような悪口を言い相手を侮辱すると成立する犯罪です。

  • 「○○みたいにバカなやつ他にいないよ」
  • 「○○するなんてきもすぎ」
  • 「お前なんか死ねばいいのに」

上記にある例のような種類の発言は侮辱罪になり得るリスクが高いと捉えておく必要があります。

容姿を否定する悪口

他人の見た目や容姿を貶めたり否定するような種類の暴言は、誹謗中傷と判断される可能性があります。

  • 「○○の顔ってホントブス」
  • 「○○さんって太っているうえに禿げててきもい」
  • 「○○さんってなんか汚いですよね。お風呂とか入ってますか?」

以上のような顔や体形、服装など見た目に関することで相手の攻撃を行うのは誹謗中傷にあたり、侮辱罪になる可能性があります。

特に近年は外見や容姿で人を判断したり差別する考え方のルッキズムに敏感な社会になっており、加害者に悪気はなくても誹謗中傷と判断される可能性は高まっていると言えるでしょう。

嘘の情報による悪口

他人に対し誤った情報の流布で社会的な信用を低下させるような種類の悪口は誹謗中傷に該当してもおかしくありません。

  • 「○○さんは、前に万引きで捕まったことがある」
  • 「○○さんには多額の借金がある」
  • 「○○さんって課長と不倫してる」
  • 「あそこのラーメン屋のスープ、自家製って言ってるけど実は業務用だよ」
  • 「○○社のサプリメントって全然効果ないんだって。詐欺商品だよ」

過去の犯罪や不倫など個人を対象にした投稿のほか、企業などの法人や商品をターゲットにした投稿も誹謗中傷に当たります。

POINT
真実ではない虚偽の情報による悪口は名誉毀損や虚偽の情報で社会的な信用や地位を低下させる信用毀損罪になり、さらに商店や企業に向けたものは業務妨害罪に該当するリスクが発生します。

発言や行動に対する悪口

実際に本人が過去に口にした発言や行動をもとにした種類の悪口は誹謗中傷であると判断される事例は多くあります。

  • 「そんなこと言うなんてお前がバカな証拠だよ」
  • 「○○はなにやっても失敗ばかりのダメ人間だ」
  • 「〇〇の考え方って頭が悪いんですよね」

相手の発言や行動自体は事実だったとしても、人格を否定するような行き過ぎた内容は名誉毀損などの罪に問われると考えられます。

名誉毀損と侮辱罪の違い

名誉毀損は相手の社会的な評価を貶めるような発言に適用される犯罪です。

侮辱罪と似ていますが名誉棄損には公然と事実を摘示するという条件があります。事実の摘示とは何らかの具体的な物事をもとに相手を誹謗中傷しているかどうかを指しており、具体性のない「バカ」「死ね」といった単純な悪口には名誉毀損よりも侮辱罪が適用されるのが特徴です。

 名誉毀損では具体的な内容が本当か嘘かの指定はありません。事実とは異なる情報で相手を貶めるだけでなく、真実であっても相手の社会的な評価を侵害するものなら名誉毀損罪が成立するので注意が必要です。

名誉毀損と批判の違い

批判」はなんらかの事実に基づき相手の意見や言動などを否定する行為で、一見すると名誉毀損と似ており混同されやすい面があります。

ただ、批判はあくまでも発言や行動に対する評価であり、常に相手を攻撃する内容というわけではありません。プラスの評価を下すこともある点は、誹謗中傷とは異なります。

”豊川弁護士”
厳密な線引きは難しいのが現状です。しかし、実際の発言や行動に基づく内容であっても相手を貶める意図があれば批判ではなく名誉を毀損したと判断される可能性が高いでしょう。

他人に知られたくない情報による悪口

住所や氏名、電話番号、家族構成など個人的な情報はもちろんですが、本人が公開を望んでいないなら、過去の出来事、恋人の存在、年収といったものも知られたくない種類の情報でありプライバシー侵害に該当します。

  • 「○○さんの年収は××万円らしいよ」
  • 「○○さん、最近、彼女と別れたんだって」
  • 「○○さんって、過去に破産したことがあるみたい」

他人に知られたくない個人情報やプライバシーに関する情報を、第三者にむやみに開示されない権利は「プライバシー権」と呼ばれています。

 他人の情報をみだりに公開し悪口を言ったりすれば、民事上でプライバシー権侵害として慰謝料を請求される可能性があります。

誹謗中傷すると問われる罪と処罰

何気なく書き込んだ投稿でも相手を傷つけるような内容であれば、犯罪行為になる可能性があります。誹謗中傷と判断されると、具体的に以下のような種類の罪に問われます。

名誉毀損

名誉毀損罪は何らかの事実に基づいて他人の社会的評価を低下させることです。

成立すれば3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金に処せられます。

侮辱罪

侮辱罪は「バカ」「死ね」等の単純で抽象的な悪口に適用され、名誉毀損のようになんらかの具体的な事柄を示す必要がありません。

成立すれば拘留(30日未満の拘置)または科料(1000円以上10000円未満)に処せられます。

 ネットでの誹謗中傷の増加を受け、2022年7月より1年以下の懲役若しくは禁錮または30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に侮辱罪の法定刑が引上げられました。
参考:法務省
脅迫罪

相手の生命、身体、自由、名誉、財産などに危害を加えるような言動で人を脅迫すると該当します。被害者本人だけでなく、被害者の家族に対する暴言も同様に罪になります。

2年以下の拘禁系、または30万円以下の罰金に処せられます。

信用毀損罪

嘘の情報を流すことで他人の経済的信用を低下させる行為です。

3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

業務妨害罪

嘘の情報で他人の業務を妨害する行為は偽計業務妨害罪、殺人予告や爆破予告など威力を用いた内容なら威力業務妨害罪になります。

3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

POINT
もし、被害に遭った人が民事事件として裁判を提起すれば、不法行為として損害賠償を請求される可能性があります。また、刑事事件として告訴されれば警察に捜査され逮捕・起訴される可能性が生じ、懲役や罰金刑を受ける恐れがあります。

誹謗中傷をしてしまったときの対処法

明確な悪意がなくても、誹謗中傷に該当する種類の言葉は表現はいくつもあります

誹謗中傷の書き込みをした心当たりがある際は、できるだけ早く正しい対処法を講じることが大切です。

書き込みを削除する

誹謗中傷にあたる書き込みをしてしまったと気づいたら、自分の書き込みを削除してください。しかし、自身では削除できないケースがありますので、掲載されているSNSやコンテンツの管理者や運営している会社に問い合わせ削除依頼します。

ただし、投稿の削除を確認したとしても、すでに拡散されていればネット上に書き込みが残ることになります。さらに、相手側が対象の書き込みを印刷したりスクリーンショットをとっていれば誹謗中傷した証拠は残ります。

”女性”
投稿した事実までが消えてくれるわけではなく、書き込みの削除だけでは被害者から訴訟を起こされる等、トラブルに発展するリスクがあるのは注意点です。


参考:警察庁

弁護士に相談する

過去の投稿に関し不安や悩みがあれば、弁護士への相談を検討してください。

誰でも過去の投稿が原因で高額な慰謝料を請求されたり、犯罪者として逮捕され前科が付くのは怖いし避けたいかと思われます。弁護士は法律的な視点からあなたの投稿が誹謗中傷であるかどうかを判断してくれます。それぞれのケースに応じた対応をアドバイスしてくれますし、万一、被害者から訴訟を起こされても弁護士なら適切な対応をしてくれるメリットがあります。

”豊川弁護士”
誹謗中傷にあたる種類の書き込みかの線引きは曖昧な部分があります。自分だけでの判断は難しいのが現状です。弁護士に相談し早期の解決を目指すのがおすすめです。

まとめ

第三者が誰でも閲覧が可能なネット上に書き込まれた悪口は、どのような種類でも誹謗中傷に当たる可能性があります。真実であれ虚偽であれ、誰かを嫌な気持ちにさせる、社会的な地位を下げるといった行為は避けるべきでしょう。

もし過去に誹謗中傷の書き込みをした覚えがあれば、民事や刑事上の責任を問われるリスクがあります。不安な日々を送るよりも、迅速に弁護士に相談し対策を講じるのがおすすめです。

初回相談は無料のサービスを実施している弁護士事務所なら費用を気にせず気軽に利用できます。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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