債務整理をするとしても、自動車を残したいという人は少なくないと思います。債務整理後に自動車を購入する予定の方は、購入できなくなるのではないかと心配にもなると思います。
この記事の目次
1 自動車ローンを債務整理する時の問題とは?
債務整理をする場合において、自動車ローンが整理の対象に含まれていると、どのようなことが問題になるのでしょうか。
(1)所有権保留
「所有権留保」とは、売主が売買代金の支払いを担保するために、買主から代金が完済されるまで目的物の所有権を売主に留保することをいいます。
自動車ローンを例に挙げると、ローンが完済されるまでは、ローン会社に自動車の所有権が留保されます。所有権留保は、担保権の一種であるため、買主がローンの支払いを滞納すると、ローン会社は自動車を引き揚げて現金化し、その金銭をローンの残高に充当することで債権を回収します。
この点、債務整理をすると、債務者は各債権者への支払いを止めます。そのため、自動車ローンが含まれていると、その支払いがなくなるため、ローン会社により自動車を引き揚げられてしまうのではないかということが問題になります。
(2)任意整理で自動車ローンを対象外にした場合
任意整理は、裁判所を通さずに、債権者と債務者が任意で交渉する手続きあるため、債務者は、借金を整理する対象を自由に選ぶことができます。
自動車ローンを組んでいる場合は、自動車ローンを任意整理の対象から外して、従来通り、ローンを支払い続けることにより、ローン会社から自動車を引き揚げられることなく、手元に残すことができます。
(3)自己破産での自動車の扱い
自己破産をする場合、原則として、債務者が保有する一定の財産は処分され、破産財団に組み込まれます。これは、自動車についても同じです。破産手続きにおける自動車の扱いは、自動車ローンの支払いが残っているかどうかで変わってきます。
自動車ローンを既に完済している場合、ローン会社から自動車を引き揚げられることはありません。ですが、ローンを完済している以上、自動車の所有権は、自動車ローン会社から債務者本人に移転しています。そのため、自動車は債務者の財産ということになります。
自己破産をする場合、原則として、債務者が保有する財産は処分されることになりますが、財産の価値がさほど大きくない場合は、手元に残すことができます。具体的には、自動車を手元に残すことができるかどうかは、その時点において、自動車の価値が20万円を超えているかどうかで決まります。自動車の価値が20万円を超えている場合には、原則として、自動車は処分されます。
自動車ローンの支払いが終わっていない場合には、先に見たように、ローン会社に自動車の所有権が留保されていることが一般的であるため、自己破産をすると、ローン会社により自動車を引き揚げられ、債務者は自動車を手放さなければなりません。
(4)個人再生での自動車の扱い
個人再生の場合も、自動車ローンの支払いが残っているかどうかで、自動車の扱いが変わります。
自動車ローンを既に完済している場合、自動車の所有権はローン会社から債務者に移転しているため、ローン会社から自動車を引き揚げられることはありません。この場合、債務者は、個人再生をしていても、手元に自動車を残すことができます。ただし、清算価値として計上されます。
ですが、自動車ローンの支払いが終わっていない場合は、ローン会社に自動車の所有権が留保されているため、個人再生をすると、ローン会社により自動車を引き揚げられてしまい、債務者は自動車を手放さなければなりません。
2 債務整理後に自動車ローンは組める?
債務整理をすると、ブラックリストに事故情報として登録されることになります。ブラックリストに登録されてしまうと、登録が抹消されるまでの間、債務者は経済的な信用を失います。
そのため、新たに借入れやクレジットカードの発行を申し込んでも、その審査に通りにくくなります。なぜなら、貸金業者等は、審査時に信用情報を確認するからです。債務者に係る事故情報がブラックリストに載っていると、貸金業者等の多くは、債務者は支払能力がないと判断します。
そして、このことは、自動車ローンについても同様にあてはまるため、債務整理後、ブラックリストに載っている期間は、自動車ローンを組むことが難しくなります。
3 債務整理後に自動車を購入する方法
債務整理後、ブラックリストに載っている間に自動車ローンを組むことは難しいといえますが、自動車を購入する方法がまったくないわけではありません。
(1)中古車を一括購入する
ローンを組んで自動車を購入することは難しいですが、中古車等を一括で購入することは可能です。たとえば、中古車を購入できるだけのお金を貯めて、一括で購入することは可能です。
(2)家族名義でローンを組む
債務整理後、自動車ローンを組めなくなるのは、あくまで債務整理を行った本人です。
そのため、本人以外の家族名義で自動車ローンを組むことは問題なくできます。
この場合、自動車ローンを組んだ家族名義の預貯金口座から引き落とす方法で自動車ローンを支払うことが多いといえます。
債務整理を行った本人は、振替日までに自動車ローンの支払額を家族に手渡すか、もしくは、振替後に支払額を手渡すなどの方法を採ることができます。
(3)事故情報の登録が消えるのを待つ
既に見たとおり、債務整理後に自動車ローンを組むことが難しくなるのは、ブラックリストに事故情報が登録されるためです。
ブラックリストから事故情報が消えるまでの期間は、債務整理後およそ5年から10年と言われています。具体的には、以下のとおりです。
・個人再生 再生手続開始決定後5年(ただし、銀行系の信用情報は10年)
・自己破産 免責許可決定の確定後5年(ただし、銀行系の信用情報は10年)
ブラックリストから事故情報が消えれば、自動車ローンを組めるようになります。
4 まとめ
債務整理をした場合の自動車の扱いは、手続きによって異なります。生活や仕事をしていくうえで自動車が必要不可欠な方もいらっしゃると思います。
また、債務整理後に自動車を購入する予定の方もいらっしゃると思います。
いずれの場合も、適切な対応をすることにより、自動車を手元に残したり、新たに自動車を購入できる場合があります。
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