「交通事故でむちうちになった際に主婦でも休業損害はもらえる?」
「交通事故のむちうちで家事ができなくなった分の補償はどうやって計算する?」
しかし、こうした制度があるにもかかわらず、「収入が少ないから休業損害は請求できない」と誤解している主婦の方は多いです。
休業損害の計算方法や通院期間別の相場まで紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
主婦はむちうちで休業損害を請求できる?
結論から言うと、主婦の方もむちうちによる休業損害を請求できます。
専業主婦であっても、家事労働には経済的な価値があると法的に認められています。
ただし、専業主婦と兼業主婦では計算の考え方が異なるため注意が必要です。
ここでは、主婦の休業損害が認められる根拠と、専業・兼業の違いを解説します。
主婦の家事労働は「収入」として認められる
主婦は、実際に給与を受け取っているわけではありません。
しかし、最高裁判所の判例により、家事労働には金銭的な価値があると認められています。
交通事故でむちうちになり家事ができなくなった場合、その期間の家事労働の対価に相当する金額を休業損害として請求できます。
男性であっても、家事を主に担当している「主夫」の場合は同様に休業損害が認められます。

年収430万円以下の兼業主婦は主婦として休業損害を出す
給与収入と家事労働の休業損害を二重に請求することはできません。
なので、兼業主婦の場合は、いずれか有利な方を基準に休業損害を請求することになります。
主婦として休業損害を申請する場合は、厚生労働省が発表する賃金センサス(賃金構造基本統計調査)の女性全年齢平均賃金を基礎収入として計算します。
令和7年の女性労働者の全年齢平均賃金は、437万700円です。
年収430万円以下の兼業主婦は、給与収入を基準にするよりも、主婦として休業損害を算定した方が、多くの休業損害を請求できます。

主婦のむちうち休業損害の計算方法【3つの基準を比較】
主婦の休業損害は、どの基準で計算するかによって金額が大きく変わります。
計算基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。
同じ通院期間・同じ症状でも、適用する基準が違うだけで数十万円の差が生じることも珍しくありません。
ここでは、それぞれの基準の計算方法と具体例を解説します。
自賠責基準での計算方法
自賠責基準は、交通事故の被害者に対する最低限の補償を目的とした基準です。
自賠責基準での主婦の休業損害は、専業・兼業を問わず一律で日額6,100円として計算されます。計算式は以下の通りです。
また、自賠責保険には傷害部分の支払限度額が120万円という上限があります。
治療費・慰謝料も合わせて請求する場合は、この範囲内でしか支払われないため、通院が長引くと上限に達してしまうことがあるので注意が必要です。

任意保険基準での計算方法
各保険会社の基準は非公開ですが、実務上は自賠責基準と同じ日額6,100円で計算されるケースが多く見られます。
- 自賠責基準とほぼ同額で提示する保険会社の場合:6,100円 × 45日 = 約27万円
- 自賠責基準にやや金額を上乗せする保険会社の場合:7,000円 × 45日 = 約31万円
- 高めに休業損害を提示する保険会社の場合:8,000円 × 45日 = 約36万円
保険会社はできるだけ支払額を抑えたいため、弁護士基準よりも低い金額を提示するのが一般的です。
保険会社から提示された金額が適正な金額とは限りません。

弁護士基準での計算方法
弁護士基準は3つの基準の中で最も高額な休業損害を請求できる基準です。弁護士基準では、厚生労働省の賃金センサスにおける女性労働者の全年齢平均賃金を基礎収入として用います。
| 年度 | 女性全年齢平均賃金(年額) | 日額換算 |
|---|---|---|
| 令和6年(2024年) | 419万4,500円 | 約11,492円 |
| 令和7年(2025年) | 437万700円 | 約11,976円 |
自賠責基準の日額6,100円と比較すると、弁護士基準は約1.8倍の金額になります。

【通院期間別】主婦のむちうち休業損害の相場
ここまで解説した3つの基準を踏まえ、通院期間別の休業損害の相場を見てみましょう。
通院期間が長いほど休業日数が増えるため、休業損害の総額も高くなります。
ここでは、むちうちで多い通院3ヶ月・6ヶ月のケースについて具体的な金額を比較します。
通院3ヶ月の場合の休業損害
むちうちで通院3ヶ月の場合、計算基準によって休業損害の金額に大きな差が出ます。
| 計算基準 | 休業損害の目安 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 約27万円 |
| 任意保険基準 | 約27万〜36万円 |
| 弁護士基準 | 約50万〜66万円 |
同じ通院3ヶ月でも、自賠責基準と弁護士基準では約2倍以上の差が生じます。
保険会社から自賠責基準に近い金額を提示された場合は、弁護士に相談して増額を検討しましょう。

通院6ヶ月の場合の休業損害
むちうちで通院6ヶ月の場合、基準による差額はさらに大きくなります。
| 計算基準 | 休業損害の目安 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 約55万円 |
| 任意保険基準 | 約55万〜72万円 |
| 弁護士基準 | 約85万〜95万円 |
通院6ヶ月になると、自賠責基準と弁護士基準の差は30万〜40万円以上にもなります。
通院期間が長くなるほど基準による差額は大きくなるため、弁護士基準での請求がより重要になります。

休業損害に加えて入通院慰謝料も別途請求できる
交通事故でむちうちになった場合、休業損害とは別に「入通院慰謝料」も請求できます。
この2つは別々の損害項目であるため、両方を合わせて請求できます。
- 休業損害:家事ができなくなった「経済的な損失」への補償
- 入通院慰謝料:むちうちの痛みや通院の負担など「精神的苦痛」への補償
保険会社から提示される示談金には、休業損害と慰謝料がまとめて含まれていることがあるので注意しましょう。

主婦のむちうち休業損害を増額させるポイント
主婦の休業損害は、請求の仕方や準備によって金額が大きく変わります。
保険会社から提示された金額をそのまま受け入れると、本来受け取れる金額より低くなるケースがほとんどです。
適正な金額を受け取るためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
ここでは、休業損害を増額させるための3つのポイントを解説します。
弁護士基準で請求する
保険会社は通常、自賠責基準や任意保険基準という低い基準で金額を提示してきます。
弁護士に依頼すると、弁護士基準で交渉が進むため、賠償額が増額されるケースがほとんどです。
弁護士費用については、被害者自身の自動車保険に付帯されている「弁護士費用特約」を利用すれば、自己負担なしで弁護士に依頼できる場合があります。
ただし、補償の対象となる事故の範囲は契約内容によって異なるため、事前に保険会社へ確認しておくことが重要です。

通院実績をしっかり残す
休業損害の計算において、通院日数は金額を左右する重要な要素です。
痛みが残っているにもかかわらず通院を途中でやめてしまうと、その時点で症状が回復したとみなされ、休業損害が減額される可能性があります。
むちうちの症状が続いている間は、医師の指示に従って定期的に通院を続けることが大切です。
一般的には、週2〜3回程度の通院頻度を維持することが推奨されています。

家事への支障を具体的に記録する
主婦の休業損害は「家事ができなかった」ことが前提ですが、具体的にどの家事にどの程度支障が出たのかを記録しておくと交渉時に有利になります。
たとえば、「掃除機をかけられない」「重い鍋が持てない」「買い物に行けない」など、具体的な内容をメモしておきましょう。
家族に家事を代行してもらった場合は、その内容と期間も記録しておくことで休業損害の裏付けになります。
日記やメモアプリなどで、事故後の生活の変化を日々記録しておくことをおすすめします。

「主婦のむちうち休業損害」に関するよくある質問
主婦のむちうち休業損害について、弁護士がよく相談を受ける質問をまとめました。
保険会社との交渉で疑問に感じやすいポイントを中心に解説します。
むちうちの休業損害はいつまで請求できますか?
休業損害は、事故日から「症状固定日」までの期間について請求できます。
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が改善しないと医師が判断した時点のことです。
むちうちの場合、症状固定までの期間は一般的に3ヶ月〜6ヶ月程度が多いですが、症状によっては1年以上かかるケースもあります。
症状固定後も残る症状については、後遺障害の認定を受けることで「逸失利益」として別途請求が可能です。

パート収入がある兼業主婦の休業損害はどうなりますか?
兼業主婦の場合、実際のパート収入の日額と賃金センサスの日額を比較し、高い方を基礎収入として採用します。
たとえば、パート収入が月8万円(日額約2,667円)の場合、賃金センサスの日額(約10,949円)の方が高いため、主婦として計算した方が有利になります。
ただし、パート収入と家事労働の休業損害を二重に請求することはできません。
どちらが有利かの判断を含めて、弁護士に相談するのが確実です。

保険会社から提示された休業損害が低い場合はどうすればいいですか?
保険会社は自賠責基準や任意保険基準という低い基準で金額を提示するのが一般的です。
提示額に納得できない場合は、まず弁護士に相談して適正な金額を算定してもらいましょう。
弁護士が交渉に入ることで、弁護士基準での解決が期待できます。
示談書にサインする前であれば交渉の余地があるため、サインする前に必ず弁護士に相談してください。

まとめ
主婦の方もむちうちによる休業損害を請求する権利があります。
計算基準によって金額は大きく異なり、自賠責基準(日額6,100円)と弁護士基準(日額約10,949円〜11,492円)では約1.8倍の差があります。
さらに弁護士基準では逓減方式で計算されるため、通院6ヶ月の場合は約95万円の休業損害が認められる可能性もあります。
休業損害に加えて入通院慰謝料も別途請求できるため、弁護士に相談して適正な賠償額を確認することをおすすめします。
あまた法律事務所では、交通事故の休業損害に関するご相談を承っております。
弁護士費用特約を利用すれば自己負担なしで相談できますので、お気軽にお問い合わせください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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