「今月の返済もギリギリなのに、弁護士費用まで今すぐ払えるの?」
「着手金を用意できなければ、任意整理は依頼できないの?」
任意整理の弁護士費用は、着手金と報酬金(成功報酬)の2種類に分かれており、それぞれ支払うタイミングが異なります。結論から言えば、依頼時点でまとまった金額を一括で用意しなければならないケースは少なく、分割払いに対応している事務所が大半です。
- 着手金は依頼時に発生するが、分割払い対応の事務所が多い
- 報酬金(成功報酬)は交渉成立後の後払いが基本
- 依頼後は弁護士が受任通知を送付し、貸金業者への返済が一時停止される
費用が心配で依頼をためらっている方は、ぜひ参考にしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
任意整理の弁護士費用と支払いタイミングの結論
「今月の返済もギリギリなのに、弁護士費用まで今すぐ払えるのか」と不安に感じている方は多いはず。結論から言うと、任意整理の弁護士費用は依頼時点で一括払いが必要なケースはほとんどなく、費用の種類ごとに支払い時期が明確に分かれています。
- 着手金:委任契約を結んだタイミングで発生するが、分割払いに対応している事務所が多い
- 報酬金:和解が成立してから支払う後払い型のため、依頼直後に大きな出費は生じない
- 積み立て:依頼後は返済が一時停止するため、その間に費用を準備しやすくなる
事務所によっては、初回の入金額をゼロまたは少額に設定したうえで依頼を受け付けているケースもあります。「今すぐ手元にまとまったお金がない」という状況でも、依頼自体を諦める必要はないと考えてよいでしょう。
ここでは、着手金と報酬金それぞれの支払いタイミングを順に解説します。
着手金:委任契約を結んだタイミングで発生する費用
ただし多くの事務所では分割払いに対応しており、初回に全額を用意しなくても依頼を開始できます。
- 契約時に一括で支払う場合と、月払いで積み立てる場合がある
- 分割払いの場合、月々1万円前後を3〜6回程度に分けるプランが多い(事務所・債務状況によって異なる)
- 積み立て額は、無理なく設定できる金額をもとに事務所と相談して決まるのが一般的
- 金額の目安は債権者1社あたり数万円程度だが、事務所や債務の状況によって変わる
着手金が発生するタイミングで、弁護士は各債権者に「受任通知」を送付します。この通知が届いた段階で、消費者金融やカード会社からの取り立て・督促が法律上ストップ。
着手金を支払った直後から家計の圧迫が軽減されるため、その後の費用積み立てが現実的になります。

報酬金:和解成立後に支払う費用
依頼の段階では一切発生しないため、「先にお金を用意しないと相談できない」という心配は不要。
- 和解成立前には費用が発生しない後払い構造になっている
- 減額された利息や過払い金(法定利率を超えて払いすぎた利息で、返還を請求できるもの)が発生した場合、その一部が報酬として算定されるケースがある
- 着手金の分割積み立て期間中に、報酬金分の費用も並行して準備できるケースが多い
報酬金の計算方式は事務所ごとに異なり、「1社あたり固定額」「減額分の一定割合」「過払い金の一定割合」などいくつかのパターンがあります。和解成立までには数か月程度の期間を要するケースが一般的なため、その間に費用を準備する時間的な余裕も生まれるでしょう。
報酬金の具体的な金額は交渉結果によって変わる部分もあるため、依頼前の無料相談で概算の見積もりを出してもらうと安心です。

任意整理の依頼から返済再開までの流れ
任意整理の弁護士費用は、手続きの「どの段階で何を払うか」を知ると、全体像がぐっと理解しやすくなります。
- STEP1:依頼後すぐに受任通知が送られ、返済が一時ストップする
- STEP2:交渉期間中(数か月〜半年程度)に弁護士費用を少しずつ積み立てる
- STEP3:和解成立のタイミングで報酬金を支払う
- STEP4:新しい条件で債権者への返済を再開する
返済が止まっている間に費用を準備できる仕組みのため、依頼時点でまとまった現金を用意する必要はほとんどありません。今すぐ手元に十分な現金がない状態でも、分割払いに対応している事務所であれば依頼自体は可能です。
以下では、4つのステップを時系列順に解説します。
依頼・受任通知の送付(返済ストップ)
これにより、債権者は本人への直接の取り立てや請求を停止しなければならなくなります。毎月の返済も、この段階で事実上ストップ。
着手金は依頼時に支払うのが一般的ですが、手元に資金がない場合は分割払いに対応している事務所も多く、「初回相談時に全額一括」という形式は少数派になってきています。分割払いの場合、初回に支払う金額は事務所によって異なるものの、数千円程度から始められることも。
着手金の総額の目安は債権者1社あたり数万円前後が多いとされますが、事務所によって差があるため、相談時に「初回にいくら必要か」を具体的に確認するのが確実です。

交渉期間中に弁護士費用を積み立てる
この間、依頼者は毎月の返済を止めた状態になるため、その分の資金を弁護士費用として毎月少額ずつ積み立てていくのが一般的な流れ。
- 毎月一定額を弁護士費用口座に入金し、和解成立時に精算する
- 着手金・報酬金をあらかじめ分割払いのスケジュールで合意しておく
返済に充てていた金額をそのまま積み立てに回せるケースも多く、生活費を圧迫せずに費用を準備できる点がこの仕組みの利点です。
無料相談の際に「積み立ての方法はどうなりますか」「毎月いくら準備すれば間に合いますか」と確認しておきましょう。

和解成立・報酬金の支払い
- 基本報酬(1社あたり数万円前後)
- 減額報酬(減額できた金額の数パーセント〜10パーセント前後)
交渉期間中に積み立てた金額から報酬金を支払う流れが多いため、和解成立時に追加の現金が必要になるケースは多くありません。ただし、積み立て額と報酬金に差額が生じる場合は、事前に事務所と確認しておくと安心です。

債権者への返済再開
任意整理後の返済は原則として利息なし・元本のみの分割払いとなるケースが多く、毎月の負担額が整理前より大幅に下がることが一般的。返済再開後のスケジュールは3年〜5年程度が目安とされています。
返済中は弁護士が関与しないケースが多いため、返済状況の管理は自身で行うことになります。

依頼した直後から借金の返済が止まる仕組み
弁護士に任意整理を依頼すると、依頼した直後から借金の返済がいったん止まります。「依頼する前に費用を全額用意しなければならない」と思い込んでいる方は多いですが、実際にはこの仕組みを活用することで手続きを始められるケースが少なくありません。
- 弁護士が債権者に「受任通知」を送ることで、返済ストップが始まる
- 取り立ての電話や督促状も、法律上の根拠をもとに止まる
- 返済が止まっている期間を使って、弁護士費用を少しずつ積み立てられる
着手金は依頼時に発生しますが、多くの事務所では分割払いに対応しており、返済が止まっている期間に少しずつ積み立てる形で支払うのが一般的です。
受任通知が債権者に届いた後の返済ストップ
貸金業法では、弁護士が受任した旨の通知を受けた貸金業者は、債務者本人への取り立て行為を原則として行えません。この規定があるため、通知が届いた後は債権者が直接請求を続けることが難しくなります。
返済をストップする対象は、クレジットカード会社・消費者金融・銀行カードローンなど、任意整理の対象として依頼した債権者全員。住宅ローンや自動車ローンなど手続きから外す債権者については、通常どおり支払いを続ける必要があります。
- STEP1:弁護士との契約締結
- STEP2:弁護士が各債権者に受任通知を郵送(通常、依頼から数日以内)
- STEP3:債権者が受任通知を受け取った時点で、返済義務が一時的に停止
口座引き落としの場合は、残高をゼロにするか引き落とし口座を変更するなどの対応が必要になるケースもあります。弁護士と事前に確認しておきましょう。

借金の取り立ての連絡も止まる
毎日かかってくる督促電話や、自宅・職場への連絡が止まるため、精神的な負担も大きく軽くなるはず。貸金業法第21条では、弁護士が受任した旨の通知を受けた後に債務者本人へ直接取り立てを行うことを禁じています。
この規定は強行規定であるため、債権者側が「それでも払ってほしい」という意向を持っていても、本人への直接接触は認められません。
- 携帯・固定電話への督促電話
- 自宅への訪問
- 勤務先への電話連絡
- 督促状・催告書の送付
受任通知はあくまで「弁護士が間に入った」という事実を伝えるものであり、債務そのものが消えるわけではありません。その後は弁護士が債権者と交渉を進め、返済額の減額や分割払い条件の見直しを行っていきます。

返済が止まっている期間に弁護士費用を積み立てる流れ
毎月の返済に充てていた金額をそのまま積み立てに回せるため、新たな負担が生じにくい点が特徴。費用の支払いは、着手金(依頼時〜積み立て期間中)と報酬金(和解成立後)の2段階になるのが一般的です。
- STEP1:受任通知送付後、毎月の返済分を事務所指定の積み立て口座に入金する(専用口座を案内する事務所が多く、自己管理の手間が少ない)
- STEP2:積み立てた金額が着手金の水準に達した段階で着手金を充当し、手続きが本格的に進む
- STEP3:和解成立後に報酬金を支払う(こちらも分割払いに対応している事務所が多い)
- STEP4:和解成立後の分割返済額は、元の返済額より低く設定されることが多い
たとえば3社に対して毎月合計3万円を返済していた場合、受任通知後はその3万円を弁護士費用として積み立てられます。任意整理の弁護士費用は1社あたり数万円程度が目安とされており、3社分であれば数ヶ月分の積み立てで賄えるケースも少なくありません。
交渉期間と積み立て期間はおおむね重なるため、交渉が終わる頃には費用が揃っている状態になりやすい構造です。

着手金を一括で用意できなくても依頼できる?分割払いの仕組み
着手金を一括で準備しなくても、任意整理の依頼はできます。「弁護士に頼みたくても、今すぐ着手金を用意できない」という状況は、多くの依頼者が抱える共通の悩みです。
- 多くの法律事務所が着手金の分割払いに対応している
- 依頼後は弁護士が受任通知を発送するため、返済がいったん止まる
- 止まった返済分を積み立てることで、着手金を少しずつ支払える
- 事務所ごとに分割の条件や期間が異なるため、事前確認が必要
- 報酬金は和解成立後に支払うのが一般的で、依頼時点での用意は不要
依頼のタイミングでまとまった現金を用意しなければならないケースは少なく、返済が止まった後の余裕資金を活用して費用を積み立てる流れが広く採用されています。
多くの事務所で分割払いに対応している
依頼者が依頼時点で一括払いできなくても、手続きを進められるよう設計されています。仕組みの核心は「受任通知の効果」にあり、受任通知が届いた債権者は法律の定めにより依頼者本人への直接の取り立てや督促を停止しなければなりません。
多くの事務所では、着手金の分割払い中であっても受任通知の発送と債権者への交渉を即時に開始します。つまり着手金を払い終える前から手続きが動き始め、返済の督促も止まる構造。
この「止まった返済額」を着手金として積み立てていくのが、分割払いの基本的な流れです。たとえば毎月3社に合計5万円を返済していた場合、依頼後はその5万円が手元に残り、その余剰分を着手金の分割支払いに充てられる計算。

月々の積立額の目安と期間の具体例
複数の債権者がいる場合は合計で数十万円規模になることもあり、月々の支払い額はその合計額を分割期間で割った金額になります。
- 着手金の合計が15万円前後・分割期間3か月の場合:月々5万円前後の積立
- 着手金の合計が20万円前後・分割期間4か月の場合:月々5万円前後の積立
- 着手金の合計が30万円前後・分割期間6か月の場合:月々5万円前後の積立
月々の積立額は元の返済額と大きく変わらないケースも多く、返済が止まった後の生活費に余裕が生まれながら費用を払っていける設計になっています。

事務所によって対応が異なるため事前確認が必要
- 分割払いに対応しているか(事務所によっては一括のみの場合がある)
- 分割可能な期間の上限(3か月・6か月・それ以上など)
- 着手金の分割払い中から受任通知の発送・交渉が始まるかどうか
- 初回入金の最低額(「最初に〇万円だけ入金すれば開始できる」という形式もある)
手元の資金がほぼゼロに近い状態でも、初回入金の金額が少額に設定されている事務所であれば依頼を開始できるケースがあります。無料相談の段階でこれらを確認しておけば、依頼後のトラブルも防げるでしょう。
相談時に「手元に〇万円しかない」「毎月〇万円なら払える」と具体的な金額を伝えると、事務所側も実情に合ったプランを提示しやすくなります。

任意整理の弁護士費用の相場
「弁護士に頼んだら、いったいいくらかかるのか」という疑問は、依頼を検討する段階で誰もが抱くもの。任意整理の費用は着手金・報酬金の2種類に分かれており、それぞれに相場の目安があります。
- 着手金:1社あたり2万〜5万円前後が一般的な水準
- 減額報酬:減額できた金額の10〜20%前後が目安
- 解決報酬:1社あたり2万円前後で設定している事務所が多い
- 総額:3社を整理する場合は15万〜30万円前後に収まるケースが多い
費用の構造を事前に理解しておくと、複数の事務所を比較するときの判断軸になります。着手金・報酬金・総額の3つに分けて、それぞれの相場を整理していきましょう。
任意整理の着手金の相場(1社あたり・複数社の場合)
「依頼に対する対価」と理解しておくとよいでしょう。1社あたりの着手金は2万〜5万円前後の範囲に設定している事務所が多く、3万円前後を基準に考えておくと実態に近い水準です。
複数社を整理する場合は、社数に応じて積み上がる仕組みが一般的。たとえば4社を依頼した場合、着手金だけで8万〜20万円前後の幅が生じます。
社数が多いほど1社あたりの単価を下げる料金体系を採用している事務所もあるため、見積もり時に確認してみてください。

報酬金(減額報酬・解決報酬)の相場
| 報酬の種類 | 発生する条件 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 減額報酬 | 交渉によって借金が減額されたとき | 減額できた金額の10〜20%前後 |
| 解決報酬 | 各債権者と和解が成立したとき | 1社あたり2万円前後 |
減額報酬は、利息の引き直し計算によって元本が減った分や、過払い金が発生した場合の回収額に対してかかります。たとえば50万円の過払い金を回収できた場合、その10〜20%前後が報酬として差し引かれるイメージ。
過払い金がなく元本の減額も生じなかった場合は、減額報酬が発生しないことが一般的です。解決報酬は「和解が成立した」という事実に対して発生する費用で、1社ごとに計上されます。
交渉の難易度や事務所の方針によって設定が異なるため、複数社の見積もりを比較する際にとくに注目すべき項目といえるでしょう。

任意整理にかかる費用総額の目安
- 2社整理の場合:10万〜20万円前後
- 3社整理の場合:15万〜30万円前後
- 5社整理の場合:25万〜50万円前後
これらはあくまで概算であり、過払い金の有無・各社の借入残高・事務所の料金体系によって上下します。日本弁護士連合会が公表している弁護士費用のガイドラインでも個別事情による幅が大きいことが示されており、一律の金額を断定することは難しい性質の費用です。
総額を把握するうえで重要なのは、着手金+報酬金の合計を毎月の積立で賄えるかという視点。
- STEP1:依頼・受任通知の送付 → 各債権者への返済がストップし、積立を開始
- STEP2:積立期間(交渉準備〜交渉中) → 毎月一定額を事務所口座へ積み立て、着手金を準備
- STEP3:和解成立後 → 報酬金を支払い、手続き完了
月々の返済額が5万〜10万円程度であれば、数か月の積立で着手金を準備できるケースが多く、費用の工面が思ったより難しくないと感じる方も少なくありません。

依頼者が弁護士費用を払えないときの対処法
「任意整理を依頼したいけれど、今の手元にお金がない」という状況は決して珍しくありません。むしろ相談者の多くが同じ悩みを抱えています。費用を理由に依頼を先送りにするほど、延滞利息や督促のダメージが積み重なります。
- 着手金・報酬金ともに分割払いに対応している事務所が多い
- 収入・資産が一定水準以下なら、法テラスの立替制度を利用できる場合がある
- 司法書士への依頼で、弁護士費用より低い水準に抑えられるケースもある
現実的な解決策を知っておくことが、最初の一歩になるでしょう。
分割払い交渉を事前に事務所へ相談する
着手金・報酬金ともに分割払いに対応している事務所は多く、依頼時点での初回入金ゼロ円からスタートできるケースもあります。相談の段階で「分割払いは可能か」「何回払いまで対応しているか」を直接確認してみてください。
分割払いが成立しやすい背景には、任意整理の仕組みがあります。依頼後は弁護士が受任通知を各債権者に送付するため返済がいったん止まり、和解成立までの3〜6ヶ月程度の間に、毎月発生していた返済額の一部を弁護士費用に充てられるためです。
- 依頼時に着手金の初回分(目安として数千円〜1万円台程度の事務所もある)を支払い、残額を月払いで分割する
- 報酬金は和解成立後に発生するため、交渉期間中に費用を積み立てられる
- 月々の分割額は収入・生活費に合わせて個別に設定できる場合がある(返済が止まった分を充てる形で月1万円前後に設定されることが多い)
事務所によって対応範囲は異なるため、「分割で対応してもらえますか」と最初の無料相談で率直に伝えてください。費用の相談をすること自体は、弁護士にとって珍しいことではありません。

法テラスの立替制度を活用する(審査条件あり)
この制度を使えば、初期費用を自分で用意できなくても弁護士に依頼できる可能性があります。ただし利用には審査があり、すべての方が対象になるわけではありません。
- 収入が法テラスの定める基準額以下であること(世帯人数によって異なる。単身者は手取り月収20万円台前半程度が目安とされることが多いが、詳細は法テラスへ直接確認するのが確実)
- 資産が一定水準以下であること
- 解決の見込みがあること(任意整理では、返済能力が一定程度あり減額交渉で返済の継続が見込めるかが判断の軸になる)
審査に通過した場合、弁護士費用は法テラスが立て替え、依頼者は月々数千円程度の分割で返済します。生活保護受給中の方は、返済が猶予・免除されることも。
法テラスへの申込みは、コールセンターや最寄りの事務所、あるいは提携している弁護士事務所を通じて行えます。「収入が基準を超えているかもしれない」と感じる場合でも、まず確認してみてください。

司法書士への依頼で費用を抑える選択肢
着手金・報酬金を合計した総額で、数万円程度の差が生じることも。ただし、司法書士には業務範囲の制限があります。
- 代理人として交渉できるのは、1社あたりの債務額が140万円以下の場合に限られる
- 140万円を超える債務がある場合は、弁護士への依頼が必要になる
- 書類作成のサポートが中心になる場合があり、交渉の代理対応は限定的
債務の規模や内容によって、司法書士への依頼が適切かどうかは変わります。複数の債権者がいる場合や債務額が大きい場合は、弁護士に依頼したうえで分割払い交渉をするほうが、結果的に解決につながりやすいことも。
費用だけを基準に選ぶのではなく、自分の状況に合った専門家を選ぶことが重要です。どちらが適切か判断しにくい場合は、まず無料相談で確認してみてください。

弁護士に相談する前に確認しておきたいこと
費用の相場を知ったうえで事務所を選ぶ段階では、確認すべきポイントがいくつかあります。費用の透明性と支払い方法の柔軟性は、依頼後のトラブルを防ぐうえでとくに重要です。
- 着手金・報酬金の内訳が明示されているか
- 分割払いに対応しているか
- 無料相談の場で費用の見積もりを出してもらえるか
なお、弁護士費用の支払いタイミングは大きく2段階に分かれます。着手金は依頼時から積立方式で支払い始め、報酬金は和解成立後に支払うというのが一般的な流れ。
「依頼した瞬間にまとまったお金が必要」というわけではなく、手元資金が少ない状態でも依頼できる仕組みが整っている事務所が多くあります。
着手金・報酬金の内訳を明示しているか
- 着手金・報酬金の金額または計算式が明記されている
- 「その他費用」「実費」の内容が具体的に示されている
- 口頭だけでなく、書面(委任契約書)で確認できる
弁護士費用のトラブルの多くは、依頼前の説明が不十分だったことに起因します。サイト上に費用表が掲載されていても、「債権者1社あたり」なのか「総額」なのかが曖昧なケースも。
相談時には「債権者が3社の場合、着手金と報酬金の合計はいくらになりますか」と具体的な条件を提示して確認するのが確実です。

分割払いに対応しているか
- 着手金を毎月の積立方式で支払えるか
- 報酬金を和解成立後に分割払いできるか
- 分割回数や月額の最低ラインがどの程度か
多くの事務所では、受任通知を送付した後は債権者への返済が止まるため、その分を弁護士費用の積立に充てる方式を採用しています。着手金の初回支払いは依頼当日ではなく翌月以降の積立開始となるケースが多く、「今月は手元にお金がない」という状況でも依頼手続き自体は進められるでしょう。
ただし、分割払いの条件は事務所によって異なります。月額の最低積立額は毎月の返済額や債権者数によって変わるものの、一般的には月々数千円〜数万円の範囲で設定されるのが通例。
「今月の手取りが〇万円で、返済に〇万円使っている」という実情を伝えると、事務所側も現実的なプランを提示しやすくなります。

無料相談で費用の見積もりを出してもらう
- 債権者の数と各社の残債額
- 毎月の収入と支出の概算
- 現在の返済状況(延滞の有無を含む)
これらの情報があれば、着手金・報酬金の概算だけでなく、毎月の積立額の目安まで提示してもらえる場合があります。
- 着手金の初回支払い時期
- 月々の積立額の目安
- 報酬金の支払い開始時期
「費用のことを聞きづらい」と感じる必要はありません。無料相談の目的のひとつは費用の確認であり、見積もりを依頼することは依頼者として当然の行動です。
相談後に依頼しなくても問題はなく、複数の事務所で比較してから判断することも選択肢のひとつになります。

任意整理の弁護士費用に関するよくある質問
費用の支払いタイミングや手元にお金がない場合の対応など、任意整理を検討する際には多くの疑問が生じやすいもの。「今すぐ動きたいけれど、費用面で一歩踏み出せない」と感じている方も少なくないでしょう。
ここでは、弁護士費用の支払い方法や積み立ての流れ、費用負担を抑える制度の活用まで、よくある疑問にまとめてお答えします。
任意整理の着手金は依頼した当日に払わなければなりませんか?
着手金は委任契約締結時が原則ですが、当日に全額を用意しなければならないケースは多くありません。多くの弁護士・司法書士事務所では分割払いや積み立て方式に対応しており、毎月一定額を積み立てながら手続きを進める形をとっているところも少なくありません。
そのため、依頼した当日に着手金の全額を準備できなくても、相談・依頼自体は進められる場合があります。支払い方法や開始タイミングは事務所によって異なるため、初回相談時に「いつ・どのように支払うか」を必ず確認してください。

手元にお金がまったくない状態でも弁護士に依頼できますか?
手元にお金がなくても、依頼後の仕組みを活用することで弁護士費用を準備できるケースが多くあります。任意整理を依頼すると、原則として依頼した時点から各債権者への返済がストップするためです。
その間に毎月少額ずつ積み立てて弁護士費用に充てる方式が広く採用されており、依頼時点でまとまった資金がなくても手続きを始めやすい構造になっています。収入や資産が一定水準以下であれば、法テラスの立替制度を利用して費用を分割で後払いする方法も選択肢のひとつ。

弁護士費用の積み立て中、債権者からの督促はどうなりますか?
弁護士に依頼した時点で、積み立て期間中も取り立ての電話は原則止まります。弁護士が受任するとすぐに各債権者へ受任通知が送付され、この通知が届いた後は貸金業法の規定により債権者が直接本人へ連絡することが原則禁止となるためです。
そのため、費用を積み立てている期間中であっても、督促の電話や郵便が届くことはありません。依頼から整理完了まで数か月かかる場合でも、その間の精神的な負担は大きく軽減されるでしょう。

和解が成立しなかった場合、着手金は返ってきますか?
着手金は原則として和解の成否にかかわらず返金されないケースが一般的です。弁護士が業務に着手したことへの対価として発生するため、交渉の結果にかかわらず返金されないとする事務所が大半。
ただし事務所ごとに費用規定は異なり、一部では条件付きで返金に応じる場合もあります。依頼前に契約書や費用説明の内容をしっかり確認し、返金の可否についても明示してもらってください。

法テラスは誰でも使えますか?
法テラスは、審査条件を満たした方のみ利用できる制度です。利用するには、収入や資産が一定の基準以下であるなどの条件をクリアしなければなりません。
そのため、すべての方が利用できるわけではなく、収入が基準を超えている場合などは審査に通らないこともあります。審査に通らなかった場合でも、弁護士事務所によっては費用の分割払いに応じてもらえるケースがあります。

任意整理の弁護士費用はいつから積み立て始めればいいですか?
受任通知が送付され、返済がストップしたタイミングから積み立てを始めるのが一般的な流れです。任意整理を依頼すると弁護士から各債権者へ受任通知が送付され、その時点から取り立てや返済が一時的にストップします。
それ以降、毎月の返済に充てていた金額を弁護士費用として積み立てていくのが、多くの事務所で採用されている流れ。積み立てた費用が一定額に達した段階で、交渉や手続きが本格的に進んでいく仕組みです。

任意整理の弁護士費用まとめ
任意整理の弁護士費用は着手金と報酬金に分かれ、着手金は依頼時、報酬金は和解成立後という2段階で発生します。依頼した時点で弁護士が受任通知を送るため各債権者への返済が止まり、それまで返済に充てていた金額をそのまま費用の積み立てに回せる構造。つまり、依頼の時点でまとまった現金を用意できなくても、手続きを始められるケースが大半といえます。
- 着手金は1社あたり2万〜5万円前後、報酬金は解決報酬2万円前後+減額報酬10〜20%が目安
- 3社整理の総額は15万〜30万円前後に収まるケースが多い
- 受任通知で返済と督促が止まり、その期間に費用を積み立てられる
- 費用が用意できない場合は、分割払い・法テラス・司法書士という3つの選択肢がある
費用の条件は事務所ごとに大きく異なるため、着手金の初回支払い時期・月々の積立額・報酬金の支払い開始時期の3点は必ず書面で確認してください。まずは無料相談で自分のケースの見積もりを出してもらい、支払い可能なプランかどうかを見極めることをおすすめします。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
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・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
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