自己破産にかかる弁護士費用の相場はいくら?

弁護士相談

自己破産を行うことになった場合は、弁護士費用だけではなく、その他に発生する諸手続きの費用も負担する必要があります。自身で負担をする費用は、大きく「弁護士費用」「裁判所への費用」の2つに分けられます。

もちろん状況的に考えても費用はできる限り安いほうが良いのは間違いありませんが、失敗しない自己破産手続きはどうすればよいかを紹介していきます。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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自己破産にかかる費用

自己破産を検討する際、多くの方は弁護士などに依頼することになると思います。その場合はもちろん、弁護士に支払う費用が発生します。

また、同時に、自己破産は裁判所を介する必要があるので、裁判所に納める費用も別途発生します。それではそれぞれ、具体的な内容とその費用相場をご紹介していきます。

裁判所に支払う費用

まず裁判所に支払う費用についてですが、これは大きく3種類があります。

①収入印紙代
②郵券代
③予納金

こちらの3つです。

収入印紙代は金額が決まっていて、1,500円がかかります。

郵券代は借金をしている会社数によって異なりますが、目安としては3,000円からといった金額になります。

そして予納金はどのような手続き内容かによって金額が大きく変動します。こちらも手続きの種類は3つに分かれているので、着地としてどれくらいの費用がかかるのかご説明します。

同時廃止事件

3種類の中で費用を安く抑えられる可能性が高いのが、この「同時廃止事件」という手続きです。財産を所有していない場合、この同時廃止事件として処理されることが可能です。

同時廃止手続きが認められた場合は、おおよそ15,000円~50,000円程度の費用で自己破産を行うことができます。これは、収入印紙代と郵券代、予納金を全て合わせた金額です。

上記の金額はあくまで目安になるので、正確な費用は事前に弁護士や司法書士に確認する必要があります。

少額管財事件

財産を所有していない同時廃止事件に比べ、財産をある程度所有している場合、あるいは免責不許可事由がある場合には、少額管財事件という手続きが適応されます。

この少額管財を行う際には、「破産管財人」が選任され、予納金だけで50万円ほどの費用がかかることが想定されます。

しかし、実は弁護士に依頼した場合の方がこの費用を抑えられるケースが多く、引継ぎ予納金という形が取られ、20万円程度まで抑えることが可能になります。

POINT
少額管財を行う際には弁護士に依頼したほうが安くなる場合が多い

管財事件

本人申立て事件や債権者が非常に多数など、内容的にも法的にも複雑で、迅速な終了が見込めないケースでは、管財事件という手続きが適応され、予納金だけでも50万円は掛かることが想定されます。

選任された「破産管財人」が破産者の持っている財産や借り入れについて調査します。破産管財人の負担が大きいので、破産管財人の業務量も増え、その分予納金が高くなります。

弁護士に支払う費用

負担する費用は大きく、「弁護士費用」と「裁判所への費用」の2つに分けられるとお伝えしました。それでは次に、弁護士に依頼した場合の費用は、おおよそどれくらいの額が相場なのでしょうか。

自己破産の手続きにあたって、弁護士費用は約20~50万円程度が相場と考えられます。

処分する財産を複数所有している場合、手続きが複雑になるため料金の幅に開きがあります。また、費用の内訳としては、着手金と成功報酬の2つ主な内容になります。

着手金

最初に、依頼時に発生する費用として着手金というものがあります。これは、自己破産の成功・失敗の関係なく、支払う必要がある費用です。金額としては、20万から30万円程度の額が想定されます。

成功報酬

次に、成功報酬が発生します。

これは、免責許可が認められ、無事に自己破産が成功して借金がなくなった場合に発生する費用です。これも弁護士事務所によって異なりますが、上限はだいたい30万円前後の額が想定されます。

また、全体の費用は借入先の件数によっても異なることがあります。正確な金額は担当の弁護士に確認し、合計額をしっかり把握することが重要です。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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弁護士以外に依頼すればコストは削減できる?

ここまで、裁判所と弁護士にそれぞれ支払う必要のある費用をご説明しました。

中には「もっと費用を安くする方法はないのか」とお考えの方もいると思います。裁判所にかかる費用はある程度固定になってしまうため、弁護士に相談する以外の方法で費用を安くできないか考えてみます。

司法書士に依頼した場合

自己破産の手続きでは、弁護士の他に、司法書士に依頼をするという手段もあります。

こちらも事務所によって費用は大きく異なりますが、おおよそ20万円から30万円程度が一般的な費用相場として考えられています。この費用だけ見れば、司法書士に依頼した方が安くなる可能性があります。

しかし、弁護士は自己破産手続きのほとんどを代理で行ってくれるのに対し、司法書士の業務範疇は文書作成のみの代行と定められています。

従って、司法書士に依頼した場合は、裁判所での面接や債権者集会などについて対応してもらうことができません。また、管財事件として手続きが進められた場合、弁護士であれば管財事件を少額管財に持ち込んで費用を安くすることが可能ですが、司法書士にはその権限が存在しません。

よって、総額で見た場合は弁護士に依頼するよりも高くなってしまうケースがあります。

自分で手続きをした場合

ここまで弁護士と司法書士に依頼する場合の費用をご説明してきましたが、自己破産は、自分で手続きを行うということも可能ではあります。もし、弁護士に依頼せず、自分で手続きを完了できれば費用は大幅に抑えることができます。

しかし、自己破産の手続きは、法律の幅広い知識が不可欠です。

経験の無い人が手続きを試みると、書類の訂正があったり、必要以上に裁判所に足を運ぶ回数が増え、手続きが長引いてしまうというリスクが発生します。更に、債権者との交渉面でもリスクが出てくる可能性があります。

債権者側からは「一括で残金を返済してほしい」という旨を訴えられるケースもあり得るため、総合的に見て、やはり弁護士に依頼する方が得策と考えられます。

生活保護の受給者は費用が安くなる?
生活保護受給者の場合、「法テラス」を利用することで先に説明した弁護士費用や予納金が免除となります。ただし条件としては自己破産をしたあとも生活保護を続けることが必要です。もし近い将来生活保護を抜け出せる予定がある場合は、費用が免除されない場合もありますので、注意しましょう。詳しく知りたい場合は法テラスへ一度相談するのが良いかもしれません。

自己破産の費用が払えない場合の対応

このように、自己破産を行うにあたって費用は少なからずかかってきます。
しかし、そもそもその費用を捻出するこができない・・とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

ここからは、費用を用意することができない場合、どのような対応策があるのかについて解説してきます。

分割払い

一括払いではなく、かかる費用を分割で支払うことができればラクになるという方も多いのではないでしょうか。弁護士事務所に依頼した場合は、高い可能性で費用の分割払いに応じてくれます。

更に、近年では頭金を支払わなくても契約可能な弁護士が増えていることも大きなメリットの一つです。

しかし、裁判所に支払う費用は分割をすることができなかったり、自己破産の手続きが完了した後も、支払いが毎月発生するなどの注意点もあります。

法テラスを検討する

また、「法テラス」という施設を利用することも選択肢として考えられます。

この法テラスとは、全国各地にある司法支援センターのことで、弁護士費用を立て替えてもらえる可能性があります。

しかし、弁護士を紹介してもらう時は弁護士を選ぶことができなかったり、トータルとして手続きの期間が長くなってしまう場合もあるというデメリットも存在します。

まずは無料相談がおすすめ

自己破産を行うにあたって、様々な手段や手続きがありますが、どんな状況でもまずは一度弁護士に相談することがおすすめです。

無料相談を行っている弁護士事務所であれば、相談費用がかからずに手続きの内容や諸経費を確認することが可能です。弁護士選びは価格だけではなくフィーリングも大事な要素です。

※※重要※※
安さだけで選ばずに、実績や人間性で信用できる弁護士に依頼することが、借金問題解決への得策と言えます

自己破産まとめ

自己破産を行う場合、どのような手段でも費用はどうしてもかかってしまうものです。
費用を安くすることを優先してしまうと、手続きでトラブルが発生したり、本当は下げられるはずの費用に気付かなかったりと、本末転倒になってしまうこともあります。

自己破産を検討されている方は、まず弁護士に相談することをおすすめします。スムーズな手続きを行うには、債務整理に力を入れている事務所が良いでしょう。

弁護士法人あまた法律事務所は、借金問題の解決に強みを持っており、現在まで5000人以上の方を救ってきたという実績があります。
5000人以上の方を解決に導くことができたのは、弁護士やスタッフが親身になって、相談から手続き完了に至るまで依頼者をサポートできたからです。

あまた法律事務所では、借金問題に関しての法律相談を毎日無料で受付しています。

悩んだままでは根本的な解決をすることは困難です。ぜひ一度、気軽に無料相談を利用してみてください。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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