交通事故の慰謝料は、弁護士基準で計算するのがおすすめです。法的に適正な金額の慰謝料を請求でき、他の計算基準と比べると慰謝料を増額できる可能性が高くなります。
交通事故で慰謝料は請求できる
交通事故の被害者は加害者に対して慰謝料を請求できます。
慰謝料とは他人に心を傷付けられたときに請求できるものです。交通事故に遭ったことによる精神的苦痛を金銭に換算、計算した金額を、加害者に支払ってもらえます。
慰謝料とは
慰謝料は精神的苦痛を償うためのお金であり、民法709条と710条を根拠にして請求します。
実は慰謝料という言葉は、法律上の用語ではありません。民法709条と710条に規定している不法行為責任のうち、「財産以外の損害」に対する賠償を一般的に慰謝料と呼んでいます。
精神的苦痛に対する賠償金であるため、主婦や学生、無職など本人に収入がなくても請求が可能です。
民法709条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。
ただし、ここで言う「損害」は、一般的に金銭上の損害を指すため、709条のみを根拠にした慰謝料の請求は通常では認められません。
一方、民法710条では「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」と定めています。
つまり、民法709条では不法行為責任を負う者は財産以外の損害である精神的苦痛に対しても、損害賠償を認める旨を規定しているのです。
民法710条におめる損害賠償請求は、一般的に「慰謝料請求」と呼ばれています。
交通事故における慰謝料の請求
交通事故の被害者は、加害者に慰謝料を請求できます。
交通事故でまず考えられるのは、怪我による苦痛です。ケガは痛みを生じるといった身体的な苦痛だけではなく、医療機関へ通院・入院しなければならない負担やケガのために日常生活に支障をきたし不安を感じるなど、精神的苦痛も発生している状況といえます。
したがって、交通事故にあって怪我をした際は、加害者への慰謝料請求が可能となります。
交通事故の慰謝料の金額は、加害者側の保険会社がまず計算して提示してきます。しかし、保険会社が主張する慰謝料の金額は、適正とは言えないほど低くなっていることが多い点に注意が必要です。慰謝料の金額に納得行かないときは示談交渉で増額を求め、折り合いがつかなければ民事裁判で決着を付けることになります。
慰謝料を請求できないケースはある
交通事故で慰謝料を計算し請求できるのは、基本的に人身事故のみとなります。「物損事故」にとどまると、慰謝料は請求できません。
物損事故は交通事故によって車体や所持品が壊れてしまったものの、怪我人が発生しなかった事故を指します。自分が大切にしていた車を壊されてショックを受けたとしても、物損事故では精神的苦痛が認められません。
物損事故では民法709条が規定する損害賠償請求を行い、車体の修理費用、買い替え費用、代車使用料などの賠償を請求する流れになります。
しかし、物損事故であっても慰謝料請求が認められる例外的なケースはあります。
財産価値以外に考慮に値する主観的精神的価値が認められるような特別の事情が存在するときです。
「主観的精神的価値」とはちょっと難しいのですが、わかりやすい例にペットへの被害があります。交通事故により最愛のペットがケガをした亡くなったとなれば、大きな精神的ダメージを受けることは明確でしょう。実際に自分のペットが事故で被害に遭ったと訴訟を起こし、慰謝料が認められた判例はいくつもあります。
他には芸術作品や住居が被害に遭った事故などでも、慰謝料を請求できる可能性があります。注意点は、車両の破損は対象外であることです。被害対象が特別限定車であっても、原則認定されません。
交通事故の慰謝料は3種類ある
交通事故で請求できる慰謝料は主に3種類あります。知っておきたいそれぞれの種類と違いを詳しく解説します。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故により病院への入院や通院を強いられたために生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。
医療機関に通院するほどのケガをしたという意味で「障害慰謝料」ともいいます。
入通院慰謝料は通院日が1日でもあれば請求でき、1度も通院していなければ請求できません。また、通院の日数が少なすぎると、本来、受け取る慰謝料よりも減額し計算されるケースがあります。「通院するほど重傷のケガではない」と判断されてしまうのです。しっかりと慰謝料を請求するためにも、交通事故でケガをしたらサボらずに定期的なに通院する必要性があります。
後遺障害慰謝料
交通事故によって後遺症をもたらす傷害を負ったさいに請求できる慰謝料を、後遺症慰謝料といいます。入通院慰謝料とは別に計算され支払われます。
後遺障害とは怪我が治癒した後も残ってしまった機能障害、運動障害、神経症状などをいいます。交通事故で後遺障害が残れば、後遺障害等級の認定に申請し認定されることで後遺障害慰謝料がもらえます。
後遺障害の等級は種類によって1〜14等級に分類されており、数字が1に近づくほど重度となり多くの慰謝料を請求できます。特に、1級に該当する常に介護を要するもの、2級に該当する随時介護を要する後遺障害慰謝料は高額になります。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は被害者が亡くなった死亡事故で、被害者本人と遺族に支払われる慰謝料です。
被害者本人への慰謝料は、死亡したことよる精神的苦痛に支払われます。しかし、当然亡くなった被害者本人が加害者に慰謝料請求することはできません。被害者の慰謝料請求権を相続した者が代わりに請求することになります。通常、支払いは父や母、妻や子供といった被害者の親族に行われます。
遺族への慰謝料は、交通事故によって近親者が亡くなった精神的苦痛に対し計算される慰謝料です。遺族固有の慰謝料請求を行うのは、被害者の父母、配偶者、子になります。
交通事故の慰謝料を計算する3つの方法
交通事故の慰謝料額を決めるための基準が3種類あります。
それぞれの計算基準を使うと、実際に請求できる目安の金額がわかります。
どの基準で用いるかで、慰謝料の金額に大きく影響してきます。おすすめは高額の慰謝料を請求できる弁護士基準です。
自賠責基準
自賠責基準は、自動車損害補償法に基づく自賠責保険の計算基準です。自動車やバイクを運転するものが加入を義務付けられている保険であり、人身事故の被害者に最低限の補償することを目的とします。
自賠責基準では最低限の補償しかされませんので、支払額は3つある計算基準の中で最も低額になります。
自賠責基準で支払われる慰謝料の上限は120万円と決まっており、計算上、超過した分は加害者が加入している任意保険会社に請求しなければなりません。
任意保険基準
任意保険基準は、加害者が任意加入している保険会社が採用している基準です。相手方の保険会社は、任意保険基準で算出金額を示談交渉にて提示してきます。
任意保険基準は保険会社が独自に金額を設定しています。算出基準は原則として非公開で、金額は各保険会社で異なります。
弁護士基準
弁護士基準は、日弁連交通事故相談センターが作成、公表している基準です。相場は過去の民事裁判例を参考にしており、裁判所が認定する計算方法から「裁判基準」ともいいます。
弁護士基準は3つの算定基準の中で最も高額になります。法的に被害者がもらえる妥当な金額となっていますので、交通事故では弁護士基準で計算した慰謝料を被害者に請求するのがおすすめです。
ただし、被害者本人が弁護士基準で算出した慰謝料を請求しても、加害者側の任意保険会社は受け入れてくれないケースがほとんどです。保険会社は何件もの事案をこなしており、自社が有利になるノウハウを持っています。そのため個人が慰謝料の増額を交渉してもたちうちできません。
そこで依頼したいのが弁護士です。弁護士に依頼すれば当然、弁護士基準で慰謝料を計算できます。また弁護士に交渉してもらうことで、保険会社の態度が柔軟になることも考えられます。保険会社は弁護士相手にしても勝てる確率が低く、民事裁判への発展を警戒するためです。結果、示談交渉で慰謝料を増額できる可能性が高くなるのです。
慰謝料の相場を3つ方法で計算
交通事故における慰謝料の計算方法を解説します。
慰謝料には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類がありますが、それぞれを自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準で金額を実際に計算してみましょう。
自賠責基準と弁護士基準の計算方法を紹介します。任意保険基準は非公開となっているため、同じくらいとなる自賠責基準を参考にしてください。
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は入院や通院する負担や心労を賠償しますので、入院や通院の日数が長くなるほどもらえる慰謝料も増加します。
自賠責基準での計算
自賠責基準では「対象となる日数×4,300円(2020年3月31日以前は4,200円)」で計算します。
対象となる日数は、①「治療期間(事故発生日から完治または症状固定と診断された日まで)の全日数」と②「実際に通院した日数(入院した日数と通院した日数)×2」を比較し①と②のうち少ない方を指します。
具体例として、「事故が発生してから完治するまでに200日間かかった。完治するまでに30日間入院し、退院後に60日間通院した。」というケースで算出してみます。
①事故が発生してから完治するまでの治療期間は200日間になります。
②事故が発生してから30日間入院し退院後に60日間通院しているので、通院した日数は90日間になります。
上記の事例では①治療期間200日間よりも②「実通院日数90日間×2」の方が少なくなるため、対象となる日数は「実通院日数90日間×2=180日間」です。
入通院慰謝料でもらえる金額は「日額4,300円」ですので、計算すると180×4,300円で774,000円の入通院慰謝料が支払われることになります。
弁護士基準での計算
弁護士基準は財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部白光の「損害賠償額算定基準」(通称、赤い本)に掲載されている「入通院慰謝料算定表」で計算します。
表は2種類あり、骨折や脱臼など症状が重いのケガとむちうちなど比較的症状が軽いケガで分かれています。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | ||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | |||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 |
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 |
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 |
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | |
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | ||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | |||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 |
表の横軸には入院期間、縦軸には通院期間が記載されています。それぞれが交わる箇所の金額が、弁護士基準での入通院慰謝料になります。
例えば、入院期間が1ヶ月、通院期間が2ヶ月で通常の怪我をした概要の事故では、縦軸と横軸の交点に記載されている金額は98万円になります。
後遺障害慰謝料の計算方法
交通事故で残った後遺症が「後遺障害等級」が認定されると、後遺障害慰謝料を受け取れます。
具体的にもらえる慰謝料の金額は等級や計算する方法で大きく変わります。
自賠責基準での計算
自賠責基準の後遺障害慰謝料は「自動車損害賠償保障施行令別表」に定められています。
別表には第1と第2があります。(抜粋)
別表第1は1級と2級に分かれており、後遺症の程度が極めて重篤かつ介護を要する後遺症に適用されます。別表第2は1級〜14級に分類されており、1級に近づくほど後遺症の程度が重くなります。
自賠責基準で支払われる保険金には慰謝料のほか、治療費、通院交通費、逸失利益、休業損害(交通事故で労働能力が失われなければ得られたはずの収入)が含まれます。ただし、保険金の総額は決まっており、逸失利益など含めた金額が限度額を上回っていたとしても、上回った分の賠償額は自賠責基準では支払われません。
後遺障害慰謝料別表第1
等級慰謝料額
第1級 | 1650万円(4000万円) |
---|---|
第2級 | 1203万円(3000万円) |
後遺障害慰謝料別表第2
等級慰謝料額
第1級 | 1150万円(3000万円) |
---|---|
第2級 | 998万円(2590万円) |
第3級 | 861万円(2219万円) |
第4級 | 737万円(1889万円) |
第5級 | 618万円(1574万円) |
第6級 | 512万円(1296万円) |
第7級 | 419万円(1051万円) |
第8級 | 331万円(819万円) |
第9級 | 249万円(616万円) |
第10級 | 190万円(461万円) |
第11級 | 136万円(331万円) |
第12級 | 94万円(224万円) |
第13級 | 57万円(139万円) |
第14級 | 32万円(75万円) |
( )内は保険金総額
弁護士基準での計算
弁護士基準は財団法人日弁連交通事故相談センターの「交通事故損害額算定基準」により計算した後遺症慰謝料を請求することになります。
等級ごとの金額に加えて、逸失利益も請求できます。
等級慰謝料額
第1級 | 2800万円 |
---|---|
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
死亡慰謝料の計算方法
死亡慰謝料は、被害者本人と遺族の分があります。
自賠責基準の計算
自賠責基準の死亡慰謝料は、被害者本人と遺族の慰謝料を足した金額になります。
死亡した被害者本人の慰謝料は400万円と定められています。死亡した者は慰謝料を請求できませんので、この慰謝料請求権は嘉造などの相続人に引き継がれます。
遺族の慰謝料を請求できるのは、被害者の父母・配偶者・子に限られ請求者の人数によって金額が異ってきます。
- 請求者が1名…550万円
- 請求者が2名…650万円
- 請求者が3名以上…750万円
被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。
例えば、交通事故で死亡した被害者に配偶者が1名、未成年の子が2名いるときは、請求権者が3名以上かつ被扶養者がいることになります。
死亡慰謝料を算出すると400万円(本人の慰謝料)+750万円(遺族への慰謝料)+200万円(被扶養者がいる場合の慰謝料)=合計1350万円を受け取れます。
ただし、自賠責保険から支払われる金額には上限があり、死亡した被害者1名につき最高3,000万円と決まっています。超過した分は加害者側の任意保険会社に請求することになります。
弁護士基準での計算
弁護士基準での死亡慰謝料は、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を合わせた金額で計算します。
死亡慰謝料の金額は被害者の家族内での地位や属性によって違ってきます。
被害者が一家の支柱であれば2800万円、母親・配偶者は2500万円、その他は2000万円~2500万円です。「その他」には独身の男女、子どもや幼児、高齢者などが含まれます。
慰謝料が増額・減額されるケースを解説
交通事故の慰謝料は、増減額するケースがあります。
入通院慰謝料算定表の金額はあくまでも目安であり、すべての事故で表の通りになるとは限りません。個別の条件に応じて金額が変わることがあるとは頭に入れておきましょう。
慰謝料が増額するケース
交通事故の原因が加害者の無免許、飲酒運転、著しいスピード違反、赤信号無視などの悪質な行為であると認められ、増額した事例があります。
事故を起こした後に被害者を助けなかったひき逃げ等、遺族に暴言を吐いたり、反省の態度がまったく見えないといったケースでは、慰謝料の増額が予想されます。
障害の程度が重度で被害者本人や介護する親族の精神的負担が大きいと思われるような後遺症が残ると、後遺症慰謝料が増額される傾向にあります。
また通常にくらべ被害者に精神的苦痛がより大きい特別な事由があると認められると、慰謝料が相場よりも増額される可能性が出てくるでしょう。
・外貌醜状などの傷害によって婚約破棄、将来の夢をあきらめざるを得ない、仕事を続けられない事態になった
・被害者の死亡や傷害によって、被害者の親族が精神疾患になってしまった
慰謝料が減額するケース
むち打ち、打撲などケガが軽症だと、通常の金額より慰謝料が減額される可能性が出てきます。また、1ヶ月以内で完治するようなケガで週に1回程度しか通院していないなど、通院した日数が少ないとみなされて減額されることがあるので注意しましょう。
素因減額
「素因減額」は、交通事故による損害の発生・拡大の原因が被害者自身の心身の状態(素因)にあると認められた条件のもと、賠償金が減額されることをいいます。
素因には被害者の精神的傾向である「心因的素因」と、既往の疾患や体質的要因などの「身体的素因」があります。
被害者の特異な性格(イライラしやすいなど)、回復への自発的意欲の欠如、賠償性神経症、うつ病などがあげられます。例えば、うつ病により通院の頻度が減り治療が遅れたようなときは、適切な治療内容ではなかったとして素因減額が該当する可能性があります。
・身体的素因
事故前からすでに被害者に存在していた既往の疾患(椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄、後縦靱帯骨化症など)などがあげられます。例えば、過去に患っていた椎間板ヘルニアが交通事故により再発症したときは、もともとあった疾患の悪化ということで素因減額がされる場合があります。
ただし、被害者の平均的な体格と異なる身体的な特徴(平均よりも首が長いなど)が原因でケガが重症化したときは、極端な肥満など特別の事情がない限り素因減額されません。
過失相殺
前方不注意など被害者にも過失があった交通事故では、過失割合に応じて慰謝料含む損害額全体が減額される「過失相殺」が適用されます。
民法では第722条2項に損害を公平に分担するため、対物賠償や対人賠償においては被害者側の責任割合相当分を損害額より差し引いて(相殺して)賠償することがあると定めています。
弁護士特約があれ弁護士費用を節約できる
弁護士費への料金を節約するために、活用したいのが弁護士特約です。
交通事故の慰謝料請求を弁護士に一任したくても、弁護士費用が気になり躊躇してしまうという声はあります。
交通事故の慰謝料は、弁護士基準で計算すると高い金額を獲得できる可能性が高くなります。
また弁護士に任せるのは、相手側の保険会社との示交渉をスムーズに進められるというメリットもあります。希望どおりの示談金での成立がしやすくなりますので、示談がうまく行かないという悩みも解決できるでしょう。
弁護士費用とは弁護士費用を負担してくれるサービスで、任意で加入している自動車保険や生命保険に付帯していることがあります。
300万円まで負担してくれる保険が多くなっており、弁護士特約があれば弁護士費用の負担なく弁護士基準で計算した慰謝料を請求することも可能です。
自分の保険だけでなく家族が加入している保険に付帯していることもありますので、確認してみてください。
まとめ
交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算し請求するのがおすすめです。
算定基準は3種類ありますが、慰謝料を増額できる可能性があるのは弁護士基準です。
現在は弁護士特約の有無に関係なく法律相談や着手金は無料としている弁護士事務所もあり、気軽に利用しやすくなっています。また弁護士特約を利用できれば、弁護士費用の負担なしで利用することも可能です。
交通事故に遭い慰謝料の請求について1人で悩んでいる、手続きや金額に疑問があるといったときは、ぜひ交通事故案件の解決実績が高い弁護士に依頼し納得いく金額を獲得しましょう。
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