交通事故でむちうちになってしまい、痛みで仕事ができない状態なのに「診断書がないと会社に認めてもらえるのか」と不安になっていませんか?
「診断書をもらうのにどのくらい時間がかかるのか」「診断書なしでも仕事を休めるのか」「保険会社への提出はいつまでに必要なのか」など、緊急時だからこそ分からないことばかりで焦ってしまいますよね。
特に2026年現在、労働者の権利保護が厳格化される中、適切な手続きを踏まないと数十万円の損失につながる可能性もあるため、正しい知識と対応方法を身につけることが不可欠です。
労働者の病気休暇については 労働基準法 および 厚生労働省 のガイドラインで詳細に定められています。
この記事では、むちうちの診断書が必要になるケースと不要なパターンの見分け方、病院での診断書取得の具体的な手順から費用まで、会社への休暇申請で失敗しない報告方法と必要書類、さらに休業中の保険会社対応と休業損害請求の準備方法まで、実際の事例と最新の法的根拠に基づいて詳しく解説しています。
診断書を断られた場合の対処法や長期休業時の注意点も、比較表と実例を交えて分かりやすく説明します。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
むちうちで仕事を休む時に診断書は必要?
むちうち症により仕事を休む場合、診断書の提出が必要かどうかは状況によって異なります。
労働基準法では病気欠勤時の診断書提出について具体的な規定はありませんが、実際には会社の就業規則や休暇制度の利用方法によって要否が決まります。

むちうちは交通事故などで首に負担がかかり発症する怪我の一種で、症状の程度や回復期間に個人差があります。
軽度であれば数日から数週間で改善することが多いですが、重度の場合は数ヶ月にわたって治療が必要となる場合もあります。
そのため、休業期間や利用する制度に応じて適切な対応を取ることが重要です。
一方で、有給休暇を利用して短期間休む場合などは、診断書の提出を求められない場合もあります。
- 傷病手当金の申請時
- 会社の就業規則で定められている場合
- 労災認定を受ける場合
- 長期休業時(期間は会社により異なる)
診断書が必要になるケース
傷病手当金の申請時には診断書が必須となります。
健康保険法に基づく健康保険組合や協会けんぽから支給される傷病手当金は、病気やケガで仕事を休み、給与が支払われない場合に受給できる制度です。
この申請には医師による証明が不可欠で、療養のために労務に服することができない旨の診断書または意見書の提出が求められます。

会社の就業規則で定められている場合も診断書の提出が必要です。
多くの企業では就業規則において、一定期間以上の病気欠勤時には診断書の提出を義務付けています。
例えば「3日以上連続して病気欠勤する場合は医師の診断書を提出すること」といった規定が設けられている場合が一般的です。
労災認定を受ける場合にも診断書が重要な役割を果たします。
むちうちが業務上の事故や通勤途中の交通事故によって発症した場合、労働者災害補償保険法に基づく労働者災害補償保険(労災保険)の対象となる可能性があります。
この場合、厚生労働省管轄の労働基準監督署への申請時に医師による診断書が必要となり、業務との因果関係を証明する重要な書類となります。
保険会社への請求時も診断書の提出が求められます。
自動車保険の人身傷害保険や搭乗者傷害保険を利用する場合、治療費や休業損害の請求には医師による診断書が必要です。
特に休業損害については、医師が就労不能と判断した期間について証明する診断書が重要な根拠となります。
- 傷病手当金の申請時
- 会社の就業規則で定められている場合
- 労災認定を受ける場合
- 保険会社への請求時
診断書なしで休めるパターン
有給休暇を利用する場合は診断書の提出が不要なケースが多くあります。
労働基準法第39条に基づく年次有給休暇は、労働者が取得理由を明示する必要がない権利として保障されています。
そのため、むちうちの症状で数日間休む場合、有給休暇を消化することで診断書なしでも休むことが可能です。

軽微な症状で短期間の休暇の場合も診断書が不要となることがあります。
例えば、むちうちの初期症状として首の痛みや頭痛がある程度で、1〜2日程度の休暇で回復が見込める場合は、会社によっては診断書の提出を求めない場合もあります。
ただし、これは会社の就業規則や運用方針によって異なるため、事前に確認が必要です。
半日単位や時間単位の休暇を利用する場合も診断書が不要な場合があります。
むちうちの治療のために定期的に通院が必要な場合、半日休暇や時間単位有給休暇を利用することで、診断書の提出を求められることなく治療に専念できます。
- 症状が長引いた場合の対応が困難になる可能性
- 後から傷病手当金申請時の初診日証明が困難
- 労災保険申請時の証明が困難
- 会社の厳格な対応リスク
ただし、診断書なしで休む場合にはいくつかのリスクや制約があります。
症状が長引いた場合の対応が困難になる可能性があり、後から厚生労働省の傷病手当金や労災保険の申請が必要になった際に、初診日の証明が困難になる場合があります。
また、会社によっては診断書なしでの長期欠勤に対して厳格な対応を取る可能性もあるため、症状の程度と予想される休業期間を慎重に判断することが重要です。
むちうちの診断書をもらう方法
むちうち症状は外見から判断しにくく、適切な医学的根拠を示すためには、正しい手順で診断書を取得する必要があります。
むちうちの診断書取得には、医療機関の選択、適切な検査の実施、症状の詳細な説明が欠かせません。
特に交通事故が原因の場合、事故から時間が経過すると症状との因果関係が認められにくくなるため、迅速な対応が求められます。

- 早期の医療機関受診
- 症状の詳細な説明
- 適切な検査の実施
- 医師との十分なコミュニケーション
病院を選ぶときのポイント
診断書を確実に発行してもらうためには、適切な医療機関の選択が重要です。
むちうちの診断には整形外科または脳神経外科が最も適しており、これらの専門科では頚椎の詳細な検査と適切な診断が期待できます。

整形外科では、レントゲン検査やMRI検査を用いて頚椎の状態を詳しく調べることができます。
日本整形外科学会のガイドラインでも、頚椎捻挫の診断には画像診断が重要とされており、骨折や脱臼の有無を確認する必要があります。
脳神経外科では、神経症状の評価や脳への影響についても詳しく診察を受けられます。
- 整形外科:頚椎の骨格系診断に特化
- 脳神経外科:神経症状と脳への影響評価
- 画像診断による客観的な証拠収集が可能
大学病院や総合病院などの大規模医療機関では、より詳細な検査機器を備えており、診断書の発行にも慣れているケースが多くあります。
また、複数の専門医による診察を受けられるため、より確実な診断を得ることができます。
診断書に書いてもらう内容
診断書の内容は、勤務先や保険会社に症状の重篤性と治療の必要性を伝える重要な要素です。
むちうちの場合、以下の項目を明記してもらうことが重要です。
- 具体的な病名(頚椎捻挫、外傷性頚部症候群など)
- 詳細な症状記録(首の痛み、頭痛、めまい、しびれ等)
- 現実的な治療期間の見込み
- 具体的な就労制限内容
病名については、「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」「頚椎椎間板ヘルニア」など、具体的な診断名を記載してもらいます。
症状については、首の痛み、肩こり、頭痛、めまい、手のしびれなど、患者が感じている自覚症状を詳細に記録してもらいます。

治療期間の見込みも重要な記載事項です。
一般的にむちうちの治療期間は3か月から6か月程度とされていますが、症状の程度により異なります。
医師には現実的な治療期間を記載してもらい、必要に応じて経過観察後の再評価についても言及してもらいます。
就労制限についても具体的に記載してもらいます。
「重労働禁止」「長時間のデスクワーク制限」「運転業務制限」など、症状に応じた就労上の注意点を明記してもらうことで、勤務先の理解を得やすくなります。

診断書の費用と期間
診断書の発行には費用と時間がかかることを理解し、事前に準備をしておくことが重要です。
一般的な診断書の費用相場は3,000円から10,000円程度とされており、医療機関や診断書の内容により異なります。
詳細な検査結果を含む診断書や、特殊な様式での発行を求める場合は、費用が高くなる傾向があります。
また、保険会社指定の診断書様式や労災用の診断書では、通常よりも詳細な記載が求められるため、追加費用が発生する場合があります。

- 通常の診断書:当日〜数日程度
- 詳細な検査結果を含む場合:1週間〜2週間程度
- 複数の専門医による意見書:1週間〜2週間程度
発行期間については、通常の診断書であれば当日から数日程度で発行されますが、詳細な検査結果の記載が必要な場合や、複数の専門医による意見書が必要な場合は、1週間から2週間程度かかることがあります。
厚生労働省のガイドラインでも、診断書の発行には適切な検査と診察が必要とされており、医師が責任を持って記載できる内容に限定されます。
そのため、初診時に詳細な検査を受け、症状を正確に伝えることで、スムーズな診断書発行につながります。
特に交通事故が原因のむちうちの場合、自賠責保険(国土交通省)や任意保険での治療費支払いのため、事故との因果関係を明確にした診断書が必要となります。
事故発生から診察までの期間が短いほど、因果関係の立証が容易になるため、できるだけ早期に受診することが推奨されます。

会社への休暇申請で気をつけること
むちうちで仕事を休む際は、会社への適切な報告と手続きが必要です。
交通事故によるむちうちは、症状が軽く見えても数日から数週間の休暇が必要になることが多く、特に労災や第三者行為災害に該当する場合は、会社への報告義務が法的に発生します。
厚生労働省の指針では、業務災害や通勤災害に該当する場合、事業主は労働基準監督署への報告義務を負うため、従業員も速やかに会社へ報告する必要があります。
また、診断書の提出については、法的な義務はありませんが、多くの企業の就業規則で3日以上の病気休暇には医師の診断書提出を義務づけています。

- 事故発生の事実と日時を正確に報告
- 労災に該当する可能性がある場合は速やかに連絡
- 診断書の提出が必要かどうかを確認
- 休暇期間の見通しを医師と相談して伝える
報告するタイミング
交通事故によるむちうちが発生した場合、遅くとも事故当日または翌営業日までに会社に連絡することが基本です。
症状が軽いからといって報告を遅らせると、労災申請や会社の安全管理体制に支障をきたす可能性があります。

通勤途中の事故の場合は通勤災害、業務中の事故の場合は業務災害として、労働基準法に基づく報告義務が発生します。
報告が遅れた場合のリスクとして、労災認定の際に事実関係の証明が困難になったり、会社の事故対応が後手に回ったりする可能性があります。
特に症状が後から悪化することの多いむちうちでは、事故直後は軽症に感じても、必ず初期段階で会社に報告し、医療機関を受診することが重要です。
厚生労働省の労災保険制度では、適切な時期での報告が労災認定において重要な要素となることが示されています。
- 事故発生の日時と場所を正確に伝える
- むちうちの症状や程度を詳しく説明する
- 医療機関の受診予定や結果を報告する
- 労災申請の手続きについて確認する
必要な書類と手続き
むちうちで仕事を休む際に必要な書類は、事故の種類と会社の就業規則によって異なります。
まず医師の診断書は、3日以上の休暇を取得する場合に多くの企業で提出を求められます。
むちうちの場合、医師は通常14日以下の全治期間で診断することが多いとされていますが、症状に応じて適切な休養期間が記載されます。
通勤災害や第三者行為災害(他車との交通事故など)の場合は、労災申請に必要な「第三者行為災害届」や交通事故証明書、事故発生状況報告書などの提出が必要です。
これらの書類は厚生労働省の労災保険制度に基づいて労働基準監督署への提出と併せて、会社の人事部門にも提出することが一般的です。

有給休暇を使用する場合は、診断書の提出義務は基本的にありませんが、病気休暇や欠勤扱いとする場合は、就業規則に従って診断書や医師の意見書の提出が求められることが多いです。
- 医師の診断書(3日以上の休暇時)
- 第三者行為災害届(労災の場合)
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
- 事故発生状況報告書
上司や人事への伝え方
むちうちの症状を上司や人事に説明する際は、具体的な症状と医師の診断内容を正確に伝えることが大切です。
「首や肩の痛み」「頭痛」「めまい」「集中力の低下」など、業務に支障をきたす症状を具体的に説明し、医師が診断した安静期間や通院の必要性を明確に伝えます。

症状の見た目では軽症に見えがちなむちうちですが、労働安全衛生法(厚生労働省)では従業員の健康管理は事業主の責務とされているため、無理をして出勤することの危険性も併せて説明することが効果的です。
特に車両の運転や高所作業など、危険を伴う業務に従事している場合は、症状による業務リスクを明確に伝える必要があります。
- 具体的な症状(首・肩の痛み、頭痛、めまい、集中力低下など)
- 医師の診断内容と安静期間
- 通院の必要性とスケジュール
- 業務への支障と安全リスク
- 復帰見通しと経過報告方法
人事部門には、労災申請の手続きや健康保険の使い分け、復帰時期の見通しなどについて相談し、円滑な休暇取得と職場復帰に向けた協力を求めることが重要です。
また、症状が長期化する可能性がある場合は、定期的な経過報告の方法についても事前に相談しておくと良いでしょう。

むちうちで休業中にやっておくこと
むちうち症で仕事を休むことになった際は、治療に専念するだけでなく、将来的なトラブルを避けるためにも事前準備が重要です。
適切な手続きや準備を怠ると、治療費や休業損害の支払いが滞ったり、症状が悪化したりするリスクがあります。
休業期間中に確実に行っておくべき3つの重要なポイントを解説します。

休業期間中は、厚生労働省が定める労働者の権利を理解し、労働基準法や労働者災害補償保険法に基づく適切な手続きを行うことが重要です。
- 医療機関での継続的な治療と診断書の取得
- 勤務先への適切な連絡と手続き
- 保険会社との円滑なやり取り
保険会社との連絡
事故発生後は速やかに保険会社に連絡し、治療開始の旨を報告しましょう。
その際、通院する医療機関名、治療内容、休業予定期間について正確に伝えることが必要です。
保険会社の担当者とは定期的に連絡を取り、治療の進捗状況や症状の変化について報告します。
この際、感情的にならず、事実に基づいた客観的な情報を伝えることが重要です。
医師からの指示や診断内容については、診断書や意見書などの書面で明確にしておくと、後のトラブルを避けることができます。
保険会社から治療費の直接支払い(一括対応)を受ける場合は、医療機関が保険会社に請求する仕組みになっています。
しかし、治療期間が長期化する場合や症状によっては、保険会社が一括対応を打ち切ることがあります。
その際は、一旦自己負担で治療費を支払い、後で保険会社に請求する必要があります。

- 一括対応時:医療機関→保険会社へ直接請求
- 一括対応打ち切り後:患者が一旦自己負担→後で保険会社に請求
保険会社とのやり取りは、金融庁の監督下にある保険業法に基づいて行われます。
適切な対応が得られない場合は、同機関への相談も可能です。
休業損害の請求準備
休業損害は交通事故によるケガが原因で仕事を休んだことによる減収の補償であり、「基礎収入(日額)×休業日数」で計算されます。
適切な休業損害を受け取るためには、事前に必要書類を準備し、正確な収入証明を行うことが重要です。

給与所得者の場合、勤務先に休業損害証明書の作成を依頼するとともに、事故発生日前年度の源泉徴収票を用意します。
休業損害証明書には、基本給、諸手当、休業期間、欠勤控除額などの詳細な記載が必要です。
- 休業損害証明書(勤務先作成)
- 事故発生日前年度の源泉徴収票
- 基本給・諸手当の詳細記録
- 欠勤控除額の明細
また、有給休暇を使用した場合でも、本来であれば働けたはずの時間を事故のために失ったとして、休業損害の対象となる場合があります。
自営業者の場合は、前年度の確定申告書を基に休業損害が算定されます。
売上台帳や帳簿類、確定申告書の控えを準備し、事故前の収入状況を明確に示すことが重要です。
- 前年度の確定申告書の控え
- 売上台帳・帳簿類
- 事業所得の詳細資料
- 複数年分の収入証明(季節変動がある場合)
季節変動がある業種の場合は、複数年分の収入資料を用意することで、より適正な算定が期待できます。

休業日数については、実際に仕事を休んだ日だけでなく、通院のために早退や遅刻をした場合も対象となります。
通院証明書や診療報酬明細書(レセプト)を保管し、通院日と治療内容を正確に記録しておくことで、適切な休業損害請求が可能になります。
よくある質問と対処法
労働基準法(厚生労働省)では、会社は従業員の健康状態を確認する権利があり、診断書の提出を求めることは合理的とされています。
一方で、医師法第20条により、医師は自ら診察した患者に対して診断書を交付する義務があります。
これらの法的背景を踏まえて、具体的なトラブルへの対処法を確認していきましょう。

- 会社:従業員の健康状態確認権(労働基準法)
- 医師:診察した患者への診断書交付義務(医師法第20条)
- 労働者:適切な休業のための診断書取得権
診断書を断られた場合
医師に診断書の発行を断られた場合、まず断られた理由を明確に確認することが重要です。
医師法第20条では、医師が自ら診察した患者について診断書を交付することが義務付けられており、正当な理由なく拒否することはできません。
- 症状が軽微で診断書発行の必要性が認められない場合
- 初診から時間が経過しすぎている場合
断られる主な理由として、症状が軽微で診断書発行の必要性が認められない場合や、初診から時間が経過しすぎている場合があります。
このような状況では、症状の詳細な説明や仕事への影響を具体的に伝え、再度発行を依頼することが効果的です。

それでも拒否される場合は、別の医療機関でセカンドオピニオンを求める方法があります。
また、日本医師会や保健所に相談することで、適切な指導を受けることも可能です。
会社が診断書を認めない場合
適切な診断書を提出したにも関わらず会社が休暇を認めない場合、労働契約法や就業規則に基づいて対応する必要があります。
会社には従業員の安全配慮義務があり、医師の診断を無視して就業を強要することは法的問題となる可能性があります。

まず、就業規則や労働契約書で病気休暇に関する規定を確認しましょう。
多くの場合、診断書の提出により病気休暇が認められることが明記されています。
規定に従って適切に手続きを行ったにも関わらず認められない場合は、人事部や労務担当者に理由を書面で求めることが重要です。
2. 適切な診断書の提出
3. 会社の拒否理由を書面で要求
4. 記録の保存(診断書コピー、やり取りの記録)
解決しない場合は、労働基準監督署(厚生労働省)への相談や労働組合への相談を検討しましょう。
また、弁護士に相談して法的助言を受けることも有効な手段です。
記録として、診断書のコピーや会社とのやり取りの記録を保存しておくことが後々重要になります。
- 診断書の原本とコピー
- 会社への提出日時の記録
- 人事部・労務担当者とのやり取り記録
- 拒否された理由の書面
- 就業規則や労働契約書の該当箇所
長期間休む必要がある場合
むちうちの症状が長期化し、継続的な休職が必要な場合は、追加の手続きと注意点があります。
通常の病気休暇を超える期間の休職には、会社の休職制度の適用や健康保険法に基づく傷病手当金の申請が必要になることがあります。

休職制度を利用する場合、定期的な診断書の提出が求められることが一般的です。
医師との連携を密にして、症状の経過や治療方針について詳細な記録を保持することが重要です。
また、復職可能性についても医師と相談し、段階的な復職プランを検討することが推奨されます。
- 定期的な診断書の提出
- 医師との密な連携と詳細記録の保持
- 段階的復職プランの検討
- 会社との定期的な連絡
健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事を休んだ際に支給される制度です。
むちうちが交通事故によるものの場合、自動車損害賠償保障法に基づく自賠責保険や任意保険からの休業補償との調整が必要になります。
長期休職中は定期的に会社との連絡を取り、復職に向けた準備を進めることが円滑な職場復帰につながります。
- 会社の休職制度の確認・申請
- 健康保険の傷病手当金申請
- 交通事故の場合は自賠責保険・任意保険との調整
- 定期的な診断書の提出
- 復職プランの策定


2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
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・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
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2.債務整理の無料相談窓口
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