離婚調停は、当人同士の話し合いでは離婚の条件などに合意できない場合や、話し合いに応じないときに家庭裁判所に申立ることができる離婚の方法です。
離婚調停は公開の法廷で行われる裁判ではありませんが、非公開の場で行う手続きです。合意した場合は調書が作成されて、この調書の内容に従う必要があります。
離婚調停はどこに申立てるの?
離婚調停という言葉は「聞いたことがある」という方も多いのではないでしょうか。では、離婚調停はどこに申立をするのかご存知ですか?
家庭裁判所
離婚調停の申立は、家庭裁判所に行います。原則として申し立てる相手方の所在地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
ここで「なんで相手なの?」と思ってしまう方もいらっしゃることでしょう。
これは、離婚調停が裁判ではなくあくまでも話し合いの場所であるから…なんです。離婚調停は先方が話し合いの席についてくれないことには始まりません。通常の民事裁判と同じように「先方が欠席したら、自分の主張が認められる」ようなことはなく、話し合いと同意により解決をしていくことになります。。
つまり、相手が話し合いに応じてくれなければ、離婚調停そのものは不成立になってしまうということです。そのため、管轄は、申立てる側ではなく、先方の所在地を管轄する家庭裁判所に申立てをして「話し合いがしやすいように」と配慮してあるのです。
離婚調停は、家庭裁判所に所定の書類と印紙、切手を提出すれば申立てることができます。もちろん、どちらか一方からの申立でよく、裁判所が先方に書面で通知を出します。そして、定められた期日に、離婚調停が開かれることとなります。
離婚調停には弁護士が必要?自分でもできる?
離婚調停は裁判所に申立てるとご説明しましたが、弁護士は必要なのでしょうか。それとも自分ひとりでできる手続きなのでしょうか。
離婚調停の申立ては自分でもできる
離婚調停の申立ては、弁護士を立てなければ受け付けてもらえないようなものではありません。本人が家庭裁判所に行って手続きすることも可能です。
書類や印紙、切手などが揃っていれば受理され、離婚調停が開かれることとなります。
離婚調停に限らず、裁判などは弁護士をつけなくても本人が自分ですべての手続きすることが認められています。
弁護士はあくまでもあなたの代理人です。ただし、法律や判例などに詳しい弁護士が代理人につくほうが安心ですし、書類作成や提出も任せられるので安心というわけです。
離婚調停も弁護士がいるほうが安心?
自分で申立てることもできる離婚調停ですが、やっぱり弁護士はいたほうがいいのでしょうか。
答えは「YES」です。
弁護士が頼りがいのある代理人であることは先ほどご説明したとおりですが、離婚調停は場合によっては長期間に及ぶこともあります。これはかなり精神的な負担が大きく、つらいものです。そんなときに、弁護士がいれば法律的なことを相談できますので、精神的な支えになります。
手続きも弁護士が代理してくれるので、気持ち的にも時間的にもかなり楽になります。
また、離婚調停では慰謝料の請求などは法律の知識が必要なことも多く、弁護士がついてる方が有利な条件を引き出しやすくなります。
離婚調停になっているということ事態、先方と条件面で折り合いがついていないか、話し合いそのものが出来ていない状態です。そのような局面だからこそ、弁護士に依頼するのは非常に有意義です。
負担を軽減しつつ、より有利な条件で新しい生活をスタートさせることができるように話し合うのが離婚調停です。だからこそ、弁護士は頼もしい存在になってくれます。
離婚調停で聞かれることは?
離婚調停では、裁判官と調停委員2名以上が話し合いに加わります。
第三者を介して話し合いをすることで、より冷静にそして良い意味で事務的な話し合いが可能になります。
調停委員と調停官ってどんな人?
調停委員は、原則として男女一人ずつが選任されます。調停委員に選ばれる人は、弁護士の資格を有する人、紛争の解決に有益な知識・経験を有する人、社会生活の上で豊富な知識・経験を有する人で、人格・識見の高い人の中から選任されています。
東京家庭裁判所など規模の大きい裁判所では弁護士が調停委員に選任されることが多いです。そのほか不動産鑑定士や税理士も調停委員に選任されることがあります。
調停委員は、裁判官と一緒に、調停委員会の一員となって話し合いに加わるメンバーです。
調停委員を離婚調停に加えるのは、離婚調停に裁判官だけでなく一般的な意見や視点を取り入れることが目的です。
平成16年から最高裁判所は実務経験5年以上の弁護士を家事調停官として選任する方法も採り入れています。家事調停官は調停において裁判官と同じ権限を有します。
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何を聞かれる?
離婚調停では、裁判官や調停官、調停委員から質問があります。
これは聞かれる!と決まっているわけではありませんが、多くの場合、以下のようなことを質問されます。
- 結婚に至った経緯
- 離婚したいと思った理由
- 婚姻生活を維持できる可能性はないのか
- 今の夫婦の関係
- 財産や養育費(具体的金額等)
- 親権や面会交流(具体的方法等)
などです。
どの質問にも対しても正直に答えれば問題ありません。ただし、感情的にならずに冷静に答えられるように、準備して置いた方がいいかもしれません。
特に、財産や養育費に関する希望がある場合は、具体的な金額を伝えたほうがよいでしょう。また、現在の夫婦の関係についても、格好つける必要はないのでありのままを話してください。
裁判官や調停官、調停委員には秘密保持義務がありますので、話したことが口外される心配は無用です。プライベートなことなので、答えにくいかもしれませんが、相手に正しい判断をしてもらうため正直に答えましょう。
離婚調停は合意しなくてもいいの?
離婚調停を重ねてもどうしても納得できない!というときもあります。そんなときには、合意しなくてもいいのでしょうか。
不成立にすることも可能
離婚調停は合意が必要というものではありません。
離婚調停で話し合いを何度も重ねても合意できない場合は不成立とすることも可能です。双方が合意することは、離婚調停の大きな目的のひとつではありますが、無理に合意が必要というものではありません。
また、離婚調停は話し合いの場であって、裁判ではありません。裁判官や調停官が一方的に「これで合意しなさい」「これでいいでしょ!」と条件を無理に押し付けることはありません。
条件に合意するかどうかは、最終的に本人の判断に委ねられています。
離婚調停になったら、折れないといけない…ということはないので、安心してください。
合意した場合のみ、合意の内容が調書として文章化され、その内容に従って離婚する流れになります。
離婚調停で合意できない場合は?
離婚調停で折り合いがつかない場合、これでもう打つ手がなくなってしまう…ということはありません。
離婚調停で合意にいたらなかった場合は、離婚裁判で離婚をするかどうかや条件を争うことができます。
離婚裁判は、原則として離婚調停をせずにいきなり起こすことはできません。これは、白黒つける裁判をいきなり起こすのではなく、まずは調停というなので、離婚調停で合意できなかったとしてもまだ選択肢はあります。
裁判になれば、判決の力で離婚や条件などが決めてもらえるますが、敗訴するリスクもあります。。
離婚調停のあとに裁判なんて…と思ってしまいますが、離婚調停の段階で弁護士に依頼していれば、裁判への移行もスムーズに行えます。
まとめ
離婚調停は、相手方の所在地を管轄している家庭裁判所に申立てます。申立は弁護士に依頼せずに本人が手続きすることも可能です。
離婚調停では、裁判官や調停官、調停委員から結婚の経緯や離婚理由、親権や慰謝料ことなどプライベートな質問をされることがあります。
離婚調停は申立てから最後まで本人がしても構いませんが、お金の話しもありますし、長期間に及ぶこともあります。また、合意できない場合ば裁判に移行するケースもあるので、弁護士に依頼するほうが安心です。
離婚調停を考えているのであれば、弁護士への相談をオススメします。