自己破産の費用は分割にできる?払えないときの対処法

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「自己破産をすれば、借金を返さなくて済む」

と漠然と考えている人もいるのではないでしょうか。実は自己破産をするのにも、お金がかかります。どんな費用がどのくらいかかるのか、そしてもしお金がない場合はどうしたらいいのか、詳しくご説明しましょう。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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自己破産をしたときの費用

自己破産の手続きにかかるお金には、裁判所に納める費用と、弁護士に支払う報酬があります。裁判所に納める費用は、まけてもらうことはできません。ただ、手続きの内容によっては低く抑えることも可能です。

弁護士の報酬は、法律で金額が定められているわけではありません。そのため弁護士によって多少の違いはありますが、だいたいの相場が決まっています。

自己破産で裁判所に納める金額

裁判所に支払わなければいけないのは、「申立手数料」「予納郵便代」「予納金」の3つです。そのすべてを合計すると、安ければ1万5000円程度、高ければ50万円以上となります。

「申立手数料」はその名の通り手数料で、約1500円かかります。「予納郵券代」は、自己破産をしたことを債権者に知らせるための郵便料金です。お金を借りた相手が多いほど予納郵便代は高くなりますが、約3000円~1万5000円程度と考えておきましょう。

裁判所に支払う費用のうち、もっとも高くつくのは「予納金」でしょう。政府が発行する「官報」に自己破産をしたことを掲載する代金や、財産の調査などを行う破産管財人への報酬などに使われます。

予納金は、自己破産の内容によって金額が大きく変わってきます。これといった財産を持っていない方が行う「同時廃止事件」の場合、予納金は1万円程度です。

ある程度の財産を持っていると、それを換金して債権者に分配する必要があります。すると管財事件」となり、50万円以上の予納金が必要となります。

管財事件でも、弁護士が申し立てることで、負担の少ない「少額管財事件」にできるケースがあります。少額管財事件の予納金は、約20万円程度です。

自己破産で弁護士に支払う金額

自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合、約25万円~50万円の弁護士報酬が必要です。

まず弁護士と契約を結んだ時点で、必要になるのが「着手金」です。もし途中で弁護士を解任することになっても、着手金は返金されません。

さらに、裁判所から免責が認められて、これ以上は借金を返さなくてもよくなったとしましょう。その際に弁護士に支払うのが「成功報酬」です。

ただし弁護士によって、着手金と成功報酬をきっちり分けているとは限りません。着手金のみで成功報酬を請求しないという弁護士もいれば、着手金は必要なく成功報酬に一本化しているという弁護士もいます。

司法書士に依頼すると、費用は安くなる?

自己破産の手続きの一部は、司法書士に依頼することもできます。司法書士への報酬の相場は20万円~30万円なので、報酬だけ見れば弁護士よりも安上がりです。

ただし司法書士は、書類作成の代行しかできません。弁護士のように、代理人として手続き全体に関わることはできないのです。そのため、債権者とのやりとりや裁判所での面接などは、すべて自己破産をする本人が行わなければなりません。

また管財事件の場合、司法書士では少額管財事件にすることができません。そのため、自己破産にかかるすべての費用を合計すると、反対に高くついてしまうこともあり得ます。

POINT
報酬だけみると行政書士のほうが安いが、できる仕事の幅に制限があるので注意が必要です。

弁護士費用は分割払いが可能

自己破産の手続きで裁判所に納めるお金は、最初に一括して支払わなければいけません。しかし、弁護士に支払う報酬は、場合によって分割払いにできます。

自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、その時点で債権者からの返済請求がストップします。すると、今まで返済に回していたお金が浮くので、弁護士報酬を分割で支払うことも難しくないでしょう。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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自分で手続きをすると、無料だが大変

自己破産の手続きを弁護士などに依頼せず、すべて自分で行うこともできます。しかし、自己破産をした人のほとんどは弁護士に依頼しています。なぜなら自分で手続きをするより、弁護士に依頼したほうがメリットは多いからです。

分かりやすいメリットは、弁護士に依頼した時点で借金返済の督促が止まることでしょう。自己破産を申し立ててから免責が認められるまでは、最短でも3ヶ月程度はかかります。自分で手続きをした場合、手続き中も返済を続けなければなりまぜん。

また、弁護士に依頼すると免責が認められやすくなるという効果もあります。特に自己破産の原因がギャンブルや浪費だった場合、裁判所が免責を認めてくれないことがあります。

弁護士なら、本人も反省しているとうまく代弁してくれるので、免責が認められやすくなるのです。

管財事件の場合は、弁護士に依頼することで少額管財事件に持ち込める可能性があります。すると裁判所に支払う予納金も低く抑えられるため、トータルで見ると費用が安く上がることがあります。

さらに弁護士に依頼することで、膨大な書類の作成、裁判所での面接や債権者とのやり取りといった面倒な作業を、すべて肩代わりしてもらえます。そう考えると、弁護士に依頼したほうが賢明でしょう。

弁護士費用まとめ

自己破産の手続きでは、裁判所に納める費用として約1万5000円~50万円、弁護士報酬として約25万円~50万円が必要なことがお分かりいただけたと思います。

弁護士報酬を節約するために、司法書士に依頼する、あるいは自分で手続きをするという方法もあります。しかし弁護士なら、司法書士や自分ではできない少額管財事件に持ち込めるケースがあります。

また弁護士に依頼した時点で、債権者からの返済の督促が止まるというメリットも大きいでしょう。弁護士報酬は分割払いもできるので、手持ちのお金が少なくても大丈夫です。

借金でお悩みの際は、ぜひあまた法律事務所にご相談ください。相談はすべて無料で受付けていますので、お金がなくてお困りの方も安心してご相談いただけると思います。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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