「ブラックリスト」という言葉を1度は耳にしたことがあると思いますが、ブラックリストに掲載される場合とはどのような場合なのでしょうか。
ブラックリストに掲載されると、本人にとっては大きなデメリットとなるため、その状態を少しでも早く解消する必要があります。
1 ブラックリストとは?
借金をすると、その契約内容や返済状況等が信用情報機関に登録されることになります。
遅れることなく借金を返済することができている限りは、特に問題はありませんが、問題となるのは、返済が長期にわたって遅れたり、借金を返済できなくなり債務整理をするような場合です。
このような場合、返済の延滞や債務整理を行った事実が「事故情報(金融事故)」として信用情報機関に登録されます。これがいわゆる「ブラックリストに掲載される」ということを指します。
ここでいう信用情報機関は、大きく以下の3つの機関に分かれており、加盟する金融機関に違いがあります。
(1)全国銀行個人信用情報センター(KSC)
KSCは、言葉のとおり、主に銀行や銀行系列のクレジットカード会社等が加盟する信用情報機関のことをいい、銀行と同視される信用金庫等もKSCに加盟しています。
(2)株式会社シー・アイ・シー(CIC)
CICは、主にクレジットカード会社と信販会社が加盟する機関のことをいい、加盟する金融機関が国内でも多い信用情報機関です。
(3)株式会社日本信用情報機構(JICC)
JICCは、主に消費者金融と信販会社が加盟する機関のことをいい、平成18年に施行された改正貸金業法において「指定信用信用機関」として定められています。
2 信用情報機関に登録される情報
信用情報機関に登録される情報は、各機関によって違いはあるものの、以下の4つの情報は、どの機関においても共通して登録されます。
(1)申込みに関する情報
「申込みに関する情報」とは、借り入れやクレジットカードの発行の申し込みをしたということを内容とする情報のことをいいます。
具体的には、主に、以下のような情報が登録されることになります。
・氏名
・生年月日
・電話番号
・申込日
(2)契約に関する情報
「契約に関する情報」とは、具体的な契約内容のことをいい、具体的には、以下のような情報が登録されます。
・契約日
・契約額
・支払回数
・契約終了予定日
(3)借入に関する情報
「借入に関する情報」とは、借入をした時期、金額等の情報のことをいい、具体的には、以下のような情報が登録されます。
・借入日
・借入額
・返済予定日
(4)支払いに関する情報
「支払いに関する情報」とは、返済した時期や金額、完済した時期等の情報のことをいい、具体的には、以下のような情報が登録されます。
・入金日(返済日)
・残高額
・完済日
・延滞日
3 信用情報機関に登録される理由・条件
借金をすると、契約内容や返済状況といったさまざまな情報が信用情報機関に登録され、長期にわたり延滞をしたり、債務整理を開始すると、「事故情報(金融事故)」として登録されることになります。
(1)登録される理由
借り入れやクレジットカードの発行の申し込みを受けた金融機関は、申込者の返済能力や他者からの借り入れなどを調査したうえで、貸付の可否を判断します。
これらを調査する際には、信用情報機関の登録情報を確認します。
申込者において他にも借入れがあるかどうか、過去の支払状況はどうであったか、などを確認することで、適切に貸付を実行することができるのです。
また、このような審査が実施されることにより、申込者にとっても無理のいかない範囲で借り入れをすることができ、多重債務に陥るなどのリスクを回避できます。
(2)ブラックリストに掲載される条件とは?
先に見たように「ブラックリスト」とは、信用情報機関に登録される「事故情報(金融事故)」のことを指します。
ブラックリストに掲載される主な条件は、以下の4つです。
①長期にわたる延滞
ここでいう「長期」とは、およそ2~3ヶ月以上の期間のことを指します。
返済が延滞し始めて2~3ヶ月以上の期間が経ってしまうと、ブラックリストに掲載されることになります。
②強制解約
「強制解約」とは、金融機関から強制的に契約を解除されることをいいます。
たとえば、長期にわたって返済を延滞した場合や契約に違反した場合に、金融機関から一方的に契約を解除されるケースがあり、この場合にはブラックリストに掲載されることになります。
もっとも、契約を更新してもらえずに契約が終了した場合は「強制解約」にあたらないため、ブラックリストに掲載されることはありません。
③債務整理
「債務整理」とは、借金を減額・免除してもらうための手続きのことをいい、主に、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手続きに分かれています。
債務整理を行うと、ブラックリストに掲載されることになります。
もっとも、CICでは、自己破産に限り、ブラックリストに掲載されることになっており、任意整理・個人再生をした場合には「異動情報」としてブラックリストに残ることになります。
ここでいう「異動情報」は、「事故情報」と同じものと考えて頂いて構いません。
④代位弁済
「代位弁済」とは、債務者が借金を返済できなくなった場合に、債務者に代わって保証会社が借金を返済することをいいます。
特に、銀行から借り入れをする場合には保証会社がついていることがほとんどであり、債務者が長期にわたり返済を延滞すると、保証会社が代位弁済をします。
このような場合、ブラックリストに掲載されることになります。
なお、消費者金融等から借り入れをする場合には、保証会社が付くことはないため、CICでは、「代位弁済」を理由としてブラックリストに掲載されることはありません。
4 ブラックリストに掲載されている間のデメリット
ブラックリストに掲載されている期間は、完済後およそ5年間とされていますが、この間、債務者は経済的な信用を失った状態に置かれるため、以下のようなデメリットを受けることになります。
(1)ローンについて
ブラックリストに掲載されている間、住宅ローンや自動車ローンを組むことができなくなります。
先に見たように、ローンの申し込みを受けたローン会社は、信用情報機関に登録情報の照会をかけるため、申込者に係る事故情報が記録されている場合には、審査に通る可能性は極めて低くなります。
(2)クレジットカードの利用について
クレジットカード会社を債務整理の対象とすると、そのクレジットカードは利用できなくなります。
しかし、たとえば、任意整理をする際には、クレジットカード会社を整理の対象から外していても、クレジットカードの更新時にブラックリストに事故情報が登録されていると、更新してもらえない可能性が高いです。
(3)携帯電話の購入について
携帯電話(スマートフォン)を購入する際、本体を一括払いで購入することはできますが、分割払いで購入することができなくなります。
このほか、家族がブラックストに載っている場合に自分にもデメリットがあるのではないか、と気にされる方が多いようですが、支払能力や他社の借入状況等は、個人ごとに判断されるため、仮に、家族がブラックリストに載っている場合であっても、そのことが本人に影響することはありません。
4 登録情報の確認方法(開示方法)
ブラックリストに掲載されている間は、新たに借り入れをすることやクレジットカードの発行を受けることはできません。
そのため、新たに借り入れの申し込みをする場合には、事前に、信用情報機関の情報開示制度を利用するなどして、自分の登録情報を確認する必要があります。
具体的には、自己情報を対象として信用情報機関に開示請求することにより、登録情報の開示を受けられます。
たとえば、消費者金融から借り入れをしている場合にはJICC、クレジットカード会社から借り入れをしている場合にはCICといったように、自分が開示を受けたいとする債権者が加盟する機関に対して開示請求を行います。
開示方法は、主に、郵送や窓口となっており、開示手数料として、およそ1,000円(窓口の場合は500円)かかり、開示請求をする際には、本人を確認する証明書(免許証など)が必要になります。
5 債務整理をしてブラックリストの掲載をなくそう
これまで見てきたように、ブラックリストに掲載されている限りは、住宅ローンや自動車ローンを組むこともできず、債務者の将来設計を大きく狂わす要因ともなります。
借金問題に直面しながら、返済を放置するようなことをしても、ブラックリストから情報が消える訳ではありません。
ブラックリストから自分の情報をいち早く消すためには、債務整理をして、借金を完済すること(個人再生であれば認可決定を受けること、自己破産であれば免責許可を受けること)が解決の近道であるといえるでしょう。
6 まとめ
借金の返済が長期にわたり延滞するなどして、ブラックリストに掲載されてしまうと、その間、クレジットカードやローンの利用が難しくなってしまいます。
そのため、仮に、住宅や自動車の購入を計画していても、ローンを組むことができず、将来設計が狂う要因ともなります。
まずは、相談料無料の当事務所へご相談頂くことをお勧めします。