ギャンブルが原因の借金でも自己破産することはできる?

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自己破産しても全ての借金が免除になる訳ではありません。一部では借金の返済が免除にならないケースがあります。そのうちの一つがギャンブルが理由の借金です。

「最初は、競馬やパチンコに関してお小遣いの範囲内で遊ぶ程度だったのに、いつの間にかお金を借りて賭けるようになってしまい、気がついたら、毎月の返済ができない状態になってしまった」とか、
「最初は遊ぶためにお金を借りていたのに、返済が厳しくなり、返済のために新たな融資を受ける」という自転車操業となってしまうケースは相談者様の中でも非常に多いです。

返済できなくなって解決の手段を考えてみても、ギャンブルのために借りたお金だから自己破産は不可能ではないかと諦めている方もいるのではないでしょうか?しかし結論から言えばギャンブルによる借金であったとしても免責が認められる可能性は十分にあります。

この記事では、ギャンブルで作ってしまった借金は自己破産してもゼロにならないのか?免責が認められる場合は、どのようなケースか?についてまとめています。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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ギャンブルが原因でも自己破産できる?

パチンコや競馬などの賭博・ギャンブルや、浪費などを原因とする借金であっても自己破産は可能な場合があります。

ただし、破産の申立てをしただけでは返済は免除になりません。免責が認められることで返済が免除となるのです。借金の主要な原因が賭博や浪費の場合、後に説明する免責不許可事由に該当する可能性が高く、もし免責にならなければ、返済の義務が残ります。

POINT
借金の理由によっては、破産をしたのに返済が免除とならない可能性があります。

自己破産とはどういった手続き?

借金の返済が不可能な状況に陥ったとき、裁判所に申立てを行い、財産を換価し、全ての債権者に対して平等に分配、配当を行うのが自己破産の手続きです。

債権者への配当が終わると、自己破産の手続きは終了し、免責になれば、財産を換価しても支払いきれなかった残債務に対しては返済が免除されます。

「免責不許可事由」とは何?

「免責不許可事由」とは、裁判所から免責が認められない一定の行為のことをいいます。

裁判所により免責不許可と判断されると、当然ながら借金の支払義務は免除されないため、そもそも自己破産をした意味がなくなってしまいます。

免責不許可事由は、破産法によって定められており具体的に例を上げると、故意に財産を隠したり、特定の債権者にのみ返済をすること(偏頗弁済)、そして借金の原因が浪費やギャンブルにある場合も免責不許可事由となる可能性があります。

ただし、免責不許可事由があると必ず免責が認められなくなるわけでは無く、その他の諸事情等を考慮したうえで、場合によっては免責が許可されることもあります(裁量免責)

自己破産の裁量免責とは?

借金の理由や、債務者の行為に問題が無ければ、数回の審尋を経て、免責が許可されます。

免責不許可事由に該当しても、絶対に許可されないわけではなく、裁判所の判断によって免責が許可される(裁量免責)ケースがあります。

・免責不許可事由に該当している度合い
パチンコや競馬などが原因で借金を増やしてしまった人であっても、借金の総額に占める割合が高くないような場合は、裁量で免責が許可されることが多いですが、借金のほとんどが賭博や射幸行為で作ったようなものであれば、許可される可能性は低くなります。

・手続きの進行に協力的であるか?
手続きに協力的であるかの判断基準は、積極的に自ら行動しているという意味ではなく、裁判所へ虚偽の申告を行っていないことや、債権者との集会など裁判所から呼び出されたときにはきちんと出席するなど、手続きの進行をスムーズに行うために協力できているかによって判断されます。

・経済的更生の可能性
破産者が経済的に更生をするために再スタートの機会を与えることも、自己破産の大事な目的となります。逆に言えば、更生する意思のない人に対しては、再スタートのチャンスを与えても無駄という事です。

以前はギャンブルが原因で借金をしたのだとしても、破産手続き中には既にやめており、家計簿をつけて自己の生活を見直すなどの行動をしている場合は、経済的更生の意思が考慮されて、裁量免責を受けやすくなります。

自己破産の3つの手続き

お金を借りた理由がギャンブルや浪費などの場合、自己破産をするときに注意すべきポイントはどんなところでしょう?

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」「少額管財」の3通りの手続き方法があります。破産者の財産を換価して、債権者に対して公平に分配、配当する「管財事件」や「少額管財」が原則となりますが、破産管財人を選出して、財産の調査や換価を行うことにも費用や手間がかかるため、処分しても債権者に分配できるほどの財産の所持がないことが明白ならば、破産手続き開始と同時に破産の手続きが終了となる「同時廃止」の形式が取られる可能性があります。

同時廃止の手続きならば、破産管財人が選出されることもないため、裁判所等に支払う費用も少なくて済みます。最近では、個人の管財事件は、裁判所等への予納金を大幅に抑えた少額管財で運用されることが多いですが、それでも同時廃止と比較すると余計な費用がかかってしまいます。

費用のことを考えると、菅財ではなく同時廃止での手続きを進めてもらいたいところですが、賭博や浪費などのように借金の理由が免責不許可事由に該当する場合や財産を隠して虚偽の申告を行ったり、破産手続のスムーズな進行を妨げるような行為があった場合等には、少額管財管財事件として手続きを進められてしまいます。

同時廃止で手続きを進めるためには、基本的に財産の上限が20万円未満であることが条件の一つになりますが、財産を隠して虚偽の申告を行ったことが発覚すると少額管財や管財事件となりますので、絶対に財産隠しはしないでください。

※※重要※※
虚偽の申告を行ったことが発覚すると少額管財や管財事件となってしまうので、絶対に財産隠しは駄目です!

自己破産後にギャンブルをすることはできる?

自己破産をしたからといって、その後の生活が制限されることはありません。破産の申立てによって、一定期間の職業の制限が発生しますが、免責後には制限はなくなります。

ただ気を付けなければならないのは、自己破産をして免責が許可されたあと7年間は基本的に再度の免責は認められません

今回は自己破産することによって新たなスタートの機会を与えてもらったとしても、パチンコや競馬に手を出してしまい再び、借金が増えるような状況であれば、その後救済されることは難しくなります。

また、自己破産の手続き中であるにも関わらず、パチンコや競馬などでさらに借金を作ってしまった事実が発覚してしまうと、経済的更生の意思がないと見なされて、免責になる可能性も低くなってしまいます。

ギャンブルと自己破産まとめ

パチンコや競馬などのギャンブルで作ってしまった借金や、身の丈に合わない浪費で膨れ上がってしまった借金の場合でも、多くのケースでは裁量によって免責が許可されています。

問題は、それを自分で裁判所の方へ上手に伝えられるかどうかということです。せっかく免責になるチャンスがあっても、自分の意思をうまく伝えられないことによって許可されないというケースもあります。

弁護士法人あまた法律事務所は、過去に5000人もの借金に苦しむ方を救って来た実績があります。その中には、パチンコや競馬で遊ぶお金が原因で多重債務となってしまったなど免責が許可されるかどうか不安に思われていた方も大勢いらっしゃいました。

無料相談は、毎日受付していますので、是非一度、お話を聞かせて下さい。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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