「交通事故で骨折した際の慰謝料が少ない気がする」
「弁護士基準だともっと高額になると聞いたけど実際はどうなの?」
骨折のような重傷では、保険会社の提示金額と弁護士基準での適正額の差額は場合によっては数百万円になるため、正しい知識を持たないまま示談をすると大きな損失を被る可能性があります。
本記事では、骨折の慰謝料相場について徹底解説。
慰謝料が決まる3つの基準の違いから、治療期間別の慰謝料相場まで詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
交通事故で骨折した時の慰謝料はどのくらいもらえる?
交通事故で骨折をした場合の慰謝料は、主に「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2つに分けられ、適用される基準によって金額が大きく異なります。
慰謝料の算定には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあり、以下のようにで基準によって金額が変わります。
- 自賠責基準:最も低い基準
- 任意保険基準:自賠責基準より高い
- 弁護士基準:最も高い基準
慰謝料の金額は適用される基準によって大きく変わるため、適切な基準での算定が重要です。

骨折による入通院慰謝料の相場
骨折などの重傷の場合、入通院慰謝料の相場は以下のようになります。
- 自賠責基準:1日あたり4,300円(8万6千円~51万6千円)
- 任意保険基準:自賠責基準よりやや高額
- 弁護士基準:最も高額(28万円~116万円程度)
自賠責基準では、治療期間や実通院日数に応じて、1日あたり4,300円を慰謝料として請求できます。
骨折の場合、治療期間が長期に渡ることが多いため、8万6千円から51万6千円程度の範囲となることが一般的です。
任意保険基準は各保険会社が独自に設定する基準で、自賠責基準よりもやや高額になる傾向がありますが、弁護士基準には及びません。
弁護士基準は最も高額となる基準で、骨折の場合28万円から116万円程度が相場とされています。
この基準は過去の裁判例を元に算定され、「赤い本」や「青本」と呼ばれる損害算定基準表に基づいて計算されます。
後遺障害が残った場合の追加慰謝料
骨折により後遺障害が残った場合、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求できます。
骨折による代表的な後遺障害には、関節の機能障害や骨の変形障害があります。

後遺障害等級によって慰謝料額が決まり、弁護士基準では以下のような相場となっています。
| 等級 | 慰謝料額 | 症状の例 |
|---|---|---|
| 14級 | 110万円 | 軽度の機能障害や変形など |
| 12級 | 290万円 | 中程度の機能障害など |
| 10級 | 550万円 | 重度の機能障害など |
| 8級 | 830万円 | 著しい機能障害など |
より重篤な場合は等級が上がり、1級では2800万円の後遺障害慰謝料が認められます。
骨折の慰謝料を決める3つの基準の違い
日本の損害賠償制度では、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの基準が存在し、それぞれ異なる算定方法と金額水準を持っています。
一般的に、慰謝料額は「自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準」の順で高くなります。

自賠責基準:最低限の補償額
自賠責基準は、自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)で支払われる慰謝料の基準です。
この基準は法律で定められた最低限の補償を目的としており、被害者の救済を第一に考えた制度設計となっています。
- 治療期間または実通院日数×2のいずれか少ない日数を採用
- 1日当たり4,300円を乗じて算定
- 過失割合に関係なく支払われる確実な補償
自賠責基準での入通院慰謝料は、治療期間と実通院日数をもとに計算されます。
具体的には、治療期間または実通院日数×2のいずれか少ない日数に対し、1日当たり4,300円を乗じて算定します。

任意保険基準:保険会社が提示する金額
任意保険基準は、保険会社独自の指標によって決められる慰謝料の基準を指します。
任意保険基準の特徴は以下の通りです。
- 各保険会社が独自に設定
- 自賠責基準の1.2倍から1.5倍程度
- 統一された計算方法は存在しない
- 営利目的のため支払い抑制傾向
各保険会社は独自の基準を持っているため、統一された計算方法は存在しませんが、一般的に自賠責基準の1.2倍から1.5倍程度の水準で設定されることが多いです。
保険会社は経営効率を重視するため、できる限り低額の慰謝料を提示します。
そのため、被害者が他の基準について知識を持たない場合、本来受け取れるべき適正な慰謝料よりも低額で示談してしまうリスクがあります。
各保険会社の特徴は以下の通りです。
特徴
| 東京海上日動 | 大手らしく対応フローが整っている一方、示談提示額は保険会社基準に沿う |
|---|---|
| 三井住友海上 | 任意保険基準に基づく社内運用で算定されることが多い |
| 損保ジャパン | 事故対応件数が多く、定型的な算定になりやすい |
任意保険会社は金融庁の監督下にありますが、慰謝料算定基準については各社の判断に委ねられているのが現状です。

弁護士基準:最も高額な慰謝料がもらえる基準
弁護士基準は、過去の裁判例をもとに作成された慰謝料算定基準です。
弁護士基準は、「自賠責基準」・「任意保険基準」・「弁護士基準」の中で最も高額な慰謝料を請求できます。
弁護士基準は、実際の裁判で認められた「被害者の損害を十分に補填する金額」をベースにしているため、保険会社が独自に設定した基準よりも現実的かつ手厚い金額になり、結果として慰謝料が高くなるのです。
骨折などの重傷の場合、弁護士基準では28万円から116万円程度が相場となり、自賠責基準と比較して2倍から3倍以上の差が生じることも珍しくありません。

また、弁護士が代理人として交渉する場合、保険会社も訴訟リスクを考慮し、弁護士基準に近い金額での示談に応じる傾向があります。
- 慰謝料の大幅な増額が期待できる
- 後遺障害等級認定のサポートを受けられる
- 適切な損害項目の主張ができる
弁護士に依頼することで、慰謝料の増額だけでなく、後遺障害等級認定のサポートや適切な損害項目の主張なども期待できます。
骨折で後遺症が残った時の慰謝料
交通事故で骨折を負い、治療後も症状が残存した場合、後遺障害等級認定を受けることで後遺障害慰謝料を受け取れます。
骨折後遺症の弁護士基準での慰謝料額は110万円から550万円程度です。
後遺障害慰謝料は、事故により失われた将来の生活の質に対する精神的苦痛への賠償として支払われます。
弁護士基準では、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が認定されるため、適切な等級認定と基準での請求が重要となります。
骨折で認定されやすい後遺障害等級
骨折による後遺障害で最も認定されやすいのは、関節の機能障害による12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」です。
これは患側の関節可動域が健側の2分の1以上4分の3以下に制限された場合に認定されます。
具体的には、肩関節、肘関節、手関節の可動域制限が該当します。
- 患側の関節可動域が健側の2分の1以上4分の3以下
- 肩関節、肘関節、手関節の機能障害が対象
- 医学的な可動域測定結果が必要
14級9号「局部に神経症状を残すもの」も骨折後によく認定される等級です。
骨折部位の痛みやしびれなどの神経症状が画像所見や神経学的検査で医学的に証明できる場合に認定されます。
手の指や足の指の機能障害では、14級6号から14級8号が適用される場合があります。

後遺障害慰謝料の弁護士基準での金額
弁護士基準による後遺障害慰謝料は骨折の等級に応じて110万円~550万円の慰謝料が認められます。
骨折で認定される主要な等級の弁護士基準慰謝料額は以下の通りです。
- 10級10号:550万円
- 12級6号:290万円
- 14級6号から8号:110万円
- 14級9号:110万円
実際の事案では、個別の事情により上記基準額から増減される場合があります。
また、複数の後遺障害が残った場合は、等級の併合により更に高い等級が認定される可能性があります。

弁護士に依頼すると慰謝料が増える理由
交通事故で骨折などの重傷を負った場合、保険会社から提示される慰謝料と弁護士が介入して獲得できる慰謝料には大きな差が生じます。
この差は単なる交渉力の違いではなく、適用される算定基準そのものが変わることに起因しています。

保険会社が最初に提示する金額は低い
保険会社は、本来もらえる慰謝料よりも低い金額を提示します。
保険会社は営利企業であり、支払う保険金を抑制することで収益を確保する必要があるからです。

多くの被害者は交通事故に遭うのが初めてであり、慰謝料の適正相場や算定基準について詳しい知識を持っていません。
保険会社はこの情報格差を利用し、法的に支払義務のある最低金額を提示することが一般的です。
特に骨折事案では、治療期間の長期化や後遺障害の可能性があるため、保険会社は将来的な支払いリスクを最小限に抑えようとします。
弁護士が交渉すると基準が変わる
弁護士が交渉に介入すると、保険会社の対応と適用する算定基準が根本的に変わります。
これは弁護士の存在が訴訟リスクを意味し、保険会社にとって裁判で敗訴した場合のコスト増を考慮せざるを得なくなるためです。

弁護士が交渉する際は、過去の裁判例を基準とした「弁護士基準」を適用します。
この基準は、実際の裁判で認められる慰謝料額に近い水準であり、自動車損害賠償保障法に基づく自賠責基準や任意保険基準よりも高額になります。
また、弁護士は医療記録の精査や後遺障害等級認定のサポートも行うため、見落とされがちな損害項目についても適切に請求することが可能です。
骨折の慰謝料を弁護士に相談した方がいいケース
交通事故で骨折した際、慰謝料の適正な請求には弁護士への依頼が必要です。
特に、ここで紹介する3つの状況では、弁護士への相談を強く検討すべきです。
これらのケースでは、専門的な知識と交渉力が慰謝料額に大きく影響します。
治療期間が長引いている場合
骨折の治療が予想よりも長期化している場合、弁護士に相談するメリットが大きくなります。
治療期間の長期化は、慰謝料算定の基礎となる通院日数に直結するため、適切な対応が必要です。
治療が長期化する場合、弁護士が介入することで、適正な治療期間での慰謝料請求が可能になります。
- 通院期間が6か月を超える場合、弁護士基準と自賠責保険基準の差額は数十万円に達することも
- 弁護士が医師との連携を図り、治療の必要性を保険会社に効果的に主張
- 医学的根拠に基づいた適正な治療期間の確保が可能
長期治療により慰謝料額が大幅に増加する可能性があり、例えば通院期間が6か月を超える場合、弁護士基準と自賠責基準の差額は数十万円に達することも珍しくありません。
また、弁護士が医師との連携を図ることで、治療の必要性を保険会社に対して効果的に主張できます。
後遺症の可能性がある場合
骨折後に痛みやしびれ、関節の可動域制限などの症状が残存している場合、後遺障害等級認定の申請を検討しましょう。
この段階では弁護士の専門知識が不可欠です。
後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料と逸失利益という別途の賠償項目が発生し、賠償総額が大幅に増額されます。
例えば、14級9号の認定を受けた場合、弁護士基準で110万円の後遺障害慰謝料が支払われます。
等級認定を受けるためには以下が必要です。
- 詳細な医学的資料の収集
- 適切な申請手続き
- 医師との連携
- 必要な検査の実施
後遺障害等級認定には詳細な医学的資料の収集と適切な申請手続きが必要であり、弁護士が医師と連携して必要な検査や診断書の作成をサポートします。
認定の可否により賠償額に数百万円の差が生じることもあるため、専門家のサポートが重要です。

交通事故の骨折で弁護士を選ぶ時のポイント
交通事故で骨折した際に弁護士を選ぶときは、交通事故案件の豊富な経験を持っている弁護士を選びましょう。
弁護士の実績は各弁護士事務所の公式HPに掲載されています。
初回無料相談を利用して、まずは話だけ聞いてみることもおすすめです。
交通事故案件の実績をチェックする
弁護士の交通事故案件における実績確認は、適切な代理人選びの最も重要な要素です。
単に弁護士資格を持っているだけでなく、交通事故案件を多数手がけ、特に骨折などの重傷案件での解決実績を豊富に持つ弁護士を選びましょう。
- 弁護士事務所のウェブサイトで過去の解決事例をチェック
- 年間取扱案件数の確認(年間100件以上が目安)
- 骨折案件での増額実績の数字を確認
- 日本弁護士連合会の弁護士検索で複数比較
実績の確認方法として、まず弁護士事務所のウェブサイトで過去の解決事例や取扱案件数を調べることが挙げられます。
交通事故案件を年間100件以上手がける事務所や、骨折案件での増額実績を具体的な数字で公表している事務所は信頼性が高いと言えるでしょう。
また、日本弁護士連合会の弁護士検索サイトを活用し、プロフィールに記載されている注力分野や実績を複数の弁護士で比較検討することも効果的です。

初回相談無料の事務所を選ぶ
交通事故案件では、弁護士との相性や説明の分かりやすさが今後の進行に大きく影響するため、無料相談を有効活用することが重要です。
無料相談で確認すべきポイントは以下の通りです。
- 慰謝料の具体的な見込み額
- 解決までの期間
- 弁護士費用の詳細
- 対応の丁寧さと回答の的確さ
複数の事務所で相談を受けることで、提示される見込み額や解決方針を比較でき、最も信頼できる弁護士を選択することが可能になります。


2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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