自己破産をしたら家族の財産も処分されてしまうの?

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「自己破産をすると、家族が明日からの生活に困ってしまうかも」

と心配して、自己破産に踏み切れない人も多いのではないでしょうか?

今回の記事では、自己破産で家族がどんな影響を受けるのかを詳しく解説します。

自己破産とは

自己破産とは、借金の返済をすべて免除してもらう手続きのことです。裁判所に「破産申立書」を提出して、返済が不可能であり免責もやむを得ないと認められれば、税金等以外の借金は支払う必要がなくなります

自己破産が認められると、破産申立を行った人の財産のうち20万円を超える価値のあるものなどは処分され、借金の返済に充てられます。家や車を手放さなければならないことも多く、家族の生活にも影響が出る可能性があります。

自己破産をしたら、家族の財産も処分される?

自己破産の効果が及ぶのは、破産申立を行った人のみです。申立人の配偶者や子供の財産が処分されることは、基本的にありません。ドラマで見るような「子供の貯金箱まで持っていかれる」「妻が親から受け継いだ宝石が全部差し押さえられてしまった」といったことは、現実ではありえないと思っていいでしょう。

同居している家族であっても、法律上では別の人間として扱われます。ですから、配偶者の財産は配偶者のもの、子供の財産は子供のもので、申立人の財産として処分することはできないのです。配偶者が宝石など価値の高い財産を持っていたとしても、配偶者の財産と判断されれば処分の対象にはなりません。

家族の財産が処分されるケースもある

ひとつ注意しておきたいのは、「誰の財産なのか?」は、名義だけで判断されるわけではないということです。「実際には誰が使っているのか」という点も、判断の材料となります。

たとえば、配偶者の名義で登録されている車があるとしましょう。しかし、実際には申立人がお金を出しており、毎日の通勤に使っていたとします。すると「名義は配偶者でも、実際は申立人の財産である」と判断され、処分の対象になってしまうことがあります。

ほかにも、学資保険が処分対象になることもあります。子供の名義で契約した学資保険であっても、実際に保険金を積み立てているのは親というケースが多いでしょう。学資保険の積み立てを申立人がしていた場合、申立人の財産と判断されて処分されてしまうことがあります。

自己破産したら、代わりに家族が返済する必要がある?

自己破産をしても、家族が代わりに借金を返す必要はありません。生計を共にしている家族であっても、法律上では別の人間として扱われるので、自己破産をした結果、申立人の家族に返済の請求が来ることはないのです。

ただし、家族が借金の保証人になっていたら、話は別です。たとえば夫が借金をした際に、妻が保証人になっていたとしましょう。そこで夫が自己破産をすると、妻は保証人として借金の残額をすべて支払う義務があります。場合によっては、妻も債務整理をする必要が出てくるかもしれません。

自己破産をしても、家族の借金はなくならない

自己破産をすると、返済しきれなかった借金はすべて免除になります。でもそれは、申立人の借金のみの話です。申立人とは別に家族が借金をしていた場合、家族の借金はこれまでどおり返済していかなければなりません。

仮に、夫が住宅ローンを組んでいる家庭で、妻が借金を重ねて自己破産をしたとしましょう。その場合も、夫の住宅ローンがなくなるわけではありません。

これは配偶者同士の場合だけではなく、親子であっても同じです。

自己破産をすると、家族にどんな影響がある?

結論から言うと、自己破産をしても家族にはそれほど影響しないと考えていいでしょう。もちろん、申立人名義の持ち家に住んでいる場合、家を処分する必要があることが多いので、引っ越しや子供の転校といった影響はあります。しかし、家財道具をすべて失ってしまうわけではありません。

自己破産をしても、生活必需品を差し押さえてはならないことが法律で定められています。そのため、冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・エアコンといった家電製品、テーブル・たんす・本棚など必要最低限の家具は、原則として処分の対象にはならないのです。スマートフォンやパソコンも、現在は基本的に生活必需品として認められています。

自己破産をしたからといって、家族が明日からの生活に困るような事態にはならないのです。

自己破産で、家族が被るデメリットは?

自己破産で家や自動車を処分することになれば、当然のことながら引っ越し、転校、通勤・通学時間の変化など、これまでと同じ生活はできなくなります。子供が学生の場合は、奨学金を借りる必要が生じるかもしれません。

もし奨学金を借りることになっても、自己破産をしてから10年間は保証人になることができません。なぜなら「自己破産をした」という記録が信用情報に残ってしまうからです。目安として最長で10年は保証人になれないと考えておきましょう。

信用情報に傷がついてしまうことで、申立人名義のクレジットカードも一定の期間は使えなくなります。同時に家族カードも使えなくなるので、家族が不便に思うこともあるでしょう。

子供の進学・就職・結婚には、ほとんど影響がない

自己破産をするときに気になるのは、「子供が進学できなくなったり、就職活動がうまくいかなくなったりするかも」ということではないでしょうか。しかし親が自己破産をしても、子供の将来にキズがつく可能性はほぼありません

学校側が入学試験の際に、親が自己破産をしたか調査することはまずありません。子供の就職活動でも、会社が親の信用情報まで調べることはあり得ないといっていいでしょう。

そもそも自己破産をしても、その事実が戸籍や住民票に記載されるわけではありません。子供の縁談で相手方から身上調査をされたとしても、自己破産を伏せておくことは可能です。

また、信用情報にキズがつくのは自己破産をした申立人のみです。同居の家族の信用情報にはまったく関係がないので、配偶者や子供が新たにクレジットカードを作ろうとしたときの障害になることもありません。

家族に財産があっても自己破産できる?

自己破産をしても、基本的に家族の財産は守られるといいました。当然のことながら、家族に財産があるからという理由で、自己破産が認められなくなることもありません。法律上は、同居の家族であっても別の人間として扱われるからです。

たとえば親が資産家だった場合、それを理由に子供の自己破産を認めなかったら、「親が代わりに払え」と命じているのと同じことになってしまいます。これは「家族であっても別の人間」という法律上の原則に反しています。

遺産相続があった場合はどうなる?

自己破産をしていても、遺産相続ができなくなることはありません。ただし、入ってくる遺産を自由に使えるかどうかは、相続するタイミングによります。

自己破産の申し立てをする前に相続した遺産は、申立人の財産ですから、自己破産のときに処分され借金の返済に充てられます。自己破産の手続きに入ってから相続した遺産は、申立人が好きに使える「新得財産」となり、処分されることはありません。

遺産相続によって、自己破産を回避できることもあるでしょう。また、遺産相続をあえて放棄して、自己破産するという選択肢をとる人もいます。その場合、「相続できる遺産を放棄しているから」という理由で、自己破産が認められなくなることもありません。

まとめ

自己破産をしても、家族の財産や生活に必要な家電・家具は処分されないことはおわかりいただけたと思います。同居の家族が自己破産をしても、進学・就職・結婚のハードルが上がるわけでもありません。

自己破産の効果は、基本的に申し立てをした本人にしか及びません。場合によっては、家族にまったく迷惑をかけずに自己破産することも可能でしょう。

ただ実際に自己破産をしたとき、どの財産が処分され、どの財産を手元に残せるのかは、ケース・バイ・ケースです。自分の場合はどうなるのか、詳しく知りたい場合は、弁護士に相談するのがオススメです。

自己破産は、どん底生活の始まりではありません。新たな生活の第一歩です。自分にとってよりよい明日をつかむためにも、ぜひお気軽にあまた法律事務所にご相談ください。

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