任意整理で連帯保証人に起こる影響と負担を減らすための対処法

「任意整理をすると、連帯保証人に迷惑がかかる?」

「保証人への請求を回避する方法はあるの?」

結論、任意整理は整理対象を選べる手続きで、保証人付きの借金を外せば影響を回避できるケースがあります

ただし、保証人付きの借金を整理対象に含めた場合や、返済が滞った状態で手続きに入った場合は、保証人への請求が発生する可能性があります。

本記事では、任意整理が連帯保証人に与える影響と負担を抑えるための対策について徹底解説していきます。

影響が出るケース・出ないケースの違いや、相談前に確認すべき事項についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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この記事の目次

任意整理と連帯保証人の関係:基本の仕組み

任意整理を検討するとき、「連帯保証人に迷惑をかけてしまうのではないか」という不安は、多くの方が最初に感じる悩みのひとつです。

連帯保証人への影響を正しく理解するには、まず「保証人とは何か」「任意整理とはどういう手続きか」という前提を押さえる必要があります。

主債務者が任意整理をすると、保証人の立場は手続き開始直後から変化します。

ここでは、保証人と連帯保証人の違い、そして手続き開始後に保証人の立場がどう変わるかを解説します。

保証人と連帯保証人の違い

保証人と連帯保証人は、どちらも「主債務者が返済できないときに代わりに返済する義務を負う人」ですが、その責任の重さには明確な差があります。

一般的な保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が認められています。

催告の抗弁権とは「まず主債務者に請求してほしい」と主張できる権利、検索の抗弁権とは「主債務者の財産を先に差し押さえてほしい」と主張できる権利です。

つまり、通常の保証人は債権者からの請求に対して、ある程度「待ってほしい」と言える立場にあります。

一方、連帯保証人にはこれらの抗弁権がありません

民法上、連帯保証人は主債務者と「ほぼ同等の立場」で返済義務を負うとされており、債権者は主債務者への請求を経ずに、いきなり連帯保証人に全額の支払いを求めることができます。

消費者金融や銀行カードローン、住宅ローンの多くは連帯保証人を求めるのが一般的ですよ。

主債務者が任意整理をすると保証人の立場はどう変わるか

主債務者が任意整理を開始した時点で、連帯保証人の立場は次のように変化します。

任意整理開始後に想定される流れ
  • 債権者から連帯保証人へ書面や電話で一括請求の通知が届く
  • 連帯保証人が支払えない場合は延滞として信用情報機関に記録される可能性がある
  • それでも支払いがなければ差し押さえに至るケースもある

任意整理は、弁護士または司法書士が債権者に「受任通知」を送ることで始まります。

受任通知が届いた時点から、債権者は主債務者への直接請求を止めますが、連帯保証人への請求はこの時点では止まりません

任意整理はあくまで主債務者と債権者の間の交渉であり、連帯保証人との契約関係には直接介入できないためです。

主債務者が任意整理で返済額を減額・分割する交渉をしている間、あるいは交渉が成立して分割返済が始まった後でも、債権者は連帯保証人に対して「残債の一括請求」を行う権利を持ちます。

ここで重要なのが、「任意整理は整理対象とする借金を自分で選べる」という点です。

保証人が付いている借金を任意整理の対象から外し、その借金だけは従来どおり返済を続けることを選べば、連帯保証人への影響を回避できる可能性があります。

対象から外した借金の返済を継続できる返済能力が必要なので、自身の返済能力を慎重に見極めましょうね。

連帯保証人への影響が出るケースと出ないケース

任意整理で連帯保証人に影響が出るかどうかは、「その借金を整理対象に含めるかどうか」によって大きく変わります

任意整理は債権者ごとに交渉できる手続きのため、連帯保証人への影響を最小限に抑えながら債務を減らせる可能性があります。

ここでは、影響が出るケース・出ないケースをそれぞれ整理し、他の債務整理との比較も加えて解説します。

保証人付きの借金を整理対象に含めた場合

保証人付きの借金を任意整理の対象に含めると、連帯保証人に請求が及ぶ可能性が高くなります。

整理対象に含めるかどうかを判断する前に、この流れを把握しておくことが重要です。

任意整理の手続きが始まると、弁護士・司法書士が債権者に「受任通知」を送ります。

この時点から、債権者は本人への直接の取り立てを止める義務が生じますが、連帯保証人への請求は制限されません

連帯保証人は「主債務者と同等の責任を負う」という法的な立場にあるため、債権者は保証人に対して残債の一括払いを求めることができます。

整理対象に含めた場合の典型的な流れ
  • 受任通知が届いた後、数日〜数週間以内に債権者が連帯保証人へ連絡を取る
  • 連帯保証人に残債の一括払いを請求する
  • 保証人が支払えない場合、保証人自身が債務整理を検討せざるを得なくなる

保証人が一括払いに応じられない場合、返済が遅延・滞った時点で保証人の信用情報にも影響が出る可能性があります。

保証人との関係性(家族・友人・職場の同僚など)によっては、深刻な人間関係のトラブルに発展するケースもあります。

保証人が対応に困った場合は、保証人自身も弁護士・司法書士に相談できることを伝えておきましょうね。

保証人付きの借金を整理対象から外した場合

保証人付きの借金を任意整理の対象から外せば、債権者が保証人に請求する直接のきっかけが生まれません

これが、任意整理で連帯保証人への影響を回避できる主な理由です。

任意整理は、整理する債権者を自分で選択できる手続きです。

たとえば、消費者金融Aとクレジットカード会社Bの2社に債務があり、Bだけが保証人付きである場合、Aのみを整理対象にしてBは通常どおり返済を続けるという選択が可能です。

整理対象から外す場合の前提条件
  • 保証人付きの借金について、引き続き返済を続けられる経済的な余力があること
  • 整理対象から外した借金の月々の返済が、生活を圧迫しない水準であること
  • 整理対象に含めた借金だけで、返済負担が現実的に軽減できると見込めること

整理対象から外したとしても、その後の返済が滞った場合は保証人への請求が発生するリスクがあります。

「外せば完全に安心」ではなく、外した借金の返済を継続できるかどうかが重要な前提です。

「外した借金の返済額を含めても毎月の収支が黒字になるか」を確認することが出発点ですよ。

他の債務整理(自己破産・個人再生)と比べた保証人への影響

任意整理・個人再生・自己破産の3つの手続きは、連帯保証人への影響の大きさと「回避できるかどうか」が異なります

任意整理債権者ごとに選択可能整理対象から外せば回避できるケースがある
個人再生原則として全債務が対象住宅ローン特則を除き、保証人に請求が及ぶ可能性が高い
自己破産全債務が対象(選択不可)保証人への影響を避けることが難しい

自己破産は全債務を対象とするため、保証人付きの借金があれば保証人への請求は避けられないケースがほとんどです。

個人再生も基本的には全債務を対象とするため、保証人への影響は広範囲に及びます。

一方、任意整理は整理対象を選べる柔軟性があるため、保証人への影響を限定的にしやすい手続きといえます。

ただし、任意整理が常に最善というわけではありません。

債務総額が非常に大きい場合や、保証人付きの借金が全体の大半を占める場合は、整理対象から外すことが現実的でないこともあります。

どの手続きを選ぶかは、債務の総額・種類・保証人との関係性を総合的に考慮しましょうね。

任意整理をしたときに連帯保証人に起きること

保証人付きの借金を任意整理の対象にした場合、連帯保証人には段階的に複数の影響が及びます

保証人を立てた借金を整理対象にするかどうかは、影響の全体像を正確に理解した上で判断する必要があります。

影響を把握せずに手続きを進めると、保証人との関係に予期せぬ摩擦が生じることもあります。

ここでは、各フェーズで何が起きるかを順番に解説します。

債権者から連帯保証人への一括請求の流れ

任意整理の対象とした借金について、債権者は連帯保証人に対して残債全額の一括請求を行います。

これは法律上の権利であり、債権者が任意整理に応じるかどうかにかかわらず発生します。

連帯保証人は「保証人」とは異なり、債権者から見れば債務者と同等の立場です。

そのため、債務者が支払いを停止した時点で、債権者は連帯保証人に対して残額の全額を一度に請求できます

一括請求の典型的な流れ
  • 債務者が任意整理を依頼し、受任通知が債権者に届く
  • 債権者が連帯保証人への請求手続きを開始する
  • 連帯保証人宛てに、残債全額の一括請求書または督促状が届く
  • 応じない場合、債権者は法的手続き(訴訟・差し押さえ)に移行することがある

この流れは、任意整理の開始から数週間以内に進むケースが多いとされています。

保証人への請求が始まるまでの時間的な余裕は限られているので、早めの判断が重要ですよ。

連絡が届くタイミングと受任通知後の注意点

受任通知が届いた後、債権者は債務者本人への督促を止めなければなりません

しかし、連帯保証人はこのルールの対象外です。

受任通知の法的な効力は、あくまで「債務者本人への取り立て行為の停止」に限られます

連帯保証人への連絡・請求は、受任通知の送付後も継続して行われます。

事前に保証人へ状況を伝えるかどうかは、多くの方が迷う点です。

伝えた場合、保証人は請求が来ることを心構えできるため、突然の連絡による混乱や関係の悪化を防ぎやすくなります

一方、伝えなかった場合、保証人は債権者から初めて状況を知ることになり、不信感や感情的な対立につながるリスクがあります。

特に家族や友人が保証人の場合、事前に話しておくことで、その後の関係修復がしやすくなるとされています。

タイミングや伝え方は、依頼する弁護士・司法書士に相談しながら判断しましょうね。

連帯保証人の信用情報への影響

連帯保証人が代わりに返済(代位弁済)を行うと、その情報が信用情報機関に登録されます。

代位弁済が発生した場合、その事実はほぼ確実に信用情報機関に記録されます。

具体的には、代位弁済が発生した事実が信用情報機関に登録されることで、保証人がその後にローンやクレジットカードを申し込む際に審査上の不利になるケースがあります。

信用情報への影響:整理
  • 連帯保証人が代位弁済を行った場合、その事実が信用情報に記録される
  • 記録が残る期間は信用情報機関の規定によって異なるが、数年単位で影響が続くことがある
  • 代位弁済を行わず、債権者から訴訟・強制執行に進んだ場合も、信用情報に影響が生じる

連帯保証人の信用情報への影響は、債務者本人の任意整理とは独立して発生します。

保証人自身が現状を把握するには、信用情報機関に開示請求を行って記録を確認するのも一つの手段ですよ。

代位弁済後に保証人が持つ求償権とは

連帯保証人が債権者に代わりに返済した場合、その金額を債務者に請求できる権利(求償権)が発生します。

求償権とは、代位弁済を行った保証人が債務者に対して「自分が立て替えた分を返してほしい」と請求できる法律上の権利です。

民法の規定に基づくものであり、保証人と債務者の間の個人的な取り決めがなくても発生します。

ただし、求償権が発生したとしても、実際に回収できるかどうかは債務者の経済状況に依存します

任意整理を行っている段階では債務者に十分な返済能力がないケースがほとんどであるため、求償権が「権利として存在する」ことと「実際に回収できる」ことは別の話です。

求償権について実務上知っておくべきこと
  • 求償権は代位弁済が発生した時点で自動的に生じる
  • 債務者が後日、経済状況が改善した場合に請求が可能になる
  • 求償権にも時効があり、一定年数(概ね5年〜10年程度)が経過すると請求できなくなる場合がある

保証人との関係を維持するためには、求償権が発生することを前提に、債務者として具体的な行動を取ることが大切です。

手続き状況の報告や返済の意思表示が、信頼関係の維持につながりやすいですよ。

連帯保証人への影響を抑えるための対策

任意整理では、整理する借金を自分で選べるため、工夫次第で連帯保証人への影響を大きく抑えられます

任意整理を検討している多くの方が「保証人に迷惑をかけてしまうのでは」と心配しますが、保証人付きの借金を整理対象から外すという手段が代表的な対策として挙げられます。

ただし、この方法が現実的に機能するかどうかは、保証人付きの借金の残高や自分の収入状況によって異なります。

ここでは、影響を抑える4つの対策を解説します。

保証人付きの借金を任意整理の対象から外す方法

任意整理では、すべての借金を一律に整理する必要はありません

保証人が付いている借金を整理対象から外すことで、その保証人への請求を避けられます。

たとえば、クレジットカードのキャッシングが3社あり、そのうち1社だけに保証人が付いている場合、その1社を除いた2社のみを整理対象にすることができます。

保証人が付いている借金を対象から外せば、その債権者との交渉は行われないため、保証人に請求が届くことはありません

対象から外す具体的な手順
  • 手元にある借金の一覧を整理し、どの借金に連帯保証人が付いているかを確認する
  • 保証人付きの借金を除いた残りの借金を整理対象として弁護士・司法書士に依頼する

ただし、以下のような状況では、整理対象から外すことが難しくなる場合があります。

対象から外しにくいケース
  • 保証人付きの借金の残高が大きく、対象から外すと手元に残る返済負担が重くなる
  • 収入が少なく、整理後に複数の借金を並行して返済し続けることが難しい
  • 保証人付きの借金の金利が高く、外したままでは利息の膨らみが続く
どの借金を外すかは、全体の返済状況を見ながら慎重に判断しましょうね。

対象から外した借金は返済を続ける必要がある

整理対象から外した借金は、任意整理の効果が及びません

これまでと同じ条件で、自分で返済を継続する必要があります。

任意整理によって得られる利息のカットや月々の返済額の減額は、整理対象に選んだ借金にのみ適用されます。

対象から外した借金については、元の契約通りの返済が求められます。

返済を怠ると、延滞・督促が発生し、最終的には保証人への請求につながるリスクがあります。

保証人が立て替え払いをした場合、保証人には本人(債務者)へ支払った金額を請求できる「求償権」が発生します。

保証人が一括請求に応じた後も、その金額の返済義務は本人に残る点に注意が必要です。

保証人への影響を避けるために対象から外すこと自体は有効な手段ですが、その借金の返済能力が自分にあるかどうかを事前に確認しておく必要があります。

外した借金と整理後の借金を合わせて、無理なく支払い続けられるか確認することが大切ですよ。

事前に連帯保証人へ伝えるべきかどうか

保証人に事前に伝えるかどうかに、法律上の決まりはありません

ただし、状況によっては事前に伝えておくことが双方にとって望ましい場合があります。

保証人付きの借金を整理対象に含める場合は、事前に伝えることを検討すべきです。

整理対象に含まれた借金については、債権者から保証人へ一括請求が届く可能性があります。

突然の請求通知は保証人にとって大きな混乱を招くため、事前に状況を説明し、心構えをしてもらう配慮が重要です。

また、保証人が家族や親しい知人である場合、黙って手続きを進めると、保証人が請求通知を受け取って初めて事実を知ることになります。

金銭的な負担だけでなく、連絡なしに進められたことへの不信感が生じ、関係性の修復が難しくなるケースもあります。

保証人付きの借金を整理対象から外すことが確定している場合は、必ずしも事前に伝える必要はありません。

対象から外せば保証人への請求は発生せず、受任通知の送付対象にもならないため、債権者から保証人へ連絡が届く可能性も基本的には生じません。

伝えるかどうかの最終的なタイミングは、整理対象が確定した後に専門家のアドバイスを踏まえて決めましょうね。

整理対象の選び方は弁護士・司法書士と一緒に決める

どの借金を整理対象にするかは、任意整理の結果を大きく左右します

保証人への影響を抑えながら、自分の返済負担も現実的な範囲に収めるには、専門家の判断が不可欠です。

整理対象を選ぶ際に考慮すべきポイント
  • 保証人が付いている借金の金額・金利・残高
  • 整理対象から外した場合の月々の返済額が現実的かどうか
  • 整理後の生活費・収入とのバランス
  • 保証人との関係性と、影響が出た場合の対応可能性

相談前に自分で準備しておくと役立つこととして、「どの借金に保証人が付いているか」「それぞれの残高と月々の返済額」「現在の手取り収入と毎月の生活費の概算」を整理しておくことが挙げられます。

多くの法律事務所や司法書士事務所では、初回相談を無料で受け付けています

「まだ整理するか決めていない」段階でも相談できるので、早めに専門家の意見を聞いておきましょうね。

任意整理後に連帯保証人になれるかどうか

任意整理を検討する際、多くの方が気になるのが「既存の連帯保証人(家族や友人)に何が起きるのか」という点です。

まずこの点を整理したうえで、任意整理後に自分自身が保証人になれるかどうかについても解説します。

住宅ローンや子どもの奨学金など、身近な場面で保証人を求められるケースは少なくありません。

ここでは、登録期間の目安と、期間中・期間後それぞれの扱いについて順を追って解説します。

信用情報に登録される期間の目安

任意整理を行った場合、その事実は信用情報機関に登録され、登録が消えるまでの間は金融機関の審査に影響が出ます。

一般的な目安として、完済から5年前後で登録が削除されるとされています。

信用情報機関には主にCIC・JICC・KSCの3機関があり、それぞれ登録ルールや保有期間が異なります。

任意整理の場合、CICおよびJICCでは完済後おおむね5年、KSCでは契約期間中および完済後5年前後が目安とされています。

ただし、機関ごとのルール変更や個別の状況によって異なる場合があるため、自分の情報がいつ削除されるかは、各機関に開示請求して確認するのが確実です。

登録削除の起算点は「任意整理をした日」ではなく「完済した日」なので、返済期間が長引くほど後ろ倒しになりますよ。

登録期間中に連帯保証人になれない理由と、終了後の扱い

登録期間中は連帯保証人になれず、登録削除後は原則として審査対象に戻ります

ただし、「削除後は必ず通る」という保証はなく、審査は金融機関の判断に委ねられます。

信用情報機関に登録が残っている間は、金融機関がその情報を参照するため、保証人としての審査を通過することが難しい状態です。

連帯保証人になるためには、債権者となる金融機関の審査に通る必要があります。

その審査では信用情報が必ず確認されるため、登録期間中は実質的に保証人としての役割を担えません。

登録が削除された後は、信用情報上に任意整理の記録が残らなくなるため、審査の土台には立てます。

ただし、審査基準は各金融機関が独自に設定しており、収入・職業・年齢・他の借入状況なども総合的に判断されます。

また、任意整理の対象とした借入先が複数ある場合、それぞれの完済時期が異なれば登録削除のタイミングもずれます

自分の信用情報がいつクリアになるかを把握するには、開示請求で実際の登録内容を確認しましょうね。

弁護士・司法書士に相談する前に確認しておくこと

任意整理を検討し始めたら、専門家に相談する前に自分でできる確認を済ませておくことで、相談の質が大きく上がります

事前準備ができていると、限られた相談時間の中で「どの借金を整理対象にするか」という核心的な判断に集中できます。

このセクションでは、相談前に押さえておくべき2つのポイントを具体的に説明します。

自分の借金に保証人がついているかの確認方法

保証人がついているかどうかは、任意整理の対象を選ぶ上でもっとも重要な判断材料です。

把握できていない状態で相談に臨むと、整理対象の選び方が後から変わるケースもあるため、事前に確認しておくことを強くおすすめします。

確認の優先順位
  • 金銭消費貸借契約書・保証契約書など、借入時に交わした書類を探す
  • 書類が手元にない場合は、貸金業者や金融機関に問い合わせて契約内容を確認する
  • 住宅ローンや奨学金、家族に頼んで保証人になってもらった借金は特に注意する

「保証人をつけた記憶がない」と感じていても、書類上は連帯保証人が設定されていたケースがあります。

家族や知人に署名を頼んだ借入は記憶が曖昧になりやすいため、契約書を実際に確認するまでは断定しないことが大切です。

借金の種類別・保証人の有無の目安
  • 消費者金融・クレジットカードのキャッシング・銀行カードローン → 保証人なしの場合が多い
  • 住宅ローン・事業性ローン・奨学金・親族からの借入 → 保証人・連帯保証人が設定されているケースが多い
すべての借入先をリストアップし、保証人の有無を1件ずつ確認する作業が、相談前の基本ステップですよ。

無料相談で整理対象と影響範囲を一緒に整理してもらう

保証人への影響を最小限に抑えるための整理対象の選び方は、専門家と一緒に確認するのが確実です。

自己判断で整理対象を決めてしまうと、保証人に影響が及ぶ借金を誤って含めてしまうリスクがあります。

任意整理では、整理する借金を債務者本人が選ぶことができます。

そのため、保証人がついている借金を整理対象から「外す」という選択が可能です。

外すとは、その借金については任意整理の手続きを行わず、これまでどおり自分が返済を続けるという状態を指します。

債権者への交渉が行われないため、保証人に一括請求が届くことがなく、保証人への影響を回避しやすくなります

無料相談で確認できること
  • 保証人がついている借金を整理対象から外した場合の返済計画の見通し
  • 整理対象から外した借金について、収入や生活費のバランスから返済継続が現実的かどうかの判断
  • 整理対象の借金で得られる負担軽減と、外した借金の返済継続を組み合わせた方針の検討

相談に持参するものとしては、借入先の一覧・各借入残高・毎月の返済額・収入の状況がわかるもの(給与明細や通帳など)が挙げられます。

「保証人に絶対に知られたくない」という希望がある場合も、最初から正直に伝えることが重要です。

専門家はその希望を前提に整理対象の選び方を検討してくれます。

どこまで対応できるかは個々の状況によって異なるので、収支状況を正確に伝えて実現可能な方針を確認しましょうね。

「任意整理 連帯保証人」に関するよくある質問

任意整理を検討するとき、連帯保証人への影響がどこまで及ぶのか、判断に迷う方は少なくありません

「伝えるべきか」「どんな請求が届くのか」など、答えを出しにくい疑問が重なりやすい場面でもあります。

ここでは、連帯保証人との関係で生じやすい不安や疑問に対して、一つひとつ丁寧に整理しています。

それぞれの質問について、具体的にお答えします。

任意整理をすると、連帯保証人には必ず一括請求が届きますか?

連帯保証人への一括請求は、その借金を整理対象に含めるかどうかで大きく変わります

保証人が付いている借金を任意整理の対象に含めた場合、債権者が保証人に対して残額の一括請求を行う可能性が高くなります。

一方、整理対象から外した場合は、原則として保証人への請求は発生しません

ただし、整理対象から外した場合でも債権者側の判断によって対応が異なるケースがあるため、「外せば必ず請求がない」と断言できるわけではありません。

整理対象から外した借金は引き続き自分で返済を続ける必要があり、その返済が滞ると保証人に影響が及ぶ場合があります。

どの借金を整理対象とするかは保証人への影響を左右する重要な判断なので、弁護士へ相談しながら慎重に検討しましょうね。

弁護士が受任通知を送った後も、保証人への連絡は止まらないのですか?

受任通知で止まるのは主債務者への連絡のみであり、連帯保証人への請求は継続されます

弁護士が債権者に受任通知を送ると、主債務者への直接連絡は原則として止まります。

しかし、連帯保証人はあくまで別の債務者として扱われるため、債権者は引き続き保証人に対して連絡・請求を行うことができます

受任通知には連帯保証人を保護する効力はなく、主債務者が任意整理を進めている最中であっても、保証人への督促が止まることはありません。

保証人への影響を最小限に抑えたい場合は、整理対象とする債権者の選択について弁護士に確認しましょうね。

任意整理後、何年間は連帯保証人になれませんか?

任意整理後は、信用情報機関への登録期間である概ね5年間は、連帯保証人になることが事実上難しい状況です。

任意整理を行うと、その情報が信用情報機関に登録されます。

連帯保証人になる際には債権者が保証人の信用情報を確認するため、登録期間中は審査を通過できないケースがほとんどです。

登録期間は概ね5年程度とされており、この期間が経過して情報が削除されれば、法律上の制限はなくなります。

ただし、登録期間の起算点や実際の削除タイミングは状況によって異なる場合があるため、気になる場合は信用情報機関に直接照会して確認することをおすすめします。

信用情報の登録期間が終了しても、個別の金融機関や保証会社の社内審査によって判断が異なる場合がありますよ。

連帯保証人が代わりに返済した後、自分に請求は来ますか?

連帯保証人が代わりに返済した場合、その金額を後からあなたに請求される可能性があります。

連帯保証人が債権者に代わりに返済を行った場合、保証人には「求償権」と呼ばれる権利が発生します。

これは、代わりに支払った金額を主債務者(本人)に請求できる権利です。

任意整理はあくまで元の債権者との間で返済条件を交渉する手続きであるため、この求償権を制限する効果はありません

そのため、任意整理が成立した後であっても、連帯保証人から立替分の返済を求められる可能性は残ります。

求償権への対処が必要な場合は、自己破産や個人再生といった別の手続きが選択肢になることもありますよ。

保証人に事前に話しておくべきか、それとも伝えずに進めてよいですか?

法律上の義務はありませんが、整理対象に含める場合は事前に伝えておくことが現実的な配慮といえます。

任意整理において、保証人へ事前に知らせる法律上の義務はありません。

ただし、整理対象の債務に保証人がついている場合、手続き後に債権者から保証人へ一括請求が届くことになります。

突然の請求通知は保証人にとって大きな負担となるため、事前に状況を伝えておくことで、保証人が資金の準備や対応策を検討する時間を確保できるという現実的なメリットがあります。

ただし、伝えるタイミングや伝え方を誤ると、関係性のトラブルや手続きへの支障につながる場合もあります。

いつ・どのように伝えるかは、弁護士に相談したうえで判断するのが安心ですよ。

まとめ

任意整理は整理する借金を自分で選べる手続きであり、保証人付きの借金を対象から外せば連帯保証人への影響を回避できる可能性があります。

一方、保証人付きの借金を整理対象に含めた場合、債権者は連帯保証人に対して残債の一括請求を行うのが一般的で、保証人の信用情報にも影響が生じることがあります。

連帯保証人は通常の保証人と異なり「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」がないため、債権者は主債務者への請求を経ずに保証人へ全額の支払いを求めることができます。

保証人への影響を抑えたい場合は、保証人付きの借金を整理対象から外したうえで、その借金は通常通り返済を継続するのが基本的な対策です。

ただし、外した借金を返済し続けられる経済的余力があるかどうかが前提となります。

整理対象の選び方は連帯保証人への影響を左右する重要な判断であり、弁護士・司法書士の無料相談で具体的な方針を確認することが最も確実な方法です。

あまた法律事務所では、任意整理を含む債務整理に関するご相談を承っております。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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