自己破産後の債務はどうなる?免責されるものとされないもの

任意整理

自己破産は借金が全て無くなるメリットがありますが、実は、すべての債務について免責されるわけではなく、免責されない債務もあります。免責されない債務は、自己破産をした場合でも、支払わなければならないというデメリットもあります。

今回は、自己破産をした場合に免責される債務と免責されない債務を詳しく見ていきたいと思います。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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1 自己破産すると債務はどうなる?

自己破産をすると、その対象となった債務のうち、消費者金融やクレジットカード会社、銀行などに対する債務は、いわゆるブラックリストに載る(信用情報に事故情報が載る)ことになります。

これらの債務は、自己破産の手続きの中で、債権調査によりその額が確定されることになります。自己破産の手続きは、債務者が保有する資産や借金の状況により「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3つの種類に分かれています。

種類に応じて、手続きの流れに多少の違いはありますが、おおむね以下のような流れで手続きが進められます。

(1)自己破産の申立て

申立書をはじめ必要書類を持参し、裁判所に自己破産を申立てます。自己破産は、任意整理とは異なり、裁判所を通す手続きであるため、すべての債権者を手続きの対象として、自己破産を申立てる必要があります。

任意整理などに比べると、手続きも複雑で、揃えなければならない書類も多岐にわたるため、弁護士などの専門家に依頼することが一般的になっています。

なお、弁護士に自己破産を依頼してから、実際に自己破産を申立てるまでには、早くても2ヶ月~3ヶ月程度かかることが多いです。

(2)破産の手続き開始決定

裁判所に申立書を提出すると、裁判所により申立書の内容を確認され、不備等があれば、追加で資料の提出を求められたり、補正を求められます。また、管財事件や少額管財事件として扱われた場合には、破産管財人の候補者が選任されます。申立書の補正等を終えると、裁判所は破産の手続き開始決定を出します。

(3)債権調査

管財事件や少額管財事件では、破産手続が開始されると、裁判所によって債権の一般調査期間が指定されることになります。裁判所は、申立時に提出された債権者一覧表を基に、各債権者に債権を届け出るよう通知します。

これを受けて、各債権者は、債権届出期間内に、必要に応じて証拠資料を添付するなどして債権を届け出ます。破産管財人は、債権者から届け出のあった債権額について、一定の調査の下債権の認否を行います。

調査の結果、債権の内容に特に誤りがない場合には、破産管財人は、債権者から届け出のあった債権額を認めることになります。

反対に、誤りがあると判断した場合には、破産管財人は、債権者から届け出のあった債権額を認めません。破産管財人が認めない債権については、債権確定の手続において最終的に債権額が確定されることになります。

以上のように、自己破産では、すべての債務が手続きの対象となり、すべての債務を対象とした債権調査手続きを経て、最終的に債務額を確定することとされています。

2 自己破産で免責されるものとされないもの

自己破産は、債務者の生活を再建させることを目的の一つとしているため、いずれの手続きにも、免責制度が設けられています。

ここでいう「免責」とは、債務者が負担する債務について、その支払義務を免除することをいいます。最終的に、裁判所から免責許可決定が出ることにより、債務者は債務の支払いを免除されることになります。

もっとも、破産手続きにおいて、すべての債務が免責の対象となるわけではありません。以下で見ていくように、破産手続きでは、「免責される債務」がある一方で「免責されずに支払いが必要な債務」も存在します。

(1)免責される債務

債務者が負担する債務には、さまざまな種類のものがありますが、原則として、貸金業者等やクレジットカード会社に対する債務、滞納している賃料や携帯に関する代金、保証債務などはすべて免責の対象とされ、免責の許可が下りると、それ以降、支払う必要はなくなります。

(2)免責されず支払いが必要な債務

自己破産をしても、以下のように、免責されない債務(非免責債権)がいくつかあります。免責されない債務については、支払義務が免除されないため、支払いが必要になってきます。

①租税等
住民税や健康保険税、年金などの租税は非免責債権とされています。自己破産をする場合において、滞納している税金等があることは少なくありませんが、これらについては、自己破産をしても支払う必要があります。

②悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務
「悪意で加えた」とは、「積極的な加害の意思をもって」ということを意味します。

たとえば、交通事故の加害者となった場合、被害者に支払うべき慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償債務にあたりますが、通常、交通事故において、被害者に対し積極的な加害の意思をもっていることはないと考えられるため、この場合、「悪意で加えた」不法行為にはあたりません。そのため、この場合、被害者に対する損害賠償債務は、以下で見る「故意または重過失」が認められないかぎり、免責されることになります。

他方で、積極的に被害者に害を与える意思をもって、怪我をさせたような場合は、「積極的な加害の意思」が認められるため、この場合、被害者に対する損害賠償債務(慰謝料など)は免責されない可能性が高いです。

③故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務
「故意または重過失」とは、意図的に人に傷害を負わせたり、重度の不注意により人に傷害を負わせるような場合をいいます。

たとえば、先に見た例で見ると、交通事故の加害者となった場合に、被害者に対する損害賠償債務が免責されるかどうかは、交通事故の原因に「故意または重過失」があったかどうかで判断されます。無免許運転や酒酔い運転などは、ここでいう「重過失」があったと認められる可能性が高いため、損害賠償債務は免責されないでしょう。

④扶養義務者として負担すべき費用
債務者が扶養義務者として支払うべき費用は非免責債権とされています。

たとえば、養育費や婚姻費用分担費用は、支払いを受ける者にとっては、生活に影響を及ぼしかねない大切な費用です。このような費用については、扶養義務者が自己破産をした場合であっても支払われるべき必要があり、自己破産をしても免責されません。

⑤罰金
「罰金」とは、主に、刑事罰として科される罰金刑のことをいいます。たとえば、交通違反による罰金やその他の刑事罰として科された罰金は免責されません。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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(3)免責不許可事由

「免責不許可事由」とは、免責を不許可とされる一定の事実のことをいいます。上で見てきた、「免責される債務」と「免責されない債務」とは多少違った視点になりますが、簡単にいえば、破産法で定められる一定の事実が債務者に認められると、免責不許可となる可能性があるということです。

たとえば、不当に財産を隠したり譲渡すること、特定の債権者にかぎり債務を支払うこと、ギャンブルや賭博などによって財産を減少させ、また、債務を負担することは、いずれも免責不許可事由とされています。

もっとも、免責不許可事由に該当する事実が債務者に認められる場合に、必ずしも免責が不許可となるわけではありません。
裁判所は、債務者において免責不許可事由が認められる場合であっても、裁量により免責を許可することができます(裁量免責)。

実務においても、免責不許可事由に該当する行為がよほど悪質でないかぎり、免責が認められています。

3 自己破産した場合の連帯保証人への影響

債務者が負担する債務には、連帯保証人がついている債務が含まれていることが少なくありません。このように、連帯保証人がついている債務につき、債務者が自己破産をすると、債権者は、連帯保証人に対し、残りの債務を一括で支払うよう請求することになります。

債権者からすれば、債務者に自己破産をされてしまうと、債務者から残りの債務について支払いを受けられなくなります。そもそも連帯保証人は、このような事態に備えて、支払いを担保する目的でつけられるものですので、債務者が自己破産をした場合には、連帯保証人に支払いを求めることになるのです。

もっとも、残りの債務について支払いを請求された連帯保証人に支払能力がない場合、連帯保証人についても自己破産を検討しなければならなくなります。

このように、債務者が自己破産をすると、連帯保証人が債務者に代わって、残りの債務を一括で支払わなければならなくなり、多大な迷惑をかけることになります。

とはいえ、その点を気にかけて、いつまでも自己破産に踏み切れずにいても、何の解決にもなりません。保証人がついている借金がある場合には、任意整理をすることにより、その借金を整理の対象から外すこともできますので、任意整理が可能かどうかも検討することが必要になってくるでしょう。

やむを得ず、自己破産をする場合も、事前に連帯保証人に事情を説明するなどして、自己破産をすることを伝えておいた方が良いでしょう。

4 自己破産した場合の債務状況は弁護士へ相談しよう

自己破産をした場合には、債務の大半が免責されると考えてよいですが、先に見たように、非免責債権とされている債務もいくつか存在します。

非免責債権については、支払義務が免除されないため、自己破産後も支払う必要があります。特に、滞納している税金などを自己破産後も放置していると、場合によっては、預貯金や給料を差し押さえられる可能性があります。

なお、租税などについては、役所に自己破産をしたことを説明することで、支払いの猶予や分割での支払いに応じてくれることが多いです。

このように、自己破産をした場合であっても、非免責債権として扱われ、支払う必要のある債務がいくつか存在するため、その点をきちんと弁護士に相談・確認しておくことをお勧めします。

あまた法律事務所では、相談料は無料となっており、実際に自己破産の手続きをご依頼いただいた場合、同時廃止事件の場合は着手金40万円(税別)、少額管財事件の場合は着手金50万円(税別)で対応させて頂いております。

報酬金については、回収可能な過払金が発生していないかぎりは頂いておりません。

また、支払方法についても、可能なかぎり、相談者の方の状況を汲み取り、分割での支払いにも対応しています。

5 自己破産まとめ

自己破産をすると、すべての債務から解放されると理解している方も少なくないと思いますが、そうではありません。租税等をはじめ、免責されない債務もいくつか存在し、これらの債務は自己破産後においても支払う必要があります。

この点をきちんと理解しておかないと、自己破産後であっても、場合によっては、預貯金や給料を差し押さえられる可能性があります。

あまた法律事務所では、日々無料相談を行っていますので、確認したい点や不明な点がある方は、いつでもご利用ください。
執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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