名誉毀損罪は逮捕される?どんな罰則があるのか判例を紹介しつつ解説

SNSや匿名掲示板での名誉毀損にあたる書き込みは、罪に問われる危険性があります。インターネット上の誹謗中傷は後をたたず、社会問題としても注目されているくらいです。

”豊川弁護士”
この記事では、ネット上の誹謗中傷で名誉毀損罪にあたる要件や罰則について、実際に名誉毀損罪が成立した事例を紹介しながら解説していきます。

執筆・監修者

執筆・監修:豊川祐行

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。 あまた法律事務所へのお問い合わせはこちら

名誉毀損罪が成立する条件

名誉毀損罪は刑法第230条に定められている犯罪で、公然と事実を摘示し他人の名誉を毀損すると適用されます。

刑事上の罰則対象になるだけでなく、不法行為として民事でも責任を問われ、損害賠償や慰謝料を請求される可能性があります。

法律上、次の3つの要件を満たすと名誉毀損罪に該当します。

1.公然

公然不特定または多数の人が知ることができる状態を指します。

個室で本人と一対一など周囲に聞かれない状況であれば、原則として公然性の要件を満たすとは言えません。しかし、相手がおしゃべりで他の人に言いふらす可能性があると分かっている状態では、名誉毀損になった判例があります。

ネットの掲示板やSNSでの書き込みは多くの人が目にするものですから、「公然」という要件は満たしているとみなされます。

SNSなどの一部の限定した人しか見られない鍵アカは、公然には該当しないことが多いです。ただし、鍵アカを見られない他の人にも言いふらしてしまうと予想できるのに投稿した場合や、特定の人しか見られないとしても閲覧できる人の数が多い場合などは、「公然」という要件に該当した判例はあります。

2.事実を摘示

摘示はあばくという意味があります。「摘示」に該当する具体的な発言には、「不倫をしている」「過去に犯罪歴がある」など何らかの事実を提示していることが必要です。

名誉毀損罪の成立には周囲に対しなんらかの具体的な事実を伝える必要があるため、一般的には単に「バカ」といった悪口だけだと名誉毀損罪にはなりません。

 刑法230条では「その事実の有無にかかわらず」とされています。たとえ本当のことでも「事実を摘示」に該当し、有罪になる可能性があります。

3.名誉を毀損

名誉毀損罪における名誉は社会的な評価を意味する外部的名誉です。

名誉毀損ではプライドや自尊心といった名誉感情は対象になっていません。そのため、感情を持たない企業や会社などの法人、自尊心のない子どもや赤ちゃんが対象であっても、評価を傷つければ名誉毀損罪が成立した例はあります。

また、社会的な評価は正当なものだけに限りません。実際の以上に評価されているような虚名でも、評価を低下させれば名誉毀損罪が適用される可能性があります。

”豊川弁護士”
摘示した事実がたとえ真実であっても、相手の評価に悪い影響を与えたと判断されれば名誉毀損が成立します。

名誉毀損に与えられる罰則【刑法と民法】

刑法230条が定める名誉毀損の罰則は、「3年以下の懲役もしくは禁錮、又は50万円以下の罰金に処する」とされています。

また、刑事上の罰則だけでなく損害賠償請求や名誉回復措置(民法709条・723条)といった、民事上の責任追及を受ける可能性が出てきます。加害者になれば被害者から慰謝料を含む損害賠償金を請求されるほか、投稿の削除や謝罪広告などを求められると想定されます。

民法による慰謝料の額は10~50万円程度が相場とされていますが、状況によって違いがあります。

裁判で有罪になれば前科が付くことになります。裁判になる前に被害者と交渉し示談で解決を図る方法もありますが、個人が対応するのは難しいでしょう。当事者が直接話し合うよりも、法律に詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。

ちなみに、すでに死亡している人の名誉を毀損した時は、嘘の事実を摘示していない限り罰せられることはありません。

名誉毀損罪が成立しないケース

名誉毀損が成立しない理由として、親告罪であること、報道の自由があること、時効が成立していることがあげられます。

報道の自由

報道は不特定多数に向けられており、社会的な評価を下げるような報道があるのも事実です。しかし、刑法230条の2第1項により事実に公共性があるか、目的に公益性があるか、真実性の証明が可能であるかの3つを満たしていれば、名誉毀損には当たらないとしています。

名誉毀損罪は親告罪である

名誉毀損は被害者が加害者を処罰する手続きをしないと、犯罪にならない親告罪です。殺人や強盗は被害者の訴えがなくても捜査の対象になりますが、名誉毀損罪は被害者が告訴しなければ成立しません。

名誉毀損が親告罪なのは、被害者のプライバシーに配慮しているためです。刑事事件の裁判は被害者にとって不都合になる情報が公開されるリスクがあり、被害者が望まなければ刑事手続きは行われないことになっています。被害者が刑事告訴しなければ基本的に罪には問われないと言えるでしょう。

時効になっている

名誉毀損罪には時効があります。時効を過ぎると、名誉毀損に該当する行為を行っていたとしても捜査機関による逮捕や拘束はありません。

刑法では起訴できなくなる公訴時効が3年です。名誉を棄損する行為が終わった時点から3年になります。告訴は犯人を知った日から6ヶ月以内です。

民法では損害や加害者を知った時点から3年で時効になり、名誉毀損行為が終わったときから20年が除斥期間です。

名誉毀損で罰せられた事例を紹介

実際にインターネットサイト上で他人の名誉を傷つけ裁判になった実例をご紹介します。

SNSでのデマを拡散させた元市議会議員の事例

愛知県豊田市の元市議会議員Aさんは2018年8月に起きた常盤自動車道でのあおり運転に関し、無関係の女性Bさんを容疑者の車に同乗していたと顔写真を掲載しSNSに投稿しました。

元市議という社会的信用の高い人からの発信だったこともあり、このデマはネットを中心に拡散され、被害を受けたBさんのもとには投稿を信じた人たちから1000件を超える誹謗中傷のメッセージが寄せられました。

BさんはAさんに対し慰謝料など110万円を求める裁判を起こします。2020年8月、東京地裁は名誉毀損を認め、Aさんは33万円の支払いを命じられました。

POINT
この事例では、Bさんに対し誹謗中傷のメッセージを送った人だけでなく、発端となる投稿を行ったAさんにも名誉毀損が認められています。

人気ラーメン店に対してSNSでの誹謗中傷を行った客の事例

Cさんは客として通っていた福島県郡山市のラーメン店に対し、2019年4月頃からSNSや掲示板に「業務用スープを使用している」「反社会勢力と関係がある」といった誹謗中傷に当たる内容を投稿しました。

もともと常連だったCさんは店主に自らのアドバイスを否定されたことをきっかけに店を誹謗中傷する書き込みを行うようになります。店側はCさんに対し110万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。結果、2020年7月郡山簡易裁判所は投稿が名誉毀損にあたると認める判決を下し、Cさんに損害賠償など11万円の支払いを命じました。

プロ野球選手の妻に対するネット掲示板での中傷の事例

20代の女性会社員Dさんは、2017年7月ネットの匿名掲示板でプロ野球選手Eさんの妻に対し「そりゃこのブスが嫁ならキャバクラ行くわ」という誹謗中傷の投稿を行いました。

これに対し、Eさんは情報開示請求を行い、Dさんを名誉毀損で訴え情報開示の費用や損害賠償など総額200万円を請求しました。

「ブス」など容姿をいじり相手を傷つける誹謗中傷は匿名の書き込みであっても犯人が特定され、名誉毀損の罪になるリスクは大いにあることがわかります。

”女性”
それまで、芸能人やスポーツ選手といった有名人がネットでの書き込みに対し訴訟まで発展した事案は少なく、社会的にも注目される事件になりました。


参考:プロ野球選手の妻をネット中傷し“200万円請求”、投稿者特定の流れと慰謝料の相場は

名誉毀損罪まとめ

名誉毀損は不特定多数の人に対して事実を摘示し、他人の名誉を毀損すると適用されます。成立すれば刑罰だけでなく、民事でも慰謝料を含む損害賠償などを請求されてしまいます。

軽い気持ちで書き込んだ誹謗中傷で、高額の損害賠償を請求されることもありえます。普段からくれぐれも安易な投稿は控えるよう注意しましょう。

もし自分の書き込みが名誉毀損罪になるのか不安、罰則を回避したいと考えているなら、法律に詳しい弁護士に相談し対応してもらって下さい。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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