交通事故の示談交渉では、相手方の弁護士が参加することがあります。では、どのようなときに弁護士が現れるのでしょうか。
交通事故の示談交渉とは
交通事故の被害者は、事故を起こした加害者と「示談交渉」をおこないます。では、そもそも示談交渉とは、どのような手続きであるのでしょうか。まずはじめに、示談交渉の内容や交渉の流れについて解説します。
示談交渉の概要
示談とは、交通事故の被害者と加害者との間で行う損害賠償の取り決めを指します。事故にあうと、被害者の方はさまざまな損害を被ります。事故によって車体が破損すれば、車体の修理費や、買い替え費用が発生します。けがを負った場合は、入院や通院にかかる治療費などがかかります。
このような損害が発生したときは、事故の当事者による話し合いで、損害賠償の金額や支払い方法などを決めていきます。この話し合いのことを示談交渉といいます。
示談は双方の合意によって成立します。原則として、一度成立した示談の内容は撤回できませんので、慎重に進めていきましょう。相手方が提示した条件に納得いかなかったときは、その主張に意義を唱えることも可能です。交渉が決裂すれば裁判へと移行します。裁判官が提出した資料や証拠を参考にし、判決を下すことで事件解決になります。
示談交渉の流れ
事故が発生してから交渉成立までの流れは以下の通りになります。
示談交渉を始めるためには、被害者に発生した損害が確定する必要があります。そのため、交通事故の態様で示談交渉が始まるタイミングが異なります。物損事故に留まった場合は、車両の修理費が確定した段階で示談を始められます。
一方で、人身事故で被害者がけがを負った場合、けがが完治していない間は継続的に治療費が発生します。そのため、被害者のけがが完治した後に示談交渉が開始します。後遺障害が残ったときは、症状固定後、後遺障害等級の認定を受けてから示談交渉が始まります。
示談は基本的に加害者側の保険会社と交渉をおこないます。保険会社は示談交渉の経験も豊富であり、できるだけ自社の保険金支払い額を少なくするために、民事裁判で認容される金額よりも少額の保険金を提示してきます。
示談交渉は双方の合意によって和解が成立します。お互いに納得いかなかった場合は、民事裁判に移行し、裁判官による判決で事件解決になります。示談成立後や判決確定後は、再び事件を蒸し返すことはできません。
加害者側も弁護士を立てることがある
交通事故にあった後で、突然加害者側の弁護士から「受任通知」が届くケースがあります。受任通知とは、相手方が弁護士を立てたことを知らせる書類です。
受任通知には依頼者の要望が書かれており、「今後の連絡は弁護士にしてほしい」との記述がされています。したがって、受任通知の受領後は、加害者本人に直接連絡を取ることはできません。
示談交渉の相手が弁護士になった場合の心構え
いきなり受任通知が自宅に届くとびっくりすると思います。ですが、受任通知は、相手方が弁護士を立てた旨をこちら側に伝えるものです。直ちに訴訟となるわけではないため落ち着いて対応しましょう。
もっとも、受任通知には、「これからの対応は担当の弁護士が代わりに行う」「加害者本人には連絡しないでほしい」という意思を被害者に伝えるものです。通知を確認したのにもかかわらず、加害者本人に連絡をとってしまうと、弁護士からの印象が悪くなってしまいます。そのため、今後は弁護士のみに連絡を取りましょう。
加害者に代わって弁護士がその後の手続きを引き受けます。弁護士は法律分野のプロですので、こちら側も法律知識に則った対応が求められます。感情的になって暴言などを吐いてしまうと、交渉で不利になったり訴訟を提起されたりするおそれがあります。
交通事故の加害者が弁護士を立てるケース
加害者の方はどのような理由で弁護士を立てるのでしょうか。代表的なケースについていくつか紹介します。
むちうちなどのトラブルが予想される場合
むちうちの症状は、事故発生から数日から数週間経過した頃に痛みがあらわれることが珍しくありません。むちうちの症状がなぜ後からあらわれるのかというと、事故直後は興奮状態に陥っているため、痛覚が麻痺していることが多いからです。そのため、興奮が落ち着いてきた頃に痛みがあらわれるのです。
後発的に痛みが発生するので、当初は被害者の方が治療を必要としなかった場合でも、後から「痛くなったので治療費を払ってほしい」と言って治療費を請求するケースがよくあります。
示談交渉ができないと判断された場合
加害者や保険会社としては、感情的になる被害者とは話し合いをしたくありません。例えば、被害者が加害者に対して必要以上の賠償金を要求する人や、罵声を浴びせたりする人、暴力団など反社会勢力に属している人の場合、直接話し合いすることを避けるために弁護士が代理することがあります。
弁護士に依頼すれば、今後の対応は弁護士に一任できるため、余計なストレスや不安を抱えなくて済みます。また、弁護士であれば法的対処が可能であるため、悪質な被害者に誹謗中傷などを言われたとしても、それに対して法的措置をとれますので、強気な姿勢で交渉ができます。
このように、被害者が話が通じない人物と判断された場合は、弁護士が交渉に参加することがあります。
保険金詐欺の疑いがある場合
交通事故の被害者の中には、あたかも事故と装って車両にぶつかり、保険金を不正に受領しようとする人もいます。一般的にはこのような人を「当たり屋」といいます。
通院期間が長い場合
保険会社は被害者の治療費を負担する義務があります。そのため、治療に必要な経費は保険会社から支払われます。しかし、保険会社としてもいつまでも治療費を支払い続けるわけにはいきません。治療継続の必要がないと判断すれば、治療費の打ち切りを打診してきます。
むちうちであれは、おおむね3ヶ月で完治するので、3ヶ月経過した時点で治療費の打ち切りを打診してくるのが一般的です。しかし、けがの重さは人それぞれですので、医師の判断があるまで治療をストップするべきではありません。むちうちなどの軽症であっても、医師が治療を継続する必要があると判断すれば、治療期間が長期にわたることもあります。
加害者が刑事処分の対象になっている場合
交通事故で相手に傷害を負わせると、加害者は過失運転致傷罪や危険運転致傷罪などの嫌疑をかけられます。これらの疑いをかけられた加害者は、逃亡や証拠隠滅を防ぐために捜査機関によって逮捕されます。
被疑者は逮捕されてから、最長で23日間、留置所や拘置所に勾留されます。そして、この23日間に、検察官によって起訴・不起訴の判断がなされます。起訴とは、検察官が裁判官に刑事事件の審理を求めることです。すなわち、検察官が起訴すれば刑事裁判による審理が始まります。逆に、起訴するにあたって十分な証拠が集まらなかった場合は、嫌疑不十分として不起訴判断がなされます。
起訴されても刑事事件で勝てばいいと思うかもしれませんが、検察官が起訴した国内事件の99%は有罪になるといわれています。そのため、被疑者は、刑事裁判に移行させないように不起訴の獲得を目指すことになります。
ここで、加害者は被害者側と示談が成立していれば、起訴される可能性を大きく下げることができます。なぜなら、示談によって被害者が加害者を許したのであれば、検察官は起訴して処罰を与える必要性は低いと考えるからです。
しかし、先ほど言った通り、逮捕から起訴・不起訴の判断がされるまでに23日間しかありません。加害者としてはスピーディーに示談を成立させる必要があります。そのため、手際よく交渉をしてくれる弁護士に示談交渉を依頼するのです。
示談交渉の相手が弁護士になった場合にできること
相手方の弁護士が示談交渉を代理する際にできることを解説します。
自分自身で対応する場合
まずはじめにできることとして、自分自身で交渉する方法があります。慰謝料の金額や過失割合など示談の条件について話し合い、お互いが納得して合意に至ったら示談が成立します。
示談の際には必要となる書類を忘れずに用意しましょう。人身事故で傷害を負った場合に必要な書類は以下の通りです。
・事故発生状況報告書
・診断書
・診療報酬明細書
・後遺障害診断書(後遺障害が残った場合)
・給与明細書または源泉徴収票
・休業損害証明書
・納税証明書または確定申告書の控え
・交通費などの領収書
自分ひとりで示談交渉をおこなえば、費用がかからず、自分の裁量で話を進められるなどのメリットがあります。しかし、ほとんどのケースでデメリットの方が大きくなります。
相手方の弁護士は法律の専門家かつ交渉のプロです。そのため、法律にも交渉にも精通しているわけではない被害者は、どうしても不利になってしまいます。また、こちら側の主張を伝えようとしても、それを法的に根拠付けて説明するのはむずかしいでしょう。
さらに、示談交渉では、相手側の弁護士が示談の条件を提示してきます。しかし、提示された内容が本当に適切であるかを、一般の方が判断するのは困難です。知識や経験が少ないと、多少の疑問点があっても、それっぽい説明を鵜呑みにしてしまい、こちら側に不利な内容を了承してしまうケースが少なくありません。
自身の加入している保険会社に相談する
自身が加入している保険会社への相談も有効です。保険会社に相談するメリットには、以下のものがあります。
示談代行サービスが利用できる
ほとんどの自動車保険には「示談代行サービス」がついています。これは、自身が任意保険会社に加入している場合に、その任意保険会社が示談交渉を代行してくれるサービスです。そのため、任意保険会社に相談すれば、面倒な示談交渉を保険会社に任せることが可能です。
しかし、実際には、任意保険会社の示談交渉サービスが使えないケースがあります。それは、被害者側に過失が一切ない場合です。被害者にも過失がある場合、被害者側にも相手方へ賠償責任が生じます。すると、被害者に代わって賠償金を支払う保険会社にも、示談交渉に参加することに利害関係が生まれます。
一方で、対向車線の車両がセンターラインを越えてぶつかってきたケースでは、被害者側に過失が一切ないため、加害者への賠償義務が生じません。この場合、被害者側の保険会社は、当事者同士の示談交渉に参加することについて利害関係を持ちません。
そして、利害関係がないにもかかわらず、弁護士以外のものが金銭に関する交渉をすると、非弁行為という法律違反行為になります。したがって、被害者側の過失が0の場合は、任意保険会社に示談交渉を代理してもらえなくなります。
弁護士特約の確認をしてくれる
保険会社には、「弁護士特約」という特約がついている場合があります。弁護士特約とは、人身事故の解決を弁護士に依頼した際に、保険会社が弁護士費用を代わりに負担してくれる特約を指します。自動車保険に弁護士特約がついてあれば、保険会社に相談した際に弁護士特約の存在を教えてくれます。
通常であれば、慰謝料を受け取れる反面、弁護士費用を支払う必要があります。そのため、支出額と収入額を計算しながら、費用倒れにならないように依頼を検討する必要があります。しかし、弁護士特約を利用すると、保険会社が弁護士費用を負担してくれるため、判断に迷うことなく弁護士に依頼できます。
なお、保険会社が負担してくれる金額には上限額があります。多くの場合、弁護士費用の上限は300万円と決まっており、上限額を超える費用については自己負担になります。
交通事故紛争処理センターに相談する
交通事故紛争処理センターとは、交通事故被害者の公正かつ迅速な救済を図ることを目的とし、交通事故の法律相談、和解あっ旋、審査手続の業務を行っています。
交通事故紛争処理センターを利用するメリットには、まず、費用がかからないことがあげられます。弁護士に依頼する場合は、弁護士費用が高額になりがちになります。しかし、交通事故紛争センターを利用しても、費用倒れになる心配がないため気軽に相談することができます。
ここからは、それぞれの業務内容の詳細について解説します。
法律相談
相談担当の弁護士が、申立人の主張を聴取し、提出した資料を判断材料にしてアドバイスしてくれます。基本的に、この法律相談は、次のフェーズである和解あっ旋に移ることを前提としています。
和解あっ旋
申立人が、和解あっ旋を担当弁護士に要請し、担当弁護士が必要と判断した場合は、センターから相手方(加害者が弁護士を立てている場合は弁護士)に次回期日へ出席するように要請します。次回期日では、当事者双方が出席した上で和解あっ旋に入ります。
相談担当弁護士は、当事者双方から事情を聴取し、中立かつ公正な立場から和解のためのあっ旋案(解決方法)を提示します。人身事故の場合は、損害賠償の関係資料が整えば、通常は3回で70%以上、5回までのあっ旋で90%以上の和解が成立しています。
審査手続き
和解の見込みがない場合や、あっ旋不調と判断されたときは、事故当事者の申し立てによって審査会を開催します。審査会は、法律学者、裁判官経験者および経験豊富な弁護士から構成されます。審査員は、被害者および加害者双方から事情を聞き、過去の類似判例などを参考に審査し、公正中立な立場に立って最も妥当と考えられる裁定を行います。
こちら側も弁護士を立てる
示談交渉の相手が弁護士になった場合の対策として、こちら側も弁護士を立てることがあげられます。弁護士に依頼すれば相応の費用がかかります。ときには、もらえる慰謝料と弁護士費用が釣り合わず、費用倒れになるケースもあります。ですが、弁護士を立てることには相応のメリットがあります。ここからは、交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリットについて解説します。
示談交渉などの事故対応を一任できる
人身事故にあうと、けがの治療のために入院や通院を余儀なくされる上に、加害者や相手方の弁護士に連絡する手間もかかります。さらに、治療後は法律知識に詳しい弁護士と示談交渉をする必要があるため、被害者の方は多大な精神的負担を背負うことになります。
ですが、弁護士に依頼すれば、示談交渉などの事故対応を全て任せることができます。被害者の心の負担も大きく減らせますので、示談交渉に参加する余裕がない方は、弁護士に依頼することをおすすめします。
慰謝料が増額する可能性が高い
保険金には、事故の修理費などの他にも慰謝料が含まれます。慰謝料は精神的苦痛を償う賠償金であり、人身事故のけがで苦痛を与えられた場合には、慰謝料を請求できます。
しかし、交通事故における慰謝料の計算方法には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があり、基準によって支払われる慰謝料の金額が大きく異なります。それぞれの基準について、以下で解説します。
自賠責保険から保険金を支払う際に用いる算定基準です。自賠責保険は、原付などを含む車を買ったときに強制的に加入する保険です。自賠責保険の目的は、交通事故被害者が負う経済的負担に対して最低限の補填をすることです。あくまで最低限の保険金を支給することが目的ですので、支払われる慰謝料の金額は3つの算定基準の中で極めて低くなります。
加害者が任意で加入している保険会社が用いる慰謝料の算定基準です。相手方の任意会社が示談交渉を代理した際は、任意保険基準で計算した金額を提示します。
任意保険基準で計算した慰謝料は、自賠責基準よりも若干高い程度に留まります。なぜなら、保険会社は自社の損失をできるだけ抑えるように金額を設定しているからです。そのため、保険会社から提示される金額を安易に了承してしまうと、本来支払われるべき慰謝料よりも低額になってしまいます。
過去の裁判例に基づいて設定された基準です、裁判官や弁護士が使用する計算方法であり、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称、赤本)」と呼ばれる本などに具体的な計算方法が記載されています。裁判実務で用いられるため、裁判基準とも呼ばれます。
裁判官が、交通事故で精神的苦痛を受けた被害者に対して、きちんと補償するために定めた基準になるので、他の基準よりも法的に公正かつ極めて高額の慰謝料が算出されます。
このことから、被害者の方はできるだけ弁護士基準で計算した慰謝料の金額を加害者に請求したいと思うはずです。そこで、弁護士への依頼が有効になります。弁護士に示談交渉を代理してもらった場合、依頼を受けた弁護士は弁護士基準で算出した慰謝料を相手方に請求してくれます。
弁護士を立てることが効果的
交通事故の示談交渉では、加害者側が弁護士を立てることもあります。ですが、たとえ弁護士が加害者の代理人になっても示談交渉は変わりなくできます。自身で交渉することもできますが、交渉を対等におこなうためには、こちらも弁護士を立てることが効果的です。
弁護士に依頼すれば、やっかいな手続きを弁護士に一任できますし、慰謝料の金額を増やせる可能性が高くなります。相手方に弁護士がついて不安に感じた場合は、こちら側も弁護士に相談することがおすすめです。
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