個人再生後のカードやローンはどうなるの?弁護士が分かりやすく解説

弁護士相談

そもそも個人再生とは、裁判所を介して手続を行う債務整理の一つです。
個人再生には、持ち家を処分することなく手続きを進めることが出来るという大きなメリットがあります。

しかし、デメリットの要素も多くあるので、個人再生を検討している方はしっかりとした知識が必要になります。

それでは、どのような部分に注意が必要なのかを解説していきます。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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個人再生をした後はどのような影響がある?

持ち家を維持したまま手続きを進めることが出来るというのは非常に魅力的ですが、個人再生を行った後にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。
考えられるデメリットとして、クレジットカードの作成や住宅ローン・自動車ローンの注意点について解説していきます。

個人再生後のクレジットカードの作成について

まず、個人再生を行った後は、新規のクレジットカードを作成することが難しくなります。これは、個人再生を行う際に、債権者であるカード会社や銀行などが事故情報として信用情報機関に登録するからです。

新規でクレジットカードの作成手続きをしようとすると、銀行やカード会社が「返済能力に問題がある」という判断を下すことがあります。
よって、融資やクレジットカードの発行を断るという結果になってしまうのです。

一般的には、個人再生を行った後の約10年間は、新規クレジットカードの発行は難しいとされています。

クレジットカードの審査に通る可能性もある?

しかし、個人再生後の事故情報登録期間中であっても、全てのケースで審査に通らないということではありません。
事故情報は、審査をするにあたってあくまで参考情報の一つであり、実際にクレジットカードの審査に通るかどうかは、その会社の判断になります。

従って、可能性は高いとは言えませんが、個人再生後もクレジットカードの審査に通るケースも存在します。
それでは、そのケースとはどのような条件なのでしょうか。

担保できるものが用意できる場合

クレジットカードの審査を行う上で、重要視される点は、信用です。

そのため、個人再生を行った後でも、担保があれば、新規のクレジットカード審査に通る場合があります。収入が安定して入る見込みの職種や役職についていれば、発行できる可能性はゼロではありません。もちろん、その判断はカード会社によって異なります。

カードの返済方法にも着目

返済方法によっても見分ける方法があります。

例えば、リボ払いや分割支払いのようなクレジットカードの発行は、審査の基準が緩くなる可能性があります。これは、こういったクレジットカードは高金利になるので、会社側にとっては利回りがよくなるからです。

しかし、通常の返済方法と比べ、リボ払いのような返済方法は、利便性の高さや消費者金融に迫るほどの高金利であるということもあり、多くの人が借金を抱える要因にもなっています。

そもそも個人再生は借金問題を解決するための手続きなので、このようなクレジットカードの発行は根本的な解決にならないかもしれません。

営業のノルマ時期にも関係がある?

クレジットカードの新規顧客獲得に力を入れているシーズンが、クレジットカードの審査に通りやすいと言われている時期です。

3月など年度末に行われることが多く、会社内の営業マン業成績を上げるために、いつもより多く新規の顧客を増やそうとします。そのため、会社によっては、この時期は通常よりも審査が緩くなる傾向があります。

個人再生後でも年度末を狙って申請を出せば、営業マンの裁量によってクレジットカードの発行が可能になるケースもあります。

新規のクレジットカードを発行するには

以上が、個人再生を行った後でもクレジットカード発行の可能性があるケースの3つです。
それでは、実際にクレジットカードの審査に通るためには、具体的にどのような手順が必要なのでしょうか。
その流れをおおまかに説明すると、

  • クレジットカードの洗い出し
  • 事故情報登録状況の確認
  • 信用情報機関の実績作り
  • カード会社の審査基準確認

以上のような手順が必要になります。

クレジットカードの審査に通るために必要な手順

まず最初に、審査に通る見込みがあるクレジットカードを確認します。そのためには、CIC、KSC、JICCの各情報機関における事故情報の確認を行う必要があります。

すでに個人再生の対象になったカード会社はリストから外しておき、電話、郵送、メールなどで確認を行います。
ここで、まだ審査に通る可能性のあるカードが確認できれば、次の手順に進みます。

続いては信用情報機関における実績作りです。
クレジットカード会社の審査に通りやすくするためには、信用情報機関における実績を作ることが重要です。

この記録を作るには、携帯電話の機種代の分割支払いが有効な手段の一つと言えます。機種変更の分割支払いは形式上ローンの返済になるので、信用情報機関内での実績を作ることができます。

次に、クレジットカード会社の審査基準を確認します。最初に行った申請可能なクレジットカード会社のリストが完成したら、各クレジットカード会社が審査する上での基準を確認します。

審査を通すかどうかはそれぞれの会社によって個別に定められているので、会社ごとに審査の基準は異なります。その中から、現在の自分の収入や職種などを考慮して、審査基準に合った会社を選びます。

この審査基準の確認は、各会社ごとのサイトに記載されている場合があるので、ネットを介して情報収集をすると確認しやすいと言えます。

ここまでの手順が完了したら、あとはなるべく自分が審査に通りやすいと思われるクレジットカード会社に申請を出します。

ここで重要なのは、もし審査に通らなかった場合、今後のクレジットカード審査に影響を与えるということです。申込実績はその後の半年間は情報機関に記録されることから、審査の通りやすいと思われる会社のクレジットカードから申請を出すのが得策と言えます。

以上が、個人再生を行った後でもクレジットカードを発行する手順です。
しかし、個人再生後のクレジットカード作成はリスクもあり、発行できる可能性も低いことから、おすすめしません。

POINT
審査に通らなかった場合、今後のクレジットカード審査に大きく影響を与えるので、慎重に会社を選びましょう。
執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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個人再生後の住宅ローンや自動車ローンはどうなる?

個人再生は、基本的に持ち家は処分されないという手続きです。それでは、個人再生を行った後にローンを組むことはできるのでしょうか。

基本的にはクレジットカードと変わらない

個人再生をすると、一定の期間はローンを組むことが難しくなります。なぜなら、これもクレジットカードと同様、個人再生をすることでブラックリストに載るという状態になるからです。

ローン会社は、ローン審査の際に信用情報を確認します。

そのため、ここに事故情報が記載されていると「過去に債務整理を行っているため、ローンを組んでも支払ってもらえない危険がある」と判断され、審査が通らなくなります。

事故情報の登録期間は信用情報機関ごとにそれぞれ異なります。ローン会社や銀行が審査の際に照会する機関と登録年数は以下の通りです。

POINT
・JICC:5年(貸金業者、保証会社などが加盟)
・CIC:5年(クレジットカード会社、携帯電話会社などが加盟)
・KSC(全国銀行個人信用情報センター):10年(銀行、信金、農協、ろうきんなどが加盟)

よって、個人再生後は5年から10年はローンが組めなくなると考えておく必要があります。なお、これは自動車ローン住宅ローン問わず、同じ内容になります。

車は購入できる可能性もある

しかし、車が必要で、5~10年も待っている時間がないという場合、車を購入できる可能性はあります。

例えば、配偶者名義でローンを組むということが一つの手段として考えられます。

配偶者名義でローンを組む場合、配偶者に一定の勤続年数や収入等条件が求められます。それらの条件がクリアできれば、ローンを組める可能性が出てきます。

また、あまり現実的ではありませんが、ローンを組めない場合は一括購入をするという方法もあります。これはもちろん、現金での一括支払いという形になります。

この他にも、親戚や友人から譲渡してもらったり安価で購入をするなどという方法もあります。

個人再生を検討している場合は弁護士へ

個人再生は裁判所を介する手続きになるため、例えば任意整理のような手続きとに比べると非常に複雑な内容になります。そのため、ほとんどの方が弁護士に依頼をし、検討から実際の手続きまでを行っています。

メリットデメリットも無料相談で

個人再生は借金の額や、どのような経緯があったかによっても、手続きの内容が複雑に変わってきます。

あまた法律事務所では、その方の状況を踏まえたうえで、個人再生をするメリット、そしてデメリットの部分まで丁寧にご説明いたします。毎日無料相談の受付を行っているので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

そもそも個人再生が必要?

また、ご相談される方の中には、実は個人再生ではなく、他の債務整理の方が適しているケースもあります。

どのような手段を取るべきかは、それぞれの状況によって大きく異なります。まずは一度ご相談頂き、メリットのある手段を検討されることをおすすめします。

個人再生まとめ

個人再生は、住宅を維持したまま手続きを進められるという大きなメリットがあります。しかし、手続き自体が複雑だったり、多くの書類を用意する必要があるなど、一人ではとても難しいケースが多く見られます。

メリットデメリットをどちらもしっかり踏まえたうえで、さまざまな観点から利用するかどうかの判断をする必要があります。判断を誤ると、再生計画案が不認可となったり、返済の途中で自己破産への切り替えを余儀なくされるなど、個人再生を選択する意味がなくなってしまいます。

借金でお悩みを抱えている方は、弁護士の手を借りるのが良いでしょう。

弁護士法人あまた法律事務所は、こうした借金問題の解決に実績のある弁護士やスタッフが多く在籍しています。過去に5000人以上の方の借金問題を解決してきた経験で、あなたのお悩みをサポートいたします。

個人再生に限らず、もしかすると別の手段の方がメリットのある選択になる可能性もあります。そのためにもぜひ一度、あまた法律事務所にご相談ください。


執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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