「間接損害って何?」「直接障害と間接損害の違いとは?」このような疑問を抱いていませんか?
間接損害は法律用語として耳にすることがあっても、具体的にどのような損害を指すのか、直接損害とどう違うのかがわからず、困っている方が多くいらっしゃいます。
特に事業者の場合、重要な人材の事故や設備トラブルによる営業損失など、間接的な損害は直接的な損害よりも金額が大きくなることも多く、適切な対応が企業経営に大きな影響を与えます。
この記事では、間接損害の基本的な考え方から、交通事故や業務上のトラブルでの具体的な事例、直接損害との明確な違い、実際に賠償請求できる損害の種類と範囲まで、実例を交えてわかりやすく解説します。
判例に基づいた具体例や、請求時の注意点、相談先の選び方も詳しく紹介しているので、法律初心者の方でも安心して読み進められる内容になっています。
損害賠償の範囲については民法の規定に基づいて判断されることになります。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
間接損害とは?わかりやすい具体例で理解しよう
間接損害とは、契約違反や不法行為などの原因となる事象から二次的・派生的に生じる損害のことです。
直接損害が「原因事象がなければ直ちに生じなかった損失」であるのに対し、間接損害は「その事象を起因として、時間的・因果的に距離を置いて発生する損害」を指します。
民法第416条では、債務不履行による損害賠償の範囲について「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする」と規定しており、間接損害の多くは「特別の事情によって生じた損害」として、予見可能性がなければ賠償範囲から除外される場合があります。
間接損害の代表的な例として以下のようなケースが挙げられます。
- 原因事象から時間的・因果的に離れて発生
- 予見可能性が賠償範囲の重要な判断基準
- 契約で責任制限や免除条項を設けることが一般的
建設工事の遅延により、予定していた店舗オープンが遅れ、開業予定期間中の売上機会を失った場合の逸失利益は間接損害にあたります。
また、工事遅延により他の工事との調整が必要となり、追加の調整費用や工期延長による人件費の増加なども間接損害として扱われます。

システム・機械の故障による間接損害
製造業において、システムの故障により生産ラインが停止した場合、機械修理費は直接損害ですが、生産停止期間中の売上減少や取引先への違約金、代替生産のための外注費用などは間接損害となります。
| 損害の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 直接損害 | 機械の修理費用 |
| 間接損害 | 生産停止による売上減少、違約金、外注費用 |
交通事故による間接損害
交通事故で営業車両が破損した場合、車両修理費は直接損害ですが、修理期間中に営業活動ができなかった期間の売上減少や、代替車両のレンタル費用、取引先への謝罪対応にかかる人件費などは間接損害にあたります。
間接損害の賠償を請求する際は、その損害が債務者にとって予見可能であったかどうかが重要な判断基準となります。
契約締結時に特別な事情を債務者に告知していた場合や、その業界では通常予見される損害であれば、間接損害であっても賠償範囲に含まれる可能性があります。
- 契約締結時に特別事情を告知していた場合
- 業界で通常予見される損害の場合
- 債務者が損害発生を具体的に認識していた場合
企業間の契約では、間接損害の賠償責任を制限したり免除したりする条項を設けることが一般的です。
これにより、予期しない高額な間接損害から身を守ることができます。
ただし、消費者契約においては、消費者契約法により事業者に有利すぎる免責条項は無効とされる場合があります。

間接損害を正しく理解し、適切な契約条項を設けることは、リスク管理の観点から非常に重要です。
損害の範囲を明確にすることで、予期しないトラブルを避け、健全な取引関係を維持することができるでしょう。
- 間接損害の定義と特徴を正しく理解する
- 予見可能性の重要性を認識する
- 契約条項で適切な責任制限を設ける
- 消費者契約法の制限を考慮する
実際にあった間接損害の具体例
間接損害とは、事故や契約違反などが直接的な原因となって発生した損害ではなく、それによって二次的・波及的に生じた損害のことです。
民法第416条では、損害賠償の範囲について相当因果関係がある範囲に限定されており、間接損害についても一定の条件下で賠償対象となります。

企業活動において、キーパーソンが事故に遭った場合や重要な設備が停止した場合に発生する間接損害は、時として直接損害を上回る深刻な影響をもたらします。
ここでは、実際の裁判例や事例をもとに、間接損害がどのような形で発生するのかを具体的に見ていきましょう。
会社の社長が交通事故に遭ったケース
社長が交通事故に遭い長期間休業した場合、会社には様々な間接損害が発生します。
最も代表的なのは、社長の経営判断能力や営業力に依存していた売上の減少です。

中小企業では、社長自身が主要な営業活動を担っているケースが多く、社長が働けなくなることで新規契約の獲得機会を失ったり、既存顧客との関係維持に支障をきたしたりします。
また、社長の代替として外部から経営コンサルタントを雇用する費用や、重要な意思決定が遅れることによる機会損失も間接損害に含まれます。
- 外部経営コンサルタントの雇用費用
- 意思決定遅延による機会損失
- 従業員の動揺や離職による損失
- 取引先からの信用失墜
さらに、社長不在による従業員の動揺や離職、取引先からの信用失墜なども、金銭的には計算しにくいものの重要な間接損害といえます。
重要な従業員が怪我をして休業したケース
専門技術を持つエンジニアや熟練工など、代替が困難な重要な従業員が事故により長期休業した場合、その影響は会社全体に及びます。
製造業では、特定の技能を持つ作業者が不在になることで生産ライン全体が停止し、納期遅延による違約金の支払いや顧客との取引停止といった間接損害が発生することがあります。

- 代替要員の確保費用(人材派遣費・教育訓練費)
- 生産効率低下による製品コスト増加
- 品質管理責任者不在による不良品発生
- プロジェクト遅延による損害賠償
具体的な損害としては、代替要員の確保にかかる人材派遣費用や教育訓練費用、生産効率の低下による製品コストの増加、品質管理責任者不在による不良品発生率の上昇などが挙げられます。
IT企業では、システム開発の中核を担うプログラマーが休業した場合、プロジェクトの遅延により顧客への損害賠償が発生したり、他の開発案件への影響が生じたりすることもあります。
裁判例では、キーパーソンの休業により通常の3倍の期間がかかったプロジェクトについて、遅延による追加人件費と機会損失が間接損害として認定されたケースがあります。
また、代替要員として経験豊富な外部技術者を高額で雇用した費用についても、相当因果関係が認められれば賠償対象となります。
工場の責任者が事故で働けなくなったケース
工場の生産責任者や技術責任者が事故により長期間職場復帰できない場合、製造業では深刻な間接損害が発生します。
生産計画の立案、品質管理、安全管理など、責任者の専門知識に依存する業務が停滞し、工場全体の稼働率が大幅に低下することがあります。

実際の事例では、化学工場の製造責任者が交通事故で3か月間休業した結果、安全基準を満たす生産体制の構築に時間がかかり、工場の操業が2か月間停止したケースがあります。
この場合の間接損害には、以下のような項目が含まれました。
- 固定費(人件費、設備維持費、減価償却費)の継続支払い
- 代替生産による外注費の増加
- 納期遅延による取引先への違約金
- 市場シェアの減少による将来的な売上機会の損失
損害額の算定においては、過去3年間の平均的な工場稼働率と利益率をベースに、責任者不在による稼働率低下分を計算し、相当因果関係の範囲内で間接損害として認定されました。
また、代替責任者として経験豊富な技術者を他工場から転任させた際の移転費用や、新たな責任者への引き継ぎ期間中の生産効率低下による損失も、間接損害として考慮されています。
| 損害項目 | 具体的内容 |
|---|---|
| 直接的損害 | 生産停止による売上減少、固定費の継続支払い |
| 代替費用 | 外注費増加、代替責任者の移転費用 |
| 取引先関連 | 納期遅延による違約金、信頼失墜による受注減 |
| 将来的損失 | 市場シェア減少、競合他社への顧客流出 |

製造業では、生産設備の特殊性や製品の技術的複雑さにより、キーパーソンの代替が特に困難な場合が多く、間接損害の範囲と金額も大きくなる傾向があります。
そのため、企業では事前にリスク管理体制を整備し、キーパーソン保険などの対策を講じることが重要です。
- 複数の責任者による業務分散体制の構築
- 技術ノウハウの文書化と共有
- キーパーソン保険への加入
- 緊急時対応マニュアルの整備
間接損害と直接損害の違いをチェック
間接損害とは、債務不履行や不法行為などの原因事実から派生的に生じる損害のことを指します。
これに対し直接損害は、原因事実から直接的に生じる損害を意味します。
両者の区別は、損害の発生メカニズムと被害者と加害者との関係性によって判断されます。

民法416条では、債務不履行による損害賠償の範囲を定めており、通常損害(1項)と特別損害(2項)に分類しています。
間接損害の多くは特別損害に該当し、予見可能性が損害賠償の要件となります。
このため、間接損害の賠償を受けるためには、債務者がその損害を予見できたか、または予見すべきであったかが重要な判断基準となります。
- 損害の発生メカニズム(直接的か派生的か)
- 被害者と加害者の関係性
- 予見可能性の有無(間接損害の場合)
直接損害との見分け方
直接損害と間接損害を見分ける具体的な基準は、まず損害の発生原因との因果関係の直接性です。
直接損害は、契約違反や不法行為から直接的かつ必然的に生じる損害であり、通常予見可能な範囲内の損害です。

一方、間接損害は以下の特徴を持ちます。
- 原因事実から派生的に生じる二次的な損害
- 被害者が第三者である場合が多い
- 特別な事情により発生する損害
- 予見可能性の有無が賠償の要件となる
例えば、製造業者が部品の納期遅延により損害を受けた場合、部品代金や代替品調達費用は直接損害ですが、製造ラインの停止による機会損失や得意先との契約解除による将来の逸失利益は間接損害とされることが一般的です。
間接損害:機会損失、将来の逸失利益など
実際の判例から分かること
裁判所の判例では、間接損害に関する重要な判断基準が示されています。
東京地裁平成22年9月29日判決では、船舶事故により送電線が切断され、広範囲で停電が発生したケースが扱われました。
この事例では、停電により営業を停止した事業者からの損害賠償請求について、裁判所は「特別損害」に該当し、かつ「予見可能性」がないとして相当因果関係を否定しました。

また、東京地裁昭和51年1月30日判決では、交通事故による間接損害について、「直接の被害を受けた者」または「これと経済的に一体の関係にある者」のみが損害賠償請求できるという判断基準を示しました。
この判例は、間接損害の賠償請求権者を限定する重要な先例となっています。
- 損害の予見可能性の有無
- 被害者と加害者の関係の直接性
- 損害発生の必然性と蓋然性
- 社会通念上の相当性
これらの判例を踏まえると、間接損害の認定には単に因果関係があるだけでは不十分であり、法的な保護に値する利益であるかという観点から慎重に判断されることが分かります。
特に予見可能性については、契約締結時や行為時点での具体的事情を総合的に考慮して判断されており、実務上は事前の情報開示や契約条項による明確化が重要となります。
間接損害で請求できる賠償の種類
間接損害とは、契約違反や事故により直接的に生じた損害(直接損害)に伴って二次的に発生する損害を指します。
民法第416条では、債務不履行による損害賠償について「通常生ずべき損害」と「特別の事情によって生じた損害」を規定しており、間接損害の多くは後者に該当します。

企業活動においては、設備の故障や契約不履行により事業が停止した場合、修理費用や代替品購入費用といった直接損害だけでなく、営業継続のために追加で発生する費用や失われる利益も重要な損害となります。
これらの間接損害は適切な立証を行うことで賠償請求が可能です。
- 直接損害に伴って二次的に発生する損害
- 民法第416条の「特別の事情によって生じた損害」に該当することが多い
- 適切な立証により賠償請求が可能
休業中に支払った給料
事故や契約違反により工場や店舗の営業が停止した場合、従業員への給料支払いは間接損害として認められる可能性があります。
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の60%以上の休業手当支払いが義務付けられており、この休業手当は損害として請求可能です。
- 営業停止と相手方の債務不履行等との間に相当因果関係があること
- 休業期間が合理的な範囲内であること
- 従業員を解雇せずに雇用を継続した合理的理由があること
給料が間接損害として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
まず、営業停止と相手方の債務不履行等との間に相当因果関係があること、次に休業期間が合理的な範囲内であること、さらに従業員を解雇せずに雇用を継続した合理的理由があることです。

一般的に、復旧作業に必要な期間や代替施設確保までの期間は合理的とされますが、過度に長期間の給料支払いは認められない場合があります。
また、休業中に従業員が他の業務に従事できた場合は、その分を差し引いて算定されることもあります。
代替人員の採用費用
事故により従業員が負傷して働けなくなった場合や、契約違反により専門技術者が離職した場合、代替人員の採用にかかった費用は間接損害として請求できる場合があります。
具体的には、求人広告費、人材紹介会社への手数料、面接・選考にかかる費用、新人研修費用などが含まれます。

代替人員の採用費用が認められるためには、採用の必要性と緊急性が明確である必要があります。
例えば、専門技術を持つ従業員の離職により業務継続が困難になった場合や、安全管理上必要な人員が不足した場合などです。
採用費用の算定においては、通常の採用プロセスと比較して追加で発生した費用のみが対象となります。
また、採用した人員が長期間勤務することで企業に利益をもたらす場合は、その分を考慮して損害額を調整されることもあります。
- 採用の必要性と緊急性の明確化
- 通常採用との差額費用の算出
- 長期勤務による利益の考慮
売上減少による営業損害
事故や契約違反により営業活動が制限され、売上が減少した場合の営業損害は、間接損害として請求可能ですが、立証が最も困難な損害類型の一つです。
営業損害の請求には、損害の発生と相手方の行為との間に相当因果関係があることを明確に立証する必要があります。

売上減少を営業損害として立証するためには、過去の売上実績との比較分析が不可欠です。
具体的には、事故発生前の同時期の売上データ、業界全体の動向、季節変動要因などを総合的に検討し、事故がなかった場合の売上予測を合理的に算定します。
また、売上減少の原因が複数考えられる場合は、相手方の行為による影響度を客観的に分析する必要があります。
- 過去の売上実績データ
- 業界全体の動向分析
- 季節変動要因の考慮
- 相手方行為による影響度の客観的分析
営業損害の算定期間については、営業再開までの期間や顧客離れからの回復期間など、合理的な範囲内で設定する必要があります。
裁判例では、損害軽減義務の観点から、被害者が適切な対応策を講じたかどうかも考慮されており、代替手段の検討や早期復旧への努力も重要な要素となります。
間接損害の賠償請求で注意した方がいいこと
間接損害とは、事故や契約違反などの直接的な原因から間接的に派生して生じる損害のことを指します。
例えば、交通事故で営業車両が損傷した場合、車両の修理費は直接損害ですが、修理期間中に営業ができずに失った利益は間接損害となります。

間接損害の賠償請求は、直接損害の請求よりも複雑で困難を伴います。
民法416条では損害賠償の範囲を定めており、通常の事情によって生じた損害については当然に賠償対象となりますが、特別の事情によって生じた損害については、その事情が契約締結時に予見可能であった場合に限り賠償対象となるとされています。
間接損害の請求を成功させるためには、事前の準備と正確な法的理解が不可欠です。
以下では、賠償請求における主要な注意点について詳しく解説します。
因果関係の立証が必要
間接損害の賠償請求で最も重要かつ困難なのが、原因となった事象と損害の間の因果関係の立証です。
法的には「事実的因果関係」と「相当因果関係」の両方を証明する必要があります。
- 事実的因果関係:その事象がなければ損害は発生しなかったという関係
- 相当因果関係:社会通念上当該損害が発生することが相当と認められる関係
事実的因果関係とは、「その事象がなければ損害は発生しなかった」という関係を指します。
例えば、納期遅延により顧客との契約が解除された場合、遅延がなければ解除は起こらなかったという関係を示す必要があります。
この立証には、契約書類、メールのやり取り、会議録などの文書証拠が有効です。

相当因果関係は、その事象から社会通念上当該損害が発生することが相当と認められる関係を指します。
立証方法としては、同種事案における判例の収集、業界の慣行や標準的な取引形態の証明、専門家の意見書などが効果的です。
- 同種事案における判例の収集
- 業界の慣行や標準的な取引形態の証明
- 専門家の意見書の作成
因果関係の立証を確実にするため、事故発生時から損害発生までの経緯を時系列で詳細に記録し、関連する全ての証拠を保全することが重要です。
また、損害が他の要因によって生じた可能性を排除するため、代替手段の検討や損害軽減努力の記録も残しておくべきです。
- 事故発生時から損害発生までの経緯を時系列で詳細に記録
- 関連する全ての証拠を保全
- 代替手段の検討記録を作成
- 損害軽減努力の記録を残す
請求できる範囲の限界
間接損害として請求できる範囲には、法的な限界が存在します。
民法416条2項により、特別の事情による損害については、当事者がその事情を予見し得た場合に限り賠償対象となります。

- 営業車両の事故による営業停止期間中の売上減少
- 設備故障による生産停止に伴う逸失利益
- 納期遅延による契約解除に伴う損失
これらは一般的な商取引において予見可能な損害として認められる可能性が高いです。
例えば、軽微な納期遅延により巨額の損失が発生した場合、その損失額が予見可能な範囲を超えていると判断される可能性があります。

契約締結時の状況、当事者間の情報共有の程度、業界の一般的な取引慣行などを総合的に検討し、合理的な請求範囲を確定することが重要です。
- 損害の種類の明確な分類
- 予見可能性の客観的検証
- 契約締結時の状況確認
- 業界慣行の調査
保険でカバーされるケース
間接損害に対する保険適用は、保険の種類と契約内容により大きく異なります。
一般的な損害保険では、直接的な物的損害は補償対象となりますが、間接損害については特約や専用の保険商品でのカバーが必要な場合が多いです。

自動車保険においては、対人賠償保険や対物賠償保険により、事故相手方への間接損害についても一定程度補償される可能性があります。
ただし、保険金額の上限や免責事項の適用により、全額がカバーされるとは限りません。
企業向けの賠償責任保険では、業務遂行中の事故や製品の欠陥により第三者に与えた間接損害について補償される場合があります。
また、利益保険や営業継続保険などの専門的な保険商品では、自社の間接損害をカバーすることが可能です。
- 賠償責任保険:第三者への間接損害をカバー
- 利益保険:自社の逸失利益を補償
- 営業継続保険:事業中断による損害を補償
保険金請求を成功させるためには、事故発生後速やかに保険会社への通知を行い、必要な証拠書類を整備することが重要です。
保険業法に基づく保険約款の詳細な確認と、必要に応じて保険の専門家や弁護士への相談も検討すべきです。
保険でカバーされない部分については、別途損害賠償請求を検討する必要があります。
- 事故発生後の速やかな保険会社への通知
- 必要な証拠書類の整備
- 保険約款の詳細確認
- 専門家への相談検討
金融庁では保険業の監督指針を定めており、保険会社の適切な業務運営を監督しています。
間接損害の相談先と対処法
間接損害の問題に直面した際は、迅速かつ適切な対処が重要です。
間接損害とは、直接的な被害から派生して発生する二次的な損害のことで、民法416条に基づく相当因果関係の範囲内で賠償が認められる場合があります。
交通事故における間接損害の具体例として、会社の重要な役員や従業員が事故に遭った結果、その会社の営業活動に支障をきたし売上が減少するケースがあります。
このような場合、事故による直接的な治療費や休業損害だけでなく、会社の営業損失も賠償対象となる可能性があります。

間接損害の立証は複雑で専門的な知識を要するため、適切な相談先を選び、戦略的に対処することが不可欠です。
法的な根拠を明確にし、損害の範囲と因果関係を証明する必要があります。
- 迅速な初期対応の重要性
- 専門的な法的知識の必要性
- 損害範囲と因果関係の明確化
- 戦略的なアプローチの選択
弁護士に相談するタイミング
弁護士への相談は、間接損害の可能性を認識した早期段階で行うことが重要です。
特に以下のタイミングでの相談を強く推奨します。
間接損害の立証には、事故と損害の相当因果関係を証明する必要があり、時間の経過とともに証拠収集が困難になるためです。

示談書にサインする前の相談により、適正な賠償額の確保が可能になります。
保険会社との交渉のやり方
保険会社との交渉においては、十分な準備と戦略的なアプローチが成功の鍵となります。
間接損害の特性上、通常の人身事故とは異なる交渉手法が必要です。

交渉準備では、間接損害の発生と事故の因果関係を証明する資料の収集が最重要です。
具体的には、事故前後の業績比較資料、従業員の業務内容と重要性を示す文書、代替要員確保の困難性を証明する資料などを整備します。
これらの資料により、損害の具体性と相当因果関係を明確に示すことができます。
- 事故前後の業績比較資料
- 従業員の業務内容と重要性を示す文書
- 代替要員確保の困難性を証明する資料
交渉戦略としては、段階的なアプローチを採用します。
まず、間接損害の法的根拠である民法416条の適用可能性を示し、相当因果関係の存在を論理的に説明します。
次に、具体的な損害額の算定根拠を詳細に提示し、第三者機関による損害査定書があれば併せて提出します。
保険会社が間接損害を認めない場合は、示談代行サービスの限界を理解し、適切な対応を取る必要があります。
このような場合、弁護士による法的手続きを視野に入れた交渉が有効です。
調停や訴訟の可能性を示唆することで、保険会社の交渉姿勢を変化させることができる場合があります。

交渉過程では、すべてのやり取りを文書で記録し、口約束ではなく書面による確認を徹底します。
保険会社の担当者変更による方針転換のリスクを回避し、一貫した交渉を継続できます。
- 法的根拠の明確な提示
- 具体的な損害証明資料の準備
- 段階的な交渉アプローチ
- すべてのやり取りの文書化

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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