「督促の電話やハガキが毎日のように届いて、どうすればいいのかわからない」
「弁護士や司法書士に依頼すれば、本当に取り立ては止まるのだろうか」
- 受任通知の送付により、貸金業者からの取り立てが貸金業法により即日〜数日以内に停止
- 任意整理・個人再生・自己破産のいずれの手続きでも督促停止の効果が発生
- 弁護士・司法書士への無料相談窓口が全国に整備され、初期費用ゼロで動き出せるケースも多数
債務整理とは、借金の返済が難しくなったときに、法的な手続きを通じて借金を整理する方法です。弁護士または司法書士に依頼した時点で「受任通知」が債権者へ送られ、督促を止めることができます。
督促に追い詰められている状況を変える第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
債務整理で督促は止まる:仕組みと法的根拠
督促の電話や郵便が止まらず、追い詰められている方に、まず結論をお伝えします。押さえておきたいのは、次の3点です。
- 督促を止めるのは「相談」ではなく「依頼」(正式な委任契約)
- 受任通知の送付後、貸金業者は法律上、督促を続けることができなくなる
- 任意整理・自己破産・個人再生で、督促が止まるタイミングや根拠が異なる
ここで注意したいのは、督促が止まることと借金そのものがなくなることは別だという点です。受任通知によって電話や郵便は止まっても、債務自体は消えません。その後の返済方法や減額は、委任契約後に専門家が交渉・手続きを進めていきます。
以下では、督促停止の仕組み・法的根拠・手続き別の違いを順に解説します。
「相談」ではなく「依頼」が督促停止のトリガー
督促を止めるには、無料相談だけでは不十分です。正式に委任契約を結び、「依頼」した段階で初めて受任通知(専門家が代理人になったことを伝える書面)の送付が可能になります。
- 相談:状況の確認・方針の検討のみ。督促は止まらない
- 依頼(委任契約の締結):受任通知の送付が可能になり、督促停止の効力が生じる
「相談しただけで督促が止まる」という誤解は少なくありません。しかし法的に督促を止める効力を持つのは受任通知の送付であり、それは依頼後にしか行えません。
当日契約・当日発送に対応しているかは、事前に事務所へ確認しておきましょう。無料相談で方針を固めたら、速やかに委任契約へ進むことが督促を止める最短ルートです。

受任通知で督促が止まる法的根拠(貸金業法21条)
受任通知が督促を止める効力を持つのは、慣習ではなく法律に基づいています。貸金業法第21条は、貸金業者による取り立てを厳しく規制しています。代理人から受任通知を受け取った後は、原則として督促できません。
- 債務者本人への電話・訪問による取り立て
- 勤務先への連絡
- 正当な理由のない督促の継続
違反した場合は、行政処分や刑事罰の対象になる可能性があります。そのため受任通知が届いた時点で、実務上ほぼすべての貸金業者が督促を即時停止する仕組みです。
その後の窓口は専門家が担うため、本人への直接の電話・郵便は原則として来なくなります。

任意整理・自己破産・個人再生それぞれの督促停止の違い
債務整理には複数の手続きがあり、督促が止まるタイミングと根拠は手続きごとに異なります。自分に合った手続きを選ぶためにも、この違いを把握しておきましょう。
- 任意整理:受任通知を送付した時点で督促が止まる。裁判所を介さないため開始が速いが、根拠は貸金業法上の規制であり、適用外の債権者には効力が及ばない
- 自己破産・個人再生:受任通知に加え、裁判所の「中止命令」「禁止命令」という保護が加わる。貸金業者以外にも広く効力が及び、命令まで数週間〜数か月かかることもあるが、送付後は本人への督促が原則止まる
| 手続き | 督促停止のスピード | 保護の範囲 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 最も早い(数日以内) | 貸金業者のみ |
| 自己破産 | やや時間がかかる | 裁判所の命令で広く及ぶ |
| 個人再生 | やや時間がかかる | 裁判所の命令で広く及ぶ |
どの手続きが適しているかは、借入先の種類・借入総額・収入状況によって変わります。弁護士・司法書士への相談で個別に確認するのがおすすめです。
次の章では、依頼当日から督促停止までのステップを時系列で解説します。

依頼したその日から動き出す:督促が止まるまでの日数と流れ
督促に追い詰められている状況では、「いつ止まるのか」が最も気になるところでしょう。
- 依頼当日に受任通知の準備が始まり、早ければ即日発送される
- 受任通知が債権者に届くまでの目安は1〜3営業日程度
- 電話・郵便による督促は、通知の到達後ほぼ止まるケースが多い
- 督促停止を実感できるまでの目安は、依頼から3〜5日以内
多くの事務所では無料相談を受け付けており、「費用が払えるかわからない」「書類が揃っていない」という段階でも相談できます。相談のハードルは低く、今日中に予約を入れることも十分可能です。
依頼当日〜受任通知発送までの流れ
依頼した当日に、弁護士・司法書士が受任通知の準備を開始します。手続きはその日のうちに動き出すため、「今日依頼したのに何も変わらない」という状態は基本的に起きません。
- STEP1:相談・依頼の意思確認と委任契約の締結
- STEP2:債権者(貸金業者・カード会社など)の一覧を整理
- STEP3:各債権者に宛てた受任通知の作成・発送
受任通知とは、「今後の連絡は本人ではなく代理人宛にしてください」と債権者へ伝える書面です。これを受け取った業者は、本人への督促を原則として停止しなければなりません。
依頼費用の目安は、任意整理なら債権者1社あたり数万円程度が相場とされ、分割払いに対応する事務所も多くあります。費用の不安は、無料相談の段階で直接確認するのが確実です。

受任通知が債権者に届くまでの期間(即日〜数日)
受任通知は、発送から債権者への到達まで通常1〜3営業日程度かかります。発送が即日でも、郵便の配達には一定の時間がかかる点に注意しましょう。
- 発送方法:普通郵便・内容証明郵便が一般的
- 到達目安:発送翌日〜3営業日以内(地域・業者の所在地による)
- 到達後:業者が通知を確認次第、督促停止の義務が発生する
依頼から2〜3日は督促が続く可能性があるため、「翌日には電話が止まる」とは言い切れません。この期間に電話が来た場合は、「弁護士(司法書士)に依頼しました。担当の事務所に連絡してください」と伝えるだけで問題ありません。詳細を話す必要はなく、担当者の連絡先を案内すれば対応できます。

督促が止まったと実感できるタイミングと変化の目安
受任通知が届いた後、多くの場合は数日以内に督促の頻度が明らかに減り、やがて完全に止まります。
- 電話の着信回数が急減し、数日以内にゼロになる
- 郵便での督促状・催告書の送付が止まる
- 職場や家族への連絡も原則として行われなくなる
連日電話がかかっていた状況でも、依頼から数日後には着信がほぼゼロになるケースは珍しくありません。「あれだけ鳴り続けていた電話が止まった」という変化は、手続きが機能しているサインです。実感が得られるまでの目安は依頼から3〜5日程度で、即日発送であれば週内に変化を感じることが多くなります。
また、受任通知の発送後も督促が止まらない場合は、別の原因が考えられます。次の章で、通知を送っても督促が止まらないケースと対処法を解説します。

受任通知を送っても督促が止まらないケースと対処法
- 受任通知が届いていない、または処理が遅れているケース
- 任意整理に応じない業者や、違法な取り立てを続ける業者の存在
- 保証人・連帯保証人への督促は、受任通知の効力が及ばない別扱い
- 原因を特定せず放置すると、状況が悪化するリスク
「手続きが失敗したのでは」と不安になる方は少なくありません。しかし多くのケースは、原因を特定して適切に対処すれば解決できます。ここでは主な原因と、原因別の対処法を解説します。
督促が止まらない主な原因
受任通知の送付後も督促が続く場合、まず考えられるのは「通知が届いていない、または処理が追いついていない」という状況です。発送までに数日、業者側の確認・処理にさらに数日〜1週間程度かかることがあります。督促が止まるまでは数日から1週間前後を見込んでおくのが現実的です。
- 受任通知の郵送中・到達前で、業者側がまだ認識していない
- 複数の債権者のうち、一部に通知が届いていない(通知漏れ)
- 通知は届いているが、担当部署への連携が遅れている
- 業者が受任通知を無視して督促を続けている(貸金業法違反の可能性)
到達が確認できた後も督促が続く場合は、貸金業法違反にあたる可能性があり、明確な問題として対処が必要です。まずは担当の弁護士・司法書士に状況を報告しましょう。通知漏れなら再送で解決し、違法行為が疑われる場合は弁護士から直接抗議・警告を行えます。

任意整理に応じない業者がいる場合の選択肢
受任通知を受け取った後も督促を続ける業者の中には、任意整理の和解交渉そのものに応じない姿勢を示すケースもあります。任意整理は当事者間の合意による手続きで法的な強制力がなく、業者が交渉を拒否すること自体は起こり得ます。
ただし、到達後も督促を続ける行為は貸金業法に抵触しかねません。
どの手続きが適切かは、負債総額・収入・資産の状況によって異なります。担当の弁護士・司法書士と方針を再検討することが重要です。

保証人・連帯保証人への督促は別扱いになる
受任通知は依頼者本人への督促を止める効力を持ちますが、同じ借金に保証人・連帯保証人がいる場合、その方への督促は別の話です。受任通知を送っても、債権者は保証人・連帯保証人に対して引き続き請求・督促を行うことができます。
- 保証人・連帯保証人自身も弁護士・司法書士に相談し、対応策を検討する
- 依頼者本人の手続きを早期に進め、借金そのものを法的に整理・免除することで、保証人の返済義務もなくなる状態を目指す
特に任意整理では、保証人への影響を最小限にするため、保証人がついている借金は対象から外し、保証人のいない借金のみを処理する方法が代表的です。保証人がいる状況は事情が複雑になりやすいため、早めに専門家へ状況を共有しましょう。
次の章では、督促が家族や職場に及ぶ可能性があるか、どのような条件でそれが起こるかを解説します。

家族や職場に督促が及ぶことはあるか
債務整理を検討する際、「家族や勤務先に知られてしまうのでは」という不安を抱える方は少なくありません。ただし、保証人の有無や督促のタイミングによっては第三者への影響が生じるケースもあります。
- 受任通知後に保護される範囲と、その限界
- 保証人がいる場合に起きやすいトラブル
- 職場への連絡が発生しやすいタイミングと、事前に取れる回避策
受任通知後に本人への直接連絡が禁止される範囲
受任通知が届いた後、債権者が本人に直接連絡することは、貸金業法によって原則禁止されます。電話・訪問・手紙のいずれも対象で、保証人のいない借入れであれば本人への督促は原則として止まります。
もっとも実務上、受任通知後に債権者が家族や職場へ積極的に連絡するケースは多くありません。弁護士が間に入っている状態で第三者へ接触すれば、業務妨害や不当取立として問題になるリスクがあるためです。
ただし「禁止されていないから絶対に連絡しない」とも言い切れないため、保証人の有無と督促のタイミングは別途確認しておきましょう。

保証人がいる場合に保証人へ督促がいくケース
保証人がいる借入れについては、受任通知を送っても保証人への督促は止まりません。受任通知の効力は「その債権者と本人との間」に限られ、保証人は別の債務者として扱われるためです。
- 本人への電話が止まった直後に、保証人である親や配偶者へ連絡が集中する
- 保証人が「本人から何も聞いていない」状況で突然督促を受ける
- 保証人自身が弁護士に相談・依頼しなければ督促が止まらない
保証人への影響を防ぐには、依頼の段階で「保証人がいる借入れ」を漏れなく伝えることが重要です。事前に対応方針を相談しておくことで、家族への突然の連絡を防ぎやすくなります。

職場への連絡が起きやすいタイミングと回避策
職場への連絡は、受任通知の送付前に起きやすいでしょう。通知が届いた後は直接連絡が禁止されるため、問題になるのは「依頼前の督促段階」です。
- 本人の携帯電話に何度かけても繋がらない状態が続いているとき
- 自宅への連絡も取れず、緊急連絡先として職場が登録されているとき
- 消費者金融・クレジット会社の督促が長期化し、回収部門に移管された後
職場へのリスクを下げるには、早めに弁護士へ依頼することが最も有効です。受任通知が届けば本人への直接連絡が止まり、職場へ連絡が及ぶ機会そのものを減らせます。
無料相談を予約すれば、受任通知の手配を含め、今後の対応をその日のうちに確認できる場合があります。

弁護士・司法書士への依頼にかかる費用の目安
- 任意整理の費用相場は、1社あたり数万円前後が目安
- 自己破産・個人再生は手続きの複雑さから費用が高くなりやすい
- 費用が払えない場合は、法テラスの立替制度を利用できる可能性がある
- 無料相談を活用すれば、費用の見積もりを事前に確認できる
費用の不安から相談を先延ばしにすると、その間も督促は続きます。実際には費用を分割払いにしている事務所も多く、初期費用なしで始められるケースも少なくありません。
ここでは手続き別の費用相場と、払えない場合の現実的な解決策を解説します。
任意整理の費用相場
任意整理は、弁護士または司法書士が債権者と直接交渉し、利息のカットや返済計画の見直しを行う手続きです。比較的費用が抑えられやすく、督促を止めながら借金問題を解決する方法として選ばれることが多くあります。
- 着手金:1社あたり2万〜5万円前後
- 報酬金(減額報酬):減額できた金額の10〜20%前後が目安とされることが多い
- 合計:1社あたり5万〜10万円前後が一般的な相場
費用は事務所や債権者の数によって変わる点に注意しましょう。債権者が3〜5社ある場合でも、分割払いに対応していれば初月の負担を数千円〜1万円程度に抑えて着手できることがあります。
自己破産は裁判所への申立費用に加えて弁護士費用がかかり、合計で20万〜50万円前後になることが多く、個人再生も同程度かそれ以上になりやすい傾向です。

費用が払えない場合の法テラス活用
費用の工面が難しい場合でも、法テラス(日本司法支援センター)の「審査付き立替制度」を利用すれば、弁護士費用の立替を受けられる可能性があります。
- 収入・資産が一定基準以下であれば審査を通過できる
- 立替後は月々5,000円〜1万円程度の分割払いで返済する
- 弁護士費用の自己負担ゼロで手続きを開始できる
審査基準は、単身者なら月収が一定額以下であることなどが条件で、具体的には法テラス公表の「審査基準表」で確認できます。自分が対象になるかは、公式サイトまたは電話窓口(0570-078374)で事前に確かめてみましょう。
審査中も督促が続く可能性があるため、審査の申込みと並行して無料相談を予約し、「受任通知を先に発送できるか」を確認しましょう。弁護士会や司法書士会、法テラスでは無料相談を受け付けているため、まずは一度相談してみることが状況を変える第一歩です。

督促停止後に知っておくべきこと
まだ相談前の段階であれば、まず専門家への連絡を検討することが先決です。以下は「相談・依頼後の手続き期間中」の話。督促が止まった後も、知らずに行動すると手続きが複雑になることがあります。
- 受任通知後は、債権者からの連絡を弁護士・司法書士に任せる必要がある
- 督促が止まっても、借金の元本・利息は原則として残り続ける
- 直接交渉や自己判断での返済は、手続き全体に影響を与える可能性がある
督促が止まって「一段落した」と感じる方も多いですが、この時期の行動が手続きの結果に大きく影響することがあります。受任通知後に守るべきルールを、以下で整理しましょう。
受任通知後は債権者と直接やり取りしない
受任通知が届いた後は、すべての窓口を依頼した専門家に一本化する必要があります。債権者から直接連絡があっても、自分で対応してはいけません。
- 債権者からの電話・手紙には自分で返答しない
- 「少しだけ払えば解決する」という提案にも応じない
- 直接のやり取りがあった場合は、依頼した専門家に速やかに内容を伝える
それでも一部の債権者が直接連絡してくるケースはゼロではありません。その場合は電話には出ない・折り返さない、郵便物は開封せず保管するのが基本です。そのうえで、連絡があった事実を専門家にできるだけ早く伝えてください。

督促停止中も借金そのものは残っている
督促が止まることと、借金がなくなることは別の話です。受任通知は「交渉・手続きの開始を知らせる通知」であり、債務そのものを消滅させる効力はありません。
- 元本・利息は手続きが完了するまで原則として残り続ける
- 督促が止まっている期間も、手続きの種類によっては契約上の利息が加算される場合がある
- 借金がなくなるのは、和解成立・免責決定・返済完了など手続きの最終段階
任意整理では交渉によって将来利息のカットを求めるのが一般的ですが、成立までの期間は利息が継続するケースがあります。個人再生・自己破産では裁判所を通じた手続きの中で利息を含む債務の扱いが決まります。そのため、自分のケースで利息がどう扱われるかを専門家に確認しておくと安心です。
督促停止はゴールではなくスタートラインであり、専門家の指示のもとで手続きを着実に進めることが、最終的な借金の解決につながります。

今日中に督促を止めるための相談窓口と動き方
- 弁護士と司法書士では対応できる範囲が異なり、借金の状況によって選ぶ基準が変わる
- 無料相談では費用・手続きの種類・今後のスケジュールを必ず確認する
- 電話・Web・LINEのいずれかで今日中に予約を入れれば、早ければ翌日以降に受任通知が発送される
督促に追い詰められている状況では、「どこに連絡すればいいかわからない」という壁が行動を妨げがちです。ここでは、今日中に動ける具体的な手順と窓口の選び方を解説します。
弁護士と司法書士の違いと選び方
弁護士と司法書士はどちらも債務整理を扱いますが、対応できる範囲に明確な差があります。借金の総額や状況によって、どちらに依頼すべきかが変わります。
- 借金の総額が大きい・複数の手続きを検討している → 弁護士が安心
- 過払い金請求や任意整理が中心で、1社あたりの請求額が140万円以下 → 認定司法書士でも対応可能
- 自己破産・個人再生を検討している → 弁護士への依頼が基本
認定司法書士は簡易裁判所での代理権を持つ一方、地方裁判所が管轄となる自己破産・個人再生では、申立書作成の補助までが業務範囲です。一方、弁護士はすべての手続きを代理でき、対応できる幅が広いのが強み。
「費用が安いから」という理由だけで選ぶと、自分の状況に対応できない可能性があります。まず借金の総額と債権者の数を整理したうえで相談先を選びましょう。
無料相談で確認しておくべきポイント
無料相談は「話を聞いてもらう場」ではなく、「依頼するかどうかを判断するための場」です。相談時間を有効に使うため、事前に確認すべき項目を把握しておきましょう。
- 手続きの種類:任意整理・個人再生・自己破産のどれが適しているか
- 受任通知の発送時期:依頼後いつ発送されるか
- 費用の内訳:着手金・報酬金の金額と分割払いの可否
- 手続きのスケジュール:完了までのおおよその期間
特に「受任通知の発送タイミング」は、督促を止めるうえで最も重要な確認事項です。正式に依頼が成立した後、多くの事務所では数日以内に発送し、対応が早い事務所では当日中の発送もあります。
債権者に届くまでさらに数日かかる場合もあるため、依頼から督促が止まるまで合計でおおむね1週間以内を目安に考えておくとよいでしょう。相談時に「いつ受任通知を送ってもらえますか」と直接確認するのが確実です。

今日中に予約を入れるための3ステップ(電話・Web・LINE)
督促を止めるための第一歩は、今日中に相談の予約を入れることです。手順はシンプルで、大きく3つで完結します。
- 電話:最短で当日〜翌日の相談枠を確保しやすい。話しながら状況を整理できる
- Web(フォーム):深夜・早朝でも送信でき、翌営業日に折り返し連絡が来るのが一般的
- LINE:文字で状況を伝えられるため、電話が難しい環境でも利用しやすい
督促を一刻も早く止めたい場合は、営業時間内なら当日中に相談枠を確保できる電話が最も確実です。
- STEP1:無料相談(対面・電話・オンライン)で状況を説明し、手続きの方針を確認する
- STEP2:依頼内容・費用に納得したうえで正式に依頼(委任契約)を締結する
- STEP3:受任通知が各債権者に発送され、督促・取り立てが停止する
今日予約すれば相談・契約が当日中に完了し、受任通知が翌日以降に発送され、債権者に届くまで数日かかるため、おおむね相談から1週間以内が督促停止の目安です。委任契約の成立時点から専門家が窓口となり、債権者からの連絡は事務所に一本化されるため、自分への直接連絡は原則として止まります。
督促に追い詰められている状況を変えるために必要なのは、今日中に電話・Web・LINEのいずれかで相談の予約を入れ、督促を止める第一歩を踏み出すという一つの行動だけです。

債務整理と督促停止に関するよくある質問
督促が止まるタイミングや、手続き中の返済・生活への影響など、疑問を感じる方は少なくありません。「本当に止まるのか」「自分の状況に当てはまるのか」と不安なまま踏み出せずにいる方もいるでしょう。
ここでは、よくある疑問をまとめて整理します。次のステップを落ち着いて考えるための判断材料にしてください。
弁護士に依頼した当日から督促は止まりますか?
督促が止まるのは受任通知が債権者に届いた時点からであり、依頼当日に止まるとは限りません。弁護士に依頼すると事務所から「受任通知」が発送され、これが届いた時点で督促の連絡が止まります。発送は依頼当日〜翌日に行われるケースが多く、債権者への到達まで数日程度かかるのが一般的です。
即日対応の事務所では当日中に発送手続きを進めてもらえる場合もありますが、実際に止まるタイミングは到達日に依存します。依頼前に「受任通知をいつ発送するか」を確認しておくと、目安を把握しやすくなります。
くわしくは「依頼したその日から動き出す:督促が止まるまでの日数と流れ」をご覧ください。
無料相談をしただけでも督促は止まりますか?
督促が止まるのは「相談」ではなく、委任契約の締結がトリガーになります。無料相談は状況の確認や手続きの説明を受ける場であり、それだけでは督促停止の効力は生じません。正式に依頼して委任契約を結んだ後、専門家が受任通知を送付することで、取り立てや督促が法律上停止されます。
相談時点では通知は行われないため、督促が続いている場合は早めに正式依頼の手続きへ進むことを検討してください。なお、受任通知の効力は貸金業法に基づくもので、税金・公共料金などの公的債務には適用されません。
くわしくは「債務整理で督促は止まる:仕組みと法的根拠」をご覧ください。
受任通知を送ったのに督促の電話が続いています。どうすればいいですか?
まず依頼した弁護士・司法書士に状況を報告することが最初の対処法です。受任通知が届いていない、または担当部署に情報が共有されていない可能性があるため、そのまま放置せず早めに動きましょう。
具体的には、「督促が止まっていない」と報告し、再通知の送付や内容証明郵便による通知の検討を求めてみてください。送付後の督促継続は貸金業法などで規制されているため、専門家を通じて正式に申し入れることで対応が改善されるケースがほとんどです。一人で債権者に連絡しようとせず、必ず担当者を通しましょう。
くわしくは「受任通知を送っても督促が止まらないケースと対処法」をご覧ください。
任意整理に応じない業者がいる場合、督促は止まりませんか?
受任通知による督促停止と、任意整理交渉への同意は別の問題です。送付後に督促を止める義務は貸金業法上の規定によるもので、交渉に応じない姿勢の業者でも、受任通知を受け取った後に督促を続けることは認められていません。
ただし、交渉に応じない業者が相手の場合、任意整理そのものが難しくなるケースがあります。その場合は自己破産や個人再生への切り替えを検討するのが現実的です。どの手続きが適切かは状況によって異なるため、専門家に相談しながら判断しましょう。
くわしくは「受任通知を送っても督促が止まらないケースと対処法」をご覧ください。
督促が止まっている間、返済はしなくていいのですか?
督促が止まっている間も借金自体は残っており、返済をどうするかは弁護士の指示に従うことが重要です。手続きを開始すると弁護士が受任通知を送付して督促が一時的に止まり、この期間は返済を一時中断するケースが多くあります。
ただし督促が止まったことは、借金そのものが消えたわけではありません。この期間に債権者へ勝手に返済を行うと、手続きに影響が出る場合があります。どの債権者にも支払いをしないよう、弁護士の指示を必ず確認してください。
くわしくは「督促停止後に知っておくべきこと」をご覧ください。
債務整理をするとクレジットカードは使えなくなりますか?
債務整理を行うと、一定期間クレジットカードの利用や新規申込が難しくなります。信用情報機関に事故情報が登録されるため、手続き後は既存のカードが利用停止となり、新規申込も通りにくい状態が続きます。この状態は一般に「ブラックリスト」と呼ばれ、登録期間中はカード利用に制限がかかる点に注意しましょう。
ただし、債務整理には督促や取り立てが止まるという大きなメリットがあります。カードが使えなくなるデメリットと、返済負担や督促から解放されるメリットを比較したうえで、自分の状況に合った判断をすることが重要です。
判断に迷う場合は専門家に相談し、手続きの影響と効果を具体的に確認しましょう。
費用が払えなくても弁護士に依頼できますか?
費用がすぐに用意できない場合でも、制度や事務所の対応によって依頼できる可能性があります。国が設立した法テラス(日本司法支援センター)の費用立替制度を利用すると、審査を通過することで弁護士費用を一時的に立て替えてもらい、後から分割で返済する形をとれます。
法テラスを利用しない場合でも、多くの弁護士事務所が分割払いに対応しており、まとまった初期費用がなくても相談・依頼が可能です。支払い方法は事務所によって条件が異なるため、初回相談の際に具体的に確認しましょう。
なお、法テラスの利用には収入・資産に関する審査基準があり、必ずしも全員が利用できるわけではありません。くわしくは「弁護士・司法書士への依頼にかかる費用の目安」をご覧ください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
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・【土日・祝日】ご相談OK
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