個人再生を行ったらブラックリストに登録されるため、クレジットカードは使えなくなります。
今まで当然のようにクレジットカードで買い物や決済をしていた方にとっては、カードが使えなくなった後の生活に不安を感じる人も多いでしょう。
現金払いを基本にするとしても、ネットショッピングなどではカードでしか決済できないサービスがあります。
そんな時に自分名義のクレジットカードがなくても決済できる方法があるのです。
個人再生とは?
個人再生とは概ね5分の1に圧縮された借金を原則3年間で分割して返済していく手続きです。
裁判所を介して進めていく手続きなので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。
大まかなメリットとデメリットは以下の通りです。
・借金の理由が問われない
・自宅や車を残せる可能性がある
・官報に掲載される
個人再生についての詳細はこちらの記事をご覧ください。
個人再生をした場合、自分名義のクレジットカードは使えなくなる
個人再生をした場合、ブラックリストに載るというデメリットがあります。
これは、信用情報機関に事故情報が登録されている状態で、信用情報に傷がついているため、新たなクレジットカードを作成できないだけではなく、今まで利用していたクレジットカードも利用できなくなります。
カードはどのタイミングで使えなくなる?
個人再生手続きを弁護士に依頼すると、弁護士から対象となっている業者に対して受任通知が送られます。
受任通知が業者に届いた後は、業者から債務者に対して借金の督促や取り立てができなくなります。
まだ未払いの残金がカードに残っていても、受任通知が届いた後、個人再生の手続きが終了するまでの間は、返済が一旦ストップされます。
このタイミングで今まで利用していたクレジットカードは利用できなくなります。
個人再生を行うために返済がストップになったことは、事故情報として信用情報機関に登録されるので、新規のカードも作れなくなります。
カードを利用しておらず、個人再生の対象となっていないクレジットカードの場合は、カード会社が信用機関に問い合わせを行うか、個人再生をしたことが官報に掲載されるまでは、事故情報の確認ができず、カードをそのまま利用できる可能性があります。
しかし、個人再生の手続き中にカードを利用することは、場合によっては詐欺や不誠実な申立てに当たり、手続ができなくなる可能性があるので控えましょう。
個人再生後のクレジットカード代替方法
個人再生後はクレジットカードが利用できなくなります。
どうしてもクレジットカードでの決済が必要という場合は、次のような方法で代用することができます。
家族カードの利用
信用機関に情報が登録されるのは、個人再生を行った本人のみで、配偶者や親、子供の信用情報には影響がありません。本人名義のクレジットカードは利用も作成もできませんが、配偶者や親の名義の家族クレジットカードならば、個人再生後も利用することができます。
プリペイドカードや決済アプリの利用
プリペイドカードは事前にチャージを行い、チャージした金額分だけショッピングやカード決済に利用できるカードです。
プリペイドカードを作る時には審査はありません。
予め入金しておいた金額までしか利用することはできませんが、その分使い過ぎをする心配がありません。
デビットカードの利用
デビットカードは、銀行口座と連携しているカードで、ショッピングやカード決済で利用した金額は即座に銀行口座から引き落とされるシステムになっています。
利用できるのは、口座に入金してある分だけになりますが、クレジットカードと同じように利用することができ、カードを作るときの審査も必要ありません。
クレジットカードと違う点は、分割払いやリボ払いに対応することはできず、支払は口座から即時引落の一括払いのみになることです。
スマートフォンの決済機能の利用
スマートフォンの決済機能も個人再生後に利用できます。
スマートフォンの決済機能にはキャリア決済と、スマホ決済アプリの2種類があります。
キャリア決済は、商品の購入やサービスの利用代金を支払うときに、キャリアで発行されたIDとパスワードで認証をとり、携帯電話料金と合算して支払う決済の方法です。
携帯電話会社との契約によって、一度に利用できる上限金額が設定されています。
キャリア決済で利用した分は携帯電話料金と一緒に請求されるため、支払を滞納すると携帯が止まってしまうので注意してください。
スマホ決済アプリは、スマホアプリを利用して支払いを行う方法です。スマホアプリのQRコードやバーコードを介して決済を行います。
スマホ決済の支払方法は、クレジットカード、口座引落し、チャージの3種類がありますが、個人再生を行った場合は、クレジットカード払いが利用できないので、口座引落しかコンビニATMなどでのチャージか、どちらかを選ぶことになります。
利用範囲が広がってきており、クレジットカード以上に便利になりつつあります。
個人再生をした後、いつからクレジットカードが使えるのか?
日本には信用情報機関が3つあり、それぞれ情報の掲載期間が異なります。
信用情報機関 | 主な加盟企業 | 掲載期間 |
日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融/クレジットカード会社 | 5年 |
シーアイシー(CIC) | 信販会社/クレジットカード会社 | 5年 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 全国の銀行、信用金庫など | 10年 |
上記のように、5~10年間は信用情報機関に情報が登録されます。信用情報機関は加盟している業種がそれぞれ違いますが、3社ともシステムにより信用情報を共有しています。
消費者金融で借りたお金を個人再生した場合、JICCに情報が登録されますが、CICやKSCでも情報が共有されるためカードを作ることはできなくなります。
また、弁護士からの受任通知が届いたタイミングで信用情報機関に情報が登録されますが、掲載期間は、再生計画に従った、返済が終了してから5~10年と計算されます。
まとめ
今までクレジットカードを利用することが多かった人は、ブラックリストに掲載されてカードが使えないことで必要以上に不安を感じてしまうケースが多いです。
しかし、クレジットカードがあったせいで、経済感覚が狂ってしまい、支払えないほどのショッピングやキャッシングをしてしまったとも考えることができます。カードが使えない期間は、健全な経済感覚を戻すためのリハビリ期間とも言えるでしょう。
既に借金が支払えない状態であるのに、カードが使えなくなるのを恐れて、借金問題の解決に踏み切れないというのは、まさに本末転倒です。今までと同じような生活はできなくなるかもしれませんが、借金を返すためには生活の見直しが必要になります。
弁護士法人あまた法律事務所は、借金問題の解決に力をいれている法律事務所です。債務整理を検討していて、その後の生活への不安や疑問があるなら無料相談でお答えできます。
無料相談は毎日受付しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。