「日本学生支援機構が個人再生に反対することはある?」
「反対された場合、どうすればいいの?」
しかし、実際に日本学生支援機構が不同意を出した例があるのも事実です。
万が一反対された場合の対処法についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
日本学生支援機構は個人再生の再生計画案に反対するのか?
まず前提として、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
このうち、債権者の反対が問題になるのは「小規模個人再生」の手続きです。
- 小規模個人再生:個人再生で最も多く利用される手続き。再生計画案について債権者の書面決議が必要
- 給与所得者等再生:安定した給与収入がある方向け。書面決議が不要で、債権者の反対に左右されない
小規模個人再生では、再生計画案に対して債権者の頭数の過半数、または債権額の過半数が反対すると再生計画が否決されてしまいます。
奨学金は借入額が大きくなりやすいため、日本学生支援機構が反対するかどうかは手続きの成否に直結する可能性が高いです。
ここでは、日本学生支援機構が実際に反対するのかどうかを解説します。
日本学生支援機構が再生計画案に反対する可能性は低い
実務上、日本学生支援機構が再生計画案に不同意意見を出したケースはほとんど報告されていません。
代位弁済後に債権者となる公益財団法人日本国際教育支援協会も同様に反対することは少ないとされています。
そのため、奨学金があることだけを理由に個人再生を諦める必要はありません。

日本学生支援機構に再生計画案を反対された場合の3つの対処法
日本学生支援機構が反対する可能性は低いものの、万が一に備えて対処法を知っておくことは大切です。
また、奨学金以外の債権者が反対するケースもあるため、これらの対策は小規模個人再生全般に共通して役立ちます。
ここでは、再生計画案に反対された場合の3つの対処法を解説します。
給与所得者等再生に切り替える
給与所得者等再生では債権者の書面決議が不要です。
そのため、債権者の反対によって手続きが失敗するリスクがありません。
小規模個人再生で反対された場合の最も確実な対処法といえます。
ただし、給与所得者等再生は可処分所得の2年分以上を返済に充てる必要があるため、小規模個人再生よりも返済総額が高くなる傾向があります。
- 小規模個人再生:返済額が低くなるが、債権者の反対で失敗するリスクあり。
- 給与所得者等再生:返済額が高くなるが、債権者の反対に左右されない

弁護士を通じて債権者と交渉する
書面決議の前に、弁護士が債権者に対して再生計画案の内容を説明し、理解を求めることが可能です。
再生計画の弁済率を引き上げることで、反対を取り下げてもらえるケースもあります。
特に、債権額の割合が大きい債権者がいる場合は、事前の意向確認が重要です。
弁護士に依頼していれば、債権者ごとの反対リスクを事前に見極めたうえで方針を立てることができます。

自己破産への方針変更を検討する
個人再生が失敗した場合や、給与所得者等再生でも返済が困難な場合は、自己破産への方針変更が選択肢になります。
自己破産では借金が全額免除されるため、返済能力が著しく不足している方にとっては有効な手段です。
ただし、自己破産には一定の財産が処分される・資格制限があるといったデメリットもあります。
個人再生と自己破産のどちらが適切かは、弁護士と相談のうえ慎重に判断しましょう。

個人再生で奨学金はどのくらい減額できる?
個人再生を行うと、奨学金を含むすべての借金が大幅に減額されます。
減額幅は借入総額や保有財産の額によって異なります。
奨学金は借入額が数百万円に及ぶケースも多いため、個人再生による減額効果は非常に大きいといえます。
ここでは、借入額ごとの具体的な減額幅を解説します。
借入額ごとの最低弁済額の目安
具体的な減額幅は以下の通りです。
借入総額最低弁済額減額幅の目安
| 100万円未満 | 全額 | 減額なし |
|---|---|---|
| 100万円〜500万円未満 | 100万円 | 最大5分の1に減額 |
| 500万円〜1,500万円未満 | 借入総額の5分の1 | 5分の1に減額 |
| 1,500万円〜3,000万円未満 | 300万円 | 最大10分の1に減額 |
| 3,000万円〜5,000万円未満 | 借入総額の10分の1 | 10分の1に減額 |
たとえば、奨学金300万円とカードローン200万円で合計500万円の借金がある場合、最低弁済額は100万円となります。
これを原則3年(最長5年)で分割返済します。
ただし、保有財産の総額(清算価値)が最低弁済額を上回る場合は、清算価値が返済額の基準となります。
- 借入総額500万円 → 最低弁済額100万円(5分の1に減額)
- 月々の返済額:約27,778円(3年分割の場合)

奨学金の個人再生で保証人に与える影響
奨学金を個人再生の対象にすると、保証人に影響が及ぶ可能性があります。
影響の有無は、奨学金の保証制度が「人的保証」か「機関保証」かによって大きく異なります。
個人再生を検討する際には、保証人への影響を事前に把握しておくことが不可欠です。
ここでは、保証制度ごとの影響の違いを解説します。
人的保証の場合は保証人に一括請求される
個人再生で本人の返済額が減額されると、減額された分の返済義務は連帯保証人・保証人に移ります。
日本学生支援機構は、個人再生の手続き開始後に返済口座を連帯保証人名義の口座に変更するよう通知を送付します。
つまり、人的保証の場合は保証人に個人再生の事実が必ず知られることになります。
また、保証人自身が返済困難に陥った場合は、保証人も債務整理を検討する必要が出てきます。
人的保証で個人再生した場合の流れは以下の通りです。
- 本人:借金が5分の1〜10分の1に減額される
- 連帯保証人:減額されなかった残額の一括請求を受ける
- 保証人:連帯保証人が支払えない場合に請求される

機関保証の場合は保証人への影響なし
機関保証とは、日本学生支援機構が指定する保証機関(日本国際教育支援協会)が保証人の役割を担う制度です。
個人再生の手続きを行うと、保証機関が本人に代わって日本学生支援機構に代位弁済を行います。
その後、保証機関が新たな債権者として再生手続きに参加する流れになります。
機関保証を利用していれば、家族や親族に経済的な迷惑がかかることはありません。

個人再生の前に検討すべき奨学金の救済制度
個人再生に踏み切る前に、日本学生支援機構が提供している救済制度を確認しておきましょう。
救済制度を利用すれば、保証人に迷惑をかけずに返済負担を軽減することが可能性です。
また、すでに延滞している場合でも申請できる制度もあります。
ここでは、代表的な2つの救済制度を紹介します。
減額返還制度で月々の返済を減らす
減額返還制度は、経済的な理由で返還が困難な方を対象に、月々の返還額を減額して返還期間を延長する制度です。
減額の割合は2分の1、3分の1、4分の1、3分の2の4種類から選択できます。
1回の申請で12ヶ月間適用され、最長15年(180ヶ月)まで延長が可能です。
返還総額自体は変わりませんが、月々の負担を大幅に軽減できます。

返還期限猶予制度で返済を一時停止する
返還期限猶予制度は、現在の収入では返還が困難な場合に、返還を一時的に待ってもらえる制度です。
適用期間は通算10年(120ヶ月)が上限ですが、災害・傷病・生活保護受給中などの場合は年数制限がありません。
猶予期間中は返還の必要がなく、延滞扱いにもなりません。
収入が回復した時点で返還を再開する仕組みです。

「日本学生支援機構 個人再生 反対」に関するよくある質問
日本学生支援機構の奨学金と個人再生について、よく寄せられる質問をまとめました。
実際に弁護士が相談を受ける中で多い疑問を厳選しています。
それぞれの質問について、具体的にお答えします。
奨学金だけを個人再生から外すことはできますか?
個人再生では、「債権者平等の原則」により特定の借金だけを手続きから除外することはできません。
奨学金だけを外して他の借金のみ減額するという対応は認められていません。
もし奨学金を隠して申立てを行った場合、再生計画が不認可になるリスクがあります。
すべての借金を正直に申告したうえで手続きを進めることが大切です。

個人再生すると奨学金の連帯保証人にバレますか?
人的保証を利用している場合、日本学生支援機構から連帯保証人に対して通知が送られます。
具体的には、返済口座を連帯保証人名義に変更するよう求める書面が届きます。
そのため、人的保証の場合は連帯保証人に知られることは避けられません。
一方、機関保証を利用している場合は個人の保証人がいないため、家族にバレる心配はありません。

奨学金の保証人も個人再生できますか?
保証人が一括請求を受けて返済が困難な場合、保証人自身も個人再生や自己破産などの債務整理を行うことが可能です。
また、保証人が日本学生支援機構と交渉し、分割返済に応じてもらえるケースもあります。
保証人の返済能力や生活状況に応じて、最適な方法を弁護士と一緒に検討しましょう。
本人と保証人が同時に弁護士に相談することで、双方にとって最善の解決策を見つけやすくなります。

まとめ
日本学生支援機構は、個人再生の再生計画案に対して不同意意見を出す可能性は低いとされています。
万が一反対された場合でも、給与所得者等再生への切替えや弁護士による交渉など、複数の対処法があります。
奨学金の個人再生では、保証制度(人的保証・機関保証)によって保証人への影響が大きく異なる点も重要です。
また、個人再生の前に日本学生支援機構の減額返還制度や返還期限猶予制度の利用も検討してみてください。
奨学金の返済にお困りの方は、早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
あまた法律事務所では、奨学金を含む債務整理に関するご相談を承っております。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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