自己破産をすると退職金はどのように扱われる?

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自己破産を検討している人にとって気になるポイントの一つが、退職金の扱いです。実は、退職金は受け取るタイミングによって金額や手続きが大きく異なります。

この記事では、自己破産をする人にとっての退職金について、ケース別にその内容を解説していきます。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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自己破産すると退職金も取られてしまう?

自己破産とは、裁判所から支払い能力が無いと判断された人が、生活の立て直しを目指して申立てを行う債務整理の一種です。

一定の価値があると判断された財産を清算することによって、債権者に配当手続きを進めます。その後、問題がなければ裁判所から免責が認められ、残っていた借金の法的支払い義務が無くなるという仕組みです。

自己破産=財産の全てが無くなってしまう、と誤認識している方もいるかもしれませんが、生活の立て直しに向けて最低限の生活をするために必要と判断される財産は処分不要の自由財産として認められ、残したまま自己破産を行うことが可能です。

それでは、退職金はどのような扱いをされるのでしょうか。

自己破産と退職金の関係はタイミングによっても対応が異なってくるため、その中身をケース別に解説していきます。

退職金を既にもらっている場合(東京地裁での取り扱い)

既に受け取っている場合の退職金は、その全てが財産となり、現金保管されていれば現金として、預金の場合は預金として扱われることになります。現金であれば99万円以下、預金の場合は20万円以下は自由財産として残すことが可能です。

近いうち退職する場合(東京地裁での取り扱い)

今後退職をする予定がある場合や、退職後にまだ退職金を受け取っていない場合ではどうなるのでしょうか。
このケースでは退職金の全てが処分されることは無く、間もなく退職金の支給見込みがある場合は退職金の4分の1が財産として扱われます。また、この金額が20万円未満になる場合は、財産の評価対象にはならず自由財産となります。

退職の予定がまだ先の場合

当面退職の予定は無くても、現段階で退職金の支給が見込める場合はどうでしょうか。
このケースではもし破産手続開始決定時に退職したら退職金がどの程度支給されるかを計算して、その額の8分の1が財産として扱われます。また、この金額が20万円未満になる場合は、財産の評価対象にはならず自由財産となります。

退職金がもらえるかわからない場合

中には退職金自体が受給されるかどうか、そもそもわからないという方もいるかもしれません。
退職金は、雇用主がその支給の条件を明確にして支払い約束をした場合に、初めて法的な請求権利が発生します。
就業規則、退職金規程、雇用契約などに退職金の支給条件が具体的に定められている場合には、当事者の合意に基づいて退職金の請求権が発生することになります。
従って、そのような合意が無いケースであれば、どんなに長期間勤務の実績があったとしても、退職金を請求することはできません。

将来もらえる退職金の自己破産における扱い

以上のように、自己破産における退職金の扱いは、タイミングによって判断のされ方が大きく異なります。
自己破産を検討される場合は、会社を退職する時期や見込みの退職金など、現状の把握と整理しておくことが重要です。

例えば、退職金の支給見込額が400万円だった場合、その8分の1にあたる50万円が財産の評価対象になります。
20万円を超える場合は、「破産管財人」が選任されますので、財産の評価対象が50万円の場合には、「破産管財人」が選任されます。

破産をするときに、破産者が処分しなくてよい財産は自由財産と呼ばれますが、自由財産には、99万円以下の現金、自由財産の拡張が認められた財産などがあります。

退職予定はないが退職金の支給見込額が400万円というケースだと、8分の1の50万円が財産とされるので、自由財産の拡張が認められれば、処分の対象とならない自由財産として保有することが可能です。

このようなタイミングではどう扱われる?

・すでに退職してるが、まだ退職金を受け取っていないケース
こういった場合、全額が財産とされる可能性が高いです。

・退職間近で破産手続き中に退職するケース
退職の予定が近く、退職金の支給も想定される場合は、4分の1が資産として扱われ、処分判断の対象になります。

・破産手続中に退職しないケース
この場合は、現段階で退職した場合に、どれくらいの退職金が見込めるのか勤めている会社に確認する必要があります。
将来的に支給される退職金見込み額の8分の1が差し押さえになるケースもあり、また、そもそも退職金があるのかどうかは企業や雇用形態によっても異なります。

トラブルなく自己破産の手続きを進めるためにも、勤め先の会社にしっかりと確認することが重要です。

退職金がある場合に自己破産で必要になる書類

自己破産を行う方で、会社からの退職金見込みがある場合は、退職金見込額証明書という書類が必要になります。これは、自由財産を計算するにあたって重要な資料です。

退職金見込額証明書とは?

これは現在勤めている会社から、将来的に支払われる見込みのある退職金の額を証明してくれる書類のことです。

多くの会社では申請をすれば書類を出してくれるので、この退職金見込額証明書を用いて、財産を残すにあたっての正確な計算ができるようになります。

バレないように会社に発行してもらうには?

しかし、退職金見込額証明書を確認する際に、自己破産の手続きを進めていることを周囲に知られたくない人も多いのではないでしょうか。

そのような場合は、退職金見込額証明書を受け取るための理由を考えておくことが一つの策になります。例えば、「住宅ローンの申請を検討中するにあたり、退職金の見込み額を把握しておきたい」などは適当な理由として考えられます。

また、ベストなのは退職金見込額証明書を書類として用意することですが、もし書類が無くても退職金の支給見込額は就業規則の退職金規程を元に計算して出すことも可能です。
従業員10名以上の事業所は、就業規則を作成して労働基準監督署に届ける必要があります。

この就業規則があれば退職金規定も定められているので、この計算方法を使用してに、勤続年数等から退職金見込み額を算出することが可能になります。

このような手段を用いれば、会社に自己破産の手続きを怪しまれることなく見込額を調べることができますが、退職金の計算式は複雑なため、正確な数字を算出できない可能性もあります。

自分一人で判断するのはなかなか難しいので、まずは弁護士などの専門家に相談することが得策と言えるでしょう。

自己破産と退職金まとめ

自己破産という言葉を聞くと、「財産が全て無くなる」などマイナスなイメージを持ってしまう人も多いのではないでしょうか。確かに、退職金を受け取った後のケースでは、財産を失ってしまう可能性も高くなります。

しかし、自由財産権の拡張申立をすることができたり、事前に仕組みを知ることでベストな状態を作ることは可能です。

弁護士法人あまた法律事務所は、借金問題の解決に磁針がある事務所です。これまで、借金で悩んでいた5000人以上もの方を解決に導いた実績があります。

そこまで多くの方を救うことができたのは、借金問題に経験豊富な弁護士が最後まで依頼者をサポートできたからです。

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執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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