個人再生とは?

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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個人再生とは

個人再生とは、裁判所を通して、借金を大幅に減額してもらうための手続きです。
債務者は、減額後の借金をどのように返済していくかを再生計画案(返済計画)という形でまとめます。再生計画案について裁判所から認可が下りると、債務者は減額された借金を再生計画案にしたがって返済を開始することとなり、これを完済することで、残りの借金についての支払義務がなくなります。

個人再生は、借金の完済を目指すという点で任意整理と共通しており、裁判所を通す手続きであるという点では自己破産と共通しています。
任意整理と比べると個人再生では借金を大きく減額することが可能ですが、借金を免除してもらうことで解決を図る自己破産とは異なり、個人再生では原則3年かけて借金の完済を目指すことで解決を図ります。

個人再生のメリット

個人再生は、借金を大幅に減額できるというメリットがあります。
借金額によって違いはありますが、概ね5分の1にまで借金額を減額することができ、最大で10分の1にまで借金を圧縮することができます。

また、一定の条件を満たしていれば、個人再生は住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用して、自宅を残しながら借金を整理することができます。

「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」とは、住宅ローンについては従来通り支払いを続け、住宅ローンを除く他の借金を大幅に減額して返済していくことを可能にする制度です。
自宅を持っている方は、住宅資金特別条項を利用することで自宅を残すことができる可能性があります。

このほか、車を所有している方は、ローンの支払いが終わっていれば車を残すことができる可能性もあります。

また、自己破産をする場合、借金の原因がギャンブルや浪費でないことなど、免責不許可事由がないことが必要になってきますが、個人再生において借金の原因は問われません。
さらに、自己破産をすると一定の職業や資格は制限を受けることになりますが、個人再生では、このような制限を受けることもありません。

個人再生のデメリット

個人再生では、借金を大幅に減額することが可能ですが、あくまで返済を前提とする手続きです。そのため、自己破産のように借金自体が免除されるわけではなく、借金を返済していかなければなりません。

また、自己破産と同様に、裁判所を通す手続きであり、すべての債権者が手続きの対象となります。
任意整理のように整理する対象を自由に選ぶことはできず、保証人が付いている借金がある場合には、保証人に一括請求がされてしまいます。

さらに、個人再生をするとブラックリストと官報(国が定期的に発行する機関紙)に掲載されます。
ブラックリストに載っている期間は経済的な信用を失うため、新たに借り入れをしたり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。
官報に関しては、自分が個人再生したことのほかに、住所も掲載されます。日頃から官報に目を通している人は一部の人に限られているものの、官報から個人再生をしたことがバレてしまう可能性がないとまでは言い切れず、限定的ではありますがリスクといえるでしょう。

個人再生を行うための条件

個人再生は誰でも利用できるものではありません。
利用するためには、以下の条件を満たしていることが必要です。

継続した収入があること

個人再生手続きのなかで作成する再生計画案(返済計画)では、借金の返済期間を原則3年として返済計画を立てることになります。
返済を続ける必要があるため、継続的に安定した収入を得られる見込みがなければ、個人再生を利用することはできません。

借金総額が5000万円以下であること

個人再生は、負担している借金の総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)でなければ利用することができません。
借金の総額が5000万円を超える場合は、通常の民事再生手続や自己破産など他の債務整理を検討しましょう。

減額後の借金を3年程度で返済できること

個人再生では原則3年で借金を完済できるように返済計画を立てることになります。
そのため、自身の収支状況などを考慮したうえで、減額後の借金を原則の3年間、または例外的に5年間で返済することが難しいような場合には、個人再生を利用することはできません。

個人再生の種類

個人再生には、以下の2種類の手続きが用意されています。
大きな違いとして、返済額を決める基準と、債権者の同意を得る必要の有無が挙げられます。

小規模個人再生

「小規模個人再生」とは将来にわたり安定した収入を継続的に得られる見込みのあること、借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)であることを満たしている場合に利用できる手続きです。

小規模個人再生では、再生計画案への認可決定を受けるために、一定の条件を満たすことが必要です。
具体的には、再生計画案に対する不同意が債権者の半数を超えず、かつ、その議決権の額が議決権者の総議決額の1/2を超えないことが、認可決定を受けるための条件となっています。

小規模個人再生の最低弁済額は最低弁済基準額と現在の財産の清算価値のうち、多い方の金額となります。

給与所得者再生

「給与所得者等再生」とは、将来にわたり安定した収入を継続的に得られる見込みのあること、借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)であることに加え、給与に類する定期的な収入があり、その給与収入の変動が小さいという条件を満たしている場合に利用できる手続きです。

給与所得者等再生では、小規模個人再生のように、認可決定を受けるための条件は設けられていませんが、小規模個人再生に比べると返済額が高くなることが一般的です。
給与所得者等再生の最低返済額は、小規模個人再生でも使用される最低弁済基準額、現在の財産の清算価値の他に、可処分所得の2年分を加えたの3つのうち最も大きい金額が選ばれます。

あまた法律事務所の個人再生事例

個人再生での解決事例
◆住宅ローン以外の借金額約600万→約120万
◆住宅ローン以外の毎月返済額約12万→約3.5万
30代で結婚後、将来の返済を考えすぐに住宅ローンで自宅を購入したAさん。
順調に返済していたものの、思ったよりも収入が伸びず、月々の生活費と住宅ローンの支払いが厳しくなるにつれ、少額を借り入れるように‥。気づけば、6社から借り入れもうこれ以上借りられないという状態から個人再生をすることとなりました。
結果として、住宅を残しながら無理なく返済できるようになり、今では老後に向けた貯金も始めています。

個人再生にかかる費用(あまた法律事務所の場合)

あまた法律事務所に個人再生を依頼する場合、必要となる費用は以下のとおりです。

相談料

あまた法律事務所では、相談料は頂いておりません。

着手金

「着手金」とは、正式に個人再生を依頼することが決まったときに必要となる支払う費用です。
着手金の額は59.8万円(税込)となっています。
また、個人再生委員が選任される場合(東京地方裁判所では必ず選任されますが、その他地域によって選任されないこともあります)には、再生委員に対する報酬が別途15万円程度必要になります。
個人再生委員への報酬は、どの弁護士に依頼した場合であっても金額に変わりはありません。

報酬

あまた法律事務所では認可決定に対する報酬はかかりません。
そのため、基本的には着手金のみの負担で個人再生をご依頼いただくことができます。

また、仮に債権調査の過程で過払金の発生が判明した場合、過払金を返還するよう請求を行います。

過払い金の回収に成功した場合は、実際に回収した額の20%+税に相当する金額が報酬金となり、訴訟によって回収した場合は実際に回収した額の25%+税に相当する金額が報酬金となります。

よくある質問

Q.ギャンブルが理由の借金でも個人再生はできますか?

A.個人再生は借金の原因による免責の制限はありません。このため、ギャンブルが理由の借金でも個人再生の手続きはできます。

Q.個人再生で減額できない債務はありますか?

A.悪意での不法行為による損害賠償、故意または重過失による交通事故の損害賠償、未納の養育費などは例外的に減額されません。

Q.裁判所へは何回いくことになりますか?

A.弁護士が代理人となるため、基本的に裁判所に出頭する必要はありません。
個人再生委員が選出された際には、面談がありますので、これには出席していただくことになります。

Q.再生計画の返済が滞ったらどうなりますか?

A.再生計画が取り消され、借金が元に戻ってしまう可能性があります。

Q.返済はいつから始まりますか?

A.裁判所から再生計画案が認可され、確定した翌月の末日から返済が開始します。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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