「借金の整理は、弁護士と司法書士のどちらに頼めばいいの?」
「司法書士のほうが安いと聞くけれど、任せても大丈夫?」
債務整理(借金の減額や返済条件の見直しを法的に行う手続き)を考え始めたとき、このような疑問を持つ方は少なくありません。
どちらに依頼しても督促を止める効果は同じですが、扱える金額・手続きの範囲・費用には違いがあります。
依頼先選びで後悔しないために、ぜひ参考にしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
債務整理における弁護士と司法書士の違い
債務整理を代理できる専門家は、弁護士と認定司法書士の2種類です。
両者の違いは、代理できる金額の上限と、裁判所での手続きを任せられるかどうかにあります。
まずは主な違いを表で確認しておきましょう。
| 項目 | 弁護士 | 認定司法書士 |
|---|---|---|
| 交渉を代理できる金額 | 制限なし | 1社あたり140万円以下 |
| 任意整理 | 対応できる | 1社140万円以下なら対応できる |
| 過払い金請求 | 対応できる | 1社140万円以下なら対応できる |
| 自己破産・個人再生 | 申立代理人として対応できる | 申立書類の作成のみ |
| 地方裁判所での訴訟 | 代理できる | 代理できない |
| 受任通知による督促の停止 | あり | あり(代理できる案件のみ) |
ここでは、弁護士と司法書士の権限の違いと、督促が止まる仕組みを解説します。
弁護士はすべての債務整理を金額制限なく代理できる
弁護士には、代理できる金額の上限がありません。
任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求のどれでも、依頼者の代理人として対応できます。
交渉がまとまらず訴訟になった場合も、同じ弁護士がそのまま担当します。
途中で任意整理から自己破産へ切り替えるときも、依頼先を変える必要はありません。
借金の総額が大きい方や、どの手続きが合うかまだ決まっていない方に向いた依頼先です。
- 金額の上限がない債権者との交渉
- 地方裁判所を含む訴訟への対応
- 自己破産・個人再生の申立て
- 給与や預金の差押え(強制執行)への対応
交渉から裁判所の手続き、差押えへの対応まで、弁護士には一貫して任せられます。借金の額や今後の見通しがわからない段階でも、安心して相談できるでしょう。

司法書士が債務整理を代理できるのは認定司法書士だけ
司法書士が債権者との交渉や簡易裁判所の訴訟を代理するには、法務大臣の認定が必要です(司法書士法3条2項)。
この認定を受けた司法書士を「認定司法書士」と呼びます。
認定は、指定された研修を修了し、必要な能力があると認められた司法書士だけが受けられるもの。
認定のない司法書士にできるのは、裁判所に出す書類の作成までです。
債権者との交渉を任せたい場合は、相談の際に認定の有無を確認してください。

司法書士の140万円の上限は1社ごとの債権額で判断する
認定司法書士が代理できるのは、紛争の目的の価額が140万円以下の案件です。
この金額は、簡易裁判所が扱える訴訟の上限と同じ(裁判所法33条1項1号)。
最高裁判所は平成28年6月27日の判決で、個別の債権ごとの価額で判断すると示しました。
借金の総額や、減額によって得られる利益の額で判断するわけではありません。
相談の前に、会社ごとの残高を確認しておきましょう。
- A社100万円・B社80万円・C社70万円(総額250万円):各社140万円以下なので、認定司法書士も代理できる
- A社150万円・B社50万円(総額200万円):A社は140万円を超えるため、A社分は司法書士が代理できない
司法書士が代理できるかどうかは、総額ではなく1社ごとの残高で決まります。依頼前に、借入先ごとの残高を確認しておきましょう。

弁護士・司法書士どちらに依頼しても受任通知で督促が止まる
受任通知とは、弁護士や司法書士が債務整理を引き受けたことを債権者に知らせる書面です。
通知を受けた貸金業者は、正当な理由なく電話や訪問で本人に返済を求めることが規制されています(貸金業法21条1項9号)。
止まるのは相談した時点ではなく、依頼を受けた専門家の通知が届いた後。
なお、司法書士が受任通知を送れるのは、代理できる140万円以下の債権に限られます。
督促に追われている方は、早めに依頼先を決めることが負担を減らす近道です。

手続き別に見る弁護士と司法書士の対応範囲
債務整理には、任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生といった手続きがあります。
どの手続きを使うかによって、司法書士に任せられる範囲は大きく変わります。
特に裁判所を通す手続きでは、両者の差がはっきり出るでしょう。
ここでは、手続きごとの対応範囲を解説します。
任意整理は1社140万円以下なら司法書士にも依頼できる
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と交渉し、将来の利息のカットや返済期間の延長を目指す手続きです。
裁判外の交渉なので、1社140万円以下の債権であれば認定司法書士も代理できます。
1社でも140万円を超える場合、その会社との交渉は司法書士には任せられません。
一部の会社だけ弁護士に頼むと、窓口が2つに分かれて手間が増えることも。
140万円を超える会社が1社でもあるなら、弁護士にまとめて依頼するほうが進めやすいでしょう。
- 将来発生する利息のカット
- 毎月の返済額の見直し
- 返済期間の延長
任意整理では、利息のカットや返済額・期間の見直しを債権者と話し合います。1社あたりの残高が140万円以下なら、司法書士にも依頼可能です。

過払い金請求は1社140万円を超えるなら弁護士に依頼する
過払い金とは、利息制限法の上限を超える金利で返済していた場合に、払いすぎた利息のことです。
主に、2010年6月より前から消費者金融などで借入れをしていた方に発生している可能性があります。
過払い金請求も1社ごとに判断し、140万円を超える請求は認定司法書士には代理できません。
過払い金に付けて請求する利息は、原則としてこの金額に含めずに計算します(民事訴訟法9条2項)。
取引履歴を取り寄せて計算するまで正確な額はわからないため、借入期間が長い方は弁護士への相談が確実です。

自己破産・個人再生は弁護士なら申立代理人として任せられる
自己破産は、裁判所の許可を得て借金の支払い義務を免除してもらう手続き。
個人再生は、裁判所の認可を受けて借金を減額し、原則3年で分割返済する手続きです。
どちらも地方裁判所に申し立てるため、司法書士は代理人になれません。
司法書士に依頼した場合は申立書類の作成を任せる形になり、裁判所での手続きや面談には本人が対応します。
弁護士なら申立てから免責・再生計画の認可まで、代理人として一貫して対応できます。
- 裁判所からの問い合わせや追加資料の求めへの対応
- 裁判官との面談(審尋)への出席
司法書士に依頼した場合、裁判所でのやり取りは本人が対応しなければなりません。一人で対応するのが不安な方は、弁護士への依頼を検討しましょう。

弁護士と司法書士の債務整理費用の相場
債務整理の費用は、事務所ごとに自由に決められています。
そのため、弁護士と司法書士のどちらが安いかは一概にいえません。
目安としては、法テラスが公表している立替費用の基準が参考になるでしょう。
ここでは、手続きごとの費用の目安と、費用を払えないときの対処法を解説します。
任意整理の費用は依頼する債権者の数で決まる
任意整理では、1社ごとに着手金や報酬金がかかる料金体系が一般的です。
法テラスの基準では、依頼時の費用(着手金と実費)は1社で43,000円、3社で86,000円が目安とされています。
民間の事務所では、これに加えて減額できた額に応じた報酬金がかかることも。
弁護士と司法書士で費用水準に大きな差がない事務所も少なくありません。
見積もりを取る際は、債権者の数を正確に伝えましょう。
| 債権者数 | 着手金 | 実費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1社 | 33,000円 | 10,000円 | 43,000円 |
| 2社 | 49,500円 | 15,000円 | 64,500円 |
| 3社 | 66,000円 | 20,000円 | 86,000円 |
| 5社 | 110,000円 | 25,000円 | 135,000円 |

自己破産・個人再生は専門家の費用とは別に予納金が必要
自己破産の依頼時の費用は、法テラスの基準で債権者1〜10社なら155,000円が目安です。
これとは別に、裁判所に納める予納金などの実費が必要になります。
予納金の額は裁判所や事件の内容で変わり、破産管財人が選ばれる場合は高くなる点に注意しましょう。
個人再生は書類が多く手続きも複雑なため、自己破産より費用が高めになる傾向があります。
なお、法テラスでは個人再生(民事再生事件)の予納金は立替えの対象外とされています(法テラス「立替制度に関するよくあるご質問」)。

債務整理の費用を払えないときは法テラスや分割払いを使う
法テラスでは、収入と資産が一定基準以下の方を対象に、弁護士・司法書士費用の立替えを行っています(法テラス「立替制度のご利用の流れ」)。
収入基準は単身者で手取り月182,000円以下(東京都特別区・大阪市などは200,200円以下)です。
立て替えた費用は、審査で決まった月額で分割返済する仕組み。
返済に利息はかかりません。
生活保護を受給中の方は、受給している間は返済が猶予されます。
基準を超える方も、分割払いに応じている事務所があるため相談してみましょう。
- 収入や資産が一定基準以下であること
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと(自己破産なら免責の見込みがあること)
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
収入や資産が基準以下であれば、法テラスで費用を立て替えてもらえる可能性があります。利用できるかどうかは、相談の際に弁護士へ確認してみてください。

弁護士と司法書士に債務整理を依頼するメリット・デメリット
弁護士と司法書士には、それぞれ強みと弱みがあります。
費用だけで比べると、対応範囲の違いを見落としがちです。
両方の特徴を並べて確認してみてください。
ここでは、依頼先ごとのメリットとデメリットを紹介します。
弁護士に債務整理を依頼するメリット・デメリット
弁護士の最大のメリットは、金額や手続きの種類を問わず任せられる点です。
訴訟や給与の差押えが起きても、同じ弁護士がそのまま対応できます。
一方で、事務所によっては司法書士より費用が高めに設定されていることも。
ただし、任意整理では両者の費用に大きな差がない事務所もあります。
費用は見積もりを取って比べてから判断しましょう。
- メリット:借金の額に関係なく代理できる
- メリット:訴訟や差押えにもそのまま対応できる
- メリット:途中で手続きを変えても依頼先を変えずに済む
- デメリット:司法書士より費用が高めの事務所がある
弁護士は対応範囲が広い一方で、費用は事務所によって差が出やすいもの。依頼前に見積もりを取り、総額で比べることが大切です。

司法書士に債務整理を依頼するメリット・デメリット
司法書士のメリットは、少額の任意整理や過払い金請求を費用を抑えて依頼しやすい点です。
任意整理の交渉は、認定司法書士にとっても日常的に扱う業務。
デメリットは、1社140万円を超える債権や、地方裁判所での手続きを代理できないことです。
途中で弁護士に依頼し直すと、着手金が二重にかかるおそれもあります。
依頼する前に、自分の借金が対応範囲に収まるかを確認しておきましょう。
- メリット:少額の案件では費用を抑えやすい
- メリット:1社140万円以下の任意整理・過払い金請求は代理できる
- デメリット:1社140万円を超える債権は代理できない
- デメリット:自己破産・個人再生では代理人になれない
司法書士は少額の案件なら費用を抑えやすいものの、代理できる範囲に限りがあります。自分の借金が対応範囲に収まるか、依頼前に確かめましょう。

状況別|弁護士と司法書士のどちらに債務整理を依頼すべきか
依頼先は、借金の額・債権者の数・希望する手続きの3つで絞り込めます。
自分の状況に近いものを選んで読み進めてください。
当てはまるものがない場合は、最後の項目を参考にしましょう。
- 各社140万円以下で任意整理を考えている:司法書士も候補になる
- 1社でも140万円を超える、訴訟や差押えを受けている:弁護士
- 自己破産・個人再生を考えている:弁護士
- 自分では判断がつかない:まず弁護士に相談
ここでは、状況ごとの依頼先の選び方を解説します。
各社の借金が140万円以下で任意整理を考えている人は司法書士も候補になる
たとえば、A社に80万円、B社に50万円の借金がある場合です。
どちらも140万円以下なので、認定司法書士が両社と交渉できます。
ただし、任意整理で返しきれず、自己破産などに切り替える可能性もゼロではありません。
収入が不安定な方は、手続きの変更にも対応できる弁護士を選ぶと安心でしょう。

1社でも140万円を超える人や訴訟・差押えを受けている人は弁護士に依頼する
1社でも140万円を超える債権がある場合、司法書士はその会社と交渉できません。
また、すでに裁判所から訴状や支払督促が届いている方もいるでしょう。
給与や預金の差押えを受けている場合も、裁判所の手続きへの対応が必要です。
こうした状況では、金額の上限なく裁判所でも代理できる弁護士が適しています。
裁判所から書類が届いている方は、放置せず早めに相談してください。

自己破産・個人再生を考えている人は最初から弁護士に相談する
借金の額が大きく、任意整理では返済が難しい方もいるでしょう。
その場合は、自己破産か個人再生が選択肢になります。
司法書士に書類作成だけを頼むと、裁判所での面談などは本人だけで臨むことになります。
手続きを一任したい方や、仕事で裁判所に行く時間が取りにくい方には大きな負担。
弁護士に依頼すれば、申立てから終わりまで代理人として任せられます。

依頼先に迷う人は費用より対応範囲を優先して選ぶ
自分の借金が140万円以内に収まるか、自分では判断しにくいこともあります。
過払い金があるか、どの手続きが合うかも、取引履歴を見るまでわからないもの。
費用の安さだけで選ぶと、途中で依頼し直すことになりかねません。
まずは弁護士に相談し、司法書士でも足りるかを含めて意見を聞くのがよいでしょう。

債務整理の無料相談で準備・確認すること
債務整理の初回相談を無料で受け付けている事務所は多くあります。
限られた時間を有効に使うには、事前の準備が欠かせません。
準備しておけば、その場で手続きの方針や費用の見通しを聞けるでしょう。
ここでは、相談前に準備する情報と、相談時に確認したい質問を解説します。
無料相談の前に借入先・残高・返済状況をまとめておく
依頼先や手続きを判断するには、借金の全体像が必要です。
特に、1社ごとの残高は司法書士で対応できるかの判断に直結します。
正確な金額がわからなくても、おおよその額で構いません。
契約書や督促状、利用明細が手元にあれば持参しましょう。
- 借入先の名称と、1社ごとのおおよその残高
- 借入れを始めた時期(過払い金の判断に使います)
- 滞納の有無と期間
- 毎月の手取り収入と、家計の主な支出
- 裁判所からの書類や差押えの有無
借入先・残高・収支などを整理しておくと、合う手続きを早く判断してもらえます。書類がそろっていなくても、相談の予約は先に入れてかまいません。

無料相談では手続き・費用の総額・支払い方法を確認する
相談の場では、自分に合う手続きと、その理由を聞いておくことが大切です。
費用は着手金だけでなく、報酬金や実費を含めた総額で確認してください。
分割払いの可否や、法テラスを使えるかどうかもあわせて聞いておくと安心。
司法書士に相談する場合は、認定司法書士かどうかも確かめましょう。
- 自分の状況に合う手続きはどれか
- 着手金・報酬金・実費を含めた費用の総額
- 分割払いや法テラスの利用ができるか
- 手続きが終わるまでのおおよその期間
- 司法書士の場合は、認定司法書士か、借金が対応範囲に収まるか
手続きの種類・費用の総額・支払い方法・期間を確認すれば、依頼後の見通しが立ちます。司法書士に相談する場合は、対応範囲もあわせて確認しましょう。

債務整理の弁護士・司法書士選びでよくある質問
最後に、依頼先選びでよく寄せられる質問にお答えします。
本文で触れきれなかった点を中心にまとめました。
ここでは、4つの質問を紹介します。
司法書士に依頼した後で弁護士に変更できますか?
依頼先を途中で変更すること自体は可能です。
ただし、すでに支払った着手金が返ってこない場合があり、費用が二重にかかるおそれがあります。
引き継ぎの間、手続きが一時的に止まることも。
変更の手間を避けるには、最初の相談で借金の状況を正確に伝えることが大切です。
司法書士は自己破産の手続きを手伝えますか?
司法書士は、自己破産の申立書類の作成を手伝うことができます。
認定のない司法書士でも、裁判所に出す書類の作成は業務として認められています(司法書士法3条1項4号)。
ただし、代理人として申立てを行うことはできません。
申立ては本人の名前で行い、裁判所とのやり取りも本人が担います。
弁護士と司法書士の両方に相談してもいいですか?
複数の事務所に相談して比べることは問題ありません。
相談した事務所に、必ず依頼する義務はないためです。
費用の見積もりや説明のわかりやすさを比べると、納得して依頼先を選べます。
ただし、実際に依頼する事務所は1つに絞りましょう。
過払い金があるかどうかは相談前にわかりますか?
過払い金の有無は、貸金業者から取引履歴を取り寄せて計算しないと正確にはわかりません。
取引履歴の取り寄せや計算は、依頼を受けた弁護士・司法書士が行うのが一般的です。
2010年6月より前から借入れをしていた方は、相談時にその旨を伝えてください。
なお、完済から原則10年が経過すると過払い金を請求できなくなる点に注意しましょう。
まとめ:弁護士と司法書士の違いを知って債務整理の依頼先を選ぶ
債務整理は、弁護士と認定司法書士のどちらにも依頼できます。ただし、司法書士が代理できるのは1社140万円以下の案件に限られ、自己破産・個人再生では代理人になれません。
- 1社ごとの残高が140万円を超えるか確認する
- 自己破産・個人再生を考えているなら弁護士に相談する
- 費用は着手金・報酬金・実費の総額で比べる
- 迷ったら対応範囲の広い弁護士にまず相談する
督促や返済に追われる毎日から抜け出すには、早めの相談が欠かせません。まずは無料相談で、今の状況を話してみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
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