交通事故や労災で治療を続けているうちに医師から「症状固定」と告げられ、その意味や今後の流れがよくわからず困っていませんか?
後遺障害という言葉は聞いたことがあるものの、症状固定との関係性や自分がどの程度の補償を受けられるのかが不明で、不安を感じていませんか?
手続きが複雑そうで、何から始めればいいのかわからずに時間だけが過ぎていませんか?
適切な手続きを踏まないと、本来受けられるはずの補償を逃したり、保険会社との示談で不利な条件を受け入れてしまう恐れもあります。
本記事では、症状固定と後遺障害の基本概念から実際の手続きまでを体系的に解説します。
等級認定の申請方法、各等級の慰謝料相場、保険会社とのトラブル対処法まで、実例を交えながら詳しく説明し、専門家への相談が必要なケースも明確に示します。
交通事故については自動車損害賠償保障法、労災については労働者災害補償保険法に基づいて、それぞれ適切な手続きを進める必要があります。
この記事を読めば、症状固定から後遺障害認定までの全体像を把握し、自信を持って適切な手続きを進められるようになります。
この記事の目次
症状固定と後遺障害って何?まず知っておきたい基本
交通事故や労災事故でケガをした場合、治療の過程で「症状固定」や「後遺障害」という言葉を耳にすることがあります。
これらは医学的・法的に重要な概念であり、保険金の支払いや損害賠償に大きく影響するため、正しく理解しておくことが重要です。
症状固定は治療の終了を意味する医学的判断であり、後遺障害は症状固定後に残った障害を等級化する法的な認定制度です。
この両者の関係性と流れを正確に把握することで、適切な対応と手続きを進めることができます。

症状固定とは何か
症状固定とは、厚生労働省の定義によれば、「治療を継続しても治療効果が期待できない状態」を指します。
具体的には、切創や割創の創面が癒合した場合、骨折で骨癒合した場合などが該当し、たとえ疼痛などの症状が残っていても、これ以上の機能改善が見込めない状態を意味します。
医学的には、急性期の炎症が治まり、組織の修復過程が完了した段階とも表現できます。
ただし、症状固定は「完治」とは異なります。
痛みや機能障害などの症状が残存していても、今後の治療による改善が期待できない場合は症状固定と判断されます。

労災保険と自賠責保険では、この症状固定を「治癒」と同義として扱っており、治療費の支払いが終了するタイミングでもあります。
症状固定の診断は、担当医師が患者の状態を総合的に評価して下すもので、レントゲンやMRIなどの画像所見、理学的検査の結果、患者の訴える自覚症状などを総合的に判断します。
- 画像所見(レントゲン、MRI等)
- 理学的検査の結果
- 患者の自覚症状
- 治療経過と効果
後遺障害との違いと関係性
国土交通省が定める自賠責保険の基準では、後遺障害を第1級から第14級までの等級に分類し、それぞれに対応する保険金額が設定されています。
- 症状固定の診断が後遺障害認定の前提条件
- 時系列的に症状固定→後遺障害認定の順序
- 症状固定があっても必ず後遺障害認定されるわけではない
症状固定と後遺障害の最も重要な関係性は、時系列にあります。
まず症状固定の診断があって初めて、その時点で残存している症状について後遺障害の認定申請が可能になります。
つまり、症状固定は後遺障害認定の前提条件となっているのです。

| 項目 | 症状固定 | 後遺障害 |
|---|---|---|
| 性質 | 医学的判断 | 法的認定 |
| 判断者 | 医師 | 損害保険料率算出機構等 |
| 内容 | 治療の終了時期 | 残存する障害の程度 |
両者の概念的な違いを整理すると、症状固定は「治療の終了時期」を示す医学的判断であり、後遺障害は「残存する障害の程度」を評価する法的認定です。
症状固定は医師が診断するものですが、後遺障害等級の認定は損害保険料率算出機構などの専門機関が行います。
残存症状が後遺障害等級表の基準を満たさない場合は、「非該当」として認定されないケースもあります。
症状固定のタイミングはいつ決まる?
一般的には、事故から6ヶ月程度経過した時点で検討されることが多いですが、ケガの種類や部位、患者の年齢や体質によって大きく異なります。

骨折の場合は、レントゲン検査で骨の癒合が確認できれば比較的判断しやすいですが、むち打ち症のような軟部組織損傷の場合は、客観的な画像所見に乏しく、患者の自覚症状が重要な判断材料となります。
このような場合、医師は症状の経過観察を十分に行い、理学療法などの治療効果を慎重に評価したうえで症状固定を判断します。
- 症状の改善が3ヶ月以上停滞している
- 治療を継続しても機能改善が期待できない
- 日常生活動作に大きな変化がない
症状固定後は積極的な治療から症状管理へと方針が変わるため、患者にとっても重要な転換点となります。
症状固定になったらやるべきこと
症状固定とは、医師が「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態」と判断したタイミングを指します。
この段階で適切な手続きを行うことで、将来にわたる医療費や逸失利益などの正当な補償を受けることができます。

症状固定後の手続きは時間的な制約があるため、迅速かつ正確に進める必要があります。
特に交通事故の場合、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所による後遺障害等級認定が、その後の示談交渉や裁判の基準となるため、この段階での準備が極めて重要です。
- 症状固定後に必要な手続きの重要性
- 後遺障害等級認定の基本的な流れ
- 適切な補償を受けるためのポイント
医師に症状固定の診断書をもらう
この診断書によって、正式に治療の終了と症状の固定が証明され、後遺障害診断書作成の根拠となります。

診断書の取得時期については、医師が症状固定を判断してから速やかに依頼することが重要です。
一般的には、交通事故の場合は事故から6ヶ月以上、労災事故の場合は1年6ヶ月以上経過した時点で症状固定の判断がなされることが多くなっています。
- 症状固定日(具体的な年月日)
- 症状固定時点での症状の詳細
- 今後の治療方針(対症療法のみとなる旨)
- 残存する機能障害の程度

後遺障害診断書の作成を依頼する
この診断書の内容によって認定される等級が大きく左右されるため、作成依頼時には十分な準備と注意が必要です。

後遺障害診断書の作成は、症状固定診断書を取得した後に同じ医師に依頼するのが一般的です。
ただし、専門性の高い後遺障害については、該当分野の専門医に改めて診断を求めることも検討すべきです。
- 症状の一貫性を保つため、治療開始から症状固定まで継続して診療を受けた医師に依頼する
- 画像診断(MRI、CT、レントゲン等)の結果を診断書に反映してもらう
- 可動域制限がある場合は、具体的な数値を正確に測定・記載してもらう
- 神経症状については、神経学的検査所見を詳細に記載してもらう
保険会社への連絡と手続き
申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2つがあり、それぞれメリットとデメリットが存在します。
事前認定について
事前認定は、加害者側の任意保険会社が後遺障害診断書を受け取って代理で申請を行う方法です。
被害者の手続き負担は軽減されますが、申請内容の詳細を被害者が直接確認できないというデメリットがあります。

被害者請求について
一方、被害者請求は、被害者自身が直接自賠責保険会社に申請を行う方法です。
必要書類の収集や作成に手間がかかりますが、申請内容を完全にコントロールできるため、より適切な等級認定を受けられる可能性が高くなります。
保険会社への連絡時の確認事項
保険会社への連絡時に確認すべき事項。
- 症状固定日の報告
- 後遺障害等級認定申請の方法(事前認定か被害者請求か)
- 必要書類の確認と提出スケジュール
- 今後の治療費の取扱い(症状固定後は原則自己負担)
労災保険の場合の手続き
厚生労働省の労災保険制度の場合は、労働基準監督署に対して障害補償給付の申請を行う必要があります。
申請期限は症状固定日から5年以内とされているため、速やかな手続きが必要です。
申請書類には後遺障害診断書のほか、労働災害の状況を示す書類も必要となります。
後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償を受けることが可能になります。

後遺障害等級認定の申請には、事前認定と被害者請求という2つの方法があり、必要書類の準備から申請手続き、認定までの流れを正確に理解することが重要です。
適切な申請方法を選択し、必要な書類を漏れなく準備することで、より有利な認定結果を得ることができます。
事前認定と被害者請求どちらを選ぶ?
事前認定とは
被害者は後遺障害診断書を保険会社に提出するだけで済むため、手続きの負担が軽いことが最大のメリットです。
申請費用も保険会社が負担するため、被害者の経済的負担がありません。

しかし、保険会社は必要最小限の書類のみで申請を行うため、等級認定に有利な追加資料を提出することができません。
被害者請求とは
必要書類の収集や申請手続きは被害者が行う必要がありますが、等級認定に有利な医学的証拠や検査結果、意見書などの追加資料を自由に提出できます。
特に、むちうち症などの他覚的所見に乏しい症状や、医師の診断書だけでは症状の程度が伝わりにくいケースでは、被害者請求による詳細な立証が有効です。

どちらを選ぶべきか
| 申請方法 | 適用ケース |
|---|---|
| 事前認定 | 明確な画像所見があり確実に等級認定が見込める場合 |
| 被害者請求 | 症状の立証が困難で戦略的な申請が必要な場合 |
選択基準としては、明確な画像所見があり確実に等級認定が見込める場合は事前認定、症状の立証が困難で戦略的な申請が必要な場合は被害者請求を選択することが一般的です。
必要な書類を準備する
申請方法にかかわらず、必ず提出が求められる書類を確実に収集することが認定の前提となります。
- 後遺障害診断書:最重要書類
- 診療報酬明細書:治療経過の証明
- 画像資料:客観的な証拠
- 検査結果報告書:医学的根拠
必須書類として、後遺障害診断書が最も重要な書類となります。
この診断書は、症状固定日における被害者の症状や障害の内容を医学的に証明する書類で、保険会社から専用の書式を入手し、主治医に記載を依頼します。
診断書の内容が等級認定に直結するため、症状や検査結果を正確かつ詳細に記載してもらうことが重要です。

その他の必須書類には、診療報酬明細書、レントゲンやMRIなどの画像資料、検査結果報告書があります。
診療報酬明細書は通院した全ての医療機関から取り寄せる必要があり、治療の経過を証明する重要な資料となります。
画像資料は症状の客観的な証拠として不可欠で、CD-ROMや紙媒体での提出が求められます。
| 書類の種類 | 取得先 | 重要度 |
|---|---|---|
| 後遺障害診断書 | 主治医 | 最重要 |
| 診療報酬明細書 | 全医療機関 | 重要 |
| 画像資料 | 検査実施医療機関 | 重要 |
| 検査結果報告書 | 検査実施医療機関 | 重要 |
被害者請求の場合は、これらの必須書類に加えて、症状の程度や日常生活への影響を詳細に説明する意見書、専門医による詳細な検査結果、理学療法士による機能評価書などの追加資料を提出することで、より有利な認定を目指すことができます。
特に高次脳機能障害や脊髄損傷などの複雑な症例では、複数の専門医による意見書が認定に大きく影響します。

申請から認定までの期間と流れ
最短で30日以内に結果が出るケースもある一方、90日以上を要する場合もあります。

申請後の審査プロセスでは、まず損害保険料率算出機構による書類審査が行われます。
提出された医学的証拠に基づいて、症状の程度や日常生活への影響度が評価されます。
明確な画像所見がある骨折や神経損傷などのケースでは、比較的短期間で認定結果が出ることが多くなります。
- 症例の複雑さ(高次脳機能障害等)
- 追加調査の必要性
- 医学的証拠の明確さ
この調査では、医学的な面接調査や生活状況調査が行われることがあり、審査期間が延長される要因となります。
特に脳外傷による高次脳機能障害の認定では、神経心理学的検査の結果や家族からの聞き取り調査も重要な判定材料となります。
結果に不服がある場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構への異議申立てが可能です。
異議申立ては新たな医学的証拠の提出とともに行うことが効果的で、初回申請時に提出できなかった追加資料がある場合は積極的に活用すべきです。
申請から認定まで期間が長期化する場合でも、加害者側保険会社からの治療費打ち切りや示談交渉の圧力に屈することなく、適切な認定を受けることが被害者の正当な権利を確保する上で重要となります。

後遺障害が認定されたら受け取れるお金
後遺障害による補償は、主に 「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」 の2つに分かれており、これらは被害者の将来にわたる損失を金銭的に補償するものです。

症状固定とは、医学的にこれ以上の回復が見込めない状態に達したことを医師が判断した時点を指します。
この判断後、後遺障害等級認定の申請を行い、等級が認定されれば、認定された等級に応じた補償金を受け取ることができます。
補償額は、自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つの算定基準によって大きく異なります。
後遺障害慰謝料の相場
慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級と適用される算定基準によって決まります。

最も低い自賠責基準(国土交通省)では、第14級で32万円、第1級で1,150万円となっています。
一方、裁判で用いられる弁護士基準(裁判基準)では、第14級で110万円、第1級で2,800万円と、自賠責基準のおおむね2〜3倍程度の金額が目安とされています。
任意保険会社が提示する任意保険基準は、自賠責基準と弁護士基準の中間的な水準に設定されることが一般的です。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 第14級 | 32万円 | 110万円 |
| 第1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |

逸失利益の計算方法
計算式は「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で求められます。
- 給与所得者:源泉徴収票や給与明細を使用
- 自営業者:確定申告書を根拠資料とする
- 平均賃金以下・無職:賃金センサスの平均賃金を適用
基礎収入は、原則として事故前年の実収入額を用います。
給与所得者の場合は源泉徴収票や給与明細、自営業者の場合は確定申告書などが根拠資料となります。
収入が平均賃金を下回る場合や無職の場合は、厚生労働省の賃金構造基本統計調査(賃金センサス)の平均賃金が基礎収入として使用されることがあります。

労働能力喪失率は後遺障害等級によって決まり、第1級では100%、第14級では5%が目安とされています。
ただし、被害者の職業や年齢、後遺障害の内容によって調整される場合があります。
労働能力喪失期間は、原則として症状固定時から67歳までの期間ですが、高齢者の場合は平均余命の2分の1と比較して長い方が採用されます。
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率の目安 |
|---|---|
| 第1級 | 100% |
| 第7級 | 56% |
| 第14級 | 5% |
等級別の金額目安
| 等級 | 慰謝料金額 |
|---|---|
| 第1級 | 2,800万円 |
| 第2級 | 2,370万円 |
| 第3級 | 1,990万円 |
| 第4級 | 1,670万円 |
| 第5級 | 1,400万円 |
| 第6級 | 1,180万円 |
| 第7級 | 1,000万円 |
| 第8級 | 830万円 |
| 第9級 | 690万円 |
| 第10級 | 550万円 |
| 第11級 | 420万円 |
| 第12級 | 290万円 |
| 第13級 | 180万円 |
| 第14級 | 110万円 |

- 第9級:労働能力喪失率35% → 約3,458万円
- 第12級:労働能力喪失率14% → 約1,385万円
- 第14級:労働能力喪失率5% → 約495万円
※労働能力喪失期間37年(ライプニッツ係数19.793)で計算
例えば年収500万円の30歳男性が第9級の後遺障害を負った場合、労働能力喪失率35%、労働能力喪失期間37年(ライプニッツ係数19.793)として計算すると、約3,458万円となります。
同様の条件で第12級(労働能力喪失率14%)の場合は約1,385万円、第14級(労働能力喪失率5%)の場合は約495万円となります。
特に高次脳機能障害や脊髄損傷などの重篤な後遺障害の場合、将来の介護費用や住宅改造費用なども含めて総合的に判断されるため、実際の補償額はさらに高額になる可能性があります。
症状固定・後遺障害でよくあるトラブルと対処法
保険会社との見解の相違、後遺障害認定の非該当、医師との連携不足など、適切な知識と対処法を知らないと不利益を被る可能性があります。

症状固定とは、医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待できないと医師が判断した状態を指します。
この時点で後遺障害の等級認定申請が可能となりますが、タイミングの判断や手続きの進め方には専門的な知識が必要です。
保険会社から症状固定を急かされたとき
治療が長期化すれば、それだけ保険会社の負担額が増加するため、症状が改善の見込みがないと判断されれば、早期の症状固定を求めてくることがあります。

しかし、症状固定の判断は本来医師が行うべき医学的判断であり、保険会社が一方的に決めるものではありません。
治療の必要性があると主治医が判断している場合は、保険会社からの治療費打ち切りがあっても、自己負担で治療を継続することが可能です。
治療継続の医学的根拠があれば、その旨を保険会社に書面で伝え、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
- 主治医との症状改善可能性の十分な相談
- 治療継続の医学的根拠を保険会社に書面で伝達
- 専門家(弁護士)への相談検討
症状固定時期を適切に判断することで、後遺障害等級の認定にも影響するため、慎重な対応が必要です。
後遺障害が非該当になったとき
損害保険料率算出機構による自賠責保険の後遺障害認定は厳格な基準に基づいて行われるため、必要な医学的根拠が不十分な場合は非該当となることがあります。

非該当の結果が出た場合でも、諦める必要はありません。
自賠責保険には異議申立て制度があり、新たな医学的証拠や詳細な診断書を提出することで、再度審査を受けることができます。
異議申立ては何回でも可能ですが、同じ資料では結果が変わらないため、新たな医学的根拠の収集が重要です。
MRIやCTなどの画像検査の追加実施、専門医による詳細な診察、神経学的検査の実施などを検討します。
また、弁護士事務所経由での被害者請求を利用することで、より詳細な資料収集と専門的なサポートを受けることができます。
- 非該当理由の詳細分析
- 追加の医学的検査実施
- 専門医による再診察
- 弁護士による専門的サポート
医師が後遺障害診断書を書いてくれないとき
医師が後遺障害診断書の作成を断る理由として、症状固定時期が早すぎると判断している場合、後遺障害に該当する症状がないと考えている場合、後遺障害制度に関する知識不足などが考えられます。
特に交通事故に関わる機会が少ない医師の場合、自賠責保険制度(国土交通省)における後遺障害診断書の意義や書き方について十分な理解がないことがあります。

医師との効果的なコミュニケーションを図るためには、まず現在の症状を具体的かつ詳細に伝えることが重要です。
日常生活への影響、痛みの程度、動作制限の状況などを客観的に説明し、症状が改善していない状況を医師に理解してもらう必要があります。
また、後遺障害診断書の様式や記載方法について医師に説明し、必要に応じて弁護士などの専門家の同席も検討できます。
弁護士に相談した方がいいケース
症状固定と診断された後の後遺障害認定では、適切な手続きと専門的な知識が必要となります。
特に後遺障害等級の認定や示談交渉において、弁護士への相談が有効となる場面が数多く存在します。
また、症状固定後も症状が継続している場合や、将来的な治療費や逸失利益の計算が必要な場合にも、専門家の助言が重要となります。

弁護士に依頼する最大のメリットは、法的な専門知識に基づいた適正な賠償額の算定と交渉力です。
自賠責保険法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準と弁護士基準では慰謝料に大きな差があり、例えば後遺障害等級14級の場合、自賠責基準では32万円ですが弁護士基準では110万円となるケースもあります。
- 後遺障害等級の認定結果に納得がいかない
- 保険会社の示談金額が適正か分からない
- 症状固定後も症状が継続している
- 将来的な治療費や逸失利益の計算が必要
後遺障害認定で不利にならない方法
症状固定とは、治療を継続しても症状の改善が期待できない状態を指し、この時点で後遺障害の認定手続きが開始されます。
診断書には症状の具体的な内容、検査結果、日常生活への影響を詳細に記載する必要があり、不十分な記載は認定に悪影響を及ぼします。

- 症状の具体的な内容と程度
- 各種検査結果とその解釈
- 日常生活への具体的な影響
- 症状固定日と医学的根拠
認定結果に不満がある場合の異議申立ても重要な局面です。
初回申請以上に念入りな準備が必要となり、新たな医学的根拠や検査結果の提出が求められます。
弁護士は異議申立ての成功率を高めるために、医療機関との連携や追加検査の提案を行い、より説得力のある申立書を作成します。
| 段階 | 重要なポイント |
|---|---|
| 初回申請 | 適切な診断書と医学的根拠の準備 |
| 異議申立て | 新たな医学的証拠と詳細な検証 |
| 弁護士相談 | 専門的な戦略立案と手続きサポート |
後遺障害認定に精通した弁護士は、各等級の認定基準を熟知しており、依頼者の症状に最も適した等級認定を目指した戦略的なアプローチを提供します。
- 等級認定基準の詳細な理解
- 医師への適切な指導・アドバイス
- 異議申立ての成功率向上
- 最適な等級認定の実現

示談交渉を有利に進めるコツ
保険会社は自社の利益を優先し、可能な限り低い金額での示談を目指すため、被害者が個人で交渉する場合には不利な条件で合意してしまうリスクがあります。

弁護士が介入することで、弁護士基準(裁判所基準)による適正な慰謝料算定が可能になります。
後遺障害慰謝料、逸失利益、将来治療費など、様々な損害項目について民法(e-Gov法令検索)の不法行為に基づいた法的根拠に基づいた主張を行い、保険会社に対して適正な賠償を求めることができます。
- 最も高額な慰謝料算定基準
- 裁判所で実際に使用される基準
- 法的根拠に基づく適正な賠償額
被害者の年齢、職業、年収、後遺障害等級に応じて、将来にわたって失われる収入を適切に算定し、保険会社との交渉材料とします。
示談交渉を有利に進めるためには、医療記録の整理、損害の立証、法的論点の整理が不可欠です。
弁護士はこれらの準備を体系的に行い、交渉において被害者の権利を最大限に保護します。
また、示談が成立しない場合の訴訟も視野に入れた戦略的な交渉を展開し、被害者にとって最も有利な解決を目指します。
- 弁護士基準による適正な慰謝料算定
- ライプニッツ係数を用いた正確な逸失利益計算
- 医療記録と損害の体系的な整理
- 訴訟も視野に入れた戦略的交渉











