社内メールで誹謗中傷された場合の対処
会社に勤めていると、思わぬところで、社内メールを利用した誹謗中傷の被害にあうことがあります。
では、なぜ同じ社内の人間を悪くいう人が現れるのでしょうか。
理由としては、ターゲットへの虐めや嫌がらせをしたいといった場合がほとんどです。気に入らない社員の評判・評価をさげ、仲間外れにすることで、ターゲットを降格・退職に追い込もうとしているのです。
このような、根も葉もない噂や誹謗中傷を受けてしまうと、周囲から冷たい目で見られるようになり、会社に居づらくなってしまいます。そうならないようにするためにも、社内メールで誹謗中傷された場合は、早急な対処が必要です。
ここからは、社内メールで誹謗中傷された場合の対処法について解説します。
社内の人に相談する
まずは、社内で近しい上司や同僚などに相談しておきましょう。流布されている噂がデマである場合は、早めに第三者に話しておくことで誤解を解いておくことができます。
上司や同僚などに相談しづらい場合には、職場の労務担当や相談窓口などに被害を伝えることもできます。
企業内における従業員のメンタルヘルスケアの制度は年々充実しており、多くの企業で相談窓口が設けられてしています。中には、匿名で相談が可能なメールアドレスが設置されている場合もあるため、プライバシー面でも安心して利用することができます。
警察に相談する
誹謗中傷の内容が悪質である場合は、警察に相談するのがおすすめです。
社内メールを通じて悪い噂を流されたり誹謗中傷された場合、刑法で定められている名誉毀損、侮辱罪、信用毀損及び業務妨害などの罪に問える可能性があります。
警察に相談する場合は、警察署に出向いて被害届を提出し、警察に捜査してもらうことになります。被害届を出す場合は、免許証などの身分証明書や、スクリーンショットなどの証拠を持参しておきましょう。
ただし、警察は全ての誹謗中傷トラブルに対応してくれるわけではありません。民事訴訟で解決できる誹謗中傷は、事件性が低いと判断され、対応してくれないおそれがあります。
事件性が軽微な事件にまで警察が介入してしまうと、他の重大な事件への対応が疎かになってしまうからです。
一方で、違法性が高い誹謗中傷の場合は、すぐに対処しないと取り返しがつかなくなるおそれがあります。
弁護士に相談する
最後に、弁護士に相談することが考えられます。
社内メールの誹謗中傷によって被害を受けたときは、加害者に対して慰謝料を請求できます。慰謝料は、民事裁判で請求する必要があります。
原則として、慰謝料請求で解決できるトラブルには警察は介入しません。また、裁判をするには法律に関する専門知識が必要ですので、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
さらに、慰謝料請求や書き込みの削除請求などの訴訟手続きを代理でおこなってくれるので、確実にトラブルを解決したい場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。
会社や社員の誹謗中傷をインターネットに投稿された場合の対処
企業側としても、同僚や上司、会社への誹謗中傷を繰り返している従業員が在籍している場合は、速やかに対処しなければなりません。
このような問題社員が周囲に迷惑をかけていると、会社全体の士気が下がる上に、離職者の増加に繋がるなど、企業に重大な不利益をもたらすからです。
では、社内に悪影響をもたらす社員がいた場合、どのように対処すれば良いでしょうか。誹謗中傷が勤務時間内におこなわれたケースと、勤務時間外でおこなわれたケースに分けて解説します。
勤務時間内におこなわれたケース
社員が勤務時間中や勤務場所で誹謗中傷を書き込んだ場合は、会社側は就業規則に定める服務規律違反を根拠として、当該社員に対して懲戒処分をすることができます。
ただし、言いがかりで社員を処分することは許されないので、まずは事実関係の調査から開始します。
具体的には、
- 当該社員が実際に書きこみを行ったのか
- 書きこみを行った時間・場所
- 書きこみ内容の真偽
などを調査します。
勤務時間外におこなわれたケース
勤務時間外に職場以外の場所で書き込みをしていた場合は、私生活上の行為になるため、原則として、懲戒処分の対象にはなりません。
ただし、当該書き込み行為が企業秩序に影響を与えるといえる場合には、例外的に懲戒処分を行うことができます。
例えば、会社の実名を公表した上で、誹謗中傷する記事を書き込んでいる場合には、企業秩序に影響を与えているといえるので、当該社員に対して懲戒処分を行うことができると考えます。
会社関係の誹謗中傷は相談窓口で相談を
誹謗中傷された場合や、してしまった場合は、まずは窓口を設けているところへ相談しましょう。
大企業であれば、ハラスメント対策の相談窓口の設置が義務付けられているため、社内の窓口で相談することができます。他にも、国や外部の民間企業など、さまざまな場所が用意しており、被害の内容や目的に沿ったアドバイスがもらえます。
ここからは、それぞれの相談窓口を紹介します。
社内の相談窓口
社内の相談窓口担当として、人事労務担当部門や社内の診察機関、産業医、カウンセラーに相談する方法があります。
相談内容によっては、メールやメッセージを含めた当事者間のやり取りについて事実確認をし、必要に応じて当事者双方から聞き取りをおこないます。
聞き取りの結果、誹謗中傷やハラスメントと判断された場合は、就業規則に定める服務規律違反を根拠として、当該社員に対して懲戒処分をする場合もあります。
社内の相談窓口は、働いている場所から身近にあるという点で手軽に利用できます。
国の相談窓口
官公庁などが設けている相談窓口です。国の相談窓口は基本的に無料で利用できるので、気軽に利用することができます。
それぞれの相談窓口は以下の通りです。
・総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
労働者、事業主どちらからの相談でも、専門の相談員が面談あるいは電話で対応してくれます。
誹謗中傷やハラスメントのトラブルだけでなく、解雇、賃金の引下げなどの労働条件などの問題についても相談を受け付けてくれます。
・「法テラス」(日本司法支援センター)
国が設立した法律問題の総合案内所です。各都道府県に設置されており、国民が法的なトラブルを解決するための情報・サービスを提供してくれます。
経済的に余裕のない方は、一定の条件を満たすと無料で法律相談が受けることができます。
民間の相談窓口
民間の相談窓口である誹謗中傷ホットラインについて紹介します。
・誹謗中傷ホットライン(セーファーインターネット協会)
インターネット企業有志がしている運営しているセーファーインターネット協会(SIA)が設けている相談窓口です。
SIAのホームページで被害を報告することができ、会社に対する誹謗中傷と判断された書き込みについては、投稿されているサイトに対して削除対応を促す通知をしてくれます。
法律事務所や弁護士の相談窓口
直接、弁護士事務所を訪れたり、電話やメールで連絡を取ったりして相談する方法です。
法律事務所や弁護士などに相談した場合、法的な観点からアドバイスを受けられます。また、会社や社員を悪く言っている書き込みを掲載しているウェブサイトに対して、削除請求したり、慰謝料請求に関する手続きなども代理でおこなってくれます。
手続きを代理してもらう場合、ある程度の費用がかかってしまうデメリットもありますが、法律の知識に疎い方でも安心して対策を進められます。
まとめ
社内メールでの誹謗中傷は、会社での評判が下がったりするなど、仕事をする上でに悪影響が生じます。まずは、身近にいる同僚や上司に相談してみましょう。
知り合いに相談しにくい場合は、社内の労務担当や、国などが設けている相談窓口に話を聞いてもらうこともできます。
誹謗中傷の内容が悪質な場合は、警察や弁護士などの専門家に頼るのもおすすめです。このように、社内メールで誹謗中傷されたときは、一人で抱え込まずに、誰かに相談することが大切です。