【2025年完全版】事故の通院日数の数え方|慰謝料計算で損しない正確なカウント方法と注意点

交通事故の通院日数は慰謝料計算の基礎となる重要な要素で、自賠責基準では「実治療日数×2」と「治療期間」の少ない方が採用されます

交通事故に遭って治療を受けているが、慰謝料計算に使われる通院日数の正確な数え方がわからず困っていませんか?

保険会社から提示された金額が適正なのか判断できない、自分で通院日数を計算したいが実治療日数との違いがよくわからない、どの基準で計算されているのかさっぱりわからない、といった悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

通院日数の数え方を正しく理解していないと、本来受け取れるはずの慰謝料を大幅に下回る金額で示談してしまう危険性があります

特に自動車損害賠償保障法に基づく自賠責基準では「実治療日数×2」と「治療期間」を比較して少ない方を採用するため、通院頻度や計算方法を間違えると数十万円単位で損をする可能性もあるのです。

この記事では、事故で通院日数を数える時の基本的なポイントから、自賠責・任意保険・弁護士基準それぞれでの計算方法の違い、土日祝日や検査日の扱い、複数病院通院時の注意点まで、実際の計算例を交えながら詳しく解説します。

さらに適切な通院頻度の保ち方や記録の残し方など、慰謝料で損をしないための実践的なコツも紹介しています。

この記事を読めば、自分の通院日数を正確に計算できるようになり、保険会社の提示額が適正かどうか判断できるようになります

また弁護士相談が必要なケースの見極めもできるため、最適な慰謝料請求方法を選択できるようになるでしょう。

事故で通院日数を数える時のポイント

交通事故の慰謝料計算において、通院日数の正確な把握は適正な慰謝料受け取りの鍵となります。
交通事故の被害者が受け取る慰謝料の計算において、通院日数は極めて重要な要素となります。

正確な日数を把握することで、適正な慰謝料を受け取ることができるため、数え方のポイントを理解しておくことが大切です。

交通事故における通院日数の計算では、「実通院日数」と「治療期間」という2つの概念を区別して理解する必要があります。

実通院日数とは、実際に医療機関を訪れた日数のことで、治療期間とは治療開始日から治療終了日までの総日数を指します。

この2つの概念をしっかり区別することが、正確な慰謝料計算の第一歩ですね
 自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索) に基づく自賠責保険基準による慰謝料計算では、1日あたり4,300円を基準とし、以下のいずれか少ない方の日数を採用します。

まず、治療期間(治療開始日から終了日まで)と、実通院日数の2倍のどちらか少ない方を選択するのが原則です。

ただし、通院頻度が極端に少ない場合には、実通院日数に3.5を乗じた日数が治療期間として採用されることもあります。

計算方法のポイント
  • 治療期間 vs 実通院日数×2(少ない方を採用)
  • 通院頻度が少ない場合:実通院日数×3.5も考慮
  • 1日あたりの基準額:4,300円
通院日数を正確に記録するためには、医療機関への通院時に必ず診療明細書や領収書を保管し、通院した日付を手帳やカレンダーに記録することが重要です。

また、リハビリテーション施設への通院や、整骨院・接骨院での施術も通院日数に含まれる場合があるため、これらの記録も漏れなく残しておく必要があります。

📝 記録すべき書類・情報

  • 診療明細書・領収書
  • 通院日付の記録(手帳・カレンダー)
  • リハビリ施設の通院記録
  • 整骨院・接骨院の施術記録

通院日数の計算で注意すべき点として、同日に複数の医療機関を受診した場合でも通院日数は1日としてカウントされることが挙げられます。

さらに、医師の指示による自宅療養期間や、検査のための通院も治療の一環として認められる場合があるため、これらの日程についても記録を保持しておくことが推奨されます。

注意:同日複数受診でも通院日数は1日のみ 医師指示の自宅療養期間・検査通院も記録を保持すること
慰謝料の算定基準には自賠責基準のほか、任意保険基準や弁護士基準(裁判基準)があり、それぞれ通院日数の扱い方が異なります。

弁護士基準では通院期間を重視する傾向があり、自賠責基準よりも高額な慰謝料となることが一般的です。

適正な慰謝料を受け取るためには、これらの基準の違いを理解し、必要に応じて専門家に相談することも大切です。

算定基準特徴慰謝料額
自賠責基準法定最低限の基準最も低額
任意保険基準各保険会社の基準自賠責より高額
弁護士基準(裁判基準)通院期間を重視最も高額
適正な慰謝料を受け取るには、基準の違いを理解して専門家に相談することが重要ですね

通院日数の基本的な数え方

交通事故の慰謝料計算において、通院日数の正確な把握は非常に重要です。

通院日数には「通院期間」と「実通院日数」の2つの概念があり、それぞれ異なる意味を持ちます。

通院期間:治療開始日から終了日までの全日数 実通院日数:実際に医療機関に通院した日数
通院期間とは、治療開始日から治療終了日までの全日数を指します。

例えば、4月1日に治療を開始し6月30日に治療が終了した場合、通院期間は91日となります。

一方、実通院日数とは、実際に病院や整骨院などの医療機関に足を運んだ日数のことです。

通院期間と実通院日数は全く違う概念なんですね。
毎日通院していなくても、治療期間全体が通院期間になるということですね。

自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責保険基準での慰謝料計算では、日額4,300円に以下の計算式で算出した日数を乗じて算出されます。

  • 通院期間の全日数
  • 実通院日数×2

上記2つのうち、少ない方の日数が採用されます。

ポイント
自賠責保険の慰謝料は国土交通省の自賠責保険制度により日額4,300円で計算されます
この仕組みにより、通院頻度が極端に少ない場合は慰謝料額が大幅に減額される可能性があります
適正な慰謝料を受け取るためには、医師の指示に従って継続的に通院することが重要です。

通院頻度が少ないと慰謝料が減額されてしまうので、医師の指示に従った適切な通院が大切ですね。

実際に病院に行った日数をカウント

実通院日数は、医療機関で実際に診察や治療を受けた日のみがカウント対象となります。
実通院日数のカウントにおいて「通院した」と認定される基準は明確に定められています。

基本的には、医療機関で実際に診察や治療を受けた日が対象となります。

実通院日数にカウントされるケース
具体的に実通院日数としてカウントされるのは以下の場合です。
 
  • 病院や診療所での診察を受けた日
  • 整骨院や接骨院での施術を受けた日(医師の指示がある場合)
  • レントゲンやMRIなどの検査を受けた日
  • リハビリテーションを受けた日
  • 薬の処方のみでも医師の診察を受けた日
診察を伴わない薬の受け取りのみの場合は、実通院日数にカウントされないので注意が必要です。
一方で、以下のような場合は実通院日数としてカウントされません。

  • 単純に薬だけを受け取りに行った日(診察なし)
  • 予約をキャンセルした日
  • 医療機関が休診で受診できなかった日
実通院日数の記録は後で重要な証拠となるため、通院の度に記録を残しておくことが大切ですね。

実通院日数を正確に記録するため、診察券や領収書、お薬手帳などを保管しておくことをお勧めします。

また、診断書や厚生労働省が管轄する診療報酬明細書(レセプト)にも実通院日数が記載されるため、これらの書類も重要な証拠となります。

証拠書類の保管ポイント
通院記録を証明するために、診察券・領収書・お薬手帳・診断書・レセプトなどの書類を大切に保管しましょう。

通院期間と実通院日数の違い

通院期間と実通院日数は、慰謝料計算において異なる役割を果たし、この違いを理解することで適切な慰謝料額を把握できます。
通院期間は治療開始から終了までの連続する期間を表し、土日祝日や医療機関の休診日も含まれます。

例えば、3か月間(90日)の治療期間があった場合、実際に通院した日数が30日であっても、通院期間は90日となります。

つまり、カレンダー上の日数と実際に病院に行った日数は別々にカウントされるということですね。

📝 慰謝料計算の基本ルール

慰謝料計算では、自賠責保険基準(国土交通省)の場合、通院期間と実通院日数×2のうち少ない方が採用されます。

この仕組みにより、通院頻度が2日に1日以上(月の半分以上)であれば通院期間がベースとなり、通院頻度が少ない場合は実通院日数×2がベースとなります。

具体的な計算例
  • 通院期間90日、実通院日数30日の場合:実通院日数×2(60日)<通院期間(90日)なので、60日が採用
  • 通院期間90日、実通院日数50日の場合:通院期間(90日)<実通院日数×2(100日)なので、90日が採用
任意保険基準や弁護士基準(裁判所基準)では、主に通院期間をベースに慰謝料が算定されますが、通院頻度が著しく少ない場合は減額調整される可能性があります。

そのため、医師の指示に従った適切な通院頻度を保つことが、適正な慰謝料を受け取るための重要なポイントとなります。
通院頻度は慰謝料に直接影響するため、医師の指示を守って治療を続けることが大切ですね。

慰謝料計算で使われる通院日数の仕組み

交通事故の慰謝料は通院日数によって大きく左右され、3つの基準で計算方法が異なります
交通事故に遭い治療を受ける際、慰謝料の金額は通院日数によって大きく左右されます。

慰謝料計算には主に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があり、それぞれで通院日数の扱い方が異なります。

同じ通院日数でも、どの基準を使うかで慰謝料額が大きく変わってくるんですね

自賠責保険ポータルサイト(国土交通省)で定められた自賠責基準は国が定めた最低限の補償基準で、1日当たり4,300円の固定金額で計算されます。

任意保険基準は各保険会社が独自に設定した基準で、自賠責基準よりもやや高めに設定されているケースが多いものの、具体的な金額は非公開です。

弁護士基準は過去の裁判例をもとにした最も高額な基準で、「赤本」「青本」と呼ばれる算定表を用いて計算されます。

ポイント
通院日数のカウント方法も基準によって異なり、実際に病院に行った「実治療日数」と、事故から治療終了までの「治療期間」の両方が慰謝料計算に影響します。
どの基準を適用するかによって、最終的な慰謝料額に数倍の差が生じる場合もあるため、正しい数え方を理解することが重要です。
基準の違いを理解せずに示談すると、本来受け取れる慰謝料より大幅に少ない金額で合意してしまう可能性があります

自賠責基準での通院日数の計算方法

自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準では、通院慰謝料の計算に特有の方法が用いられます。

基本的な計算式は「対象日数×4,300円」ですが、この対象日数の決定方法が重要なポイントとなります。

対象日数は、①治療期間(事故日から治療終了日まで)と②実治療日数×2、この2つのうち少ない方の数字を採用します。

例えば、治療期間が90日で実際に病院に通った日数が30日の場合、①90日と②30×2=60日を比較し、少ない方の60日が対象日数となります。

この場合の慰謝料額は60×4,300円=258,000円となります。

実治療日数を2倍にするのは、通院による身体的負担だけでなく、通院しない日も含めた精神的苦痛を考慮しているためですね。

実治療日数を2倍にする理由は、通院による身体的負担だけでなく、通院しない日も含めた精神的苦痛を考慮しているためです。

ただし、治療期間を超えることはないため、毎日通院した場合でも治療期間が上限となります。

自賠責基準の特徴として、症状の重さや部位に関わらず日額が一律4,300円に設定されている点があります。

また、国土交通省の自賠責保険制度では、自賠責保険の支払い限度額は120万円(治療費・休業損害・慰謝料の合計)となっており、これを超える場合は任意保険や加害者本人への請求が必要になります。

自賠責基準の計算ポイント
  • 対象日数は治療期間と実治療日数×2の少ない方
  • 日額は一律4,300円(症状に関わらず)
  • 支払い限度額は120万円(治療費等の合計)

任意保険基準と弁護士基準での違い

交通事故の慰謝料は「任意保険基準」と「弁護士基準」で大きく金額が異なり、弁護士基準の方が高額になる
任意保険基準は各保険会社が独自に設定する基準で、一般的に自賠責保険(国土交通省)基準よりも高額に設定されています。

しかし、具体的な算定表は非公開となっており、保険会社によって金額に差があります。

通院日数については、実治療日数よりも治療期間を重視する傾向があり、定期的な通院が推奨されます。

任意保険基準は各社で異なるため、同じケガでも保険会社によって提示額が変わることがあります

弁護士基準は過去の裁判例をもとにした最も高額な基準で、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤本)や「交通事故損害額算定基準」(青本)の算定表を使用します。

この基準では、通院期間に応じて慰謝料が段階的に設定されており、例えば3か月通院の場合は73万円程度となります。

📝 弁護士基準の特徴

過去の裁判例に基づく最も公正で高額な基準として位置づけられています

弁護士基準の大きな特徴は、症状の程度によって「別表Ⅰ」と「別表Ⅱ」に分かれている点です。

むちうちや打撲などの軽傷は別表Ⅱを、骨折や脱臼などの重傷は別表Ⅰを適用し、別表Ⅰの方が高額に設定されています。

症状分類対象となるケガ慰謝料水準
別表Ⅰ骨折・脱臼・神経損傷など高額
別表Ⅱむちうち・打撲・捻挫など標準

どの基準が適用されるかの判断については、示談交渉では任意保険基準、調停や裁判では弁護士基準が用いられるのが一般的です。

被害者自身で示談交渉を行う場合は任意保険基準での提示となることが多く、弁護士に依頼することで弁護士基準での交渉が可能となります。

治療期間が長期にわたる場合や後遺症が残る可能性がある場合は、弁護士基準での計算が有利になるケースが多いため、専門家への相談を検討することが重要です。
弁護士に依頼することで、慰謝料が2倍以上になることも珍しくありません
ポイント
  • 任意保険基準は各社独自の非公開基準
  • 弁護士基準は裁判例に基づく最高水準
  • 症状により別表Ⅰ・Ⅱで金額が異なる
  • 弁護士依頼で弁護士基準での交渉が可能

通院日数を数える時に注意すること

交通事故後の通院日数の計算は慰謝料や保険金の算定に直接影響する重要な要素です。
正確な通院日数を把握することで適正な補償を受けることができます。

交通事故などの事故後の通院日数の計算は、慰謝料や保険金の算定に直接影響する重要な要素です。

正確な通院日数を把握することで適正な補償を受けることができるため、数え方のルールを正しく理解する必要があります。

通院日数の計算は慰謝料に大きく影響するので、きちんと記録を取っておくことが大切ですね。

通院日数の計算では「実通院日数」が基本となり、これは実際に医療機関に通院した日数のことです。

自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責保険基準では、治療期間または実通院日数×2のうち少ない方を慰謝料算定の対象日数として使用するため、正確な実通院日数の把握が不可欠です。

ポイント
自賠責保険の慰謝料計算では「治療期間」と「実通院日数×2」のうち少ない方を使用

計算ミスを防ぐためには、通院のたびに日付を記録し、診療明細書や領収書を保管することが重要です。

また、通院できなかった日や休診日の扱いについても事前に理解しておくことで、後のトラブルを避けることができます。

通院日数の記録は慰謝料算定に直結するため、診療明細書や領収書は必ず保管しましょう。
通院日数計算の重要ポイント
  • 実通院日数の正確な記録
  • 診療明細書・領収書の保管
  • 自賠責保険基準の理解
  • 通院できなかった日の扱いの確認

土日祝日や休診日は含まれない

通院日数のカウントでは、実際に医療機関を受診した日のみが対象となるため、土日祝日や医療機関の休診日は通院日数に含まれません。

これは「実通院日数」の定義に基づくもので、通院する意思があっても医療機関が休診であれば通院できないためです。

実通院日数は、実際に医療機関を受診した日のみをカウントし、休診日は含まれない
例えば、月曜日から金曜日まで毎日通院予定であったが、水曜日が祝日で医療機関が休診だった場合、実通院日数は4日となります。

また、医療機関の都合による臨時休診日も同様に通院日数には含まれません。

医療機関が開いていない日は、どんなに通院したくても通院できませんものね

通院予定日と実通院日を区別することが重要で、医師から「毎日通院してください」と指示されても、実際に通院できた日数のみが慰謝料等の算定対象となります。

風邪などの体調不良で通院できなかった場合も、実通院していない日は日数に含まれないため注意が必要です。

体調不良で通院できなかった日も実通院日数には含まれないため注意が必要
交通事故の損害賠償については、自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づいて算定が行われます。

複数の病院に通った場合の数え方

複数の医療機関への通院日数は全て合算してカウントされます
交通事故などで複数の医療機関に通院した場合、全ての医療機関への通院日数を合算して計算します。

整形外科と内科、または病院とクリニックなど、異なる医療機関への通院であっても、同一の事故によるケガの治療であれば全て通院日数としてカウントされます。

複数の病院に通っても、すべて治療のための通院として認められるんですね

転院した場合も同様で、転院前の病院への通院日数と転院後の病院への通院日数を合計します。

例えば、A病院に10日間通院した後にB病院に転院して15日間通院した場合、総通院日数は25日となります。

複数医療機関受診時の重要ポイント
  • 同一日に複数の医療機関を受診しても通院日数は1日
  • 各医療機関での診療記録を別々に保管
  • 通院日程を明確に記録
複数医療機関受診時の注意点として、同一日に複数の医療機関を受診した場合でも、通院日数は1日としてカウントされます。

午前中に整形外科、午後に内科を受診しても実通院日数は1日です。

同じ日に複数の病院に行っても、通院日数は1日分しか認められません
また、各医療機関での診療記録や領収書を別々に保管し、通院日程を明確にしておくことが重要です。

領収書や診療記録は医療機関ごとに分けて保管しておくと、後で整理しやすくなりますよ

 

検査だけの日もカウントされるのか

レントゲンやMRI検査のみの日でも、医師の指示に基づく治療の一環であれば通院日数にカウントされる
レントゲンやMRI検査のみを受けた日も、医師の指示に基づく治療の一環として行われる場合は通院日数にカウントされます。

これは検査も治療行為の重要な部分であり、診断や治療方針の決定に必要な医療行為だからです。

検査技師による検査でも、担当医の指示があれば立派な医療行為として認められるんですね

診察なしで検査技師による検査のみを受けた場合でも、それが担当医の指示によるものであれば通院日数に含まれます。

ただし、検査結果を聞きに行くだけの日や、単なる薬の受け取りのみの場合については、医療機関によって取り扱いが異なる場合があります。

医療機関によって判断が分かれる場合があるため、事前に確認することが重要
判断基準としては、医師法(e-Gov法令検索)に基づく医師の診療行為または医師の指示による医療行為が行われているかどうかが重要です。

理学療法士によるリハビリテーション、薬剤師による服薬指導なども、医師の指示に基づくものであれば通院日数に含まれます。

ポイント
検査のみの日についても診療明細書や領収書を保管し、医師の指示によるものであることを明確にしておくことが大切
検査のみの日についても診療明細書や領収書を保管し、医師の指示によるものであることを明確にしておくことが大切です。

書類の保管は後々のトラブル防止にも役立ちますので、必ず取っておきましょう

📝 通院日数にカウントされる検査の例

  • 医師の指示によるレントゲン撮影
  • 医師の指示によるMRI・CT検査
  • 医師の指示による血液検査
  • 医師の指示による心電図検査

通院日数で損をしないためのコツ

交通事故の慰謝料は通院日数によって大きく左右されます。
適切な通院管理で損をしないポイントを押さえましょう。
交通事故の被害者にとって、適正な慰謝料を受け取るためには通院日数の正しい理解と管理が不可欠です。

通院日数は慰謝料算定の重要な要素であり、自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責保険では1日あたり4,300円の基準で計算されます。

しかし、単純に通院回数を増やせば良いというものではなく、適切な頻度と記録管理が重要となります。

通院日数は多ければ良いというわけではありません。
医師の指示に従った適切な通院が大切ですね。

保険会社との交渉において、通院日数は「実通院日数」と「治療期間」の2つの基準で評価されます。

実通院日数は実際に医療機関を受診した日数を指し、治療期間は初診から治療終了までの期間を指します。

慰謝料計算では、通常これらのうち少ない方が採用されるため、効率的な通院計画が必要です。
基準の種類内容
実通院日数実際に医療機関を受診した日数
治療期間初診から治療終了までの期間

通院日数を最大化するためには、医師の治療方針に従いつつ、症状に応じた適切な通院を継続することが大切です。

過度な通院は保険会社から疑問視される可能性がある一方、通院間隔が空きすぎると症状の改善と判断され、治療の必要性を疑われるリスクがあります。

通院日数で損をしないための重要ポイント
  • 医師の指示に従った適切な頻度での通院
  • 通院記録の正確な管理と保存
  • 症状に応じた継続的な治療
  • 保険会社との適切なコミュニケーション

適切な通院頻度を保つ方法

適正な通院頻度は医師の指示に従い、急性期は週3~4回、安定期は週2~3回が目安
適正な通院頻度を維持するためには、医師の指示に従うことが最も重要です。

医師は症状の程度や回復状況を総合的に判断し、最適な通院間隔を指示します。

一般的には、急性期では週3~4回、症状が安定してきた時期では週2~3回程度が目安とされています。

医師の専門的な判断に基づいた通院スケジュールを守ることが、適切な治療効果を得るための基本ですね。
医師の指示なく毎日通院することは避けましょう
過度な通院を避けるためには、医師の指示なく毎日通院することは控えるべきです。

保険会社は通院の必要性を厳格に審査しており、医学的根拠のない頻繁な通院は治療費の支払い拒否や慰謝料の減額につながる可能性があります。

特に、同じ治療内容で毎日通院している場合は、保険会社から不適切な通院と判断されるリスクが高まります。

⚠️ 過度な通院のリスク

医学的根拠のない頻繁な通院は、治療費支払い拒否や慰謝料減額の原因となる可能性があります。

一方で、通院不足も問題となります。

通院間隔が1週間以上空くと、症状が改善したと判断され、治療の必要性を疑われる可能性があります。 仕事や家庭の事情で通院が困難な場合でも、最低でも週1回は通院し、医師に症状の変化を報告することが重要です。

適切な通院頻度は「過度」でも「不足」でもない、バランスの取れた頻度を保つことが大切です。
 
症状変化時の対応
症状に変化がある場合は、すぐに医師に相談し、必要に応じて通院頻度を調整してもらいましょう。
症状に変化がある場合は、すぐに医師に相談し、必要に応じて通院頻度を調整してもらいましょう。

痛みの増悪や新たな症状の出現があった場合は、医師の判断により通院頻度を増やすことも可能です。

時期推奨通院頻度注意点
急性期週3~4回医師の指示に厳格に従う
安定期週2~3回症状の変化を定期報告
回復期週1~2回通院間隔の調整が重要

通院の記録を残しておく大切さ

通院記録は保険会社との交渉において決定的な証拠となる重要な資料です
通院記録の適切な管理は、保険会社との交渉において決定的な証拠となります。

通院証明書や診療明細書は必ず保管し、通院日時、治療内容、症状の変化を詳細に記録しておくことが重要です。

これらの記録は慰謝料請求時の根拠資料として活用され、適正な補償を受けるための重要な証拠となります。

通院の記録は後々の交渉で必ず必要になります。面倒でも必ず残しておきましょうね。

日常的な症状の記録も欠かせません。

痛みの程度、日常生活への影響、睡眠障害などの症状を日記形式で記録し、医師の診察時に報告することで、適切な治療方針の決定に役立ちます。

また、これらの記録は後遺障害認定の際にも重要な資料となる可能性があります。

症状記録のポイント
  • 痛みの程度を10段階で評価
  • 日常生活への具体的な影響
  • 睡眠の質や時間の変化
  • 気分や精神状態の変化
交通費の領収書も必ず保管しておきましょう。

通院に要した交通費は民法(e-Gov法令検索)第709条に基づく損害として請求できるため、公共交通機関の切符やタクシーレシート、駐車場料金の領収書などはすべて保管しておく必要があります。

注意:交通費の領収書は小額でも必ず保管してください。
積み重なると大きな金額になります。
保険会社への提出書類作成時には、時系列で整理された通院記録が必要となります。

治療開始から終了まで、いつ、どこの医療機関で、どのような治療を受けたかを明確に整理し、必要に応じて医師に診断書や治療経過報告書の作成を依頼することが重要です。

📋 提出書類の整理方法

時系列順に整理し、治療内容と症状の変化を明確に記載することで、保険会社への説得力のある資料となります。

デジタルでの記録管理も有効です。 スマートフォンのアプリや表計算ソフトを活用し、通院日、治療内容、症状、費用を一元管理することで、必要な情報をすぐに参照できるようになります。

これらの記録は弁護士に相談する際にも重要な資料となるため、体系的に管理しておくことをお勧めします。

記録項目記録方法重要度
通院日時カレンダーアプリ★★★
治療内容メモアプリ★★★
症状の変化日記形式★★★
交通費家計簿アプリ★★☆
デジタル管理なら紛失の心配もなく、いつでも確認できるので便利ですよ。

通院日数に関するよくある質問

交通事故の慰謝料算定には「実通院日数」と「通院対象期間」の2つの概念があり、通常は実通院日数の2倍と通院対象期間のうち少ない方が採用されます。
交通事故に遭った際の通院日数の計算は、慰謝料の算定に直接影響するため、正確な理解が重要です。

通院日数には「実通院日数」と「通院対象期間」の2つの概念があり、慰謝料計算では通常、実通院日数の2倍と通院対象期間のうち少ない方が採用されます。

この2つの概念の違いを理解することで、適切な慰謝料請求が可能になりますね。

実通院日数とは、実際に医療機関を受診した日数のことで、通院対象期間とは治療開始日から治療終了日までの総日数を指します。

例えば、4月1日から9月30日まで治療を受けた場合、通院対象期間は183日となりますが、実際の通院が月に10回程度であれば、実通院日数は約60日となります。

この場合、慰謝料計算には実通院日数の2倍である120日が適用されることになります。

計算例のポイント

• 通院対象期間:183日(4月1日〜9月30日)

• 実通院日数:約60日(月10回×6ヶ月)

• 実通院日数の2倍:120日

• 慰謝料算定に使用される日数:120日(少ない方)

多くの被害者が混乱するのは、この2つの日数の違いと、どちらが慰謝料算定に使用されるかという点です。

基本的に、継続的かつ定期的な通院が行われている場合は通院対象期間が、間隔が空いた通院の場合は実通院日数の2倍が採用される傾向にあります。

交通事故の損害賠償については、自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)民法(e-Gov法令検索)に基づいて計算されるため、正確な理解が重要です。

📝 通院日数計算の重要ポイント

通院の頻度や継続性によって、どちらの日数が採用されるかが決まるため、適切な通院計画を立てることが慰謝料算定において重要になります。

整骨院や接骨院の通院も含まれるのか

整骨院・接骨院の通院が慰謝料対象になるかは、医師の同意と治療の必要性で判断される
整骨院や接骨院への通院が慰謝料計算の対象となるかは、医師の同意と治療の必要性・相当性によって判断されます。

原則として、医師による診察と治療方針の決定が前提となり、医師の同意なしに整骨院のみへの通院を続けた場合、保険会社から治療費の支払いや通院日数の認定を拒否される可能性があります。

整骨院での施術は柔道整復師法(e-Gov法令検索)に基づいて行われますが、交通事故の場合は医師の管理下での治療が重要になるんですね。

保険会社が整骨院通院を認める条件として、まず医師による初期診断と継続的な経過観察が必要です。

また、整骨院での施術内容が事故による症状に対して適切で必要な範囲内であることも求められます。

むちうち症などの軟部組織損傷の場合、医師の診断書に「柔道整復師による施術が有効」といった記載があることが望ましいとされています。

保険会社が認める条件
  • 医師による初期診断と継続的な経過観察
  • 事故症状に適切で必要な範囲内の施術内容
  • 医師の診断書に施術有効性の記載(望ましい)
制限事項として、整骨院通院のみで6ヶ月を超える長期治療となった場合、保険会社は治療の必要性に疑問を持ち、医師による再診察を求めることがあります。

また、整骨院と病院を併用している場合、同一日の重複通院は1日として計算されるのが一般的です。

整骨院通院を検討する際は、必ず事前に医師と相談し、適切な治療計画を立てることが重要です。
なお、厚生労働省の柔道整復師に関するページでは、整骨院・接骨院での保険適用の条件について詳しく説明されています。

通院をやめるタイミングの判断方法

通院終了のタイミングは医師による「完治」または「症状固定」の診断でのみ決定。
自己判断や保険会社の打ち切り通告で通院をやめることは適切な慰謝料を受け取れない原因となる可能性があります。
通院終了のタイミングは、医師法(e-Gov法令検索)に基づく医師による「完治」または「症状固定」の診断によってのみ決定されるべきです。

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態を指し、この判断は必ず厚生労働省の定める医師資格を持つ専門家が行うものです。

自己判断や保険会社の打ち切り通告によって通院をやめることは、適切な慰謝料を受け取れない原因となる可能性があります。

医師の診断なしに勝手に治療をやめてしまうと、後で後悔することになりかねません。

症状固定の判断時期は、一般的にむちうち症では事故から3〜6ヶ月、骨折などの重傷では6ヶ月〜1年程度とされていますが、個人の症状や回復状況によって大きく異なります。

医師が症状固定と判断した場合、その日が治療終了日となり、それ以降の通院日数は慰謝料計算に含まれなくなります。

症状固定の重要ポイント
  • 医師のみが症状固定を判断できる
  • 症状固定日が治療終了日となる
  • 症状固定後の通院は慰謝料計算に含まれない
早期に通院を終了することは、慰謝料の減額に直結します。

保険会社から治療費打ち切りの連絡があった場合でも、医師が治療継続の必要性を認めているなら、自己負担でも通院を続けることが重要です。

後に示談交渉において、必要かつ相当な治療であったことが認められれば、自己負担分も請求できる可能性があります。

保険会社の治療費打ち切り通告があっても、医師が治療継続を認めている場合は自己負担でも通院を継続することが重要です。
通院頻度についても、医師の指示に従って適切に維持することが重要です。

症状があるにも関わらず通院間隔を大幅に空けてしまうと、治療の必要性に疑問を持たれ、実際の症状よりも軽微な損害として扱われる可能性があります。

症状が改善している場合でも、医師の判断なしに勝手に通院をやめることは避けるべきです。

通院頻度を勝手に減らしてしまうと、症状が軽いと判断されてしまう可能性があります。
医師の指示に従うことが大切ですね。

📝 通院終了の判断で注意すべき点

自己判断での通院終了は絶対に避ける
医師の診断に基づいた適切なタイミングで治療を終了することで、適正な慰謝料を確保できます。

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