離婚の条件の悪意の遺棄とは?離婚届けが不受理になる理由は?

離婚調停

あまり聞きなれない「悪意の遺棄」という言葉。
裁判でも離婚の原因として認定されるものですが、いったいどんな行為が該当するのでしょうか?

この記事では悪意の遺棄について解説し、役所に提出した離婚届けが不受理になってしまう理由についてもまとめています。

離婚の成立条件となる悪意の遺棄

基本的に離婚は、婚姻状態にある二人が合意の上で離婚届に署名し届け出を出すことで成立します。離婚の原因は夫婦によって様々ですが、協議離婚で合意に至らなかった場合には調停または裁判離婚となります。調停や裁判離婚が認められるためには離婚原因が認められる必要がありますが、その理由の一つとして認められているのが悪意の遺棄です(民法770条1項2号)。

悪意の遺棄とは?

ここでいう「悪意」というのは法律用語で、夫婦関係の断絶を意図し又は容認するという積極的な意思のことです。

「遺棄」というのは、配偶者を見捨てるということです。悪意の遺棄というのは、民法752条で定められている夫婦の3つの義務「同居の義務」「扶助の義務」「協力の義務」を果たしていないことを言います。

つまり、法律で定められている夫婦の義務を果たさずに配偶者を見捨てることです。

同居の義務

法律上で婚姻を行った夫婦は同居して生活する義務があります。理由もなく同居の義務を怠った場合は、同居の義務を果たしているとはいえません。。

頻繁に家出を繰り返す

夫婦喧嘩が原因で一度や二度、実家へ帰ったり、友人宅に泊めてもらったりすることはあるかもしれませんが、正当な理由がなく、何度も家出を繰り返すような状態は同居の義務を果たしているとはいえません。

家出をすることで同居義務だけではなく、お互いに助け合う扶助の義務についても果たされていないと認定される可能性もあります。

しかし、夫や妻のDVなどが原因で、避難のために家出を余儀なくされる行為は同居義務違反とはみなされません。この場合は、逆に相手に対してDVなどで家にいれない状態にした相手の方に責任があると認定されるケースが多いです。

理由なく同居を拒否する

単身赴任などを命じられて、経済上の理由や仕事上の理由から同居できないなどという理由ではなく、特に理由が無いのに、1人でアパートを借りて別居していたり、愛人などの家で生活をしている場合も悪意の遺棄とみられる場合があります。。

悪意の遺棄にはならない別居

前述した単身赴任など、正当な理由がある場合のほか、悪意の遺棄には該当しない別居状態として以下のようなものがあります。

・夫婦の関係を見直すための別居
結婚した後に、2人の関係が上手くいかず、関係を見直すために冷却期間として別居することです。いきなり離婚をする前に、ある程度の距離をおいて今後の生活を考えることについては同居の義務に違反しているとは評価されにくくなります。。

・子供のための別居
転校など、子供に対しての環境の変化を防ぐために別居して生活することもやむを得ない事情と考えられています。

・親の介護のための別居
夫や妻の親を介護するために、別居して夫婦が別々の生活を送ることについても該当しません。

以上のような例の他にも、悪意の遺棄に該当しないものがあります。考え方としては、2人で話し合いを行い両者が納得して別居生活を送ることなど、別居について二人が合意した場合は該当しないことになります。

ただ、別居はしていても婚姻費用を分担して支払う必要があるので、合意をして別居をしているからと言っても、全く生活費を家に入れないことは扶養義務に違反していることになります。

協力義務を果たしていない

夫婦は2人で協力して生活を営むことが義務とされています。一方に家事全てを押し付けて全く家事を行わないことも悪意の遺棄とみられる場合があります。

仕事などで忙しく、家事は全て妻に任せてしまうという方も多いでしょうが、自分ができる範囲で要求されている協力を全くしないということで、離婚の成立条件として認められた事例もありますので、気をつけてください。

また、共働きではなく、専業主婦として生活をしているのに、家事を一切やらないということも悪意の遺棄と見なされます。

扶養義務

家事などの協力だけではなく、経済的にも助け合って生活していくことも夫婦の義務の一つです。l

健康上に全く問題がないのに、働く意思を示さずに無職の状態を改善しようとしないことは扶養義務、協力義務を果たしていない例の一つでしょう。

また、どちらかが働いていても、全く家に生活費を入れない場合や、収入に対してあまりにも生活費に充てる金額が少なすぎる場合も扶養義務違反ということになります。

働いていなくても、仕事をみつけるためにハローワークなどに通って仕事を探しているのであれば扶養義務違反になる可能性は低くなります。

悪意の遺棄で離婚するときの流れ

悪意の遺棄は離婚の原因として認められますが、実際には別居しているという事実だけでは認められない場合が多いです。その理由は、夫婦関係が破綻した状態での別居は悪意の遺棄に該当しないので、別居時に夫婦が正常な夫婦関係であったかどうか判断するのが難しいということがあるからです。

しかし、離婚ができなくても相手に対して慰謝料の請求を行うことは可能です。
どのような流れで相手に慰謝料を請求するかによって説明します。

証拠を集める

まずは相手が夫婦の義務を放棄している証拠を集めなければいけません。離婚調停になった場合、明白な証拠の提出が必要となります。証拠を集めていることを相手に知られると隠蔽される可能性がありますので、気づかれないように迅速に証拠を多く集めることが必要になります。

離婚、慰謝料請求についての話合いを行う

証拠が用意できたら、相手に対して証拠を突き付けて離婚の請求や慰謝料についての話し合いを行います。口頭だけではなく、離婚協議書を作成して合意内容を確約させておくこと、さらに離婚協議書を公正証書にしておいて、相手が約束を果たさない場合に慰謝料などを回収するための手段としておくと安心です。

離婚調停

話し合いで両者が合意に至ることができなかった場合は、家庭裁判所で離婚調停を行うことになります。調停では裁判官が間に入り和解を目指しますが、両者の和解が成立しない場合は訴訟を起こすという流れになります。

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離婚届が不受理になってしまうケースは?

離婚届が不受理となってしまうケースは二つあります。

一つは、届け出に形式的不備があった場合、そしてもう一つは離婚不受理の申し出を行っている場合です。
離婚届が勝手に作成され役所に提出されてしまった場合、それを無効だと争うのには大変な労力と時間がかかります。

これを防止するために行うのが、不受理の申し出です。

離婚届不受理申し立ての方法

離婚届不受理の申立書は各自治体に用意されていますので、市町村役場の窓口や自治体のサイトからダウンロードして使用することができます。

本籍がある自治体の役場で申立の処理は行いますが、全国どこの役場で申立書を届け出しても、本籍地の自治体に転送してもらえるので心配はいりません。
ただし、緊急の場合には、本籍地の役所に出向いたほうが良いでしょう。

申立の際には、本人であることを証明するために免許証やパスポートなどの顔写真が入っている証明証届け出する本人の印鑑が必要です。

一度、離婚不受理の申し立てを行なってしまうと、完全に取り消すためには、申し出を行なった本人が取り下げを行わない限り効力は失われません。

まとめ

悪意の遺棄が理由で離婚する場合以外にも、相手の不倫など不貞行為が理由で離婚に至る場合、当事者だけで協議をするだけでは、こちら側に不利な条件で協議が終わってしまう場合があります。

また、証拠を集める方法なども、どういうものが証拠として認められるのかわからないという人も多いでしょう。

離婚訴訟という泥沼の状態を避けるためにも、できれば両者の協議で離婚成立や慰謝料の請求を行いたいのであれば、早い段階から弁護士に依頼して協議の手助けをしてもらうのがいい方法ではないでしょうか?

弁護士事務所では、離婚問題についても無料相談を受け付けていますので、穏便に離婚を成立させるための方法についてのアドバイスや、相手との関係からどのくらいの慰謝料を請求できるかなど相談に乗ってくれますので、自分だけで不安を抱えることなく、一度無料相談を利用してみることをおすすめします。

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