誹謗中傷と言論の自由の境界を判断するのは難しいのが現状です。ネット上の誹謗中傷に対する法改正が進んでいますが、被害者寄りの内容になっており、言論の自由を侵害しているのではないかという意見はあります。

この記事の目次
表現の自由とは何か
表現の自由は個人が自らの思想・意見・主張・感情などを外部に表現し発表する自由を指します。日本国憲法第21条1項では集会・結社・言論・出版その他一切の表現を保障し、2項は検閲の禁止と通信の秘密を保障しています。しかし、すべてのケースが言論の自由として許されるわけではありません。
表現の自由の意義と根拠
自らの精神活動を表現するためには、表現の自由が保障されていることが極めて重要なファクターになります。憲法では思想・良心の自由など内心の自由も保障していますが、外部に表明されてはじめて社会的な意味を持っているためです。
表現の自由を保障する根拠には「自己実現の価値」と「自己統治の価値」があります。
「自己実現の価値」は言論活動を通じて自己の人格を発展させる個人的な価値を意味します。「自己統治の価値」は国民自身が演説やSNSの発信などの言論活動で、政治に参加し民主主義を維持・運営する社会的な価値を意味しています。
このような価値を持つ表現の自由は、基本的人権よりも特に高い価値を有しているとされています。
表現の自由の限界
表現の自由は他の人権を不当に侵害する表現活動は許されていません。
例えば、モデルになった人物のプライバシーを侵害する描写が含まれている小説は、損害賠償請求や出版差し止めをされる恐れがあります。

誹謗中傷と表現の自由に線引きはある?
誹謗中傷と表現の自由にはっきりとした線引きはなく、両者のバランスを取るのは難しいのが現状です。
表現の自由と誹謗中傷の線引き
誹謗中傷と正当な批判の線引きは難しく、明確な基準はないのが現状です。
誹謗中傷は事実ではない悪口を言いふらし他人を傷つける行為です。他者の名誉を傷つける投稿でも公益を目的としたものであり事実に裏付けがあれば、正当な批判として世間に公表される必要性はあります。
しかし、他人の名誉を傷つける誹謗中傷は言論の自由で片づけられません。悪質な悪口や名誉を棄損する行為は人権侵害に当たり、刑事罰など法的措置の対象になります。

誹謗中傷の規制と表現の自由とのバランス
投稿者情報の開示を容易にする新たな手続きを盛り込んだ改正プロバイダー責任制限法が2021年4月21日の参院本会議で、全会一致で可決、成立しました。さらに、プロバイダ責任制限法は「情報流通プラットフォーム対処法」という名称になり、2025年(令和7年)4月1日に施行されています。
しかし、言論の自由が侵害されるのではないかという意見もあります。
誹謗中傷に対する法改正が進んでいる
法律改正のポイントは、インターネット上で誹謗中傷された被害者の救済を重要視する内容であることです。
これまでは発信者を特定するためには、複数回の裁判手続きを経る必要がありました。しかし、改正後は1度で相手の名前やメールアドレスなどを開示できるようになっています。従来より迅速に開示を進めることができ、請求者の負担を減らすことに繋がりました。

言論の自由が侵害される懸念
「情報流通プラットフォーム対処法」により投稿者の個人情報を開示しやすくなることは、「実質的に匿名による表現の自由の保護レベルを下げることになるのでは」「裁判になってもいいと思う人しかネット上で表現できなくなるのでは」といった懸念の声も上がっています。
表現の自由への配慮から対策案には慎重論が多く、過度な規制強化は表現活動に萎縮を招くおそれがあるという有識者の意見もあります。投稿者が異議申し立てできる制度や仕組みを取り入れるなど、双方のバランスを考えることも必要になってくるでしょう。
表現の自由とのバランスを考えたヘイトスピーチ規制法
表現の自由とのバランスを考えた結果、禁止や罰則規定を設けていないのが2016年6月3日に成立した「ヘイトスピーチ解消法」です。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)の解消を目的とした法律で、国と地方公共団体に向けてヘイトスピーチを撤廃する責務を定めるとともに、国や地方公共団体が相談体制の整備・教育の充実・啓発活動などを実施するといった内容になっています。
誹謗中傷と表現の自由をめぐる今後の展開
実際のところ、人権を傷つけられた被害者の救済と表現の自由の両立は容易ではありません。また、誹謗中傷の内容が含まれる投稿が炎上状態になった場合、拡散したすべての加害者に法的責任を問うのは事実上不可能です。現状の誹謗中傷の対策法には限界があるといえます。
2020年5月にリアリティ番組の『テラスハウス』に出演していた女子プロレスラーが、番組内の言動を巡ってSNS上で激しいバッシングを受けた結果、自殺に追い込まれた事件が起こりました。インターネット上の誹謗中傷は増え続け社会問題にはなっていましたが、この出来事をきっかけに、誹謗中傷の更なる規制を望む声が増えたことから官民で取組みが進行しています。
ただし、規制強化の要望ばかりに目を向け過度に取り締まると、発信者の表現の自由が一方的に奪われることに繋がります。表現活動は「自己実現の価値」と「自己統治の価値」がある非常に重要な権利である以上、規制の対象は明らかに他者の人権を侵害する投稿に限定しておくのが適正です。
今後は情報技術(IT)を活用した法整備など、時代に即した対策が求められます。例えば人工知能(AI)を使いネット上の投稿から有害な内容を検出する試みもあります。
参考:千葉県警察・ネットリテラシーの基本
まとめ
年々、ネット上での誹謗中傷が増加している現状を受け、政府は誹謗中傷に対する法律を改正し、被害者に寄り添える社会の実現を目指しています。
ただし、日本国憲法で保障されている投稿者の表現の自由に配慮する必要もあります。
表現の自由と被害者の権利保護を両立することは簡単ではありません。今後は全てのインターネット利用者が、自身の発言に責任を持ちながら自由に意見交換できるインターネット環境の整備が期待されます。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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