Facebookは誹謗中傷が起こりにくいSNSと言われています。
世界中で利用されておりユーザー数は多いのですが本名で登録し顔を公開している人が多いです。そのため、匿名で書き込めるSNSに比べると悪質な行為をしにくいという背景があります。
ただ、Facebookに誹謗中傷が全くないわけではありません。被害に遭ったら拡散されないようできるだけ早く削除し、場合によっては訴訟といった対策を講じる必要があります。


2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
Facebookの特徴
Facebookは28.9億人が利用している最大級のSNSであり、日本国内では2600万人が利用しています。
Facebookは本名でのやり取りが基本であり、匿名アカウントが多いSNSやネット掲示板などの中では珍しい形態です。実名だけでなく自分の顔写真を載せたり、出身地や居住地、出身校、勤務先などを公開しているがほとんどです。
ネットを介して知らない人と新しい関係を広げられるだけでなく、誰なのかを特定しやすく同級生や職場の人などリアルな知り合いともつながれるのがFacebookの大きな特徴です。
日本ではX(旧Twitter)やインスタグラムといったSNSは10代や20代の若いユーザーが多いのですが、Facebookは大半が30代から40代と比較的高い年齢層のユーザーが目立ちます。購買力が高い世代が利用しているため、Facebookでビジネス展開しているフリーランサーや会社役員などが多く登録しています。

Facebookの歴史
Facebookはマーク・ザッカーバーグ氏がエドゥアルド・ザベリン氏などと立ち上げたアメリカのハーバード大学内の交流サイトから始まり、2004年からFacebookとしてサービスを開始しています。2006年以降は13歳以上であれば誰でもアカウントを作成でき、アメリカだけでなく世界中に利用者が拡大しました。
現在はアメリカの会社「Meta Platforms, Inc.」とアイルランド子会社「Facebook Ireland Limited」の2社によって運営されています。
Facebookの誹謗中傷による影響
本名や顔写真など個人情報が公開されているFacebookで誹謗中傷のような悪い書き込みが拡散されると、家族や知り合いに悪いうわさが広がり周囲に悪影響を与えるリスクがあります。
また、企業用のアカウントであるFacebookページに誹謗中傷の投稿があると、ビジネスや集客には逆効果になる可能性があります。Facebookページは検索に強くYahooやGoogle検索などで上位表示されやすくビジネスや集客に有効と言われていますが、検索でやってきたユーザーに悪いコメントを閲覧・拡散されてしまい炎上に繋がる事例も見られます。
本名公開が基本のFacebookで誹謗中傷すると、家族や知人、勤務先の同僚や上司などに悪質な言動をしていることがバレてしまいます。結果、誹謗中傷した側の評判を落とすことに繋がるため、他のSNSに比べると無責任な投稿は少なめといわれています。
しかし、100%ないとは言い切れず、悪い投稿が他のSNSやネット掲示板に伝播して拡散する恐れはあります。

誹謗中傷の事例を紹介
Facebookで実際に起きた誹謗中傷の事例を紹介します。Facebookでは個人だけでなく企業への誹謗中傷や、第三者になりすましたアカウントの誹謗中傷などが発生しています。
コメント欄での誹謗中傷
Facebookのコメント欄に「過去に犯罪を犯した」「●●と不倫している」など事実ではない内容を書き込んだり、住所や勤務先などプライバシー侵害に当たる情報が書き込まれる事例があります。
Facebookの公開設定になっているコメントは他のユーザーも閲覧可能です。誹謗中傷された側の信頼低下につながる恐れがありますし、自宅や勤務先へイタズラ電話されるなど個人情報を悪用される恐れがあります。
他人になりすました悪質な投稿
Facebookでなりすました犯人が誹謗中傷や嫌がらせを行えば、なりすましの被害者は周囲から悪質な行為をしていると思われ信用を損なう可能性があります。
Facebookでは他人の名前や顔写真などを勝手に使ったなりすましアカウントが作成される事例があります。
企業や商品に対する誹謗中傷
「あの店の料理はまずい」「あの会社の商品を買ったら不良品だった」「あそこの店員の対応は最悪」など、店舗や会社、商品に対し誹謗中傷する事例があります。
企業や店舗のFacebookページに書き込まれた誹謗中傷を不特定多数のユーザーが目にすることで、売り上げ低下、企業の信用やイメージがダウンするといった大きな影響を受けやすいためチュウジが必要です。
Facebookで禁止されている行為
Facebookの利用規約では、表現の自由を何よりも大切にすると謳っています。そして同時に、公共の利益や人権を侵害するコンテンツに関しては表現に制限をかけたり、場合によってはアカウント停止の措置が取られると定めらています。
Facebookで禁止されているのは下記にあてはまる行為です。
・ポルノなど性的なコンテンツ、児童ポルノ
・リベンジポルノなど同意なくシェアされた性的な画像
・プライバシー侵害
・なりすましなどの偽アカウント
・暴力や過激な描写、暴力行為の扇動
・薬物など違法な商品の取引
・詐欺
・ヘイトスピーチ
・テロや犯罪組織など危険な団体や人物に関するコンテンツ
・スパム
・フェイクニュース
・著作権、商標権など知的財産権を侵害するコンテンツ
上記の違反行為に当てはまる投稿は、削除できる可能性が高いと言えるでしょう。
誹謗中傷を削除する方法
Facebookの誹謗中傷はできるだけ早く削除するのがおすすめです。
証拠保全をしたら加害者をブロック、加害者と交渉、Facebookに報告など、ケースに合わせた対応をしてください。
書き込みの証拠保全
Facebookに誹謗中傷があった事実を明らかにするために、証拠保全を行います。Facebookの投稿は削除されてしまうと残らないので注意が必要です。
証拠を残す方法としては、投稿したアカウントと書き込みをスクリーンショットを撮っておくのが一般的です。ユーザー名や写真を変更されても分かるように、ページのURLもスクリーンショットで残しておきます。
他にはURL付きで問題のページをプリントアウトする、スマホのカメラで写真を撮影する方法もあります。書き込み単体では誹謗中傷に当たるか分かりづらい時は、前後の文脈がわかる部分も残しておきましょう。
悪い投稿は一刻も早く消したいところですが、証拠がないと被害の証明に苦労すると考えられるので気を付ける必要があります。
相手のアカウントをブロックする
誹謗中傷しているアカウントをブロックする方法があります。
誹謗中傷しているようなユーザーは、何度も繰り返し誰かを攻撃するような投稿をする傾向があるためです。ブロックすると相手は投稿やDMの送信ができなくなります。被害が小さいうちは、相手とのつながりを切ることがトラブル解消に繋がるケースはよくあります。

メッセンジャーやDMで相手と交渉する
Facebookで誹謗中傷している犯人とメッセンジャーで直接交渉し、投稿の削除を求めます。
Facebookのメッセンジャーはユーザー同士がメッセージをやり取りできるアプリです。メッセンジャーを使い加害者に投稿の削除や今後は同様の投稿をしないよう説得・交渉をします。
また、DM(ダイレクトメッセージ)での交渉も可能です。
ただ、確実な方法とは言えないのが難点です。メッセージを送っても無視されたり、真面目に取り合ってもらえない可能性があります。加害者が感情的になることで、さらなる嫌がらせを受けるなど、ますます問題がこじれるリスクもあります。
直接交渉が難しそうであれば他の対処法を検討するのが良く、相手の態度を慎重に見極める力が求められます。
Facebookに削除依頼する
Facebookの運営に投稿の削除を依頼します。書き込みがFacebookの利用規約に違反する内容と判断されれば、削除対応してもらえます。
Facebookへの削除依頼は書き込みの付近に表示される「報告する」のリンクから行います。ほか、自分のページの「ヘルプとサポート」にある「問題の報告」から運営に報告することも可能です。
メッセージには画像も添付できるので、スクリーンショットなどで保存した投稿を証拠として送ります。報告したユーザーの情報が投稿者に知られる心配はありません。

誹謗中傷が削除されないときの対処法
Facebookの誹謗中傷が削除されないときの対応が法的手段です。Facebook運営は表現の自由を重視しているため、問題があるか曖昧な内容の投稿は報告しても削除されないときは裁判所に削除仮処分を求めます。
削除仮処分を検討する
裁判所に削除仮処分を申請すると、Facebookの誹謗中傷を削除できる可能性があります。
裁判所からの仮処分命令が下されれば、運営は命令に従い削除に応じると思われます。
仮処分の申請は個人でもできますが、手続きは法律知識や複雑なノウハウがないとスムーズに進めるのは難しいのが現状です。そのため、弁護士にサポートを依頼するのが良いでしょう。
Facebookに対する仮処分の注意点
Facebookへ仮処分申請を行うときに注意しなければならないのが資格証明書の取得です。Facebookのような外国企業へ訴訟や仮処分を求める際は、裁判所に相手の資格証明書を提出する必要があります。
Facebookは現在、米国法人とアイルランドの子会社の2つで運営されています。アメリカとカナダ以外のユーザーは子会社である「Facebook Ireland Limited」と契約している状況です。そのため、「Facebook Ireland Limited」の資格証明書を入手する必要があり、「COMPANY REGISTRATION OFFICE」のサイトで取得します。
COMPANY REGISTRATION OFFICEのアカウントを開設し、デポジットを支払った後、電子メールで資格証明書を請求します。削除仮処分だけでなく開示請求する際は、裁判所の管轄が異なることがあるため複数用意しておきます。
著しい誹謗中傷や繰り返し攻撃されるときの対応
書き込みの削除だけでは対応できない著しい被害を受けたときや誹謗中傷が繰り返されるときに、有効なのは犯人の特定や訴訟で法的責任を追及する方法です。
Facebookでは悪質な誹謗中傷を繰り返すような加害者は存在します。都度、投稿を削除してもキリがありませんし、対応に手間も時間もかかってしまいます。そのままにしていると、誹謗中傷が続くと社会的な信用低下も続く可能性があります。
また、誹謗中傷で大きく社会的信用を失ったり利益を損失したときなどは、発信者情報開示請求で犯人を特定し民事・刑事での提訴が可能です。
発信者情報開示請求による投稿者の特定
発信者情報開示請求は情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)第4条による制度で、加害者の本名や住所といった個人情報を特定する方法です。通常、犯人の特定には2回の開示請求が必要になります。
1度目はFacebook運営にIPアドレスやタイムスタンプといった投稿者のログイン情報を開示請求し、加害者が利用しているプロバイダ(接続プロバイダ)を特定します。
2度目は接続プロバイダへ加害者の氏名や住所、電話番号といった個人情報の開示請求を行い犯人が誰なのかを特定します。
ただ、どちらもすんなりと開示に応じてもらえるケースは少なく、請求が拒否されれば法的手続きが必要になります。Facebookには開示仮処分の申請、接続プロバイダには開示請求訴訟を行い、裁判所で主張が認められれば開示を受けられます。

参考:インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)
法的責任の追及
Facebookで誹謗中傷している加害者が誰なのか特定できれば、法的責任の追及ができるようになります。法的責任には刑事責任(刑法上の犯罪)と民事責任(損害賠償請求)の2種類があります。法律上はそれぞれ独立しており、民事と刑事の両方で責任追及することも可能です。
Facebook上での誹謗中傷は刑法の名誉毀損罪や侮辱罪、信用毀損罪などの犯罪に該当する可能性があります。
名誉毀損罪……具体的な事実に基づく誹謗中傷に適用される罪。3年以下の懲役または禁錮(刑務所等に収監されるが労働義務がない刑罰)もしくは50万円以下の罰金に処せられます。
侮辱罪……「バカ」「死ね」など具体性のない単なる悪口に適用される罪。1年以下の懲役・禁錮(拘禁刑)または30万円以下の罰金に処せられます。
信用毀損罪……嘘の情報により社会的な信用を低下させると適用される罪。業務に支障をきたせば業務妨害罪が適用される可能性があります。3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
被害者が被害届や告訴状を提出すると警察による捜査がはじまり、加害者の行為が犯罪に当たると認められれば逮捕・起訴が行われます。刑事裁判で有罪判決を受けると、加害者は懲役や罰金などの刑罰を受けます。
民事では名誉毀損などの不法行為に対し損害賠償金や慰謝料を請求できます。慰謝料の相場は以下になります。
侮辱罪……1~10万円
信用毀損罪、業務妨害罪……1~50万円
上記はあくまでも目安であり細かな金額は被害の内容によって異なります。弁護士に相談すれば、おおまかな慰謝料の金額を教えてもらえます。
警察に相談する
Facebookの誹謗中傷には身に危険を感じるような悪質なケースがみられます。
たとえば、「殺してやる」「家庭をめちゃめちゃにしてやる」など、自分や家族、知人に危害を及ぼすような書き込みです。ただの嫌がらせやからかいなのか、本気なのか簡単に見分けるのは難しいでしょう。
最寄りの警察のほか、警察庁の「サイバー事案に関する通報等のオンライン受付窓口」でも相談可能です。

まとめ
Facebookには誹謗中傷のような攻撃的な投稿は多くありません。しかし、誹謗中傷されると家族や知人、勤め先などに拡散されたり、ビジネスでは売り上げに悪影響を与えやくなります。半永久的にFacebook上に残り続ける状況を避けるためにも、悪質な投稿は削除するのが良いでしょう。
Facebook運営に削除依頼を行い、対応してもらえなければ仮処分での削除を考えます。加害者に法的な責任を負わせるのであれば、発信者情報開示請求で犯人を特定し訴訟を提起します。
ただ、誹謗中傷への対応には複雑な手続きが発生し法律の知識も必要になります。早急かつ確実に対処をするのであれば、弁護士に依頼するのがおすすめです。初回の相談料は無料、着手金は無料といったサービスを実施している弁護士事務所を利用すれば、費用を気にせずに相談できます。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
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・ご相談内容によっては【着手金無料】
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・【夜間】ご相談OK
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