家族や友人から借りたお金が自己破産手続きで発覚してしまうのではないかと不安に感じていませんか?
「借用書がないから隠せるのでは」「債権者一覧表に書かなければバレない」といった疑問を抱えている方も多いでしょう。
債権者一覧表への記載は法的義務であり、虚偽の申告は免責不許可や刑事罰の対象となる可能性があります。
さらに、裁判所や破産管財人からの調査により発覚するリスクも高く、後に関係がより悪化する恐れがあります。
この記事では、個人間借金が相手にバレる具体的なパターンと仕組み、借金を隠すことの法的リスク、事前に相手に相談する適切な方法、そして発覚後の関係修復のアプローチまで詳しく解説します。
実際の裁判例や弁護士の実務経験に基づいた具体的な対処法も紹介しています。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
自己破産で個人間の借金が相手にバレるパターン
自己破産手続きにおいて、個人間の借金が貸し手にバレてしまうのは法的に避けられない仕組みがあるためです。
破産法では債務者の全財産と全債務を裁判所が把握し、公正な債務整理を行うことが義務付けられています。

個人間の借金であっても、法的には他の債務と同様に扱われるため、金融機関からの借入れと同じく裁判所への申告が必要となります。
この申告により、相手方には複数の経路で自己破産の事実が通知されることになります。
そのため、たとえ親族や友人からの借金であっても、正直に申告する必要があります。
- 親族・友人からの借金も例外なく申告義務がある
- 隠蔽は免責不許可事由となるリスク
- 債権者への通知は法的手続きの一部
- 金融機関の借入れと同等の法的扱い
債権者一覧表への記載でバレる
自己破産を申し立てる際、破産法第20条により「債権者一覧表」の提出が義務付けられています。
この一覧表には、個人間の借金を含むすべての債権者の氏名・住所・債権額を正確に記載しなければなりません。

債権者一覧表に記載された情報は、裁判所が破産手続開始決定を行う際の重要な基礎資料となります。
実際の手続きでは、弁護士が債務者から聞き取りを行い、通帳の取引履歴や書面での貸借記録を確認して一覧表を作成します。
個人間の借金についても、借用書の有無にかかわらず、事実として存在する債務はすべて記載対象となります。
- すべての債権者を漏れなく記載する
- 債権額は正確に把握する
- 借用書がなくても事実として存在する借金は記載
- 弁護士による詳細な聞き取りと資料確認が重要
裁判所からの通知でバレる
破産手続開始決定がなされると、裁判所は破産法第32条に基づき、債権者一覧表に記載されたすべての債権者に対して「破産手続開始通知書」を郵送で送付します。
この通知は法的義務であり、債務者の意向で回避することはできません。
通知書には破産者の氏名、破産手続開始決定の日付、破産事件番号、債権届出期間などが記載されています。
個人間の貸し手に対しても、他の債権者と同様の内容で通知が送られるため、自己破産の事実が確実に相手に伝わることになります。

通知の送付タイミングは、通常破産手続開始決定から1~2週間以内となります。
裁判所書記官が職権で送付するため、債務者側でタイミングをコントロールすることはできません。
また、通知書は簡易書留で送付されることが多く、確実に相手方の手元に届く仕組みになっています。
- 破産手続開始決定から1~2週間以内に送付
- 裁判所書記官が職権で送付(債務者は関与不可)
- 簡易書留での送付で確実に相手方に届く
- 個人間の貸し手も他の債権者と同じ扱い
破産管財人からの連絡でバレる
破産管財人が選任される管財事件の場合、破産管財人は破産法第78条により破産財団の調査権限を有し、債権者に対して直接連絡を取ることがあります。
これにより個人間の貸し手にも破産管財人から連絡が入り、自己破産の事実がより詳細に伝わることになります。

特に高額な個人間借金や、貸借の経緯が複雑な場合には、詳細な聞き取り調査が実施される可能性があります。
- 貸付の経緯
- 金額の妥当性
- 返済状況
- 担保の有無
相手方は破産手続きに協力する法的義務があるため、管財人の調査を拒否することはできません。
個人間借金を隠すリスクと危険性
自己破産手続きにおいて個人間の借金を隠すことは、極めて深刻な法的リスクを伴います。
破産法では、債権者一覧表にすべての債権者を正確に記載することが義務付けられており、意図的な隠蔽は重大な法的問題を引き起こします。

個人間の借金といえども、家族や友人からの借金であっても債権として扱われるため、申告義務があります。
これを怠ったり意図的に隠したりした場合、免責不許可事由に該当し、借金の支払い義務が免除されないだけでなく、刑事罰を受ける可能性もあります。
- 免責不許可による借金の残存
- 詐欺破産罪による刑事処罰
- 破産管財人による厳格な調査
- 信用情報への長期的な悪影響
破産管財人や裁判所による調査は非常に厳格であり、銀行口座の履歴や家計収支の詳細な調査により、隠蔽した個人間借金が発覚する可能性は高いといえます。
短期的な隠蔽よりも、正直な申告による適切な手続きが結果的に最良の解決策となります。
免責不許可になる可能性
個人間借金の申告漏れは、破産法252条1項1号に規定する免責不許可事由「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと」に該当する可能性があります。

債権者一覧表への記載漏れが発覚した場合、裁判所は申立人の意図や隠蔽の程度を総合的に判断します。
明らかに意図的な隠蔽と認められた場合、免責不許可の決定が下される確率は高くなります。
ただし、単純な記載漏れで悪意がないと判断された場合は、手続きの訂正により免責が認められるケースもあります。
免責不許可となった場合、借金の支払い義務は残存し続けます。
また、破産手続きにかかった費用も無駄になるため、経済的な損失は甚大です。
さらに、7年間は再度の自己破産申立てが制限されるため、将来の債務整理の選択肢も狭まります。
刑事罰を受けるリスク
個人間借金の意図的な隠蔽は、破産法265条に規定する詐欺破産罪に該当する可能性があります。
この犯罪の法定刑は1か月以上10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその併科という重いものです。
実際の処罰事例では、財産隠しや虚偽申告により実刑判決を受けたケースも存在します。
特に組織的な隠蔽や高額な財産隠しの場合、執行猶予なしの実刑が科されることもあります。
個人間借金であっても、隠蔽の規模や悪質性によっては同様の処罰を受けるリスクがあります。

- 隠蔽の規模や金額
- 悪質性の程度
- 組織的な関与の有無
- 破産管財人からの告発
逮捕リスクについては、隠蔽の発覚時点や悪質性の程度により判断されますが、破産管財人からの告発により捜査機関が動く可能性は十分にあります。
家族や職場への影響も考慮すると、刑事事件化するリスクは避けるべき重大な問題といえます。
刑事事件化は社会的信用の失墜や就職への影響など、人生に深刻な影響をもたらします。虚偽申告による法的問題
意図的な個人間借金の隠蔽が発覚した場合、民事・刑事の両面で深刻な法的責任が発生します。
民事面では前述の免責不許可に加えて、破産管財人から破産法に基づく否認権行使による財産回復請求を受ける可能性があります。

虚偽申告による法的問題の範囲は、隠蔽した借金額や期間、意図の悪質性により決定されます。
軽微な記載漏れであっても、意図的と認められれば法的制裁の対象となります。
特に偏頗弁済(特定の債権者にのみ優先的に返済すること)を伴う場合、より重い責任を問われます。
刑事面では破産法第265条(詐欺破産罪)のほか、刑法に規定される偽計業務妨害罪や公正証書原本不実記載罪などの複数の犯罪に問われる可能性があります。
これらの犯罪は併合罪として処理されるため、処罰がより重くなる傾向があります。
- 詐欺破産罪:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金
- 偽計業務妨害罪:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 公正証書原本不実記載罪:5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
法的問題の重大性は、一時的な隠蔽による短期的な利益を遥かに上回る長期的な不利益をもたらします。
信用情報への影響、職業制限、社会的信用の失墜など、人生全般にわたる深刻な影響を及ぼすため、正直な申告による適切な手続きが不可欠です。

自己破産前に個人間借金をどう処理するか
自己破産を検討している状況で、親族や知人からの個人間借金をどう処理すべきかは重要な問題です。
破産法では偏頗弁済(特定の債権者のみに優先的に返済すること)が禁止されており、不適切な対応は手続きに重大な影響を与える可能性があります。
個人間借金であっても、他の債務と同様に法的なルールに従った処理が必要となります。
自己破産手続きでは、すべての債権者を平等に扱う必要があります。
個人間借金についても例外ではなく、申立て前の6か月間に行った返済については裁判所で詳しく審査されます。

感情的な配慮から特定の個人にのみ返済を続けることは、かえって手続きを複雑化させる結果となるため、法的なルールを理解した上で適切に対応することが重要です。
事前に相手に相談する方法
個人間借金の相手への説明は、できるだけ早い段階で誠実に行うことが重要です。
隠したまま手続きを進めるよりも、事前に状況を説明し理解を求める方が、後々のトラブルを避けることができます。
相談のタイミングとしては、自己破産を決意した段階で速やかに行うべきです。
弁護士への相談と並行して、借金相手にも現状を伝えることで、相手も心の準備ができ、適切な対応を取ることが可能になります。
伝え方のポイントとして、まず自分の経済状況を正直に説明し、破産法に基づく自己破産以外に解決方法がないことを理解してもらうことが大切です。

- 現在の収入と支出の状況
- 総債務額と返済能力の限界
- 自己破産手続きの必要性と法的効果
- 今後の関係性への配慮と感謝の気持ち
支払い計画の調整
自己破産申立て前の返済については、偏頗弁済にならないよう細心の注意が必要です。
破産法では、申立て前6か月間に特定の債権者のみに対して行った返済は偏頗弁済として問題視される可能性があります。

個人間借金であっても、他の債務と同じ割合での返済に留める必要があります。
例えば、クレジットカードの支払いを停止しているにも関わらず、個人間借金のみを継続して返済することは偏頗弁済に該当する可能性が高くなります。
返済を完全に停止するか、すべての債務に対して同じ割合で減額するかのいずれかを選択することが適切です。
- 全債務の返済を同時に停止する
- または全債務に対して同じ割合で減額する
- 特定の債権者だけを優遇しない
調整方法としては、弁護士と相談の上で以下のアプローチが考えられます。
- 受任通知送付後の返済完全停止
- 全債権者への同割合での減額提案
- 申立てまでの期間を最小限に短縮

借用書や証拠の整理
自己破産手続きでは、破産法 に基づき、すべての債務について詳細な資料の提出が求められます。
個人間借金についても、借用書や契約書などの証拠書類を整理し、裁判所に提出する必要があります。
- 借用書の原本またはコピー
- 銀行振込の記録
- メールやLINEでのやり取りの記録
- 返済履歴
正式な借用書がない場合でも、借金の存在を証明できる資料があれば債権者として申告することは可能です。

- 貸主に借用書の作成を依頼
- 銀行振込記録や通帳の履歴を収集
- メッセージアプリでのやり取りをスクリーンショット保存
- 第三者の証言や立会い記録の準備
書類整理の際は、借入れの日時、金額、返済条件、利息の有無などを明確にしておくことが重要です。
曖昧な記録は手続きの遅延や追加調査の原因となる可能性があるため、可能な限り詳細で正確な情報を準備することが求められます。
個人間借金がある場合の自己破産の進め方
個人間借金を抱えた状態での自己破産は、金融機関からの借入とは異なる特別な配慮が必要です。
破産法では、申立時に負っているすべての債務を債権者名簿に記載することが法的義務とされており、個人間借金も例外ではありません。
裁判所は破産手続開始決定後、登録されたすべての債権者に通知を送付するため、個人間の貸し手にも必ず連絡が届きます。
この事実を理解した上で、適切な手続きを進めることが成功の鍵となります。

手続きの成功には、信頼できる弁護士との連携が不可欠です。
個人間借金の特殊性を理解した専門家のサポートを受けることで、免責不許可事由を避けながら、円滑に手続きを完了できます。
- すべての個人間借金を債権者名簿に記載する
- 借用書がなくても正直に申告する
- 債権者への通知は裁判所が行う
- 専門家のサポートを受ける
弁護士への相談で準備すること
個人間借金がある状況で弁護士に相談する際は、事前の準備が極めて重要です。
まず、個人間借金の詳細をすべて整理し、正確な情報を提供できるよう準備しましょう。
弁護士法に基づき、弁護士は依頼者の利益を最大限に守る義務がありますが、そのためには正確な情報が不可欠です。
- 借用書や契約書(存在する場合)
- 返済履歴がわかる通帳や振込記録
- 借入時期・金額・返済状況のメモ
- 相手方の氏名・住所・連絡先
- 借入理由や経緯を記した説明書
借用書がない場合でも、銀行振込の記録やメールでのやり取り、通話履歴など、借金の存在を証明できる資料をできる限り収集してください。
弁護士は、これらの情報を基に債権者名簿を正確に作成し、手続きを進めます。

関係性によって裁判所への説明方法が変わる場合があるため、包み隠さず説明しましょう。
日本弁護士連合会では、全国の弁護士検索サービスも提供しており、適切な弁護士を見つけることができます。
- 借金の詳細資料は整理できているか
- 相手方の情報は正確に把握できているか
- 関係性について正直に説明する準備はできているか
債権者名簿の正しい作成方法
債権者名簿の作成は自己破産手続きの核心部分であり、個人間借金についても正確な記載が法的に義務付けられています。
破産法第252条第1項第7号では、虚偽の債権者名簿の提出が免責不許可事由として明記されており、意図的な記載漏れは重大な法的リスクを招きます。
- 債権者の氏名・住所・電話番号
- 借入金額(元金・利息の内訳)
- 借入時期・返済期限
- 担保・保証人の有無
- 現在の残債額
記載漏れを防ぐためには、まず自分の借金をすべてリストアップすることから始めます。
家族・親戚・友人・知人・職場関係者など、関係性を問わずすべての借入先を思い出し、メモに記録してください。

借用書がない個人間借金でも、事実として借入があれば必ず記載する必要があります。
「相手が忘れているかもしれない」「少額だから大丈夫」といった理由での記載漏れは、後に発覚した場合、免責が取り消される可能性があります。
手続き中の注意点
自己破産手続き中は、個人間借金の相手との関係維持に細心の注意を払う必要があります。
裁判所からの通知により、相手に自己破産の事実が伝わるため、事前の説明や謝罪が人間関係の悪化を防ぐ重要な要素となります。
- 一部の債権者にのみ優先的に返済すること(偏頗弁済)
- 借金の存在を否定したり、隠蔽したりすること
- 債権者に対して虚偽の説明をすること
- 新たな借入を行うこと
手続き中は、すべての債権者を平等に扱うことが法的に求められます。
「家族だから」「お世話になった人だから」といった理由で特定の個人にのみ返済を続けることは、破産法における偏頗弁済として免責不許可事由になる可能性があります。

個人間借金の相手から連絡があった場合は、弁護士を通じて対応することを伝え、直接的な交渉は避けてください。
感情的になりやすい個人間の問題だからこそ、法的な手続きに従って冷静に対応することが重要です。
- 弁護士を通じた対応を徹底する
- 直接交渉は絶対に避ける
- 感情的にならず冷静に対処する
手続き完了後の関係修復についても、弁護士と相談しながら適切な方法を検討しましょう。
法的な免責を受けても、人間関係の修復には時間と誠意が必要です。
バレた後の関係修復とフォロー
自己破産により個人間の借金が免責となった場合、債権者である友人や家族に「借金を返さなくなった」と受け取られ、関係悪化を招く可能性があります。
しかし、適切な対応により関係修復は可能です。

自己破産は破産法に基づく法的手続きであり、個人間の借金も原則として免責対象となりますが、道義的な責任は残ります。
相手の立場に立った誠実な対応が、今後の関係維持のカギとなります。
- 法的手続きであることの説明
- 破産に至った経緯の丁寧な説明
- 心からの謝罪と感謝の気持ち
- 今後の関係継続への意思表示
謝罪と説明の仕方
借金相手への謝罪は、タイミングと言葉選びが重要です。
まず、自己破産の手続きが完了し、免責許可決定が確定した後に、直接会って説明することが望ましいです。
電話やメールではなく、対面での謝罪により誠意を示すことができます。

謝罪の際は、以下の点を含めて説明しましょう。
破産に至った具体的な経緯と原因を率直に話し、相手に迷惑をかけたことへの謝罪の気持ちを伝えます。
破産法に基づく自己破産が法的手続きであることを説明しつつ、道義的な責任は感じていることを明確にします。
- 破産に至った具体的な経緯と原因
- 相手への迷惑に対する謝罪の気持ち
- 法的手続きであることの説明
- 道義的責任を感じていることの表明
言葉選びでは、責任転嫁や言い訳と受け取られる表現は避けます。
「仕方がなかった」「どうしようもなかった」ではなく、「自分の判断ミスだった」「責任を感じている」といった、責任を認める表現を使います。
また、感情的にならず、落ち着いて誠実に話すことが大切です。
今後の関係維持のコツ
自己破産後も友人・家族関係を維持するには、継続的な配慮と行動が必要です。
まず、相手のペースを尊重し、すぐに関係が元通りになることを期待しないことが重要です。
時間をかけて信頼を回復していく姿勢を示しましょう。

日常のコミュニケーションでは、お金に関する話題を避け、相手が不快に感じる可能性のある発言に注意します。
高額な買い物や贅沢な話は控え、堅実な生活を送っていることをさりげなく伝えます。
また、お金の貸し借りは一切行わず、割り勘や現金での支払いを徹底します。
- お金に関する話題は避ける
- 高額商品や贅沢な話は控える
- 金銭の貸し借りは絶対に行わない
- 支払いは現金や割り勘で明確にする
定期的な近況報告も効果的です。
仕事の状況や生活の改善について報告し、真面目に生活再建に取り組んでいることを示します。
ただし、頻繁すぎる連絡は逆効果になる可能性があるため、相手の反応を見ながら適切な頻度を保ちます。
信頼回復への取り組み
失った信頼を段階的に回復するには、長期的な視点での取り組みが必要です。
まず、生活の立て直しに真剣に取り組み、その姿勢を継続的に示すことが基本となります。
安定した収入を得て、計画的な家計管理を行い、同じ過ちを繰り返さないよう努めます。
- 安定した収入の確保
- 計画的な家計管理の実践
- 継続的な改善姿勢の維持
- 同じ過ちを繰り返さない決意
具体的な行動指針として、家計簿の作成や貯金の習慣化など、金銭管理能力の向上に取り組みます。
可能であれば、日本FP協会認定のファイナンシャルプランナーへの相談や家計管理セミナーへの参加など、専門的な知識の習得も検討します。
こうした取り組みを相手に報告することで、改善への真剣な姿勢を示せます。

時間をかけた小さな積み重ねも重要です。
約束を必ず守る、時間を厳守する、誠実な態度を保つなど、日常の行動を通じて信頼性を示します。
また、相手への感謝の気持ちを忘れず、節目には手紙やカードで改めて謝意を伝えることも効果的です。
信頼回復には数年から十年以上の長期間を要する場合もあります。
焦らず、継続的な努力により、徐々に関係を修復していくことが大切です。
相手によっては完全な関係修復が困難な場合もありますが、誠実な態度を保ち続けることが最善の対応といえるでしょう。
- 約束の厳守
- 時間の厳守
- 誠実な態度の維持
- 感謝の気持ちの表現
- 定期的な近況報告

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
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2.債務整理の無料相談窓口
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