別居で離婚できる期間は?離婚できない場合の対処法まとめ

離婚問題

日本人の離婚率は約35%

婚姻件数が減少している中でこの数字はかなり高いものと思われる方も多いでしょう。離婚の原因は様々であり、長い人生を我慢しながら過ごすよりも、新しい人生に向かって歩む方が前向きな生き方という考え方もあります。

しかし、離婚を希望しているのに配偶者に同意してもらうことができず離婚ができない状態で悩んでいる方も多いのです。

また離婚のために別居をする場合に気を付けなければならない点がいくつかあります。

この記事では、何故離婚ができないのか?離婚ができない時に別居することがどのくらい効果があるのかについてまとめた記事になります。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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離婚ができない理由と対処方法の例

離婚を望んでいるのにできないのは何故か?よくあるケースと対処方法について説明します。

離婚の原因が自分にあるケース

夫婦には3つの義務があります。「扶助義務」「同居義務」「協力義務」です。

この義務が果たされていないのに、改善する努力もしていない場合は義務を果たしていない側に責任がある(有責配偶者)と見なされます。

3つの義務を果たしていない場合は「悪意の遺棄」と言われますが、それ以外でも自分が不倫をしたり、配偶者に対してDVを行うことが原因の場合は有責配偶者となります。

かつては、有責配偶者でありながら離婚を請求することは禁止されていたので、自分に非がある場合、相手に対して離婚を請求することはできませんでした。

しかし、現在では一定の条件が揃えば、有責配偶者であっても離婚を請求することができるようになっています。

そのため、「悪意の遺棄」や不貞行為などで自分に非があるケースならば、離婚を請求できる条件を揃えることが必要となります。

別居する

夫婦関係が破綻していて、共同生活が成立していない場合は、離婚請求が認められるケースが多くなります。そのため、離婚を希望するのであれば、まずは別居をして夫婦関係が正常でなかった事実を積み重ねる必要があります。

どのくらいの期間別居していれば、認められるのかというのは法律によって定められているわけではありませんが、過去の判例を参考にすると別居の期間が5年以上であれば、離婚請求が認められることが多いようです。ただし、期間だけで判断されるわけではありません。

離婚によって生活できなくなるケース

夫婦どちらも仕事を持ち、離婚した後も自分の収入だけで生計を立てられるならば問題はありませんが、女性が専業主婦である場合、収入の多くを男性に頼っていることが多く、離婚を希望しても、その後の生活のことを考えると踏み切れないというケースはまだ多いです。

また、男性側が離婚の話を切り出しても、生活の面が不安なため離婚に応じてくれないということもあります。

収入源の確保

離婚した後の生活が不安で、踏み切ることができないのであれば、離婚の話をする前にその後の収入源を確保する必要があります。

現在は、労働力が不足しているため新たな仕事を見つけることがそれほど困難ではないと思いますが、希望の仕事が見つかる保証はありません。離婚をしてから就職活動を行うのではなく、離婚を決意した時からその後の生活のことを考えて動きだすことが必要になります。

また、今までのキャリアが少ない場合、仕事先が見つかっても満足できる収入を得ることができない場合があります。そのような時には、実家に相談をして一度実家に戻って体勢を立て直すという手段もあります。

慰謝料や生活費についての話合い

自分が離婚を希望していても、相手が同意してくれないケースであるならば、金銭解決の方法であれば応じてくれる可能性があります。自分に非がない場合に金銭を支払うのはおかしいと思われるかもしれませんが、相手が離婚を望んでいない場合、離婚に応じてもらうためには金銭を支払うということはよくある手段です。

生活についての不安のため離婚に応じてくれないケースならば、その後の生活費の支払いを保証することによって離婚が成立するケースは多いです。

子供の将来を考えて離婚できないケース

子供がまだ小さいから両親が必要という考えを持っていたり、環境が変わることで子供に影響があるということから離婚に応じてくれないケースも多いです。

また、子供が幼い場合は女性側が親権を持つことが多いですが、専業主婦で離婚後に生活のための収入が厳しい場合、親権が取れないという理由で離婚を拒否することもあります。

子供への面会などの協議を行う

離婚した後に、親権を持たない親がどのくらいの頻度で面会が可能なのか、二人で協議を重ねる必要があります。

離婚した後には夫婦という関係は消滅しますが、二人の子供にとって離婚をしても親であることは変わりません。子供の将来にはどのような方法を取るのがいいのか納得いくまで話し合いを行うことが必要になるでしょう。

離婚のための別居の注意点

前述したように、別居をすることにより夫婦関係が破綻したことを証明することができます。離婚するために別居をするときに気を付けなければならないポイントを説明します。

別居の期間はどのくらい必要か?

第三者に対して夫婦関係が破綻していることを認めてもらうためには、別居の期間が「5年~10年」のケースが一つの目安といわれています。別居の理由が単身赴任や親の介護など、やむを得ないことが含まれている場合は、その期間を除外して計算されます。

また、自分の不倫などの不貞行為や、夫婦の義務を果たしていないために別居になってしまったのであれば、有責配偶者から離婚請求をして夫婦関係の破綻が認められるのは10年~20年が一つの目安とされています。。

勝手に別居してしまうと悪意の遺棄とみなされてしまう

「5年~10年」の別居期間というのは、あくまでも夫婦の関係を見直すなどの理由でお互いが合意の上で別居を行った場合のことになります。

離婚したいからという理由だけで、相手の合意を得ずに別居をしてしまった場合は、夫婦の義務の一つである「同居義務」を果たしていない、「悪意の遺棄」とされる可能性がありますので、夫婦関係が破綻していると証明するのは、有責配偶者の場合と同様10年以上の別居生活が一つの目安とされています。

相手の生活を保障する必要がある

別居生活を行っても、法律上では夫婦のままですから「夫婦の義務」は果たさなければいけません。その一つが婚姻費用の分担になります。

夫婦がお互いに同じレベルの生活水準が達成できるように、お互いが経済的に援助しましょう。相手も仕事を持っており、経済的に自立をしていて自分と同程度の給与を受け取っているのであれば問題ありませんが、専業主婦などで収入がない場合などは、給与を受け取っている方が相手に対して生活費を渡さなければいけません。

給与水準が同程度であっても、別居した相手が子供を育てている場合であれば、養育費としてお金を払う必要があります。

強制的に離婚できる理由は?

相手が離婚に応じてくれない場合でも以下のような事項に当てはまるのであれば裁判によって強制的に離婚が認められます。

不貞行為を行っていた

相手が不倫などの不貞行為を行っており、それが原因で離婚の意思を伝えても応じてくれない場合、裁判によって強制的に離婚を認めさせることができます。

悪意の遺棄

前述したように、夫婦の義務を果たしていない悪意の遺棄が離婚原因の場合、程度にもよりますが、裁判では離婚を認めることが多いです。

しかし、単身赴任や介護のために同居の義務を果たしていなかったり、失業した後にハローワークなどで就職活動を続けていても、仕事に就くことができないようなやむを得ない場合は悪意の遺棄とは認められません。

生死不明

相手が行方不明となってしまってから3年以上経過し、相手の生死がわからない場合も離婚が認められるケースが多いです。相手が行方不明となっているのは、警察に捜索願を届け出してからの期間で計算されます。

強度の精神病

婚姻関係にある相手が強度の精神病を患ってしまい、正常な夫婦生活を続けていくことが困難である場合も離婚の請求が認められることがあります。ただ精神病ということだけではなく、強度な精神病でなくては離婚の条件には当てはまりません。

離婚についてまとめ

離婚したくても離婚できない!

人によって原因は様々ですが、なるべく早くそして相手との関係も穏便に別れたいと思う人がほとんどでしょう。

二人で合意して離婚する協議離婚以外にも、裁判所に仲介してもらって離婚について話し合う「離婚調停」や法的な決定力で強制的に離婚を認めさせる「離婚裁判」など方法はいくつもあります。

しかし、自分と相手そして子供の将来を考えるのであれば、離婚裁判という方法までしたくないという人が多いと思います。

弁護士事務所が離婚について無料相談を受け付けているのは、夫婦関係を改善するアドバイスなどを行っているのではなく、今までの経験から、お互いが納得して離婚できる方法をアドバイスを行うためです。

離婚できない期間が長引けば長引くほど、話がこじれてしまう可能性がありますので、悩んでいるのであればお気軽に弁護士事務所の無料相談を利用してみてください。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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