【2025年最新】事故で通院15日以上の慰謝料相場|3つの基準で計算方法を完全解説

通院15日以上は慰謝料計算の重要な分岐点で、適切な基準を理解しないと数十万円から100万円以上の損失につながる可能性があります。

交通事故で怪我を負い、「通院15日以上が慰謝料にどう影響するのか分からない」「自賠責基準と弁護士基準の違いが分からない」「保険会社から提示された金額が適正なのか判断できない」といった悩みを抱えていませんか?

通院15日以上という日数は、慰謝料計算において極めて重要な分岐点です。

この基準を理解せずに示談を進めてしまうと、本来受け取れるはずの慰謝料を大幅に下回る可能性があり、数十万円から場合によっては100万円以上の損失につながることもあります。

この記事では、通院15日以上の慰謝料を自賠責・任意保険・弁護士の3つの基準で具体的に計算し、慰謝料を最大化するための通院方法や記録の残し方、保険会社との適切な対応方法を詳しく解説します。

さらに実際の手続きの流れや、やってはいけない通院パターンなどの注意点も分かりやすく説明します。

この記事を読めば、あなたのケースに最適な慰謝料額を正確に把握し、保険会社との交渉で適正な補償を受けられるようになります。

なお、自賠責保険については自動車損害賠償保障法に基づき、国土交通省が制度運営を行っています。

事故で通院15日以上になったときの慰謝料はいくら?

通院15日以上の慰謝料は算定基準によって大きく異なり、自賠責基準では約8.6万円、弁護士基準では約9.5万円〜14万円程度が相場
交通事故で怪我をして通院が15日以上必要になった場合、慰謝料の金額は適用される基準によって大きく異なります。

日本では主に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの算定基準があり、同じ通院期間でも受け取れる慰謝料に数倍の差が生じることがあります。

同じ通院15日でも、どの基準を使うかで慰謝料が大きく変わるのね
📝 自賠責基準による算定方法
自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準では、通院慰謝料は日額4,300円を基準として計算されます。
 

具体的には「治療期間」と「実際の通院日数×2」のどちらか少ない方の日数に4,300円をかけた金額になります。

通院15日の場合、実際の通院日数が15日であれば15日×2=30日となり、治療期間が30日以内なら治療期間の日数で計算されます。

例えば治療期間が20日の場合、20日×4,300円=86,000円が慰謝料額となります。

ポイント
自賠責基準では通院15日(治療期間20日)の場合:約8.6万円
弁護士基準(裁判所基準)では、より高額な慰謝料が認められる傾向があります。

通院15日の場合、軽傷であれば約9万5,000円、重傷の場合は約14万円程度が相場とされています。 この基準は過去の裁判例をもとに設定されており、被害者が最も多くの慰謝料を受け取れる可能性があります。

算定基準通院15日の慰謝料相場
自賠責基準約8.6万円
任意保険基準約8〜12万円
弁護士基準約9.5〜14万円

任意保険基準は各保険会社が独自に設定している基準で、一般的に自賠責基準と弁護士基準の中間程度の金額となることが多いです。

ただし、保険会社によって基準が異なるため、具体的な金額は個別のケースによって変わります。

保険会社は通常、最も低い自賠責基準での提示から始めることが多いため注意が必要
実際の慰謝料額を決定する際は、怪我の程度、症状の重さ、治療内容なども考慮されます。

むち打ち症などの軽傷の場合と、骨折などの重傷の場合では、同じ通院期間でも慰謝料額に差が生じることが一般的です。

また、通院の頻度や必要性についても、医師の診断書や治療経過が重要な判断材料となります。

適切な慰謝料を受け取るためのポイント
通院15日以上のケースで適切な慰謝料を受け取るために重要なこと
 
    • 医師による適切な診断と治療を受ける
    • 通院記録をしっかりと残す
    • 弁護士基準での算定を求める
    • 必要に応じて弁護士に相談する

その上で、保険会社との交渉では自賠責基準ではなく、より高額な弁護士基準での算定を求めることが被害者にとって有利となります。

交渉が難航する場合は、交通事故に詳しい弁護士への相談を検討することをお勧めします。

適切な慰謝料を受け取るためには、記録をしっかり残して、必要に応じて専門家に相談することが大切ですね

通院15日以上で変わること・知っておくべきポイント

交通事故の慰謝料は通院日数によって計算方法が変わり、通院15日は重要な基準となります
交通事故でケガを負い通院治療を受ける際、通院日数は慰謝料計算において重要な要素の一つです。

特に通院15日という日数は、慰謝料の算定方法に影響を与える可能性があります。

慰謝料の計算は基準によって大きく変わるので、それぞれの特徴を理解しておくことが大切ですね

交通事故の慰謝料は、主に自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つの算定基準があります。

自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準では、慰謝料の対象となる日数は「治療期間」または「実通院日数×2」のうち少ない方を採用します。

例えば、治療期間が90日で実通院日数が24日の場合、24日×2=48日が対象日数となり、自賠責基準の日額4,300円を乗じて計算されます。

自賠責基準の計算方法
・治療期間 または 実通院日数×2 の少ない方を採用 ・日額4,300円で計算 ・実通院日数が少ない場合は実通院日数×2が適用される
一方、弁護士基準(裁判基準)では、通院期間を基準とした慰謝料算定表が使用されます。

この基準では、月あたり15日程度の通院を前提とした算定が行われることが多く、実際の通院日数よりも治療期間に重点を置いた計算方法となります。

弁護士基準では月15日程度の通院が前提となっているため、通院頻度が少ない場合は慰謝料が減額される可能性があります
📝 3つの基準の特徴
自賠責基準:最低限の補償、実通院日数重視
任意保険基準:保険会社独自の基準
弁護士基準:最も高額、治療期間重視

15日という日数が重要な理由

通院15日という日数は、弁護士基準の慰謝料算定において月15日程度の通院を標準的な治療頻度として想定していることから重要視されています。
通院15日という日数が注目される理由は、弁護士基準(裁判基準)の慰謝料算定において、月15日程度の通院を標準的な治療頻度として想定していることにあります。

この基準は、一般的な傷病の治療において医学的に適切とされる通院頻度を反映したものです。

つまり、やみくもに通院回数を増やしても慰謝料が増えるわけではないということですね

裁判所で使用される慰謝料算定表(通称「赤い本」や「青い本」)では、通院期間を基準とした算定方式が採用されており、月15日程度の通院を前提としています。

これは、医師の治療方針に従った適切な頻度での通院を評価し、過度な通院による不当な慰謝料請求を防ぐ目的もあります。

ポイント
自賠責基準では実通院日数×2と治療期間のうち少ない方を対象とするため、月15日を超える頻繁な通院をしても、必ずしも慰謝料が増額されるわけではありません。
むしろ、医師の指示に従った適切な通院頻度を維持することが重要です。
自賠責保険の支払基準については、国土交通省の自賠責保険ポータルサイトで詳細を確認できます。

慰謝料の計算方法が変わるタイミング

慰謝料の算定は適用される基準によって大幅に変わります。
自賠責基準から弁護士基準への移行で慰謝料額は大きく増額する可能性があります。
慰謝料の算定方法は、適用される基準によって大きく異なります。

自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準から弁護士基準への移行により、慰謝料額は大幅に変わる可能性があります。

自賠責基準での計算例
    • 対象日数に日額4,300円を乗算
    • 通院期間90日、実通院日数24日の場合
    • 対象日数:48日(24日×2)
    • 慰謝料:20万6,400円(4,300円×48日)

自賠責基準では、対象日数に日額4,300円を乗じて計算します。

例えば、通院期間90日、実通院日数24日の場合、対象日数は48日(24日×2)となり、慰謝料は20万6,400円(4,300円×48日)です。

弁護士基準では同じ通院期間でも大幅に高額になることが多いですね

弁護士基準では、通院期間を基準とした算定表を使用します。

同じ90日の通院期間でも、弁護士基準では自賠責基準を大幅に上回る慰謝料額が算定される場合があります。

この違いは、通院期間が長くなるほど顕著になります。

重要なのは、通院日数を意図的に増やすことではなく、医師の治療方針に従った適切な治療を受けることです。
重要なのは、通院日数を意図的に増やすことではなく、医師の治療方針に従った適切な治療を受けることです。

月15日を目安とした適切な通院頻度を維持し、必要な治療を継続することが、結果的に適正な慰謝料の算定につながります。

過度な通院は医学的に不適切とみなされ、かえって慰謝料減額の要因となる可能性もあるため注意が必要です。

📝 慰謝料算定の重要ポイント
適切な通院頻度を保ち、医師の指示に従った治療を継続することで、正当な慰謝料の算定が期待できます。

通院15日以上の慰謝料を3つの基準で計算してみる

交通事故で怪我をして通院15日以上になった場合、慰謝料の算定には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つの基準があります。

これらの基準によって支払われる慰謝料額は大きく異なり、同じ通院期間でも数倍の差が生じることがあります。

通院15日以上の慰謝料は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つで大きく異なる
慰謝料の算定基準は、被害者が損害賠償を請求する際の重要な判断材料となります。

自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準は最低限の補償を保障するもので、任意保険基準は保険会社が独自に設定する基準、弁護士基準は過去の判例に基づく最も高い水準の基準となっています。

通院15日以上のケースでは、これらの基準間で慰謝料額に大幅な格差が生まれるため、適切な基準を選択することが被害者の正当な補償を受ける上で極めて重要です。

同じ通院期間でも、どの基準を使うかで慰謝料が2倍以上変わることも珍しくありません。
ポイント
通院15日以上の場合、弁護士基準が最も高額な慰謝料を実現できる可能性があります
📝 3つの基準の特徴
    • 任意保険基準:各保険会社が独自に設定
    • 弁護士基準:過去の裁判例に基づく最高水準

自賠責基準での慰謝料額

自賠責基準では日額4,300円を基準として、2つの計算方法のうち少ない方が適用される
自賠責基準による通院15日以上の慰謝料は、日額4,300円を基準として計算されます。

2020年4月の法改正により従来の日額4,200円から4,300円に引き上げられ、現在はこの新基準が適用されています。

この基準は自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づき、国土交通省の自賠責保険支払基準で定められています。

2020年の法改正で慰謝料額が引き上げられたんですね。
被害者にとって重要な改正です。

自賠責基準では以下の2つの計算方法のうち、金額の少ない方が適用されます。

    • 日額4,300円×治療期間(実際の治療開始日から終了日まで)
    • 日額4,300円×(実通院日数×2)
計算例①:実通院日数15日・治療期間30日
治療期間での計算:4,300円×30日=129,000円
実通院日数での計算:4,300円×(15日×2)=129,000円
→同額のため129,000円が慰謝料額
通院15日以上のケースを具体的に見てみると、実通院日数が15日で治療期間が30日の場合、計算は次のようになります。

治療期間での計算では4,300円×30日=129,000円、実通院日数での計算では4,300円×(15日×2)=129,000円となり、この場合は同額の129,000円が慰謝料額となります。

計算例②:実通院日数15日・治療期間60日
治療期間での計算:4,300円×60日=258,000円
実通院日数での計算:4,300円×30日=129,000円 →少ない方の129,000円が支払われる
一方、実通院日数が15日で治療期間が60日の場合は、治療期間での計算が4,300円×60日=258,000円、実通院日数での計算が4,300円×30日=129,000円となり、少ない方の129,000円が支払われます
自賠責基準は最低限の補償であり、実際の損害に比べて低額になる可能性があります

任意保険基準での慰謝料額

任意保険基準は各保険会社が独自に設定し、自賠責基準より高額だが弁護士基準より低い水準
任意保険基準は各保険会社が独自に設定している基準で、一般的に自賠責保険(国土交通省)基準よりもやや高額ですが、弁護士基準よりは低い水準に設定されています。

多くの保険会社では、この基準を社外秘としているため正確な算定表は公開されていませんが、業界全体として一定の相場が形成されています。

各保険会社が独自の基準を持っているため、同じケガでも会社によって金額が変わることがあります
📊 任意保険基準での慰謝料相場
通院15日以上の場合、任意保険基準での慰謝料相場は概ね以下の範囲となります。
通院期間実通院日数慰謝料額の目安
1か月(30日)15日程度15万円~20万円程度
2か月(60日)15日25万円~35万円程度
任意保険会社の提示額をそのまま受け入れると、適正な補償額を大幅に下回る可能性があります
任意保険会社は示談交渉において、まず自社の基準による金額を提示してきます。

この金額は自賠責基準を上回るものの、後述する弁護士基準と比較すると相当低い水準に設定されているのが実情です。

被害者が保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまうと、本来受け取れる適正な補償額を大幅に下回る可能性があります。

保険会社の最初の提示額は必ずしも適正額ではないということを理解しておくことが大切ですね

弁護士基準(裁判基準)での慰謝料額

弁護士基準は過去の裁判例に基づく最も高額な慰謝料基準で、自賠責基準の約2.8倍から4倍の金額となります。
弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例に基づいて算定される最も高額な慰謝料基準です。

日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に掲載されている基準表が広く使用されています。

「赤い本」は交通事故の損害賠償額を算定する際の重要な指標として、多くの法律関係者に活用されているんですね。

通院15日以上のケースでの弁護士基準による慰謝料額は、症状の程度により軽症用と重症用の2つの表を使い分けます。

軽症(むちうち症で他覚症状がない場合など)では、通院期間1か月で約19万円、2か月で約36万円となります。

重症(骨折や他覚症状を伴う外傷など)の場合は、通院期間1か月で約28万円、2か月で約52万円が基準額となります。

慰謝料額の比較例
通院期間2か月・実通院日数15日のケース

    • 自賠責基準:129,000円
    • 任意保険基準:約30万円
    • 弁護士基準(軽症):36万円
    • 弁護士基準(重症):52万円
例えば、通院期間2か月で実通院日数15日のケースを3つの基準で比較すると、自賠責基準では129,000円、任意保険基準では約30万円、弁護士基準では軽症で36万円、重症で52万円という大きな差が生まれます。

弁護士基準は自賠責基準の約2.8倍から4倍の金額となり、適正な損害賠償額を受け取るためには弁護士基準による算定が重要であることがわかります。

💡 弁護士依頼のメリット
弁護士に依頼することで、保険会社との交渉において弁護士基準での支払いを実現できる可能性が高まり、被害者にとって最も有利な解決が期待できます。
保険会社は通常、低額な任意保険基準での示談を提示してきます。
弁護士基準での適正な賠償額を受け取るためには、専門家のサポートが重要です。

通院15日以上で慰謝料を増やすためにした方がいいこと

通院15日以上で慰謝料を最大化するには、適切な通院記録・医学的根拠・弁護士基準の適用が重要
交通事故による怪我で通院15日以上となる場合、適切な対応を取ることで慰謝料を増額できる可能性があります。

自賠責保険ポータルサイト(国土交通省)では通院30日のうち15日以上の実通院で12万9,000円、60日のうち20日以上の実通院で25万8,000円と定められており、実際の通院日数が慰謝料額に直接影響します。

弁護士基準を適用すれば、さらに高額な慰謝料を獲得できる可能性があります。

ただし、そのためには適切な通院記録や医学的根拠が必要不可欠です。

通院15日以上の場合、記録の残し方や通院の仕方で慰謝料額が大きく変わることがあるので、しっかりとした対策を知っておくことが大切ですね。

慰謝料を最大化するために、通院期間中に取るべき重要な対策について詳しく解説します。

ポイント
  • 実通院日数が慰謝料計算の基準となる

  • 医師の指示に従った継続的な通院が重要

  • 症状の変化を詳細に記録する

  • 適切な検査を受けて医学的根拠を残す

通院頻度と治療内容の記録を残す

通院記録は慰謝料算定において最も重要な証拠となります。
保険会社は通院の必要性や治療の合理性を厳しく査定するため、詳細な記録が慰謝料増額の鍵となります。
通院記録は慰謝料算定において最も重要な証拠となります。

保険会社は通院の必要性や治療の合理性を厳しく査定するため、詳細な記録が慰謝料増額の鍵となります。

通院の記録を詳細に残すことで、治療の必要性を証明し、適正な慰謝料を受け取ることができます
📝 通院記録で記載すべき項目
通院日ごとに以下の内容を記録しておくことが重要です。
    • 通院した日付
    • 受けた治療内容(リハビリ、物理療法、薬物療法など)
    • 治療時間
    • 担当した医師や理学療法士の名前
    • 処方された薬剤名と量

これらの記録は、治療の継続性と必要性を証明する重要な資料となります。

診療明細書や領収書も必ず保管し、通院にかかった交通費の記録も併せて残しておきましょう。
診療明細書や領収書も必ず保管し、通院にかかった交通費の記録も併せて残しておきます。

交通手段記録すべき内容
公共交通機関運賃、利用区間、領収書
自家用車ガソリン代、駐車料金、走行距離

公共交通機関を利用した場合は運賃を、自家用車を利用した場合はガソリン代や駐車料金を記録し、レシートを保管することで交通費も慰謝料とは別に請求できます。

交通費も損害賠償の対象になるので、必ずレシートを保管しておきましょう
空白期間がある場合の対処法
通院の空白期間がある場合は、その理由も記録しておきます。
仕事の都合や体調不良による通院困難など、やむを得ない事情があることを証明できれば、空白期間による慰謝料減額を防げる可能性があります。
通院の空白期間がある場合は、その理由も記録しておきます。

仕事の都合や体調不良による通院困難など、やむを得ない事情があることを証明できれば、空白期間による慰謝料減額を防げる可能性があります。

慰謝料の法的根拠については、民法第709条(e-Gov法令検索)自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づいて算定されます。

記録管理のポイント
通院記録の適切な管理で慰謝料増額を実現

    • 通院日ごとの詳細な記録作成
    • 診療明細書・領収書の保管
    • 交通費の記録とレシート保管
    • 空白期間の理由記録

医師の指示に従った適切な通院をする

医師の治療方針に沿った通院は、慰謝料算定において治療の必要性と相当性を証明する重要な要素となります。

自己判断による通院の中断や過度な通院は、慰謝料減額の原因となる可能性があります。

医師の指示に従った適切な通院は、慰謝料算定における治療の必要性と相当性を証明する重要な要素
医師から指示された通院頻度を守ることが最優先です。

例えば、「週2回の通院を3ヶ月間継続」という指示があった場合、可能な限りその頻度を維持することで、治療の必要性を客観的に証明できます。

仕事や家庭の事情で指示通りの通院が困難な場合は、医師に相談して代替案を検討してもらいます。

医師の指示を守ることは、医師法(e-Gov法令検索)でも定められた医療の基本原則です。
通院頻度を守ることで、治療の必要性を客観的に示すことができますね。

処方された薬剤は医師の指示通りに服用し、リハビリテーションなどの指示も忠実に実行します。

自己判断による服薬中止や治療の変更は避け、疑問がある場合は必ず医師に確認を取ります。

自己判断による治療の変更や中断は、慰謝料減額の原因となるリスクがあるため避けましょう
定期的な検査や画像診断も医師の指示に従って受診します。

MRIやレントゲン検査の結果は、症状の客観的証明に役立ち、慰謝料算定において重要な医学的根拠となります。

検査結果のコピーを取得し、治療経過とともに保管しておきます。

検査・診断で重要なポイント
    • MRIやレントゲン検査は客観的証明に重要
    • 検査結果のコピーを必ず取得・保管
    • 治療経過と合わせて記録を整理

医師から症状固定の診断を受けるまで通院を継続することも重要です。

症状固定前の示談成立は、後遺障害慰謝料の請求機会を失うリスクがあるため、治療の終了時期は医師の判断に委ねることが賢明です。

ポイント
症状固定の診断を受けるまで通院を継続することで、適切な慰謝料算定と後遺障害慰謝料の請求機会を確保できます。

症状の変化を詳しく記録しておく

症状の経過記録は慰謝料算定において痛みや不便さを客観的に証明する重要な証拠となる
症状の経過記録は、慰謝料算定において痛みや不便さの程度を客観的に証明する重要な証拠となります。

主観的な症状であっても、詳細な記録により医学的根拠を補強できます。

症状の記録は、民法(e-Gov法令検索)に基づく損害賠償請求において、精神的苦痛を立証する重要な証拠になります。
📝 日々の症状記録のポイント
  日々の症状を具体的に記録することが重要です。

痛みの程度を10段階で評価し、痛む部位、痛みの性質(鈍痛、刺すような痛み、しびれなど)、痛みが強くなる動作や時間帯を詳細に記載します。

天候による症状の変化や、日常生活への影響も併せて記録します。

記録すべき症状の詳細
    • 痛みの程度(10段階評価)
    • 痛む部位の特定
    • 痛みの性質(鈍痛・刺すような痛み・しびれなど)
    • 痛みが強くなる動作や時間帯
    • 天候による症状の変化
可動域制限や筋力低下などの機能障害についても詳細に記録します。

「首を右に向けると45度程度で痛みが生じ、それ以上回せない」「重いものを持つと腰に激痛が走る」など、具体的な動作と制限の程度を記載します。

記録項目記録例
可動域制限首を右に向けると45度程度で痛みが生じ、それ以上回せない
筋力低下重いものを持つと腰に激痛が走る
動作制限階段の昇降時に膝に痛みが走り、手すりが必要

症状による日常生活への影響も詳細に記録しておきます。

家事や仕事への支障、睡眠障害、精神的な苦痛などを具体的に記載することで、慰謝料算定における「精神的苦痛」の程度を証明できます。

日常生活への影響を具体的に記録することで、慰謝料の算定根拠がより明確になります。
 
症状の改善過程も必ず記録し、治療効果を客観的に示すことが重要
症状の改善過程も記録し、治療効果を客観的に示します。

「理学療法開始後1週間で可動域が10度改善」「投薬により夜間痛が軽減」など、治療による変化を数値や具体的な表現で記録することが重要です。

📷 画像・動画記録の活用
写真や動画による記録も有効な証拠となります。
写真や動画による記録も有効です。
外傷の治癒過程や可動域制限の状況を画像で記録することで、症状の客観的証明に役立ちます。

ただし、プライバシーに配慮し、医師の助言を得た上で記録することが重要です。

プライバシーに配慮し、医師の助言を得た上で画像記録を行うことを忘れずに実践しましょう。

事故後に通院15日以上続く場合の手続きの流れ

交通事故で怪我を負い通院が15日以上続く場合、慰謝料請求や治療費支払いの手続きが必要になります。
交通事故により怪我を負い、通院が15日以上続く場合、慰謝料請求や治療費の支払いに関する手続きが発生します。

通院15日という期間は慰謝料計算において重要な基準となるため、適切な手続きを行うことが必要です。

通院15日は慰謝料計算の重要な分岐点なんですね

一般的に、交通事故の慰謝料は自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準で計算されます。

通院15日の場合、自賠責保険基準では1万7,200円から6万4,500円、弁護士基準では軽傷時に約9万5,000円、重傷時に約14万円程度となります。

この金額は通院日数や治療期間によって決定されるため、正確な記録の保持が重要です。
手続きの流れは大きく分けて、保険会社への連絡、必要書類の準備・提出、治療費の支払い手続きの3つのステップに分かれます。

各段階で適切な対応を行うことで、スムーズな示談解決につながります。

📋 慰謝料基準の比較
基準通院15日の慰謝料目安
自賠責保険基準1万7,200円〜6万4,500円
弁護士基準(軽傷)約9万5,000円
弁護士基準(重傷)約14万円
重要なポイント
自賠責保険制度については、国土交通省の自賠責保険ページで詳細な情報を確認できます。

保険会社への連絡と対応

通院15日以上が予想される場合、早期の保険会社への連絡が重要です。

事故直後に加害者の加入する任意保険会社に連絡を取り、治療が長期化する可能性がある旨を伝える必要があります。

事故直後の保険会社への連絡が治療費支払いの鍵となります
保険会社への連絡では、事故の状況、怪我の程度、通院予定の医療機関、治療見込み期間などの詳細情報を正確に伝えることが求められます。

この段階で保険会社は事故状況の確認を行い、保険請求に必要な書類の送付準備を開始します。

保険会社への連絡で伝える項目
    • 事故の詳細状況
    • 怪我の程度と症状
    • 通院予定の医療機関
    • 治療見込み期間

任意保険会社による一括対応が開始されると、治療費の直接支払いや慰謝料の計算が行われます。

ただし、治療が長期化する場合や症状が重篤な場合、保険会社が一括対応を終了することがあります。

その場合は自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく被害者請求制度の利用や健康保険への切り替えを検討する必要があります。

保険会社の一括対応終了後は、被害者自身で適切な対応策を選択する必要があります
保険会社から一括対応の終了を告げられても、諦めずに他の選択肢を検討することが大切です

連絡時には治療の必要性を医師に診断してもらい、診断書や診療計画書などの医学的根拠を準備することも重要です。

これにより保険会社との協議がスムーズに進行します。

📋 医学的根拠として準備すべき書類
診断書、診療計画書、検査結果など、治療の必要性を証明する書類を整備しておきましょう

必要書類の準備と提出

通院15日以上の慰謝料請求では、複数の重要書類を適切に準備・提出することが示談交渉の成功に直結します。
通院15日以上の慰謝料請求には、複数の書類が必要となります。

主要な書類として、診断書、診療報酬明細書、通院交通費明細書、休業損害証明書、事故発生状況報告書などがあります。

必要書類の種類
慰謝料請求に必要な主要書類
    • 診断書(治療開始時・症状固定時)
    • 診療報酬明細書
    • 通院交通費明細書
    • 休業損害証明書
    • 事故発生状況報告書

診断書は治療開始時と症状固定時の2種類が必要で、医師による正確な診断内容と治療期間の記載が重要です。

診療報酬明細書は治療費の詳細を示すもので、医療機関から発行される領収書と合わせて保管します。

診断書は治療の経過を証明する重要な書類なので、医師との連携をしっかりと取りましょう。

通院交通費については、公共交通機関の利用証明や自家用車使用時のガソリン代計算書類が必要です。

タクシー利用の場合は領収書の保管が必須となります。

休業損害がある場合は、勤務先からの休業損害証明書と給与明細書の提出が求められます。

📝 交通費証明の注意点
交通費は通院に直接関連する費用のみが対象となり、適切な証拠書類の保管が重要です。

書類の提出は治療終了後(症状固定後)に一括して行うのが一般的ですが、治療費の仮渡金請求や内払金請求を行う場合は、治療途中での書類提出も可能です。

提出先は加害者の加入する任意保険会社、または自賠責保険会社(国土交通省)となります。

書類の不備は示談交渉の遅延につながるため、提出前に弁護士や行政書士などの専門家による確認を受けることを推奨します。
書類準備は時間がかかりますが、慰謝料請求の成功には欠かせない重要なステップです。
専門家のサポートを受けながら確実に進めましょう。

治療費の支払い方法

通院15日以上の長期治療では、一括対応と被害者立替の2つの支払い方法があります。
通院15日以上の長期治療における治療費の支払い方法は、主に一括対応と被害者立替の2つのパターンがあります。

加害者の任意保険会社による一括対応では、保険会社が医療機関に直接治療費を支払うため、被害者の経済的負担が軽減されます。

一括対応なら治療費の心配をせずに治療に専念できますね。

一括対応が行われる場合、被害者は医療機関での支払いを行う必要がありませんが、治療内容や治療期間について保険会社の了承を得る必要があります。

長期治療になる場合、保険会社から治療の必要性について照会されることがあるため、医師との連携が重要となります。

一括対応終了後は被害者立替が必要になる場合があります。
一括対応が終了した場合や最初から一括対応が行われない場合は、被害者が治療費を立て替える必要があります。

この場合、健康保険や労災保険(厚生労働省)の適用を検討し、自己負担額を軽減することが可能です。

健康保険を使用する場合は厚生労働省が定める第三者行為による傷病届の提出が必要となります。

立替時の保険適用
    • 健康保険:第三者行為による傷病届の提出が必要
    • 労災保険:業務中・通勤中の事故の場合に適用
    • 自己負担額の軽減が可能

治療終了後は、立て替えた治療費について加害者側の保険会社に請求を行います。

自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責保険の治療費支払い限度額は120万円となっているため、これを超過する場合は任意保険による対応が必要です。

ポイント
支払い方法の選択は治療期間や症状の程度、加害者の保険加入状況によって異なります。
支払い方法の選択は治療期間や症状の程度、加害者の保険加入状況によって異なるため、事故直後に保険会社や弁護士と相談し、最適な支払い方法を決定することが重要です。

事故後すぐに専門家に相談することで、適切な治療費の支払い方法を選択できますね。

通院15日以上で気をつけたい注意点

通院期間が15日を超える場合、保険会社からの治療費打ち切りや慰謝料減額のリスクが高まるため、医学的根拠の整備と適切な対応が重要です。
交通事故で通院期間が15日を超える場合、慰謝料の算定や保険会社との対応において特に慎重になる必要があります。

通院期間が長期化することで、保険会社からの治療費打ち切りの提案や不当な慰謝料減額の可能性が高くなるためです。

通院期間が延びるほど、保険会社との交渉が難航する傾向があります
適切な慰謝料を受け取るためには、通院の必要性を証明する医学的根拠を整えることが重要です。

また、症状固定の時期や後遺障害の認定についても、医師との十分な相談が欠かせません。

通院期間が延びるほど、保険会社との交渉が難航する傾向があるため、事前の準備と正しい知識を身につけておくことが大切です。

慰謝料の算定には、自賠責保険(国土交通省)の基準をはじめ、複数の基準があります。
通院期間が長期化すると、これらの基準の適用にも影響が出る可能性があるんです。
 
長期通院時の重要ポイント
    • 医学的根拠に基づく通院の必要性の証明
    • 症状固定時期の適切な判断
    • 後遺障害認定への準備
    • 保険会社との交渉に備えた証拠収集

やってはいけない通院パターン

不適切な通院パターンは慰謝料減額や請求拒否の原因となるため、十分な注意が必要です
慰謝料減額や請求拒否につながる不適切な通院パターンには、いくつかの典型的なケースがあります。

最も注意すべきは、医師の指示に従わない通院です。

医師法(e-Gov法令検索)に基づく医師の指示を無視することは、治療の必要性に疑問を持たれる要因となります。

医師が週3回の通院を指示しているにも関わらず、週1回程度しか通院しない場合、治療の必要性に疑問を持たれる可能性があります。

医師の指示を守らないと「本当に治療が必要だったのか」と疑われてしまうんですね

逆に、症状に見合わない過度な頻度での通院も問題となります。

軽微な症状で毎日通院を続けると、治療の妥当性を疑われ、慰謝料の減額対象となる場合があります。

整骨院や接骨院への通院では、医師の同意書なしに長期間継続することは避けるべきです。

注意すべき通院パターン
    • 医師の指示に従わない通院頻度
    • 症状に見合わない過度な通院
    • 医師の同意なしでの整骨院・接骨院通院
通院先を頻繁に変更することも、一貫した治療計画がないと判断される要因になります。

以下の行為は特に避けるべきです:

    • 医師の指示なしでの通院間隔の大幅な変更
    • 症状と関連性の低い複数の医療機関への同時通院
    • 通院記録や領収書の不適切な管理
    • 症状の一貫性を欠く証言
適切な通院記録の管理と医師の指示に従った治療継続が、正当な慰謝料請求の基盤となります

保険会社とのやり取りで注意すること

保険会社との交渉では、被害者が不利になる発言や行動を避けることが重要です。
保険会社との交渉において、被害者が不利になる発言や行動を避けることが重要です。

保険会社の担当者は示談金額を抑制する立場にあるため、被害者の発言を慎重に記録し、後の交渉材料として活用する可能性があります。

保険会社は示談金額を抑えたいのが本音です。
何気ない発言が後々不利になることがあるので注意が必要ですね。

「もう大丈夫です」「痛みはそれほどでもありません」といった症状を軽視する発言は、治療終了の根拠として利用される恐れがあります。

症状について説明する際は、客観的事実に基づいて正確に伝えることが大切です。

電話での会話内容は必ず記録し、重要な連絡事項は書面やメールでの確認を求めるべきです。
口約束だけでは後から証明することが困難になります。

以下の対応を心がけましょう:

    • 治療方針については医師の判断を最優先に伝える
    • 症状の改善について楽観的な表現を避ける
    • 示談提案に対しては即答せず、検討時間を求める
    • 医療記録の提出要求には必要最小限の範囲で応じる

保険会社から提示される示談金額は、多くの場合、自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準または任意保険基準に基づいており、適正な賠償額(弁護士基準)を下回る可能性が高いことを理解しておくことが重要です。

保険会社との交渉で重要なポイント
保険会社とのやり取りで被害者が不利にならないための対策
    • 症状を軽視する発言は絶対に避ける
    • 電話での会話は必ず記録を残す
    • 重要な連絡は書面で確認する
    • 示談提案には即答せず検討時間を確保
📝 自賠責保険について
自賠責保険の詳細については国土交通省の自賠責保険・共済ポータルサイトで確認できます。

治療打ち切りを言われた場合の対処法

保険会社から治療費の支払い打ち切りを通告されても、法的には治療を継続する権利があります
保険会社から治療費の支払い打ち切りを通告された場合でも、法的には治療を継続する権利があります。

治療の必要性は医学的判断に基づくものであり、保険会社が一方的に決定できるものではありません。

保険会社の都合で治療を終了させられることはありませんので、安心してくださいね

まず、主治医に症状の現状と今後の治療計画について詳細な診断書の作成を依頼します。

診断書には、現在の症状、治療の必要性、症状固定までの見込み期間を具体的に記載してもらうことが重要です。

診断書に記載すべき項目

・現在の症状の詳細

・治療の必要性

・症状固定までの見込み期間

治療費の自己負担が発生しても、後から適正な損害賠償を受けることができます。

健康保険を使用することで自己負担額を軽減し、治療を継続することが可能です。

ただし、厚生労働省が管轄する健康保険組合への第三者行為による傷病届の提出が必要になります。

📝 対応手順
以下の手順で対応することを推奨します:
    • 医師による詳細な診断書の取得
    • 健康保険への切り替え手続き
    • 治療継続の必要性を記録として残す
    • 弁護士への相談による法的アドバイスの取得
症状固定の時期については、医師が医学的見地から判断するべきものです
保険会社の都合による治療終了の提案に安易に応じることなく、適切な治療期間を確保することが重要です。

これが、後遺障害の認定や適正な慰謝料獲得につながります。

治療の継続は患者の権利です。
保険会社の言いなりにならず、しっかりと治療を受けましょう

通院15日以上の慰謝料でよくある質問

通院15日以上の慰謝料は計算方法が複雑で、自賠責基準と弁護士基準で大きな差が生じる
交通事故で怪我を負い通院治療を受ける際、慰謝料の算定基準について疑問を抱く方は少なくありません。

特に通院日数が15日以上になると、慰謝料の計算方法に特別な変化が生じるため、正確な知識を身につけておくことが重要です。

15日という日数には特別な意味があるんですね

自賠責保険法(e-Gov法令検索)における入通院慰謝料の基準では、1日あたり4,300円が支払われますが、実際の通院日数と治療期間のどちらか短い方に基づいて計算されます。

通院15日以上の場合は、月あたりの通院日数が15日で慰謝料額が最大となる特徴があります。

自賠責基準の特徴
月15日通院で慰謝料が最高額になる計算構造
弁護士基準(裁判所基準)では、通院期間15日の場合、軽傷時で約95,000円、重傷時で約140,000円程度の慰謝料が認定されることが一般的です。

これは自賠責基準の17,200円から64,500円と比較すると大幅に高額になります。

弁護士基準は自賠責基準の約3~5倍の慰謝料額になることがある
📊 基準別慰謝料比較(通院15日)
自賠責基準と弁護士基準では大きな差が生じるため、適切な請求方法を選択することが重要
基準軽傷重傷
自賠責基準17,200円~64,500円同左
弁護士基準約95,000円約140,000円
同じ通院15日でも、どの基準を使うかで慰謝料額が大きく変わることがわかりますね

 

整骨院・接骨院の通院もカウントされる?

整骨院・接骨院の通院が慰謝料算定にカウントされるかは、医師の指示の有無と治療の必要性によって決まります
整骨院や接骨院への通院が慰謝料算定の通院日数にカウントされるかどうかは、治療の必要性と医師の指示の有無によって決まります。

医師からの指示や紹介に基づく整骨院・接骨院での施術については、原則として通院日数に含まれます。

自賠責保険では、柔道整復師法(e-Gov法令検索)に基づく柔道整復師による施術も医療類似行為として認められており、医師による診断書や同意書がある場合には治療費や通院慰謝料の対象となります。

ただし、医師の診断なしに整骨院のみに通院している場合は注意が必要です

ただし、医師の診断や指示なく独断で整骨院のみに通院している場合は、保険会社から治療の必要性について疑問視される可能性があります。

整骨院での治療内容が症状改善に必要かつ合理的であることを証明することが重要です
保険会社との交渉においては、整骨院での治療内容が症状改善に必要かつ合理的であることを証明することが重要です。

定期的な医師による診察を受けながら、並行して整骨院での施術を受けることで、通院日数として適切に認定される可能性が高まります。

整骨院通院のポイント
    • 医師の指示または紹介に基づく通院が原則
    • 定期的な医師の診察と並行して施術を受ける
    • 治療の必要性と合理性を証明できる記録を残す

通院日数が15日に満たない場合はどうなる?

通院日数15日未満の場合、自賠責基準では「実通院日数×2」と「総治療期間」の短い方×4,300円で計算
通院日数が15日に満たない場合の慰謝料算定は、自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準では「実通院日数×2」と「総治療期間」のいずれか短い方に日額4,300円を乗じて計算されます。

例えば、治療期間30日で実通院日数が10日の場合、10日×2=20日と30日を比較し、短い方の20日×4,300円=86,000円が慰謝料額となります。

15日未満の場合は、実通院日数を2倍にしても上限があるため、慰謝料が制限されやすくなっています。

15日以上の通院がある月と比較すると、15日未満の場合は実通院日数を2倍にしても上限が設定されるため、実質的に慰謝料額が制限される仕組みになっています。

これは自賠責保険(国土交通省)が被害者の最低限の保障を目的としているためです。

弁護士基準との違い
弁護士基準では通院日数が少なくても、症状の重篤さや治療の必要性を適切に主張することで、自賠責基準よりも高額な慰謝料認定の可能性があります。

弁護士基準においても、通院日数が少ない場合は慰謝料額が相応に減額されますが、自賠責基準よりも高額な認定を受けられる可能性があります。 通院日数が少ない場合でも、症状の重篤さや治療の必要性を適切に主張することで、妥当な慰謝料を獲得することができます。

📝 15日未満の通院で重要なポイント
    • 実通院日数×2と総治療期間の短い方で計算
    • 弁護士基準では症状の重篤さを考慮した増額の可能性
    • 治療の必要性を適切に主張することが重要

慰謝料以外にもらえるお金はある?

交通事故の損害賠償は、入通院慰謝料以外にも治療費・休業損害・逸失利益・後遺障害慰謝料・物損など複数の項目があり、適切に算定することで相当額の賠償金を獲得できます。
交通事故の被害者が請求できる損害賠償は、入通院慰謝料以外にも複数の項目があります。

主要なものとして治療費、休業損害、逸失利益、後遺障害慰謝料、物損などが挙げられます。

交通事故で請求できる主な損害項目
    • 治療費(実費全額)
    • 休業損害(収入減少分)
    • 逸失利益(将来の収入減少分)
    • 後遺障害慰謝料(等級に応じて)
    • 物損(車両修理費等)

治療費については、事故による怪我の治療に要した実費全額が補償対象となります。

これには診察料、検査費用、薬代、リハビリ費用なども含まれます。

治療費は基本的に全額請求できるので、領収書は必ず保管しておきましょう。

休業損害は、事故により仕事を休んだことで生じた収入の減少分を補償するものです。

給与所得者の場合は事故前3か月の平均日額に休業日数を乗じて算定されます。

📝 休業損害の計算方法
事故前3か月の平均日額 × 休業日数 = 休業損害額
 

逸失利益は、後遺障害により将来的に得られるはずだった収入の減少分を補償するものです。

後遺障害等級が認定された場合には、等級に応じた後遺障害慰謝料も別途請求できます。

逸失利益と後遺障害慰謝料は高額になることが多いため、後遺障害等級認定の申請は慎重に行うことが重要です。
これらの損害項目を適切に算定し請求することで、入通院慰謝料と合わせて相当額の賠償金を獲得することが可能になります。

交通事故の損害賠償請求については、民法(e-Gov法令検索)自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づいて行われます。

損害賠償の項目は多岐にわたるので、見落としがないよう専門家に相談することをおすすめします。

まとめ:通院15日以上の事故は早めに専門家に相談しよう

通院期間が15日以上の交通事故では、適切な補償を受けるために早期の専門家相談が重要
交通事故で通院期間が15日以上に及ぶケースでは、適切な補償を受けるために早期の専門家への相談が重要です。

通院期間が長期化する場合、治療費や慰謝料の計算が複雑になり、保険会社との示談交渉においても専門的な知識が必要となるためです。

📝 専門家相談の最適なタイミング
通院15日以上の事故における専門家相談の最適なタイミングは、治療の見通しが立った段階です。
 

完治が見込める場合は治療終了時、後遺症の可能性がある場合は症状固定の診断を受けた時点で弁護士に相談することで、適切な慰謝料算定や示談交渉が可能になります。

特に、保険会社から提示される示談金額は自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責保険基準や任意保険基準で算定されることが多く、弁護士基準(裁判基準)と比較して低額になる傾向があります。

保険会社の提示額と弁護士基準には大きな差があることも多いんです
長期通院事故での専門家サポートが有効な点
長期通院が必要な事故では、以下の点で専門家のサポートが有効です。
    • 入通院慰謝料の適正な計算
    • 治療費打ち切り時の対応方法
    • 後遺障害等級認定の手続き
    • 過失割合の認定に関する法的主張
    • 休業損害の適正な算定

まず、入通院慰謝料の適正な計算において、通院日数や期間に基づく正確な算定を行うことができます。

また、治療費の打ち切りを保険会社から打診された際の対応方法や、後遺障害等級認定の手続きについても専門的なアドバイスを受けられます。

さらに、過失割合の認定に争いがある場合や、休業損害の算定が複雑な場合にも、法的根拠に基づいた主張を行うことが可能です。

重要ポイント
事故後の対応で重要なのは、治療に専念しながらも将来の示談交渉を見据えた準備を行うこと
事故後の対応で重要なのは、治療に専念しながらも将来の示談交渉を見据えた準備を行うことです。

医師の指示に従った適切な通院を継続し、診断書や診療録などの証拠を保全することで、後の補償請求を有利に進めることができます。

通院期間が15日を超える見込みの場合は、早めに交通事故に詳しい弁護士に相談し、事案に応じた最適な対応方針を検討することをおすすめします。
 
通院期間が長期化する場合は、治療と並行して専門家への相談を検討しましょう

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