借金の返済が困難になった人のために国が認めた法的な救済措置が債務整理です。
特定調停は、債務整理の手続きの一つで、裁判所が債権者と債務者の仲介を行い、借金返済の負担を軽減することを目的としています。
特定調停とは?
特定調停とは借金に悩む債務者が、簡易裁判所を介して債権者と話し合う手続きです。借金の減額や長期分割での返済をすることで借金負担の軽減を目的とします。
任意整理は私的な債務整理であるのに対し、特定調停は両者を簡易裁判所が仲裁する公的な方法になります。
特定調停のデメリット
特定調停を行うことで発生するデメリットはどのようなものがあるのでしょう?
手間がかかる
債権者との交渉によって、現在の状況よりも返済の負担を軽減させる目的という点では、特定調停と任意整理は同じです。
しかし、任意整理は基本的に弁護士に依頼して行うので、手続きに必要な書類の作成や、業者との交渉については、ほとんど弁護士に任せることができるのに対し、特定調停は、裁判所が仲介してくれるとはいえ、基本的に、書類の作成や、業者との交渉などは本人が行わなければならないため、時間的にもかなり負担がかかる可能性があります。
また、任意整理では弁護士が受任通知を送付した時点で、業者からの取り立てが止まりますが、特定調停では、申立てを行わない限り、取り立てや督促は止まりません。
相手方が交渉に乗らない限りできない
裁判所が仲介をしてくれますが、債権者を引き込むことに対しての強制力はありません。
裁判所が債権者に対して、話し合いの呼出を行いますが、出席するかどうかは債権者の判断になるので、話し合いに応じてくれないケースもあります。
利息や遅延損害金が付く可能性あり
特定調停の申し立て手続きを行ってから、債権者と和解するまでの間に遅延損害金や利息が加算される場合があります。任意整理も同様に、損害金や利息は発生しますが、弁護士が債権者と交渉することで、遅延損害金については受任してから和解が成立するまでの期間に発生したものについては免除してもらうケースが多いです。
法的な強制力がある調停調書により強制執行されるかも
特定調停が成立したとき、調停調書が作成されます。調停調所は法的な強制力があるものなので、調停に従ってその後の返済が行われなかった場合には、給料の差押えなどが強制執行される可能性があります。
特定調停では過払い金は回収できない
特定調停の申し立ての前に、過去の取引履歴を開示してもらい、利息の引き直し計算を行います。過払い金が発生しているのであれば、計算の時点でわかりますが、調停の場において過払い金を請求して、残債を相殺することはできません。
ブラックリストへ登録されてしまう
債務整理の手続きになるので、特定調停を行った場合は、信用機関に金融事故として情報が登録されてしまいます。所謂、ブラックリストへの掲載になるため、一定期間が経過するまでは、新規のローンを組むこと、クレジットカードを作成することができなくなります。
特定調停のメリット
それでは、特定調停にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
費用が安い
裁判所によって費用は異なりますが、他の債務整理方法と比較して費用が安いのは特定調停のメリットの一つになります。
東京簡易裁判所の場合、特定調停の申し立て時に必要な費用は
・申立て手数料:借入先1社につき500円分(収入印紙)
・手続き費用:借入先1社につき420円分(郵便切手)
強制執行を停止できる
返済を滞納していて、債権者が給与差押えなどの強制執行を行った場合、特定調停を裁判所に申し立てすることで、強制執行を停止することができます。但し、停止するためには、強制執行停止の申し立ても行う必要があります。
債権者を選べる
自己破産や個人再生の場合、債務整理の対象は全ての債権者になりますが、特定調停や任意整理では、整理対象の債権者を選ぶことが可能です。
そのため、家や車のローン支払い中の業者や、保証人を設定している業者を外して調停を行うことができます。
債権者からの取り立てを止めることができる
裁判所に特定調停の申し立てを行うことで、債権者からの取り立てや督促を止めることができます。前述したように、申立てするためには、必要書類を全て揃え、利息の引き直し計算を行い、書類を作成する必要があるので、慣れない人が準備を行うと、申立てまで時間がかかり、その間、取り立てや督促を受ける恐れもあります。
特定調停で失敗しないためには
特定調停の申し立てをするとき失敗しないためにはどのようなことに注意すればいいのでしょう?
特定調停が向いている事例なのか、弁護士への相談
債務整理を行うにあたって、怖いのが失敗してしまうリスクです。特定調停の場合、債権者が協力的でなければ、話し合いが行われずに失敗してしまう可能性が高くなります。
最近では、任意整理や特定調停などの条件を厳しくしている業者も多くなり、例え交渉に応じてくれても、自分にとって不利な条件で和解が成立してしまい、結局、申立てを行う前と比べてそれほど返済が楽にならなかったというケースも少なくありません。
また、過払い金が発生しているのであれば、そのお金を残債と相殺することにより、返済金額が大幅に少なくなり、調停の申し立てをしなくても完済できるという可能性もあります。
確かに、他の債務整理方法と比べて、費用は少なくすみますが、それだけで判断せずに、自分の借金の状況や、今後の生活などを考慮して、特定調停で解決することが正解なのかどうか、弁護士事務所の無料相談などで、弁護士の意見を聞いてみてから行うことで、失敗するリスクはかなり低くなります。
情報をしっかりと得た上で実行する
弁護士に依頼しなくても債務整理ができるという理由で特定調停を検討する人が多いです。確かに、返済で困っているのに、さらに弁護士費用を捻出するのは厳しいと考えるのは当然ですが、任意整理などを弁護士に依頼した場合、受任通知を発送してから、債権者との和解が成立するまでの間、取り立てや督促だけではなく、返済もストップします。
つまり、その間は返済しなくてもいいため、そのお金を弁護士費用に充当して、将来に備えて貯蓄することができます。
費用が安いというだけで判断するのではなく、大事なのはその後の返済の負担を減らし、今の生活を経済的に立て直すことなので、果たして特定調停で進めていいのか?いろいろな情報を入手して、自分にとってメリットのある借金の解決方法を選ぶのがいいと思います。
まとめ
特定調停と任意整理は、債権者との交渉によって将来的な利息をカットすることなどで、返済の負担を軽減することについては同じです。
この記事で説明した特定調停のメリットやデメリットをよく読んで、その方法が自分に向いているのかどうか考えてみてください。
自分ではなかなか判断することが難しい場合は、是非一度、当事務所の無料相談を利用してください。
弁護士法人あまた法律事務所は、過去に5000人以上の借金問題を解決した実績があります。無料相談で、あなたの状況と、今後の方針を伺うことで、ピッタリな解決方法をアドバイスできると思います。