インターネットネット上の掲示板やSNSなどで誹謗中傷を受けたら、相手が匿名であっても訴えることはできます。
信頼できる機関への相談が問題解決につながると言えるでしょう。

この記事の目次
誹謗中傷の被害を受けたときの相談先
ネットの匿名掲示板やSNSなどで悪口などの誹謗中傷を受けた際の相談先は、主に下記の3つが挙げられます。
- 国の相談窓口
- 民間の相談窓口
- 法律事務所や弁護士の相談窓口
それぞれの窓口に誹謗中傷の相談をするメリット・デメリットなど詳細を確認していきます。
国の相談窓口
代表的な相談場所になるのが「国の窓口」です。官公庁や警察、地方自治体、公共団体など、国や公共団体が設けている窓口にて、誹謗中傷による被害の相談ができます。
国の相談窓口を利用する大きなメリットは、「無料で相談できる」点です。誹謗中傷の悩みを相談しても料金を支払う必要はなく、金銭的な心配をしなくて良いのは強みと言えます。
悪質性が高い誹謗中傷でありストーカーや傷害事件に発展する可能性があると考えられる状況では、警察への相談がおすすめです。官公庁や地方自治体、公共団体の相談先は相手方を訴えるというよりも、誹謗中傷による精神をケアしてもらう色合いが強いためです。
実際に誹謗中傷で加害者を訴えるには、刑事性や犯罪性を証明して行くことになります。一般的に官公庁・地方自治体に相談しても訴訟には対応してもらえず、結果、警察へ相談になるケースが大半です。
民間の相談窓口
企業や法人など民間の相談窓口を利用するのは一つの手です。
利用している掲示板やSNSの運営会社に相談窓口があれば、被害を直接訴えることで相手方のアカウント凍結、各種調査の請け負いなどの対応をしてくれることがあります。加害者のアカウントが無くなれば、以降は誹謗中傷に悩まされずサービスを継続して利用できる可能性が高まります。
ただし、法的手続きに移って相手を訴えるためには法律に詳しい弁護士に相談し、裁判の手続きをサポートしてもらう必要があるでしょう。悪質な誹謗中傷が行われていたとしても、民間企業が被害者に代わり相手方を訴えるのは極めて稀でほぼないと言って良いくらいです。

法律事務所や弁護士の相談窓口
誹謗中傷の投稿者を訴えたいのであれば、法律事務所・弁護士に依頼するのがおすすめです。
法律事務所・弁護士は誹謗中傷の訴訟手続きや内容に関して熟知しています。訴訟に値する誹謗中傷に該当するかも判断してくれ、ケースに合わせた対応をしてくれます。
誹謗中傷した相手を訴えるのが前提なら、国や民間の窓口ではなく初めから法律事務所・弁護士に相談するのが早いでしょう。国・民間の窓口に相談しても、実際に訴訟に入るには法律事務所・弁護士のサポートが必要になると思われます。訴訟に移るまで余計な時間をかけてしまいます。また、いきなり警察に相談しても、インターネットのトラブルに関する法律に詳しくない個人だけで裁判を提起するのは困難なのが通常です。
誹謗中傷の被害を訴えたいと考えるなら、初めらから法律事務所・弁護士を利用するようにしましょう。
弁護士への依頼は費用が心配ですが、相談のみであれば初回は無料としている弁護士事務所は多数あります。料金の支払いがなければ、気軽に相談しやすいと思われます。

匿名の加害者を訴えるための準備
匿名の投稿者を誹謗中傷で訴える流れは、大まかに下記の流れに従って手続きをとっていきます。
- 誹謗中傷コメントなどの削除依頼
- 裁判所を通じた発信者の情報開示請求
- 損害賠償請求
ネット上の誹謗中傷は大半が「匿名」での行為です。匿名で身元がわからないことから、容易に他の人を傷つけるような文言を投稿すると考えられています。
匿名だと加害者が誰か分からず訴えられないというのは間違いで、実際のところ訴えることは可能です。
最近では芸能人やYouTuberなどが誹謗中傷を行った加害者に対し、実際に訴訟を起こした例が増えています。「匿名だからバレはしない」と考え誹謗中傷した人が、訴えられることはもはや珍しいことではありません。
誹謗中傷コメントを保存し削除依頼する
訴訟をするには誹謗中傷を受けた証拠を提示する必要があります。誹謗中傷のコメントが表示された画面のスクリーンショットなど証拠の保存を忘れずに行うようにしましょう。その後、掲示板やSNSに投稿された誹謗中傷コメントの削除依頼を実行します。
コンテンツプロバイダ(インターネット掲示板やX(旧Twitter)などのサイト運営者や管理者等)に削除を求めると、対象の書き込みを削除してくれる可能性があります。
悪質なコメントであると判断されれば、サイト運営者が加害者の特定情報(IPアドレス)を開示してくれることがあります。IPアドレスはネット上の住所のようなもので、IPアドレスからアクセスプロバイダ(NTTなど)がわかりますので、プロバイダ会社に個人情報の開示請求を行える状態になります。
裁判所を通じた発信者の情報開示請求
サイト運営者が加害者のIPアドレスの開示に応じてくれない場合は、サイト運営者に対し発信者情報の開示の仮処分を裁判所へ申立てます。
サイト運営者は情報開示に被害者である開示請求者の要望に必ずしも応じてくれるわけではありません。個人情報を守る義務があるため、誹謗中傷をしたとしてもユーザーの氏名、メールアドレス、電話番号といった個人情報を第三者に教えることは慎重にならざるを得ないのです。

損害賠償請求
個人情報開示請求により誹謗中傷した加害者の身元が特定できたら、内容証明や裁判を通じ民事上の責任を問う損害賠償請求を行っていきます。
慰謝料の相場
損害賠償請求(慰謝料)の相場は、誹謗中傷の内容によって異なります。
- 名誉棄損(個人):10~50万円
- 名誉棄損(企業):50~100万円
- 侮辱:10万円程度
- プライバシー侵害:10~50万円
罪の定義
どの罪に該当するかは、以下のような定義により決められます。
- 名誉棄損罪:公然と「事実を摘示して」第三者の評判を落とす誹謗中傷
- 侮辱罪:「事実を摘示しないで」公然と第三者の評判を落とす誹謗中傷
- プライバシー侵害:「公共の場で公開を望んでいない」個人情報・私生活の情報の暴露
なかでもネット上のトラブルで多く見られるプライバシー侵害にあたるかは以下の3つの要件で判断されます。
- 私生活上の事実、または事実であると認識される可能性があること
- 一般の人の感受性を基準にして、その本人の立場に立った場合に公開して欲しくないであろうと認められること
- 一般の人々に未だ知られていない事柄であること

示談での解決方法もある
加害者が損賠賠償請求を素直に応じた場合は、訴訟まで進まず示談で解決を図る方法があります。訴訟を提起した後であっても、示談が成立すれば訴訟を取り下げることも可能です。ただ、加害者が誹謗中傷を否定する主張をしたり賠償金額に不服な態度を示した場合など双方が納得しなければ、裁判を通じて損害賠償の有無・金額が決定されます。
刑事告訴する
加害者に対し逮捕や起訴などの刑事上の罰を望むなら警察への告訴を行います。
誹謗中傷を行った加害者に対して科される刑事罰は下記のとおりです。
- 名誉棄損罪:3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
- 侮辱罪:拘留(1日以上30日未満刑事施設拘置)または科料(1,000円以上1万円未満の罰金)
- プライバシー侵害:プライバシー侵害として処罰を受けることはない ※ただし、ほかの法令に触れた場合にはそれによって処罰される可能性あり
例えば、プライバシー侵害であるとともに名誉棄損罪にも当たり得るのであれば、名誉棄損罪で処罰される可能性が出てきます。
発信者情報開示請求や訴訟に必要な弁護士費用
発信者情報開示請求や訴訟のために弁護士を依頼すると、さまざまな弁護士費用がかかってきます。数十万円からトータルで100万円以上かかることもあります。
加害者の情報を特定するために、合計60万円~100万円ほどの費用が発生します。損害賠償請求を行うまで、費用は被害者側の自己負担です。決して安い金額ではないため、損害賠償請求をしたくても経済的に難しくなる事態は少なくありません。

まとめ
匿名の書き込みであっても個人情報開示請求により投稿者を特定すれば、誹謗中傷の加害者として訴えることは可能です。早めに国や民間、弁護士事務所などの窓口に相談してみましょう。
ただし、加害者が誰なのかを特定する手続きは複雑で時間もかかります。また、損害賠償請求や刑事告訴をするには法的な根拠が重要になり、法律に詳しくない個人が行うのは難しいといえます。インターネット上のトラブル事案を豊富に扱っている弁護士に依頼し、ケースに合わせたアドバイスをしてもらうのが良いです。弁護士費用はかかりますが、悪質な誹謗中傷による悩みをスムーズに解決できるでしょう。
無料相談サービスがある弁護士事務所なら費用はかかりませんので、話だけでも聞いてもらうのがおすすめです。