「過失割合8対2と言われたけど、結局修理代はいくら払うの?」
「自分の負担額が分からなくて不安」
「保険会社の説明が複雑でよく理解できない」
こんな悩みを抱えていませんか?
特に修理代が高額な場合、数十万円の差が生じることもあり、家計に大きな影響を与えかねません。
この記事では、過失割合8対2における修理代の具体的な計算方法から、実際の支払い額、さらには修理代を抑える交渉術まで、豊富な計算例とともに分かりやすく解説しています。
また、よくある疑問への回答や、トラブルを未然に防ぐ実践的なノウハウも紹介しています。
交通事故における損害賠償については自動車損害賠償保障法により定められており、過失割合に関する相談は国土交通省の交通事故相談所や交通事故紛争処理センターで専門的なアドバイスを受けることができます。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
過失割合8対2の修理代は結局誰がいくら払う?
過失割合8対2が決定した交通事故において、実際の修理代負担は「過失相殺」という仕組みで計算されます。
過失相殺とは、民法第722条第2項に基づき、双方に過失がある場合にそれぞれの損害額から相手の過失割合分を差し引いて最終的な支払額を決める制度です。
具体的な計算方法は、事故によって双方の車両に損害が発生している場合と、一方のみに損害がある場合で異なります。
双方に損害がある場合は、まず各自の損害額を確定し、相手の過失割合分を相手に請求できる一方で、自分の過失割合分は自己負担となります。

Bさんの車の修理代:50万円
過失割合:A(2割):B(8割)
この場合、Aさんが受け取る金額は「100万円×0.8=80万円」、Aさんが支払う金額は「50万円×0.2=10万円」となり、最終的にAさんは「80万円-10万円=70万円」を受け取ることになります。
Bさんは「50万円×0.8=40万円」を受け取り、「100万円×0.2=20万円」を支払うため、最終的に「20万円」を支払います。
項目Aさん(過失2割)Bさん(過失8割)
| 修理代 | 100万円 | 50万円 |
|---|---|---|
| 受取額 | 80万円 | 10万円 |
| 支払額 | 10万円 | 80万円 |
| 最終収支 | +70万円 | -20万円 |
Bさんの車の修理代:0円
過失割合:A(2割):B(8割)
この場合、Aさんは自分の過失割合2割分の「100万円×0.2=20万円」を自己負担し、残りの8割分「100万円×0.8=80万円」をBさんに請求できます。
Bさんは80万円を支払うことになります。

保険を利用する場合は、各保険会社が被保険者の代わりに相手方への支払いを行い、被保険者は免責金額や等級ダウンによる保険料増額を負担することになります。
車両保険に加入している場合は、自己負担分も保険でカバーできる可能性があります。
- 速やかに保険会社に連絡
- 専門家への相談
- 正確な損害額の確認
- 最終的な負担額の把握
過失割合8対2では、過失の少ない方(2割)でも一定の負担が生じるため、事故後は速やかに保険会社や専門家に相談し、正確な損害額と負担額を確認することが重要です。
過失割合8対2の修理代負担の計算方法
交通事故で過失割合が8対2と判断された場合、修理代の負担は過失の割合に応じて按分されます。
過失割合8対2とは、より重大な責任を負う側が8割、軽微な責任の側が2割の責任を負うという意味です。

この過失割合に基づいて、双方の損害に対する賠償責任が決定され、最終的には相殺計算によって実際に支払う金額が確定します。
過失割合の認定は、事故の状況、道路交通法の違反の有無、判例などを総合的に考慮して決められるため、正確な理解が重要です。
基本的な計算式と実際の支払い額
過失割合8対2での修理代計算は、相手の損害額に対して自分の過失割合を乗じた金額が支払い義務となります。
基本的な計算式は以下の通りです。
例えば、相手の車の修理代が100万円で、自分の過失割合が8割の場合、支払う金額は100万円 × 0.8 = 80万円となります。
逆に、相手の過失割合が2割の場合は、100万円 × 0.2 = 20万円を相手が支払うことになります。

ただし、実際の交通事故では双方の車両に損害が発生することが多く、この場合は相殺計算が行われるため、単純にこの計算式だけでは最終的な支払い額は決まりません。
相殺計算で実際に動くお金の計算例
具体例で計算方法を確認しましょう。
- Aさんの車の修理代:100万円
- Bさんの車の修理代:40万円
- 過失割合:A(2割):B(8割)
- Aさんが負担する金額:40万円 × 0.2 = 8万円
- Bさんが負担する金額:100万円 × 0.8 = 80万円
- 相殺後の支払い:80万円 – 8万円 = 72万円(BさんがAさんに支払い)

お互いの負担金額を相殺することで、実際に動く金額は差額分のみとなり、複数回の支払い手続きを簡素化できます。
この相殺の仕組みは、民法の相殺に関する規定に基づいて行われます。
過失割合8対2で修理代を安くする方法
交通事故で過失割合が8対2と判定された場合、あなたの修理代の2割は自己負担となるのが基本的なルールです。
しかし、この自己負担額を減らしたり、過失割合自体を見直したりする方法があります。
過失割合8対2は、相手方の過失が8割、あなたの過失が2割という意味で、あなたが被害者側でも2割の責任を負うことになります。
修理代が50万円の場合、10万円があなたの自己負担となり、相手の保険会社から支払われるのは40万円となります。

ただし、この負担を軽減する方法として、自分の車両保険を活用する方法と、過失割合の妥当性を見直して交渉する方法の2つのアプローチがあります。
これらの方法を適切に活用することで、実質的な自己負担を大幅に減らせる可能性があります。
自分の車両保険を使って自己負担を減らす
車両保険を利用することで、過失割合による自己負担分をカバーできます。
過失割合8対2の場合でも、車両保険があれば修理代の大部分を保険でまかなうことが可能です。

車両保険は一般型とエコノミー型の2種類があり、一般型では自損事故や当て逃げなどすべての事故に対応し、エコノミー型では相手のある事故に限定されます。
過失割合8対2のような相手のある事故の場合、どちらのタイプでも保険金の支払い対象となります。
- 一般型:自損事故・当て逃げ・すべての事故に対応
- エコノミー型:相手のある事故に限定
- 過失割合8対2の事故:どちらのタイプでも補償対象
重要なのは免責金額の設定です。
免責金額とは保険を使う際の自己負担額で、0-10万円や5-10万円などの設定があります。
ただし、相手に過失がある事故では多くの保険会社で免責金額が適用されないため、実質的に自己負担なしで修理が可能になる場合があります。
車両保険を使うデメリットは翌年の等級ダウンです。
3等級下がり、事故有係数が3年間適用されるため、保険料が上昇します。
修理代と今後の保険料増加分を比較検討して、車両保険を使うかどうか判断することが重要です。
自動車保険に関する詳細な規制については、金融庁が監督を行っており、自動車損害賠償に関しては自動車損害賠償保障法に基づいて運用されています。
項目内容
| 等級ダウン | 3等級 |
|---|---|
| 事故有係数適用期間 | 3年間 |
| 免責金額 | 相手に過失がある場合は適用されないケースが多い |
相手の保険会社との交渉で過失割合を変える
保険会社から提示された過失割合8対2に納得がいかない場合、交渉によって割合を変更できる可能性があります。
過失割合は絶対的なものではなく、事故状況の詳細な検証によって修正される場合があります。

過失割合の判定は「別冊判例タイムズ38号」という裁判例集を基準に行われますが、これは基本的な類型を示したもので、個別の事故状況によって修正要素が考慮されます。
例えば、相手が速度超過していた、一時停止を怠った、スマートフォンを操作していたなどの事情があれば、過失割合を有利に変更できる可能性があります。
交渉を有利に進めるためには、事故現場の詳細な記録が重要です。
現場の写真、目撃者の証言、ドライブレコーダーの映像、事故発生状況報告書などの証拠を収集し、相手の過失を立証できる材料を整理します。
- 事故現場の詳細な写真
- 目撃者の証言・連絡先
- ドライブレコーダーの映像
- 事故発生状況報告書
- 相手の違反行為を示す証拠
保険会社との直接交渉が難しい場合は、弁護士に依頼することを検討しましょう。
弁護士は法的な知識と交渉スキルを持ち、適切な過失割合の算定と効果的な交渉を行えます。
弁護士費用特約に加入している場合、費用負担なく弁護士に依頼できるため、積極的に活用することをお勧めします。

弁護士費用特約は多くの自動車保険に付帯されているため、まずは自分の保険内容を確認することが重要です。
過失割合8対2の修理代でよくある疑問
交通事故で過失割合が8対2と判定された場合、修理代の負担について多くの方が疑問を抱きます。
過失割合8対2とは、事故の責任が加害者8割、被害者2割という意味で、修理代もこの比率で分担することになります。
例えば修理代が100万円の場合、加害者が80万円、被害者が20万円を負担することになります。
この仕組みにより、被害者であっても一定の経済的負担が生じるため、様々な疑問や不安が生まれるのは当然のことです。

保険会社との交渉や相手方との話し合いで生じる問題についても、事前に知識を持っておくことで適切に対処できます。
修理代が高額な場合はどうなる?
過失割合8対2で修理代が予想以上に高額になった場合、被害者の2割負担も相当な金額になります。
修理代が150万円の場合、被害者負担は30万円となり、家計に大きな影響を与える可能性があります。

このような状況では、まず修理見積もりの内容を詳しく確認することが重要です。
修理工場に見積もりの内訳を求め、必要な修理と過剰な修理を区別しましょう。
場合によっては、複数の修理工場で見積もりを取得し、適正な修理費を判断することも有効です。
- 修理見積もりの詳細内訳を確認
- 複数の修理工場での見積もり比較
- 車両保険の利用検討
- 修理範囲の最小限への絞り込み
車両保険に加入している場合は、自分の保険からの支払いを検討できます。
ただし、保険を使用すると翌年の保険料が上がる可能性があるため、支払う金額と保険料増額を比較して判断する必要があります。
経済的に厳しい場合は、修理範囲を安全運転に必要な最小限に絞ることも選択肢の一つです。
相手が修理代を払わない時の対処法
過失割合8対2が確定しているにもかかわらず、相手が修理代を支払わない場合があります。
このような状況では、段階的な対処法を実行することが効果的です。

まず、相手の保険会社に直接連絡を取り、支払い状況を確認します。
保険会社が介入している場合は、担当者に支払いスケジュールを明確にしてもらいましょう。
相手が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険(国土交通省)の範囲内での支払いを求めることになります。
話し合いで解決しない場合は、内容証明郵便(日本郵便)で支払い請求を行います。
これにより、法的に支払い義務があることを相手に明確に伝えることができます。
それでも支払われない場合は、簡易裁判所での調停や少額訴訟(裁判所)を検討する必要があります。
弁護士に相談することも重要な選択肢です。
弁護士費用特約が付いている自動車保険に加入していれば、弁護士費用を保険でカバーできる場合があります。
専門家の介入により、相手方も支払いに応じる可能性が高まります。
- 相手の保険会社への直接連絡・確認
- 内容証明郵便による正式な支払い請求
- 簡易裁判所での調停・少額訴訟の検討
- 弁護士への相談(弁護士費用特約の活用)
物損と人身で過失割合が変わることはある?
物損事故と人身事故で過失割合が変わる可能性について、多くの方が疑問に思います。
基本的には、同じ事故状況であれば物損と人身で過失割合が大きく変わることはありませんが、人身事故になることで新たな事実が判明する場合があります。
- 物損事故:警察は簡単な事故報告書のみ作成
- 人身事故:詳細な実況見分調書を作成
- 実況見分調書により事故状況がより正確に記録される
物損事故の場合、警察は実況見分調書を作成せず、簡単な事故報告書のみとなります。
一方、人身事故では詳細な実況見分調書が作成され、事故状況がより正確に記録されます。
この調書により、当初の過失割合認定が見直される可能性があります。

人身事故では被害者の怪我の状況も考慮される場合があります。
歩行者や自転車などの交通弱者が関わる事故では、人身被害の程度によって過失割合が調整されることもあります。
ただし、これは例外的なケースであり、一般的な車同士の事故では物損と人身で過失割合が大きく変わることは少ないとされています。
警察庁の交通事故統計によると、交通事故の大部分は物損事故が占めていますが、人身事故になった場合の法的責任はより重くなります。
過失割合に疑問がある場合は、事故直後から証拠保全を行い、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

過失割合8対2の修理代トラブルを避ける方法
交通事故において過失割合が8対2に認定された場合、修理代の負担割合も8:2となります。
これは被害者であっても修理代の2割を自己負担する必要があることを意味し、後々の修理代請求や過失割合の認定でトラブルが発生しやすい状況です。
過失割合8対2のケースでは、より過失の軽い方(2割負担側)でも一定の責任を負うため、事故状況の立証や保険会社との交渉において綿密な準備が必要になります。
適切な対応を怠ると、実際の事故状況と異なる過失割合が認定されたり、修理代の負担額で不利益を被る可能性があります。
事故直後から保険会社との示談交渉まで、各段階で押さえるべきポイントを理解し、証拠保全と適切な対応を行うことで、公正な過失割合認定と修理代精算を実現できます。

事故現場でやっておくべきこと
事故現場での対応は、過失割合8対2の認定や修理代請求において決定的な影響を与える重要な段階です。
現場での証拠保全と適切な初期対応により、後の交渉を有利に進めることができます。
事故現場では必ず警察に連絡し、人身事故・物損事故を問わず事故の届出を行いましょう。
道路交通法により事故の届出は義務とされており、警察庁による実況見分調書は過失割合認定の重要な根拠となるため、事故状況を正確に説明し、自分に不利となる推測や憶測での発言は避けることが重要です。
現場の写真撮影は最優先で行うべき証拠保全活動です。
車両の損傷部位、事故現場の道路状況、信号機や標識の状態、タイヤ痕やブレーキ痕、部品の散乱状況など、可能な限り多角度から詳細に記録します。
スマートフォンのGPS機能を活用し、撮影場所と時刻も記録しておきましょう。

相手方との情報交換では、運転免許証、車検証、自賠責保険証明書、任意保険の契約内容を確認し、相手の氏名、住所、連絡先、保険会社名、証券番号を正確に記録します。
相手方が修理代や過失割合について不適切な発言をした場合は、その内容もメモに残しておくことが重要です。
- 現場写真の多角度撮影
- 相手方の発言内容の記録
- 目撃者の証言確保
- ドライブレコーダー映像の保存
目撃者がいる場合は連絡先を聞き、可能であれば証言内容を録音または文書で記録してもらいます。
ドライブレコーダーの映像がある場合は、その場でデータをバックアップし、相手方にも映像の存在を伝えることで、過失割合の客観的な判断材料として活用できます。
- 警察への連絡と事故届出
- 現場写真の詳細な撮影
- 相手方情報の正確な記録
- 目撃者の連絡先確保
- ドライブレコーダー映像の保存
保険会社との連絡で注意すること
保険会社との連絡では、過失割合8対2の認定根拠と修理代の計算方法について詳細な確認が必要です。
保険会社の担当者とのやり取りは全て記録し、重要な内容は書面やメールで確認を取ることで後々のトラブルを防げます。

過失割合の提示を受けた際は、その根拠となる判例や基準について詳しい説明を求めましょう。
保険会社は過去の裁判例をもとに過失割合を算定しますが、個別の事故状況によって修正要素が適用される場合があります。
現場の証拠写真やドライブレコーダーの映像を提出し、8対2の割合が適切かどうか検証してもらいます。
- 根拠となる判例や基準の詳細説明を要求
- 個別事故状況による修正要素の有無を確認
- 証拠写真やドライブレコーダー映像の提出
修理代の見積もりについては、複数の修理工場から相見積もりを取ることを検討しましょう。
保険会社が指定する工場以外での修理も可能であり、修理内容や金額に疑問がある場合は、セカンドオピニオンを求める権利があります。
中古部品やリサイクル部品の使用を提案された場合は、その理由と品質保証について確認が必要です。
- 複数の修理工場から相見積もりを取得
- 保険会社指定以外の工場での修理も可能
- 中古部品使用時は理由と品質保証を確認
- 修理内容に疑問があればセカンドオピニオンを要求
示談書にサインする前には、過失割合8対2の根拠、修理代の内訳、支払い時期と方法、その他の損害項目について全て理解し、納得できない点があれば遠慮なく質問しましょう。
一度示談が成立すると後から変更することは困難になるため、慎重な判断が求められます。
- 過失割合8対2の詳細な根拠
- 修理代の内訳と計算方法
- 支払い時期と支払い方法
- その他損害項目の詳細
保険会社との交渉が難航する場合は、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどの第三者機関への相談も検討できます。
これらの機関では、過失割合や修理代について中立的な立場からアドバイスを受けることができ、必要に応じて調停や仲裁の手続きも利用可能です。

機関名特徴利用方法
| 交通事故紛争処理センター | 中立的な立場でアドバイス | 電話予約制 |
|---|---|---|
| 日弁連交通事故相談センター | 弁護士による無料相談 | 全国対応 |

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
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