借金を減額する債務整理の手段ごとのデメリットまとめ

借金を減額する債務整理の手段ごとのデメリットまとめ

「借金の返済が苦しい・・・・」
「もう返済するのは無理だ・・・」

毎月返済に追われる状態がいつまで続くのか?本当に悩んでいる人も多いでしょう。

ここで考えて欲しいのは、毎月の返済が苦しいのか?完済する目途が立たないから苦しいのか?どちらなのかということです。

実際、借金を減らす手段はいくつかあるのです。しかし、借金の減額という大きなメリットがある反面、デメリットもあります

実際、借金を減額するときのデメリットとはどういうものなのか?
この記事では、減額手段ごとに生じるデメリットについて解説しています。

借金を減額する方法はどんなものがある?

借金を減額する方法には、元金や利息を含めた借金自体を減額する方法と、毎月の返済金額を減額する方法があります。

債務整理を行う

借金問題の根本的な解決策として、まず挙げられるのが債務整理です。

債務整理は、借金で生活が困難になった人に対して、生活立て直しのチャンスを与えるために国(法律)が認めた手続きです。

任意整理

任意整理は、裁判所を通さない債務整理の方法です。弁護士と業者が直接交渉を行い、今後の返済計画についての和解案を作成します。和解の成立後、合意した和解案に従って、借金を完済します。

借金の元金が大幅に減額されることはまずありませんが、将来的な利息分をカットしたり、支払期間を5年間など長期にすることで、月々の返済金額を減額できます。

任意整理の対象にする業者を債務者の判断で選択することができるので、ローン支払中の業者や保証人がついている借金については、任意整理から外して、そのまま自分で支払を続けることも可能です。

個人再生

個人再生は、裁判所に申し立てを行い、再生計画案を立てて裁判所に提出します。再生計画案が認可されたら、借金の総額は概ね5分の1に減額され、減額された借金を原則3年間で完済します。

自己破産

自己破産は、支払不能となった債務者が裁判所に申し立てを行うことで手続きが開始されます。所持している財産を換価処分して、債権者に配当を行います。

換価処分しても、借金が完済できなかった残債については、免責の許可決定がされた時点で支払が免除されます。

【POINT】
■任意整理:裁判所を通さない債務整理の方法。月々の返済金額を減額できる。
■個人再生:再生計画案を裁判所に提出。借金の総額は概ね5分の1に減額され、原則3年間で完済する。
■自己破産:支払不能となった債務者が裁判所に申し立てを行う。

過払い金の請求

カードローンやキャッシングで、本来払う必要のない、法律の上限以上の利息を支払っていた場合、過払い金の請求により、お金を取り戻すことができます。

取り戻したお金で、現在の借金を完済したり、残金と相殺することで、借金の総額を減らすことが可能です。

おまとめローンなどで金利を下げる

現在、借り入れしているローンよりも、金利が低いローンに借り換えを行うことで、金利が下がった分、毎月の返済額は減額になります。

金利が低いローン会社から、お金を借りて、現在借り入れを行っている複数業者の借金を完済する借り換えのことを借金の一本化(おまとめローン)と言います。

借金減額による手段別のデメリット

借金は減額となりますが、デメリットがあることも忘れてはいけません。減額の手段別にどのようなメリットがあるのか解説します。

任意整理

  • 元金はほぼ減額されない

弁護士と債権業者の直接交渉によって、将来的に発生する利息や遅延損害金などをカットすることは可能ですが、借金自体が減額されることはほぼありません

  • ブラックリストに掲載される

債務整理を行った場合、金融事故として、信用情報機関に情報が登録されます。

信用情報は一定期間掲載されており、情報が消去されるまでの間は、ローンを組んだり、クレジットカードを作成することができなくなります。

  • 弁護士に依頼した場合の費用

■着手金  一社につき50,000~60,000円
■報酬   一社につき10,000~20,000円
■減額報酬 減額された金額の10~15%

個人再生

  • 収入がない人は利用できない

個人再生は、減額された借金を原則3年間で完済する必要があります。そのため、継続して反復した収入を得る見込みがなく、返済ができない状態であるならば利用することができません。

  • 官報に掲載される

個人再生と自己破産は、裁判所を通す債務整理の手続きになります。裁判所を通した手続きは、政府が発行する「官報」に掲載されます。

  • 借金が5,000万円を超える場合は利用できない

個人再生では、再生手続き開始時の負債金額が5,000万円を超えていないことが要件とされています。

  • 依頼費用がかかる

■着手金 住宅条項なし 400,000~500,000円
■着手金 住宅条項あり 500,000~600,000円

自己破産

  • 借金の理由などにより免責が許可されない場合がある

借金の理由が、ギャンブルや浪費であったり、虚偽の申告をしていた場合、免責が許可されない可能性があります。免責が許可されなければ、借金の返済義務はなくなりません。

  • 財産を処分されてしまう

基本的に20万円を超える価値がある財産は回収されて、換価処分となるため、手元に残るのは20万円以下の財産と、自由財産として認められた財産だけになります。

  • 官報への掲載

個人再生と同様に、自己破産手続きを開始したこと、免責が許可されたことが官報に掲載されます。

  • 依頼費用がかかる

■同時廃止の場合 400,000~500,000円
■少額管財の場合 500,000~600,000円

おまとめローン

  • 審査に通らなければ借り換えできない

おまとめローンを利用するためには、審査に通らなければなりません。

 複数業者からの借り入れで借金総額が多い場合、審査も厳しくなり、審査に落ちてしまう可能性も高くなります。
  • 支払期間によっては返済総額が増える可能性がある

支払い期間を長期化することで、毎月の返済金額を減らすことはできますが、支払い期間が長くなると、利息を支払う期間も長くなるので、結果的に借金の総額は多くなってしまう可能性があります。

  • 低金利のローンを利用していた場合は借り換えが厳しい

現在借りているローンの利息が低い設定ならば、それ以下の利息で借り換えるのは非常に難しくなります。おまとめローンは、利息が低い金融機関への借り換えで債務者側に一方的に有利な条件となるため、総量規制の対象外とされています。

 現在借りている業者と金利が変わらない場合、一本化しようとしても総量規制に引っかかってしまい、借り換えすることが難しくなります。

過払い金請求

過払い金請求は、支払う必要のなかった、払い過ぎた利息を自分で取り戻すものなので、デメリットはほぼありません。

ただし、気を付けなければならないのは、現在、支払い中の金融機関へ過払い金の請求を行い、取り戻したお金で借金を相殺したときに、完済できなかった場合、債務整理と同様の扱いとなり、ブラックリストに掲載されてしまうことです。

また、過払い金請求の着手金は無料のところが多いですが、回収に成功した場合は、報酬金を支払う必要があります。一般的に回収した金額の20~25%を報酬としている弁護士事務所が多いです。

どの借金減額手段を選べばいいの?

いろいろな借金減額手段があることはわかったけれど、いったい自分にとってどの手段を選ぶのが最適なのかわからない方も多いと思います。

ここでは、借金の総額や、返済状況などによって、どの手段を選ぶべきか目安となる基準を紹介します。

収入

定期的に安定した収入があるかどうかで、選択できる減額手段が変わってきます。

収入がある場合

安定した収入はあるけれども、収入金額と比較すると、月々の返済金額が大きく、生活に支障をきたしているのであれば、月々の返済金額を抑えることが可能な、任意整理やおまとめローンが最初に検討すべき借金減額手段でしょう。

任意整理で将来発生する金利をカットした分、おまとめローンで安い金利の業者に借り換えた分だけ、総支払額は減額されるので、返済回数が同じであれば、返済の負担は小さくなります。

また、支払期間を長期化することにより、さらに月々の返済金額を減らすことも可能です。

任意整理やおまとめローンを利用しても、毎月の返済が不可能であれば、自己破産か個人再生を検討することをおすすめします。

収入がない場合

失業や病気、事故などで仕事に就くことができず、安定した収入の見込みがないのであれば、自己破産を検討する必要があります。

大きな負債でなければ、自己破産はできないと思っている方も多いですが、金額の大小に関わらず、本人が返済可能かどうかが自己破産の判断基準となりますので、収入が無く、今後の支払見込みが全く立たない場合は、自己破産でリセットしてから、生活を立て直すということも考えてみてください。

債務整理ができない事情がある

「住宅や車のローンを支払っているので、債務整理ができない」「保証人に迷惑をかけられないから債務整理はできない」そのような事情で、借金問題が解決できない人も少なくありません。

ローンや保証人のために債務整理が難しい場合

車や住宅、家電製品などをローンで購入した場合、ローンが完済するまでは、購入した物品が担保となるため、支払ができなくなった時点で、ローン会社に回収されてしまう可能性があります。

個人再生や自己破産を利用する場合、対象は全ての債権者となりますが、任意整理は、自分の意志で、対象とする業者を選ぶことが可能です。

ローン支払中の業者や、保証人を付けている借金を任意整理の対象から外して、手続きを行うことで、ローンの支払を続けることが可能ですし、保証人に迷惑がかかることもありません。

住宅ローンが残っている場合

借金の総額が大きく、任意整理では、支払不能状態が解消しない場合は、個人再生を検討することをおすすめします。個人再生には住宅資金特別条項があり、住宅ローンについては、今まで通り支払を続けながら、それ以外の借金について大幅な減額と、原則3年間での分割払いが認められます。

毎月、返済と借り入れを繰り返している

カードローンなどで、毎月最低返済金額しか入金できない状態が続いている場合、返済したお金の大半は、その月に発生した利息分に充当されるため、元金はほとんど減ることがありません。貸金業者との取引は長期化して、完済するのは難しくなってしまいます。

また、毎月返済しているものの、すぐにキャッシングをしてしまい、長期間同じ貸金業者との取引を続けている場合も同様、完済の目途はなかなか立たないでしょう。

このような状態で、貸金業者との取引期間が長期化(2007年頃までに借り入れ)しているのであれば、過払い金が発生している可能性が高いです。過払い金には時効がありますが、時効成立は完済してから10年経ったときになるので、取引を継続して続けているうちは、まだ時効のカウントダウンは始まっていません。

過払い金を請求して、借金の残額と相殺することにより、借金を完済したり、返済金額を減額することが可能になりますので、同じ業者との取引が長く続いている人は、一度、過払い金発生について調査をしてみることをおすすめします。

まとめ

借金を減額するには様々な方法があることがわかったと思います。

どの手段が一番自分に適しているのか? それを判断するには、完済までの支払計画を自分で立ててみて、将来の収入見込みと照らし合わせ、どこに無理が生じるのか確認することが必要です。

月々の返済金額を減らすことで、完済まで支払うことができるならば、デメリットの少ないおまとめローンへの借り換えや、債務整理の中で最も利用者の多いと言われる任意整理を利用するのがいいと思います。

毎月の返済金額を減らしても、完済までの支払計画が立てられない場合は、借金の元金を減額しなければならず、自己破産や個人再生の見当が必要となるでしょう。

お金の問題は、時間が解決してくれるものではなく、時間が経てば経つほど不利な状況になっていくものです。少しでも早く、借金問題の解決に踏み切ることが何よりも重要なのです。

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